はてなキーワード: 被告人とは
被告人らは、東京都板橋区前野町1丁目43-6およびその周辺に住む筋肉男や運営であるが、令和5年冬頃より、運営に対してトラメガを撃ち込まれたり、対象者を勝手に警察官と
考えて、これ以上対象者の活動が継続すると金もうけにならないと考え、令和5年6月13日のはじめに、戸田と熊谷と呼ばれる男を被害者のところに差し向けて、その公務を妨害し、
令和2年6月10日に、対象者がメガフォンを用いて建造物の屋上で演説をしているので、同様の行為を行い、被害者の自宅に寝ている間にリモコン装置により当該部屋に犯罪者を出現
この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。
裁判所は、被告人が犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯の可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。
直接の判例を探す程の意欲はないが
起訴状などによりますと札幌市の無職、空さくら被告(25)は、北海道札幌工業高校の環境整備員だった去年12月16日土曜の午後、SNSで知り合った県内の当時15歳の女子中学生と長崎市内で落ち合い、レンタルスペースでみだらな行為に及びました。
翌17日(日)には親権者に無断で新幹線や航空機などを使って札幌の自宅まで連れ帰り、二晩寝泊まりさせるなどした未成年者誘拐と不同意性交等の罪に問われています。
被告人質問では「当時、被害者とは交際していた。性行為は違法と知っていたが、それでも相手に触れたかった」「愛の証明にもなると思った」と述べました。
誘拐については「女子中学生から何度も『北海道に連れて行ってほしい。一緒に死んでほしい』と懇願され、正常な判断が出来なかった」「北海道の自宅に着いた後、『やはり帰ろう』と提案したが、強く拒否できなかった」と述べました。
弁護側は「2人は純粋な恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行も真摯に反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ae5ce785e86fe787329417e5a52eb02e51e0c8f
裁判官の小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するときに自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、
(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行を猶予することとした。)
と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。 刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るときに適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。
刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、
自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、
無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな
中学生に性的暴行したクルド人は難民申請中だった 地元市議は「実態を正しく直視するべき」 | デイリー新潮
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.dailyshincho.jp/article/2024/04050558/
「12歳の女子小学生に性的暴行したアメリカ人は米海軍と海兵隊だった」こちらの方も「実態を正しく直視するべき」ですよね。https://www.tokyo-np.co.jp/article/174853
https://b.hatena.ne.jp/entry/4751630356195896512/comment/donovantree
今回の埼玉の事件とは直接の関係こそ何もないけど、確かにひどいな。
難民の男性はまだ社会的に弱い立場かもしれないけど、その難民男性の事件のコメントで書かれた沖縄の米兵の事件の方は、擁護すべきところがまったくない。
また、被告人となった海兵隊員の家族は「人種差別によるでっち上げだ」「若者たちが日本に連れ去られようとしている」と主張し来日した。来日後も「沖縄だと陪審員に良く思われないから裁判が我々に不利になる。だから裁判の場を九州に移せ」などと被告人の妻らが主張する様子が日米双方のメディアに流された[注釈 3]。被告人家族は泣きながら失神する姿まで披露したものの、そもそも裁判員制度が始まったのが2009年であり当時は導入されておらず、日本では的外れで空回りに終わった。また文化的にも白人・黒人が絡む人種差別問題になじみが無いため全く同情の声は挙がらず、むしろ反感を煽る結果となり、世論からも相手にされなかった[16]。
沖縄でも一番弱い立場の人を襲った被告の家族が、あろうことか、自分たちの方が人種的に差別された弱者を僭称して大騒ぎしたらしい。
反人種差別運動の主張に乗っかれば、自分達の身内の男も難民男性みたいな社会的弱者を装えると考えたんだろうか。
今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初の就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要な収入源だった。
被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談・環境調整・反省が仕事の中心になる。示談によって被害の回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情を起訴・不起訴の判断や量刑に反映させるのが仕事である。
謝罪文や反省文というのは、被害者を慰撫して示談の可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的は反省の深化・具体化と証拠化である。
さて、そこで被疑者に反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺらい反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。
そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者に課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないかと想像させる。そういう形で、犯罪者の自分本位な視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。
こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントをリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者は弁護士の文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。
弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。
被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらいものにしか感じないもので、示談のポイントは基本的に示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定の場所への接近禁止など)だ。
ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身の言葉で反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文を被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。
謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AIで作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったからである。
弁護人が被疑者について「反省の気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省の言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情を善意に解釈(記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか。刑事弁護人が被疑者に「反省の気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。
そんな謝罪文が量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文は量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。
それでも弁護人が謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯な反省を促すことで、考慮に値するレベルの一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明しやすい。)。
これかな?
