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2024-03-16

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2023-01-31

はてなーって憎悪扇動罪も知らなかったの???

いっつも差別とか表現の自由とかを話題にしてるからてっきり知ってるものかと思ってたんだけど、以下のはてブでびっくりした。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2063927

??? みんな海外では普通に憎悪扇動罪が立法されてるって知らんの??? 知らんで差別とかヘイトスピーチとか歴史修正主義とかの話してたの???

憎悪扇動罪って、要するにヘイトスピーチ規制のことだよ???

差別、敵意又は暴力扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律禁止する。

市民的及び政治的権利に関する国際規約通称自由権規約20条第2項)

何人も公共の場通信言辞によっていかなる識別可能集団に対しても平和侵害する恐れのある憎悪扇動有罪とする。

カナダ刑法319条第1項)

脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な言葉若しくは行為を用い、又は脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な文書掲示した者は、

(a) それによって人種的憎悪扇動することを意図し、又は、

(b) 全ての状況にかんがみ、それによって人種的憎悪扇動される可能

が高い場合には、有罪とされる。

イギリス公共秩序法18条第1項)

公共平穏を乱し得るような態様で、

1 国籍人種宗教若しくはその民族的出自によって特定される集団に対して、住民の一部に対して、若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由個人に対して憎悪をかきたて若しくはこれに対する暴力若しくは恣意的措置を誘発する者、又は

2 上に掲げる集団住民の一部若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由個人罵倒し、悪意で軽蔑若しくは中傷することにより、他人人間尊厳攻撃した者

は、3 月以上 5 年以下の自由刑に処される。

ドイツ刑法130条第1項)

23 条に規定される手段の1つによって、出生又は特定民族国民人種若しくは宗教への帰属の有無を理由とする個人又は集団に対する差別憎悪又は暴力教唆する者は、1 年の拘禁及び 4 万 5000 ユーロ罰金、又はそのいずれか一方のみの刑に処せられる。

フランス出版の自由24条7項)

見ればわかるけど、全部ヘイトスピーチ犯罪化するための立法ですわ。「憎悪扇動罪」って言われたら、差別とか表現の自由かに関心のある人は「あ、ヘイトスピーチ法規制のことか」と気づかないといけない。

ディストピアものでこの単語出てきたら絶対笑って拍手するわ」ってコメントしてる人もいるけど、ヘイトスピーチとか表現の自由とか歴史修正主義かについての論文読んだら大爆笑できるんじゃないかな。海外憎悪扇動罪の事例がいっぱい出てくるから

ワイは表現の自由戦士だからヘイトスピーチ規制にも反対するけど、憎悪扇動罪への反対=ヘイトスピーチ規制への反対ということなので、はてブ憎悪扇動罪の創設に猛反発したりドン引きしたりしてる人たちはヘイトスピーチ表現の自由って主張する表現の自由戦士ってことでいい? わーい、仲間がいっぱいだ! 嬉しいなあ! 一緒にヘイトスピーチ表現の自由に含まれると叫ぼう!

まさかはてなブックマークにいらっしゃる学識あふれる方々の中には、ヘイトスピーチ表現の自由に含まれないと考えているのに「憎悪扇動罪」には反発する、なんて🐴🦌はいないよね!

2022-09-07

宗教二世を法的に救済する方法がなさそう

憲法学の通説によると、信教の自由には親が子供自分信仰する宗教教育する自由も含まれる、らしい。

両親が子ども自己の好む宗教教育自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教教育 を受けまたは受けない自由も、信仰自由から派生する。

国際人権規約 自由規約にもこうある。

第18条 4 この規約締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

まり、親が自分信仰する統一教会だのオウムだのエホバだのを子供に教え込んだり、集会に連れ回したりするのも憲法国際人権規約保障された人権の一つ、ということになってしまう。

親が家の資産を売り払ったり子供学費を払わず献金しまくって自己破産するのも、自分の金の遣いみちを自分で決めてるだけだから子供が教団から金を取り返すことはできない。

親が正体を偽った勧誘によって入信した場合は、親が教団を訴えれば献金を取り返すことができる判例はある。でもそれは親がカルトから目覚めて脱会した後ではじめて可能になる話で、子供カルトを辞めたがってても親がカルトにハマり続けてる場合はどうしようもない。

