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はてなキーワード: 自衛権とは

2015-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20150618095120

自衛権以前に憲法軍隊保有禁止なんだから自衛隊違憲 派

自衛権根本的な権利から憲法でも制約できない 派

個別自衛権合憲だが集団自衛権違憲 派

自衛権には個別集団もないので合憲違憲 派

いろいろいるよ。

個人的には「日米安保が成立してる時点で違憲も何も・・・」派だけど。

2015-06-16

朝日社説自爆

 6月16日朝日社説社説子朝日新聞読者は論理能力の一切無いバカだと確信しているのだろう。この社説安保法制に反対する側の人々がいかに怠惰かえぐり出している。いや、そもそも彼らは本当に安保法制を潰したいのだろうか?安保法制を潰すのが目的なのではなく、安保法制反対運動お祭り騒ぎエンジョイしたいだけなのではなかろうか。

 http://www.asahi.com/articles/DA3S11809039.html?ref=editorial_backnumber

 これによれば、集団的自衛権憲法との関係を整理した1972年(昭和47年)の政府見解は以下のとおり。

 ①わが国の存立を全うするために必要自衛措置をとることを9条は禁じていない。

 ②しかし、その措置必要最小限の範囲にとどまるべきだ。

 ③従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権行使は許されない。

 ここでは 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 という命題が背後にある。しかし、集団的自衛権行使定義は一応一定したものである一方「必要最小限の範囲」は軍事技術進歩や国際情勢の変化によって変わり得るものだ。

 朝日新聞は「理屈は同じなのに結論だけを百八十度ひっくり返す。環境が変われば黒を白にしてよいというのだろうか」などと言うがこれは感情的詭弁というものだ。理屈が同じでも議論の前提が変わったら推論の結果が変化するのは当然ではないか。論理的反論ではない。

 さらに後段で「こんなことやっていいの?ほんとにいいの?だめだよね?」とばかりに非難を続けるが散漫で情緒的なばかりだ。要するに社説子違憲だと思い込んでいる事例を列挙しているにすぎず、それらが本当に違憲かどうかはそれが「必要最小限」かどうかによる。そして必要最小限を越えることを示せれば違憲だね、と論証できる。これが論理的議論というものだ。そしてそうするには代案を示すか他の根拠をあげればよい。なんでこんな無駄文章をつらねる必要があるのか理解に苦しむ。

 そもそも安保法制論理的に反対するのは簡単なことだ。政府の主張はとどのつまり「今まで

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

だったが、安全保障環境への変化によって

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

となった」

 というだけなのだから、これをつき崩せばいい。ならば集団的自衛権自衛権必要政府が想定している各種事態に対して 集団的自衛権行使せずして対処する方策提示するか方策自体必要ない事を論証すればよい。それができないなら集団的自衛権行使必要なんだろうねとなる。それ以外の方法であれやこれやと理屈をこねて無理な反対ごっこをしてみても所詮負け犬の遠吠え

 ところでそもそも①、②、③すら認めない人々もいる。だがこれは昭和47年以来の政府見解すら認めない人々。左翼ばかりとは限らないが、どちらだとしても今更国会議論するのは時間無駄だ。適当官僚に答弁させとけばいいのではないか。

2015-06-15

http://anond.hatelabo.jp/20150615225224

極論すると、憲法っていうのは国の存続よりも上位にある。

「国=王様王族とごく一部の特権階級」だった時代に、「国(国民)は王様私物じゃねぇぞ#」っていうことで王様の好き勝手にさせないために考えられたものなので、「国が滅びようが支配者にどれだけ不利益があろうが決まり事は守れ。神様との約束だろ」っていうのが、そもそも欧米近代になって「憲法」なるものが考えられた理由から

日本は「国民主権」、要は権力を持ってる者(国の支配者)=国民 なので(少なくとも建前上は)、憲法が縛る対象憲法制限する対象は、結局は国民のものになる。

権力者に好き勝手にさせないための縛り」なのだから、それで縛られるのは国民のものだ。

当然ながらそんな縛りを「受け入れたい」と思う権力者などいないだろう。

国民主権時代国民の気分に合致してないのはそういう理由なのでどうにもならない。

欧米型の近代法治主義国家なんかやめてやる、と国民合意ができれば別だが。


個人的には、少なくとも日本には「憲法」は必要ないのだと思う。

少なくとも日本で「少数派」に入ってない(あるいは、入ってるとは思ってない)人には多分必要ない。 


一応、問いに答えておくと

憲法国民主権らしいけど、憲法あっての国民ですか?憲法国民ですか?

 その通り。

 法(憲法)は主権者よりも上位にあるし、重い。

憲法国民ミサイルから守れるの?

 そういうもののためにあるものではないので、その問いは無意味

 一応、現行の憲法解釈だと自衛権否定されてないから他国ミサイル攻撃された時に迎撃や反撃することはできる、ということにはなっている。

日本国日本国民もいなくなって憲法が残って意味があるの?

 「ある」とするのが欧米型の近代法治主義。

 「その「近代法治主義」って正しいの?」というのはまた別の問題

2015-06-14

領土侵犯してるなら自衛権がそのまま使えるのでは

戦争だ!

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610232909

現状に合わせるための改憲なのに実質何も歯止めがかからなくなる方が詐欺

自衛権認めますだけで軍隊使う手続き未定だったら他国より恐ろしいことになる

集団的自衛権にNOが言えて中国にNOが言えないのは中国の犬

はてなに多いけど、どいつもこいつも中国の犬に見えて仕方が無い

いつも大層な資料に目を通してます的な博識アピールコメントでそれなりの理由を述べる奴が

わかりやす侵略中国にはNOと言わないガバガバ

対して日本にはAIIB早期参加推奨で集団的自衛権絶対反対、日本侵略を企てる最悪の国と根も葉もない話でこき下ろし、いつも日本ネガキャンしてる

こうして自分に次ぐ大国日本の動きをただ鈍らせたり封じれると言うのは、中国にとってこれほど都合の良い存在はいない

中には純粋戦争反対人達もいるんだろうけど、そんな人は中国にもNOと言えるだろう。

今は対中国なら個別自衛権で事足りるって主張を彼等はしてるけど

チベット弾圧して南シナ海侵略して尖閣諸島日本海域にも日常的にこそこそと侵入して勝手調査やら何やらしてる

いわば全方位的に侵略の機会を伺ってる中国に対して個別自衛権とか言ってたら、ただ最後に回されるだけなのは明白

その時には身近に協力者は当然いないし、大国である日本小国東アジア平和を見捨てて最後には中華思想に飲まれたとなるだけだ

日本は今のうちに自国も含めた東アジア平和のために、中国に対抗し得る大国として動かざるを得ない状況にある

集団的自衛権抑止力を働かせると言うのは全く妥当な行動だろう

これに反対するならば他の中国対策案を出すべきだ

中国民主的な国で個々を尊重する国であれば軍事力の強化などに付き合わず平和的に統合と言う道があったかもしれない

現状その真逆である以上、NOを突き付けるのは当然だ

http://anond.hatelabo.jp/20150610114250

少なくとも9条があるせいで各国になめられまくり国際法違反してる状態で、国民北朝鮮拉致されたりしてたら変えたくなるでしょうよ。

個別的自衛権とか集団的自衛権をわざわざ分けてぎゃーぎゃー言ってるのほぼ日本だけだからな。他国自衛権っていったら当然両方のことを指す。

2015-06-02

集段的自衛権違憲

どんなに審議時間を長くしても認めようがない。

それを明言できない野党は、反対してますというアリバイ作りをしているだけ。

民主党には心底失望した

安保法案の今国会での成立に反対が多数などという世論調査をやってる新聞も同罪。

どちらも法案成立を前提にしている。

2015-02-04

左翼の皆様がおっしゃる

国家国民を守る義務がある

このナイフ後藤を殺すだけでなくお前の国民

どこにいようとも虐殺をもたらすだろう。

を組み合わせるならば

これは集団的自衛権じゃなくて普通自衛権範疇なのではないだろうか

どうなんですかはてサ中の人

2014-07-05

自衛隊就職するという選択肢

詳しく私の立場を言えば、自衛隊就職する可能性のある子を持つ親である


現在高校二年生、とある理由で将来の進路の一つに自衛隊が入っている。

息子は中学からずっとその為に頑張ってきていて、将来その方向で就職できることを望んでいる。

理由って何だよ!と言われるだろうから申し訳ないがフェイクを入れさせて欲しい。

「船のエンジン整備士になりたい」

全く違うが方向性としては一緒だと思うのでそれでイメージして欲しい。


息子は船に乗りたいと、この四年と少しの間、土日も休まずその為の訓練を積み重ねてきた。

高校受験もその為に少し遠い学校を選び、毎朝六時に家を出て頑張っている。

だがいざ二年になり、この先どうするかと将来を見た場合、船に乗ることはそう簡単ではない事を知る。

まず専門学校狭き門な上、入っても乗れる保証はない。大学はそもそもレベルも倍率も高い。

残念ながら頭の良い方ではないので大学はあまり視野に入れていない。

そうなると残るは専門学校、造船所、あるいは海上自衛隊だ。

どれも非常に狭き門である


それでも息子は船に乗りたいと言う。

客船で船員として働くのでもいいじゃないかと思うが、どうしても機関が弄りたいのだそうだ。

しかし、しかし、いかんせん頭が足りない。

進路指導の度に堂々巡りを続け、だが「それなら海自しか…」という一言を呑み込んでいる。

海自に入れば多分船には確実に乗れる。

エンジン整備士にはなれなくても近い仕事はできるだろう。

彼の頭には「船に乗って機関を触りたい」それしかない。

なら現状、一番近いのが自衛隊だ。

フェイクが入っているので、いや、船に乗りたいならこんな仕事が!とは言わないでほしい。)


今、憲法解釈毎日揉めているような世の中で、たかが船に乗る為に命を危険晒すのかと言われることは承知しているし、

私達の世代日教組ガチガチ反戦教育を受けて育っているので夫婦共に戦争絶対悪だと思っている。

解釈の汲み間違い一つで最悪の事態を招くだろうと懸念もしているし、自衛隊に入る以上NPOだろうと戦地に行く事に

なるかもしれない。海であっても弾を積んでいれば狙われる恐れも十分あるだろう。

そしてそれが妄想では終わらない可能性があることもわかっている。

我が子が死ぬかもしれない。


だがバカ息子は「船に乗りたい」と言う。

バカだ、本当に、どうしようもなく。


できるだけ止めようと思っている。現実に私の子供の命が懸かっている。

だがそれでも、どうしても船に乗りたいから海自に入るという選択肢を、

現実死ぬ可能性があり、それは自分の為でも家族の為でもなく、日本の為の、もっと言えば他人の為の死であり、

会った事も会う事もない上の人の命令一つで決められるようなことであり、しか戦争において人間尊厳は無いに等しい」

「だが厳密には自衛行為であり戦争ではなく、勝てば官軍であるように最悪の場合無意味死ぬ事もある」

「それでもその夢は、諦めた場合その先の人生が無価値になるような夢なのか」

それら全てを知った上で、彼が選んだ場合


それほど強い夢なら折れよう。

誇りに思う。

私のようなブラック企業務めよりはよほどいいさ。


だが。

だが私は、自らを護る権利も無く、むざむざと殺されるのだけはどうしても、勘弁して欲しいのだ。


現実的な「解釈」とやらはもう結構だ。

具体的な話をしてくれ。

そのご大層な自衛権とやらは、この子や他の隊員の命は守れるのか。


2014-07-01

集団的自衛権ってさ

日本人危険なところにいたりするのとかさ、親交のある国から助けてくれって依頼があったらさ。

出動するってことだよね?