具体的な暴力育児放棄がないと児童相談所も介入できなさそうだし、親の信仰を辞めさせることはできない以上、さっさと親子の縁を切って自立していく以外の解決はなさそう。

2020-10-06

anond:20201006010732

権力勾配だなんだと理屈を付けて男性へのヘイトスピーチ正当化するから

男体を持つマイノリティ差別へのハードルが低くなるのではないのでしょうか…

自由権規約第26条

法の下の平等人種民族は元より、性別や年齢、思想などあらゆる差別禁止

に、「男性は除く」なんて例外規定はないと思うのですが…

2020-09-21

集会の自由人権の1つ

集会を催しまたそれに参加する自由は、自由主義や民主主義にとっての重要権利である結社の自由も参照。どちらも多数人の集団形成という点で一緒だが、結社継続的集会一時的である)。1789年米国憲法修正第1条、1966年市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約自由規約)21条、1989年児童の権利に関する条約15条にも定められている。

自分たちが、いま、何を規制しているか

ということについて、知らない人間が、法を行うべきではないし

法も知らないのに、規制を行うことが正義の訳はない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1#:~:text=%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1%EF%BC%88%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%8B%E3%81%84,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%83%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

フランス革命などを見ればわかるように、王党派ですら、集会のもの禁止してはいいから、テニスコートの誓いというもの生まれる。

2018-06-07

anond:20180607091224

国際自由権規約市民政治的権利に関する国際規約)、マイノリティ権利宣言人種差別撤廃条約差別禁止

宣言しています

そして、単に禁止を謳うだけにとどまらず、国際自由権規約20条2項は「差別、敵意又は暴力扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律禁止する」とし、人種差別撤廃条約4条(a)(b)は差別煽動を犯罪として処罰することを定めています

犯罪からね。

2017-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

A.米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合another同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。

Amendment X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.

A.米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

なぜ?アメリカ体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法共謀罪規定する、アメリカ合衆国アメリカ合衆国利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。

A.別段の定めでは&犯罪化の要件に国際性は含めるべきではない、と言われているのでは

ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。

The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

 この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式セッションの中でフランスねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約scopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪要件は外さない」とことを明記することで、条約scopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの解釈ノートには、組織犯罪要件国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約scopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正必要ないヨという指摘がされている。

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

A.ウクライナ留保しているか問題ではなく範囲問題なのでは

そらそうよ範囲問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約留保意味の話と一緒だよ。ウクライナ刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。

A.内心でなく準備行為必要

いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。

A.汚職記載されるべきとする理由は何か

「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?

A.あっせん収賄

ごめん酢で間違えた。会社法の贈収賄会社法967条)。

アラスカ共謀罪がないか麻薬犯罪のすくつに!

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事面白いところは、多分保守派記者煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。

アメリカでも共謀罪による過剰摘発冤罪問題になっている

https://www.vice.com/en_us/article/how-drug-trafficking-conspiracy-laws-put-regular-people-in-prison-for-life-930

まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカ弁護士記事サイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法もっとも広く使われているという見解複数弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。

条約留保意味

 条約留保とは、一方的宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的スルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナ外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約自由権規約人種差別撤廃条約で、国連委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本国内法を理由条約留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/

2009-08-31

民主党政策INDEX2009より

民主党政策INDEX2009より。

http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html

気になった事項を抜粋。

個人的に、法務政治改革が危ない気が。

内閣

靖国問題国立追悼施設の建立

靖国神社A級戦犯が合祀されていることから、総理や閣僚が公式参拝することには問題があります。何人もがわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓うことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置に向けて取り組みを進めます。

子ども男女共同参画

・月額2万6000円(年額31万2000円)の「子ども手当」創設

次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを応援する観点から、所得税の扶養控除や配偶者控除を見直し、子ども手当を創設します。子どもが育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給します。

性的虐待性的搾取から子どもを守る

子どもたちを性的虐待性的搾取から守るため、児童買春・児童ポルノ処罰法を改正します。

児童ポルノ定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の全般的引き上げと対象範囲の拡大、被害にあった子どもたちに対する保護規定の見直しやフォローアップ体制確立などを図り、実効性ある内容に充実させることを検討します。

消費者

危険情報公表法の制定

自動車回転ドア公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。

行政改革

霞が関改革・政と官の抜本的な見直し

与党議員が100人以上、大臣副大臣政務官等として政府の中に入り、中央省庁の政策立案・決定を実質的に担うことによって、官僚の独走を防ぎ、政治家霞が関を主導する体制を確立します。なお、政・官の癒着によって公正であるべき行政が歪められることがないよう、政治家官僚の接触に関する情報公開など、透明性確保のための制度改善を図ります。また各省設置法のあり方を抜本的に見直し、内閣の意思によって柔軟かつ機動的な省庁再編を可能とするよう改めます。