現状のままでべつに無くても出動していいんだろうけど、安全を確保するために攻撃したりするのはダメなんだよね?

実力を行使するのはダメだけど肉の壁になるのはいいんだよね?

自分が攻撃されてるので反撃しましたってことを裁く軍法とか日本にはないし、正当防衛とか国際裁判なんかに問われるのかな。

そうなると、保護しようとしてる民間人にむけて発砲してる人を止めようとするときどうしたらいいの?

やめてーって叫ぶの?

かわりに俺を撃てーとか言うの?

テロリスト民間人にむけて発砲していたわけではない、後ろの壁に撃っていただけだとか言われたらなんて言い返したらいいの?

そのテロリストらしき人はただの民間人でした、とかいわれたらどうしたらいいの?

民間人テロリストだったんだけど君たち裁けないよね?とかいわれたら。

なんで自衛でもないのに発砲してきたのとか。

だったら現状のままで助けるべき人が発生したら、肉の壁として自衛隊が出動するのが正しい感じ?

航空機のっとりとかで、全員自衛隊員がまるごしで人質になるので交換してくれみたいな。

というか死ぬ人数一緒だったら、助けに行く必要なくない?

まるごし隊員が行っても死傷者増えるだけみたいな気がするし。

銃弾の雨のなか、敵方向に反撃したら敵にあたったとき、それ確実に自分殺意を抱いていた相手に対してその行為をとめるために防衛措置をしたの?

相手の目をみたの?明確に自分に対して殺意があったの?威嚇射撃だったんじゃないの?現に死んでないよね君?とかいわれたらどうするの?

どっちにしろ非常事態になる前に民間人とかそういうのは撤退してるはずだとかいわれたら、自衛のために出動する必要がないといえばないわけなんだよね?

よくわかんないんだけどさ、威力をもって自国意思対象状況について承認させる事だとしてさ、それを「救助させてくれ」だけに使うってことは、侵略にも使える可能性とかあるの?

明確な侵略行為と感づくところがある場合でも要請があったら自衛隊がでていく、つまり侵略行為の手伝いをさせられることがあるみたいなこと?

傭兵じゃないんだから、そりゃその現場には行けないですとかは言えないの?

救護隊だけ出します、自衛しますみたいな加減はできないの?

そうゆうのってさ、自衛権に限らず「明確に国としてダメとおもわれる交渉を他国から受けたとき」の判断に委ねられるべきなんじゃないの?

TPPとかさ、依頼があったので受けましたっていうならもうぜんぶ承認しちゃえばいいんじゃないの?

検討すべき内容があるから、いま検討してるんじゃないの?

2014-06-28

集団的自衛権って、本当になんで必要なの?

というか、自衛権自体いるの?

行使したほうがいいの?

仮にさ、仮に、中国だか韓国だか北朝鮮だかの軍隊が攻めてきたとき

いざ戦争して守ろうとすると、お互いに結構な人が死ぬでしょ。

自分自分家族死ぬ可能性だって大いにある。

あと住んでる町がめちゃめちゃにされる可能性もある。

それならさ、宣戦布告最初の攻撃をされた時点で、即降参してさ、

その国の侵略を受け入れちゃえばいいんじゃないかと考えたんだよね。

そりゃ今まで通りの生活はできないだろうけど、生きてるし、

生活インフラも整ったままだし、経済活動もそのままさせた方が侵略国に

とってもメリットありそうだから仕事もある程度ある気がするんだよね。

考え甘いかな?

失業するのは、国会議員公務員くらいじゃない?

あれ?あ、そういうこと?だから戦争してまで、「日本」という国の形に固執するのか?!

日本という国は大好きだけど、それを守る手段として戦争をしてしまうと、

守りたかったいまの日常全然守れないと思うんだよね。

というわけで、ましてや集団的自衛権なんて

本当になんで必要なの?って感じです。

2014-06-01

集団的自衛権問題の論点について

そろそろ集団的自衛権問題について自分立場をちゃんと整理しておかないとどこかで選択を迫られる局面が訪れそう。

ということでまず論点を整理しておこうと思ったのだが、以下のような論点以外のものはあるのだろうか。


まず「集団的自衛権」の定義あるいは根拠は、次のもののようだ。


国連憲章でうたわれる主権国家として以下の権利

自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないのにもかかわらず、実力をもって阻止する権利


そして過去日本政府公式的な立場は、以下のようなものだった。


◎「主権国家として集団的自衛権権利として保有するが、これを行使することはしない」


今回の話は、憲法改正を経ることなく、憲法解釈の変更により集団的自衛権行使できるようにする、というテーマ。そう理解しているが、そこにどういう問題があるかについて考えていくと、いろんな側面が絡み複雑すぎてよく分からない。ちょっと検討してみただけでも次のような側面と立場があるような気がする。


1)手続きとしての憲法との整合性論(憲法解釈の側面)

   ○の立場:現憲法下では自衛権範疇を明確に規定していない以上、国際環境に合わせて自衛範疇の幅を広げることに矛盾は起きない。

   ×の立場憲法における「自衛権」には、発動の三要件(我が国に対する急迫不正侵害代替手段の欠如、自衛必要な限度に限定)があり、集団的自衛権はこれに抵触するので矛盾が発生する。


2)国家安全保障上の有利不利論(まだ見ぬ将来にわたる損得の側面)

   ○の立場国際社会での孤立を招かないことが安全保障の最たるものであり、その観点からすると、国連軍への積極的な貢献ができるようにすること、また日本有事の際に同盟から防衛協力を得るためにも現在の片務状態でなく、双務状態であることが必要

   ×の立場他国の紛争状況に同盟であるだけで巻き込まれる恐れがあり、不要な危機を日本に招くだけである


3)目先の危機への対応今そこにある危機対策の側面)

   ○の立場中国海軍東シナ海南シナ海でのプレゼンスを広げ、衝突をも辞さずの態度をとっている以上、日本一国だけでなく、関連諸国での共同作戦、つまり必要に応じて南シナ海へ協力出動ができるようにし、包囲網を敷いていかなければならない。そのために必要

   ×の立場日本軍事力がその軍事的発動として外に出れるようになった時点でアジア諸国から疑いの目で見られる。むしろ日本が包囲される結果になるので不利となる。


他には?

2013-09-12

http://anond.hatelabo.jp/20130912174304

ごめんごめん、非暴力で全てを否定したのがいけなかったね?現実ときちんと区別する書き方をして

一つ一つ説明する必要があったんだね?はてなーって自分の都合の良い所しか読み取らないもんね。ごめんね?

単に、憲法に書いてある事は、「軍事力を持たない」、だ。自衛権だとかそういうのは後付に無理やり解釈すぎない。

だけど、一応、その憲法精神でここまで来てる、中途半端にだが。

そのことが、憲法まで変えるとどうなるか、という話なんだけど、それでも駄目ですか?

そして、これは別に自分認識ってだけじゃなくて、一般的な議論の内容だと思うけども。

解釈だけで自衛隊を持ってる事自体がおかしいだとか、逆に自衛権は何にしろ必要から逆にそれを中途半端憲法解釈だけで行うのはおかしいか憲法を変えろだとか、

現状のままでも自衛隊は持てるとか。

前提知識として、別に間違ったものではないですな。

その解釈後の見解意見が多々あるのは御存知の通り。

ばーか

http://anond.hatelabo.jp/20130912170737

はいはい、ちゃんと自衛と攻撃を区別しろってことね。

じゃ、自衛は今の自衛隊が出来る事でいいでしょ。

憲法解釈としても自衛権はOKとしてるわけだし。

で?

2013-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20130722175513

ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある

現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。

それと、自民案の9条1項では武力による「制裁」は合憲としたところ。

なのに安倍ちゃんによると「変えてない」だそうで…

Q7「日本国憲法改正草案」では、9 条 1 項の戦争放棄についてどのように考えているのですか?

どのように考えているのですか?

現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案

して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやす表現にすべ

である。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである

平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています

ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手

段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形

しました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違

法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行っ

た整理です。

このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。

新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法一般的に「違法

とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」

が行われるのは、

 ①侵略目的場合

 ②自衛権の行使の場合

 ③制裁場合

の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際

紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的

場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。

したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)

のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止さ

れていないものと考えます

http://db16d0904e3ba79e85f3-771a48d8398ef55230f8a76823ebc8ba.r82.cf1.rackcdn.com/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf

安倍晋三憲法9条《の》1項は変えていないというが…

2013年総選挙 圧勝安部首相関口宏にタジタジwww - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=82YJH8YC7jY&t=2m0s

安倍「(自民党憲法改正草案の)9条の1項2項どこを変えたかご存知で­すか?」

関口はい、分かってますよ。サンデーモーニングでもしっかりみなさんとお勉強いたしました」

安倍「1項については我々変えていません。そして、2項以降にさらに(9条の2、9条の3を新設している)」

安倍信者法律に疎い人たちは、安倍首相関口宏勉強不足なのを指摘し、やっつけたと大喜びしている。

ところが、調べてみると、安倍首相が息をするように嘘をついているのがわかる。

そもそも、日本国憲法には、9条1項はあるけど「9条《の》1項」なんて存在しない。

ここは譲って、安倍晋三は、9条1項のことを言っていたとしても…

日本国憲法第9条第1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

自由民主党日本国憲法改正草案第9条第1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争放棄し、

武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。



永久に」が削除されているので、「変えていない」と言い切れるとは思えない。

さらに、法律素人ありがちなんだけど、

安倍首相は「9条《の》1項2項」と言っていて、「9条2項」と「9条の2」を混同している。

しかしたら、安倍首相は、芦部信喜を知らなかったばかりか、条文の条数の増やし方も知らないのかもしれない。

また、「9条2項」は、そっくり変えてるから、わざと間違えて言ったのかもしれない。

日本国憲法第9条第2項

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自由民主党日本国憲法改正草案第9条第1項

前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


「国の交戦権」という表現が削除され、戦力放棄から自衛権を明記しているので、「変えていない」とは言い切れない。


今後も、安倍晋三は、こうやって息するように嘘をつき、

まるっと騙される国民が増え続けるのかなと思うと、ちょっと恐ろしいですね。


日本国憲法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

自由民主党日本国憲法改正草案

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

2013-07-17

石破茂が言ったとされる「戦争に行かない人は、死刑にする」うんぬん

いろいろ騒がれてるけど一番悪質なのがこのブログでしょうか

velvetmorning blog: 自民党の石破幹事長が、「戦争に行かない人は、死刑にする」と発言(東京新聞

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/16/6904448

タイトルからしてさも東京新聞が件のタイトルで記事を書いたかのようにミスリードしてますね。

ソース元の東京新聞記事

東京新聞:平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言:特報(TOKYO Web)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013071602000128.html