政治改革

政治資金の透明化

政治に対する国民の信頼を回復するため、政治資金の実態をガラス張りにして国民の監視のもとにおきます。

具体的には、(1)政治団体普通預金等や保有する現金の残高を収支報告書に記載させる(2)政党本部や政治資金団体の収支報告書に対する外部監査を義務付ける(3)インターネットによる収支報告書の公開を総務省等に義務付けるとともに政治団体総務省等が収支報告書等を保存する期間を延長する(4)政治団体領収書等を保存する期間を現行の3年から5年に延長する――などを含む、政治資金規正法改正を行い、政治資金の透明化を強く推進します。

衆議院の定数80削減

政権選択の可能な選挙を実現するため、小選挙区選挙をより重視する観点から、衆議院の比例議席180中、80議席を削減します。

また、1票の較差拡大の原因となっている「基数配分」(小選挙区割りの際にまず47都道府県に1議席ずつ配分する方法)を廃止して、小選挙区すべてを人口比例で振り分けることにより、較差是正を図ります。

インターネット選挙運動解禁

政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者有権者との対話促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。

民主党2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁法案」を成立させ、政党候補者に加え、第三者もホームページブログメールインターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける――など、きめ細かな対応策を講じます。

・永住外国人地方選挙

民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していきます。

法務

国籍選択制度の見直し

国籍容認へ向け国籍選択制度を見直します。

日本では1984年国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍外国籍のいずれかを選択することとなりました。法改正以後出生した者がその選択の時期を迎えており、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。

人権侵害救済機関の創設

人権侵害を許さずその救済を速やかに実現する機関を創設します。

民主党2005年の162回通常国会に提出した「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法案)では、内閣府の外局として中央人権委員会、各都道府県地方人権委員会を設置し、人権侵害に係る当事者への助言・指導などの一般救済手続きと調査・調停仲裁等の特別救済手続きを行うことができるよう定めています。報道機関による人権侵害については特別救済手続きの対象とはせず自主的救済制度をつくる努力義務を定めています。

人権侵害の救済へ向け国際機関への個人通報制度を導入

人権侵害の救済機会を広げるため、国際機関に対し個人が直接に人権侵害の救済を求める制度(個人通報制度)が適用されるよう、政権獲得後速やかに関係条約の選択議定書の批准等の措置をとります。

個人通報制度を規定する人権条約には、女子差別撤廃条約選択議定書、自由権規約選択議定書、拷問禁止条約22条、人種差別撤廃条約14条があります。

●外務・防衛

日韓両国信頼関係の強化

東アジア世界の安定と平和寄与するために、日韓両国信頼関係を強化します。

韓国は、6者協議の当事国でもあり、良好な日韓関係の再構築は、北朝鮮による拉致・核・ミサイル問題の解決はもちろん、朝鮮半島平和と安定のために重要です。東アジア世界の安定と平和寄与するため、両国信頼関係を強化し、さらに日韓中3カ国の強力な信頼・協力関係を構築していきます。日韓FTA締結や竹島問題の解決等に取り組みます。

自衛権の行使は専守防衛に限定

日本国憲法の理念に基づき、日本および世界平和を確保するために積極的な役割を果たします。自衛権は、これまでの個別的・集団的といった概念上の議論に拘泥せず、専守防衛の原則に基づき、わが国の平和と安全を直接的に脅かす急迫不正侵害を受けた場合に限って、憲法第9条にのっとって行使することとし、それ以外では武力を行使しません。

農林水産

農業者戸別所得補償制度の導入

米、麦、大豆等販売価格生産費を下回る農産物を対象に農業者戸別所得補償制度を導入します。この制度は、食料自給率目標を前提に策定された「生産数量目標」に即した生産を行った販売農業者(集落営農を含む)に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本とする交付金を交付するものです。交付金の交付に当たっては、品質流通直売所等での販売)・加工(米粉等の形態での販売)への取り組み、経営規模の拡大、生物多様性など環境保全資する度合い、主食用の米に代わる農産物米粉用、飼料用等の米を含む)の生産の要素を加味して算定します。これにより、食料の国内生産の確保および農業者の経営安定を図り、食料自給率を向上させ、農業の多面的機能を確保します。

●文部科学

教育の無償化

高等学校希望者全入とし、公立高校授業料無料化、私立高校などの通学者にも授業料を補助(年12万~24万円程度)します。この内容を具体化した「高校無償化法案」は参議院で可決されましたが、引き続き同法案の成立を目指します。