velvetmorning blogタイトルから内容も前提無視/拡大解釈が続く記事なのですが

知人などがこれを元に番組での発言を確認もせずに騒いでいる事に苛立ちを覚えたので

動画の開始から05:10くらいまでの要点となる部分を仕事サボって書き起こしてみました。

長い説明なので、石破茂本人の見解を述べているのか、権力を行使する側の発言を例えているのか

また「死刑にされる」とされている(死刑にすると言っているのは件のブログ主や反射的に騒いでいる人)

自衛隊員国民の発言を例えているのか、発言主があいまいな部分については少し補足してみました。

自分脱原発は強く勧めるべきだと考えているけど、未だにどの党に投票するか迷っていて

自民党信者でも石破信者でもないが、安倍首相が自身の見解に合わない主張をする人や

原発推進TPPの方針に反対する人を「左翼」と決め付けて攻撃している様を見て

一国の首相としてみっともないなという感想を持っていました。

また一方この件について「言った」と決め付けて思考停止している人も

本質的には安倍首相のそれとなんら変わらないと思って軽蔑しています

ここで石破茂が説明している事は現実的に

戦争が起こってしまった場合、誰がその責任を持ち、判断し、問題を解決できるのか」

「それを明確にする為の法改正」についてであって

問うべきはその事の是非についてであり、「言った言わない」ではない。

なし崩し的に原発推進TPPが推し進められ自民党に対して苛立つ気持ちは自分にもあります

こんな言葉尻をとった記事に踊らされていないで、まず自分想像力を働かせて

考えて判断してほしいと思います自民党を攻めるポイントはここじゃないはず。


前置きが長くなりましたが動画と書き起こしです。

あとは読んだ皆さんが反証/検証して判断してみてください。

できればPART1から全部見て判断してみてください。

あとはじめての増田なので書き方がおかしかったり

読みづらいところがあると思いますが、あしからず



石破幹事長 憲法改正について語る PART3

http://www.youtube.com/watch?v=m2BXY8684cg


「石破幹事長 憲法改正について語る PART3 」書き起こし 05:10まで

[石破]

自衛隊について)国の独立を守る組織が、国家基本法に書いていないというのはどういうことなのですか、ということがまずございます

で、そして書いていないから、九条は決して自衛の為の組織を保有する事を禁じたものではない、なぞという裏読みをしてですね、ずっと答弁をしてきているわけですよ。

強く解釈をやっているわけですよ。じゃあこのそ(ちょい噛み)、なんで、国の独立を守る組織憲法に書いてありませんか、そしてその組織は誰が指揮するのですか、

というようなその議論に対して、あるいは自衛権の行使についてもっと国家の基本的な物事の定めが憲法のどこを探してもないと言うのは一体どういうことなのですか、

で、「いいでしょ今あるんだから、合憲なんだし(自衛隊について言及しているものと思われる)」と言う方がおられるけれど、それって国家のあり方としてどうなんですかね。

[コメンテーター?]

具体的に軍になった場合ですね、この組織の編成とか運用とか装備ですね、それは具体的にどう変わっていくのかとお考えですかね

[石破]

それは軍になったかならないかで変わるものではございません。それはそういうものではない。

ですから今の自衛隊法にも、「自衛隊は国の独立平和を守る」という風にきちんと定められておりますので、

憲法で義務となったからといって自衛隊の装備が変わるものではありませんが、ありませんが、あのー憲法のほかの条項にですね、

あのー軍事裁判所的なものを創設するという規定がございます自衛隊が軍でない何よりの証拠は、軍法裁判所がない事であるという説があって、うーん、それはですね、

今の自衛隊員の方々が、「私はそんな命令はききたくないのであります」、「私は今日を限りに自衛隊を辞めるのであります」、いわれたら

「あーそうですか」(権力を持つ側がそれなら上等だ、覚悟しておけという意味?)という話になるのですよ。

「私はそのような命令にはとてもではないが従えないのであります」と言ったらめいっぱいいって懲役7年、なんですね。

現行法での規律違反に対する処罰に言及しているものと思われる)

で、あのー、これは気をつけて物を言わなきゃいけないのだけど、人間ってやっぱりこう死にたくないし、怪我もしたくないし、

「これは国家独立を守るためだ!そうせよ!」と言われた時に、いや行くと死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人は、いないという保障はどこにもない。

からその時に「それに従え」、それに従わなければその国における最高刑である死刑がある国は死刑無期懲役なら無期懲役懲役300年なら300年、

そんな目にあうぐらいだったらば出動命令に従おうっていう。「お前は人を信じないのか」(愛国心犠牲心に対して言及していると思われる)って言われるけど、

やっぱり人間性の本質ってのから目を背けちゃいけないと思うんですね。

今の自衛官たちは、"服務の宣誓というものをして、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって職務の完遂に務め、もって国民負託にこたえる"っていう

誓いをして自衛官になってるわけですよ。でも、彼らのその誓いだけが縁(よすが - 頼るとするところ)なんですよ。ね。

本当にそれでいいですか?っていうのは問わねばならない。で、軍事法廷というのは何なのかというと、全て軍の規律を維持するためのものです。

[アナウンサー]

あのここにですねー、この憲法改正するのに国防軍審判所を置くとこうなってます

[石破]

はい

[アナウンサー]

この審判所というのはそれに当たるという事ですね?

[石破]

はい

[アナウンサー]

これはただその公開の法廷じゃないんですね?

[石破]

公開の法廷ではございません。

[アナウンサー]

ないですよね。

[石破]

はい

[アナウンサー]

そうするとそれは秘密裏に行われていくって事ですよね?

[石破]

それは最終的には、不服があれば、上告することは可能だ、ということは理論的にはありうるわけです。

[アナウンサー]

あー上訴書いてあるわけですね。

[石破]

はい

[アナウンサー]

書いてあるの。

[石破]

はい。そこはですね、そういうそのなんでもそこでやってしまうということはいしません。それは基本的人権抵触するものですから

そういう事はいしません。しかしながら、その審判所の目的はただひとつ、軍の規律を維持するという事なのであって、

そのこと(基本的人権を犯すこと)に広げることはしてはなりません。もうひとつは確かに上訴は認めてますが、そのことを審判するのに何年も何年も何年もかけてたら、

規律の維持はきわめて難しいので、そこの調整は図らなければなりません。そして当然我々が検証しなければいけないのは、

帝国憲法下の軍事法廷はどうであったのか、ということの検証はきちんとしなければならない、という事だと(聞き取れず)

[アナウンサー]

なるほど。あのー

2013-06-23

憲法96条に、「1発議1条まで」の原則を入れたらいいんじゃないかな

自民党憲法案を読んだけどさ。

9条自衛権について明記するのには賛成だけど、「国防軍」てのはやりすぎだと思うし、

基本的人権に制限を加えて欲しいなんて、誰がそんなことを思うんだろ。

これがそのまま案として上がってきて「さあこれに賛成か反対か、国民の皆さん決めて下さい」ったって

賛成票入れられる訳ないっしょ。

全体をいきなり見せられたって、論点がぼやけるだけだし

国民に十分に議論された憲法、にならないんじゃないの?

だったら、1条づつ議論して、すこしづつ議論して変えていくようなしくみのほうが、安心できる。

自民党9条がもうちょっとマイルドになったものには賛成票入れられるけど、

基本的人権には反対票を入れられる。

それなら96条に「総議員の過半数よる賛成」が入っても、まだ納得出来るかな。

2013-01-21

http://anond.hatelabo.jp/20130121120344

集団的自衛権 どころか 普通に自衛権自衛隊派遣できると思うけど・・・

どうなんだろうな

 

なんだろう。いろんな解釈があるけど、邦人は拉致やすいと思われると、拉致されるのが外国からな。

そこはなんとかしてほしい。

さすがに今回のはな。邦人の外国での安全確保上、何も無しというのは出来ないと思うよ。

とまれ、外務省先生次第。

日本外務省は動きが遅いし、遅くならざるをえないから、少し様子を見てあげればいいんじゃないだろうか?

2012-06-03

警官はアホなんだか知らんが、騙されたと言い張ってる人間が、騙しやってんだろといわんばかり

法曹詐欺やってるとか、想像もできない、想定外

ま、警察庁もどうせテキトーなんだろ

どんな事件がおころうと、正当防衛と言わせてもらうぜ、人間には自衛権があるんだって

2010-02-24

外国人参政権自衛隊と順法精神と思想的背景

ものすごく当たり前すぎて、ある種の論者には分かってないかも知れないことをあえて言うと、外国人参政権に反対している人たちは、外国人が嫌いだから言っているというよりは、それが法律憲法違反するという感覚を持っているから反対している。法律は守るべきだし、憲法は特に守るべきだからという極めて素朴な感覚があるからだ。

究極的には憲法の思想的根拠を守るべきだということになるが、これは制度的なものではないので、守る優先順位は低くなる。それでも、思想にそぐわない憲法改憲の可能性が常にある。


さて、外国人参政権自衛隊の話だが、どちらも憲法に反している可能性がある。

左翼外国人参政権を合憲とする解釈を取るか、改憲して外国人参政権を認めさせたい。超国民的な基本的人権という思想が背景にある(この思想は必ずしも国民に共有されている訳ではない)。

右翼自衛隊を合憲とする解釈を取るか、改憲して自衛権を認めさせたい。国防という思想が背景にある(この思想も必ずしも国民に共有されている訳ではない)。


国民に共有されてないのなら、国民に共有しなければならず、誰にも理解・共感可能で明快で無矛盾的な理論武装が必要なのだが、そうなっていない。どちらも力ずくで押し通そうとしている。

立法はパワーゲームであることはもちろんだが、同時にルールを作ろうという事柄であるから、非論理的なルールを定めた場合、必ず根強い反対意見が生じる。自衛隊はずっとそうだったし、外国人参政権もそうなるだろう。


だから結局は理論武装しなければならない。その理論は議論で高まる可能性もあるが、はてなダイアリーでは議論即パワーゲームというところがあるから困る。練られた言論の上のパワーゲーム建設的だが、練れてない言論の上でパワーゲームをやってもネット上にゴミを増やす役割しか果たさない。そういう言論がはてなブックマークで上位に上っていたり、精緻な言論に対して粗雑なトラックバックがつけられたりするとうんざりしてしまう(私もそれではてなダイアリーそのものをやめてしまった)。

パワーゲームは構わない。だがパワーゲームクリエイティブにするには、もっと皆ちゃんと言論を練ろうぜ。そうしないと言論の場はどんどん不愉快なものになってしまうし、権力闘争や法はでたらめになってしまう。順法精神といっても、でたらめな法を前にすると、善良な市民の順法精神は混乱してしまう。そういうことをできるだけ少なくしたい。