義務教育就学前の5歳児の就学前教育の無償化を推進し、さらに漸進的に無償化の対象を拡大することによって、保護者教育費負担の軽減を図ります。

経済産業

中小企業支援予算3倍増

中小企業支援予算の大幅増加を実現します。現在中小企業対策予算に加えて、最低賃金の引き上げに対応した中小企業支援のための財政金融上の措置にかかわる予算中小企業研究開発力の強化のための予算などの確保に努めます

●厚生

中国残留邦人支援

老齢年金の満額支給や生活支援給付の実施を定める改正中国残留邦人等自立支援法が、民主党も含めた超党派の働きかけにより2007年成立しました。旧満州(現中国東北部)で終戦を迎え、親と死別・離別した日本人孤児など中国残留邦人に対する支援策を盛り込んでいます。民主党は改正法の実施にあたって、生活支援の収入認定について2世・3世と同居する者が不利にならないこと、残留邦人等が死亡した場合は配偶者も生活支援の対象にすること、医療支援については医療機関の選択を認めること等、きめ細かい運用を図ります。

労働

若者雇用就労支援

雇用失業情勢の悪化に伴い、派遣労働者を含む多くの非正規労働者が職場を追われ、ネットカフェ等で寝泊りしなければならない人が増加しています。この状況を改善するため、「住まい仕事の確保法」を制定し、住居がなく、安定した就職が難しい若者等に対して、ハローワーク自治体企業連携のもと、カウンセリング職業紹介、職業訓練賃貸住宅への入居などを支援します。

自立を希望する若者が安定した職業に就けるよう、(1)「若年者等職業カウンセラー」による職安での就労支援(2)「個別就業支援計画」の作成などによる職業指導(3)民間企業での職業訓練――等を行います。必要に応じて就労支援手当(1日1000円、月3万円相当)を支給します。

教育機関企業・国・自治体連携して、職業体験学習企業見学インターンシップなどを行い、若い世代の就労意欲の向上を図ります。

最低賃金の大幅引き上げ

まじめに働いた人が生計を立てられる水準まで最低賃金を着実に引き上げます。2007年に成立した改正最低賃金法には、民主党の修正提案により、「労働者健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言地域最低賃金の原則に加わりました。中小零細企業最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施します。そのうえで、最低賃金を全国平均1000円まで引き上げることを目指します。

●国土交通

高速道路無料

高速道路は、原則として無料とします。これにより、(1)生活コスト企業活動コストの引き下げ(最大2.5兆円の国民負担の軽減が可能、家計消費増や企業設備投資賃金引き上げ等で内需拡大)(2)地域活性化(生活道路地域道路としての利用、サービスエリアパーキングエリア活用を含む観光産業活性化など)(3)温暖化対策(渋滞の解消・緩和、CO2の発生抑制など)(4)ムダづかいの根絶(バイパス建設抑制による財政負担の軽減など)――を図ります。

首都高速阪神高速など渋滞が想定される路線・区間などについては交通需要管理(TDM)の観点から社会実験(5割引、7割引等)を実施して影響を確認しつつ、無料化を実施します。

実施に当たっては、道路会社の職員の雇用首都高速阪神高速株主たる自治体の理解、競合交通機関への影響及び交通弱者等に対する十分な配慮を講じます。

交通基本法の制定

交通基本法」を制定し、国民の「移動の権利」を保障し、新時代にふさわしい総合交通体系を確立します。

その内容は、(1)国民の「移動の権利」を明記する(2)国の交通基本計画により総合的な交通インフラを効率的に整備し、重複による公共事業のムダづかいを減らす(3)環境負荷の少ない持続可能な社会を構築する(4)都道府県市町村が策定する地域交通計画によって地域住民のニーズに合致した次世代型路面電車システム(LRT)やコミュニティバスなどの整備を推進する――等です。

憲法

・国民の自由闊達憲法論議を

憲法とは公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範である」というのが近代立憲主義における憲法定義です。決して一時の内閣が、その目指すべき社会像や自らの重視する伝統価値をうたったり、国民に道徳や義務を課したりするための規範ではありません。民主党は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という現行憲法原理は国民の確信によりしっかりと支えられていると考えており、これらを大切にしながら、真に立憲主義確立し「憲法は国民とともにある」という観点から、現行憲法に足らざる点があれば補い、改めるべき点があれば改めることを国民の皆さんに責任を持って提案していきます。民主党2005年秋にまとめた「憲法提言」をもとに、今後も国民の皆さんとの自由闊達(かったつ)な憲法論議を行い、国民の多くの皆さんが改正を求め、かつ、国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか、慎重かつ積極的に検討していきます。

最後の憲法自民が過半数以上の今なら、国民投票憲法が改正されることもあるのかな。

てか、財源どうすんだろ。

 
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