2010-02-21

http://anond.hatelabo.jp/20100221132152

戦争に例えると、他国から侵略を受けた際には自衛権を行使するけど、

自ら他国を侵略することはしません。

最低限の防衛力を保持するために、装備や訓練は怠りません。

2009-08-31

民主党政策INDEX2009より

民主党政策INDEX2009より。

http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html

気になった事項を抜粋。

個人的に、法務政治改革が危ない気が。

内閣

靖国問題国立追悼施設の建立

靖国神社A級戦犯が合祀されていることから、総理や閣僚が公式参拝することには問題があります。何人もがわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓うことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置に向けて取り組みを進めます。

子ども男女共同参画

・月額2万6000円(年額31万2000円)の「子ども手当」創設

次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを応援する観点から、所得税の扶養控除や配偶者控除を見直し、子ども手当を創設します。子どもが育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給します。

性的虐待性的搾取から子どもを守る

子どもたちを性的虐待性的搾取から守るため、児童買春・児童ポルノ処罰法を改正します。

児童ポルノ定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の全般的引き上げと対象範囲の拡大、被害にあった子どもたちに対する保護規定の見直しやフォローアップ体制確立などを図り、実効性ある内容に充実させることを検討します。

消費者

危険情報公表法の制定

自動車回転ドア公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。

行政改革

霞が関改革・政と官の抜本的な見直し

与党議員が100人以上、大臣副大臣政務官等として政府の中に入り、中央省庁の政策立案・決定を実質的に担うことによって、官僚の独走を防ぎ、政治家霞が関を主導する体制を確立します。なお、政・官の癒着によって公正であるべき行政が歪められることがないよう、政治家官僚の接触に関する情報公開など、透明性確保のための制度改善を図ります。また各省設置法のあり方を抜本的に見直し、内閣の意思によって柔軟かつ機動的な省庁再編を可能とするよう改めます。

政治改革

政治資金の透明化

政治に対する国民の信頼を回復するため、政治資金の実態をガラス張りにして国民の監視のもとにおきます。

具体的には、(1)政治団体普通預金等や保有する現金の残高を収支報告書に記載させる(2)政党本部や政治資金団体の収支報告書に対する外部監査を義務付ける(3)インターネットによる収支報告書の公開を総務省等に義務付けるとともに政治団体総務省等が収支報告書等を保存する期間を延長する(4)政治団体領収書等を保存する期間を現行の3年から5年に延長する――などを含む、政治資金規正法改正を行い、政治資金の透明化を強く推進します。

衆議院の定数80削減

政権選択の可能な選挙を実現するため、小選挙区選挙をより重視する観点から、衆議院の比例議席180中、80議席を削減します。

また、1票の較差拡大の原因となっている「基数配分」(小選挙区割りの際にまず47都道府県に1議席ずつ配分する方法)を廃止して、小選挙区すべてを人口比例で振り分けることにより、較差是正を図ります。

インターネット選挙運動解禁

政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者有権者との対話促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。

民主党2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁法案」を成立させ、政党候補者に加え、第三者もホームページブログメールインターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける――など、きめ細かな対応策を講じます。

・永住外国人地方選挙

民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していきます。

法務

国籍選択制度の見直し

国籍容認へ向け国籍選択制度を見直します。

日本では1984年国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍外国籍のいずれかを選択することとなりました。法改正以後出生した者がその選択の時期を迎えており、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。

人権侵害救済機関の創設

人権侵害を許さずその救済を速やかに実現する機関を創設します。

民主党2005年の162回通常国会に提出した「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法案)では、内閣府の外局として中央人権委員会、各都道府県地方人権委員会を設置し、人権侵害に係る当事者への助言・指導などの一般救済手続きと調査・調停仲裁等の特別救済手続きを行うことができるよう定めています。報道機関による人権侵害については特別救済手続きの対象とはせず自主的救済制度をつくる努力義務を定めています。

人権侵害の救済へ向け国際機関への個人通報制度を導入

人権侵害の救済機会を広げるため、国際機関に対し個人が直接に人権侵害の救済を求める制度(個人通報制度)が適用されるよう、政権獲得後速やかに関係条約の選択議定書の批准等の措置をとります。

個人通報制度を規定する人権条約には、女子差別撤廃条約選択議定書、自由権規約選択議定書、拷問禁止条約22条、人種差別撤廃条約14条があります。

●外務・防衛

日韓両国信頼関係の強化

東アジア世界の安定と平和寄与するために、日韓両国信頼関係を強化します。

韓国は、6者協議の当事国でもあり、良好な日韓関係の再構築は、北朝鮮による拉致・核・ミサイル問題の解決はもちろん、朝鮮半島平和と安定のために重要です。東アジア世界の安定と平和寄与するため、両国信頼関係を強化し、さらに日韓中3カ国の強力な信頼・協力関係を構築していきます。日韓FTA締結や竹島問題の解決等に取り組みます。

自衛権の行使は専守防衛に限定

日本国憲法の理念に基づき、日本および世界平和を確保するために積極的な役割を果たします。自衛権は、これまでの個別的・集団的といった概念上の議論に拘泥せず、専守防衛の原則に基づき、わが国の平和と安全を直接的に脅かす急迫不正侵害を受けた場合に限って、憲法第9条にのっとって行使することとし、それ以外では武力を行使しません。

農林水産

農業者戸別所得補償制度の導入

米、麦、大豆等販売価格生産費を下回る農産物を対象に農業者戸別所得補償制度を導入します。この制度は、食料自給率目標を前提に策定された「生産数量目標」に即した生産を行った販売農業者(集落営農を含む)に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本とする交付金を交付するものです。交付金の交付に当たっては、品質流通直売所等での販売)・加工(米粉等の形態での販売)への取り組み、経営規模の拡大、生物多様性など環境保全資する度合い、主食用の米に代わる農産物米粉用、飼料用等の米を含む)の生産の要素を加味して算定します。これにより、食料の国内生産の確保および農業者の経営安定を図り、食料自給率を向上させ、農業の多面的機能を確保します。

●文部科学

教育の無償化

高等学校希望者全入とし、公立高校授業料無料化、私立高校などの通学者にも授業料を補助(年12万~24万円程度)します。この内容を具体化した「高校無償化法案」は参議院で可決されましたが、引き続き同法案の成立を目指します。

義務教育就学前の5歳児の就学前教育の無償化を推進し、さらに漸進的に無償化の対象を拡大することによって、保護者教育費負担の軽減を図ります。

経済産業

中小企業支援予算3倍増

中小企業支援予算の大幅増加を実現します。現在中小企業対策予算に加えて、最低賃金の引き上げに対応した中小企業支援のための財政金融上の措置にかかわる予算中小企業研究開発力の強化のための予算などの確保に努めます

●厚生

中国残留邦人支援

老齢年金の満額支給や生活支援給付の実施を定める改正中国残留邦人等自立支援法が、民主党も含めた超党派の働きかけにより2007年成立しました。旧満州(現中国東北部)で終戦を迎え、親と死別・離別した日本人孤児など中国残留邦人に対する支援策を盛り込んでいます。民主党は改正法の実施にあたって、生活支援の収入認定について2世・3世と同居する者が不利にならないこと、残留邦人等が死亡した場合は配偶者も生活支援の対象にすること、医療支援については医療機関の選択を認めること等、きめ細かい運用を図ります。

労働

若者雇用就労支援

雇用失業情勢の悪化に伴い、派遣労働者を含む多くの非正規労働者が職場を追われ、ネットカフェ等で寝泊りしなければならない人が増加しています。この状況を改善するため、「住まい仕事の確保法」を制定し、住居がなく、安定した就職が難しい若者等に対して、ハローワーク自治体企業連携のもと、カウンセリング職業紹介、職業訓練賃貸住宅への入居などを支援します。

自立を希望する若者が安定した職業に就けるよう、(1)「若年者等職業カウンセラー」による職安での就労支援(2)「個別就業支援計画」の作成などによる職業指導(3)民間企業での職業訓練――等を行います。必要に応じて就労支援手当(1日1000円、月3万円相当)を支給します。

教育機関企業・国・自治体連携して、職業体験学習企業見学インターンシップなどを行い、若い世代の就労意欲の向上を図ります。

最低賃金の大幅引き上げ

まじめに働いた人が生計を立てられる水準まで最低賃金を着実に引き上げます。2007年に成立した改正最低賃金法には、民主党の修正提案により、「労働者健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言地域最低賃金の原則に加わりました。中小零細企業最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施します。そのうえで、最低賃金を全国平均1000円まで引き上げることを目指します。

●国土交通

高速道路無料

高速道路は、原則として無料とします。これにより、(1)生活コスト企業活動コストの引き下げ(最大2.5兆円の国民負担の軽減が可能、家計消費増や企業設備投資賃金引き上げ等で内需拡大)(2)地域活性化(生活道路地域道路としての利用、サービスエリアパーキングエリア活用を含む観光産業活性化など)(3)温暖化対策(渋滞の解消・緩和、CO2の発生抑制など)(4)ムダづかいの根絶(バイパス建設抑制による財政負担の軽減など)――を図ります。

首都高速阪神高速など渋滞が想定される路線・区間などについては交通需要管理(TDM)の観点から社会実験(5割引、7割引等)を実施して影響を確認しつつ、無料化を実施します。

実施に当たっては、道路会社の職員の雇用首都高速阪神高速株主たる自治体の理解、競合交通機関への影響及び交通弱者等に対する十分な配慮を講じます。

交通基本法の制定

交通基本法」を制定し、国民の「移動の権利」を保障し、新時代にふさわしい総合交通体系を確立します。

その内容は、(1)国民の「移動の権利」を明記する(2)国の交通基本計画により総合的な交通インフラを効率的に整備し、重複による公共事業のムダづかいを減らす(3)環境負荷の少ない持続可能な社会を構築する(4)都道府県市町村が策定する地域交通計画によって地域住民のニーズに合致した次世代型路面電車システム(LRT)やコミュニティバスなどの整備を推進する――等です。

憲法

・国民の自由闊達憲法論議を

憲法とは公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範である」というのが近代立憲主義における憲法定義です。決して一時の内閣が、その目指すべき社会像や自らの重視する伝統価値をうたったり、国民に道徳や義務を課したりするための規範ではありません。民主党は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という現行憲法原理は国民の確信によりしっかりと支えられていると考えており、これらを大切にしながら、真に立憲主義確立し「憲法は国民とともにある」という観点から、現行憲法に足らざる点があれば補い、改めるべき点があれば改めることを国民の皆さんに責任を持って提案していきます。民主党2005年秋にまとめた「憲法提言」をもとに、今後も国民の皆さんとの自由闊達(かったつ)な憲法論議を行い、国民の多くの皆さんが改正を求め、かつ、国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか、慎重かつ積極的に検討していきます。

最後の憲法自民が過半数以上の今なら、国民投票憲法が改正されることもあるのかな。

てか、財源どうすんだろ。

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