コラム「林の奥」
2023/10/05
https://kokoro.squares.net/?p=12261
すごいなー
判決出たり何かしら
随時書き足してるみたい
1
本稿はこの方針を堅持して書き進める
8
以下、裁判についての報道から得られた情報に基づいて、この点について考察する。
本稿は、Aを、
たくさんの人々の命を奪った犯人として非難することもしないし、
治療を受けられずに病状が悪化した患者として擁護することもしない。
37
(以下略)
38
出廷を予定されている鑑定人(精神科医)は二人で、
もう一人は別の診断名をつけているようである。
二人とも統合失調症とは診断していない。
39
非常に幅広いものを含んでいる。
(途中略)
そのように診断が曖昧にならざるを得ないのは、
41
だが刑事裁判においては、
非常に大きな違いを生むことになりうる。
117
(冒頭略)
但しこちらについては私の見解としてはそうだということであって、
どちらともいえない場合もある。
そもそも統合失調症と妄想性障害の間に明確な線を引くことはできないのである。
Aはどちらともいえないケースにあたるとする考え方は精神医学的に妥当である。
ただ私なら統合失調症と診断するし、
統合失調症と診断する精神科医の方が多いであろうと予想できる。
とは言え、一般的には、
これ?
203
被告人は、(中略)
真面目に働けば働くほど
と判決書に記されている。
Aの場合も当然に
項目201〜207に書かれています
「頂き女子りりちゃん」に懲役13年求刑 3人から1.5億円詐取
「頂き女子りりちゃん」を名乗って詐欺マニュアルを販売し、自身も男性から現金をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告(25)の論告求刑公判が15日、名古屋地裁であった。検察側は「担当ホストをナンバーワンにするためという動機は短絡的で身勝手極まりない」と非難し、懲役13年、罰金1200万円を求刑した。判決は4月22日に言い渡される。
被告人質問で渡辺被告は、自宅にも学校にも居場所がなかったとし、20歳ごろからホストクラブに通い詰めるようになったと明かした。「担当に認めてほしかった。売り上げに貢献し『エース』になることを目指した」と述べた。
https://mainichi.jp/articles/20240315/k00/00m/040/332000c
愛知県瀬戸市の保育園の運営資金、約2億5000万円を横領した罪に問われている前理事長の男に、懲役7年6カ月が求刑されました。
起訴状によりますと、瀬戸市の無職、森田正明被告(64)は2023年7月から8月までの間、理事長を務めていた瀬戸市の保育園の運営資金、合わせて2億5100万円を横領した罪に問われています。
https://www.nagoyatv.com/news/?id=023341
段ボール製造などを行う鳥取森紙業(京都市)の鳥取事業所(鳥取県琴浦町逢束)から約8億円を横領したとして同社から刑事告訴され、昨年11月に詐欺の疑いで逮捕、起訴された同事業所の元経理担当で琴浦町の無職の男(39)の論告求刑公判が6日、鳥取地裁(秋山沙織裁判官)で開かれ、検察側は懲役10年を求刑、弁護側は「寛大な判決を求める」して結審した。判決は3月27日に言い渡される。
https://www.nnn.co.jp/articles/-/252021
教え子の女子児童を繰り返し盗撮した罪などに問われている中学受験塾大手「四谷大塚」の元講師の裁判で、検察は「児童たちが塾の先生である被告を信頼しきっていることにつけ込み、尊厳を無視した」として懲役2年を求刑しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240311/k10014386731000.html
青森県弘前市で2022年8月、ドラム缶の中からコンクリート詰めにされた男性の遺体が見つかった事件で、傷害致死罪に問われた男3人の裁判員裁判の公判が8日、名古屋地裁(平城文啓裁判長)であった。検察側は横井秀哉被告(49)に懲役8年、小枝浩志(64)、奥村博(50)両被告に懲役7年を求刑した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024030801252&g=soc
去年4月、宮崎市の白浜海水浴場で、30代の男性に暴行を加え金品を奪うなどした罪に問われている19歳の少年の裁判で、検察は、懲役8年を求刑しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea8823632dabbf28c2bf2203edddd72aaf22615c
令和6年3月15日
消防長 永谷正男 どのような消防をするかは私が指令します。最近では、ほとんど、今夜もカレー、 昨晩は、レトルトカレー。
裁判官 小池勝雅 は、 私の知り合いで、関東の分かりにくいところに住んでいて寝ています。
刑法25条第1項
独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、無差別殺人を連想させ、折から厚生省元高官
を標的とした殺人事件発生直後であり、被害者や関係者に与えた不安や恐怖には甚大なものがあることからすると、被告人の刑責は軽視できないが、反省していること、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
1 被告人は,幼少の頃から集団に馴染めず,友人もできないなど上手く対人関係を作ることができず,中学生の頃にはいじめを受けるようになって不登校となり,家庭内では粗暴な言動に及ぶこともあった。被告人は,中学卒業後,高校には進学しなかったが,
2 被告人は,求人広告を見付けて,平成30年4月から,aでアルバイト従業員として稼働していたところ,同年6月26日午後1時頃,勤務中に他の従業員と口論となり,仲裁に入った店長に注意を受けたことに立腹し,同人に暴行を加えて左肋骨骨折等の傷害を負わせ,アルバイトを辞めるつもりで同店を後にした。
被告人は,b警部補に対し,ナイフでその腹部,顔面等を刺すなどの攻撃を加え,途中,同警部補は,発射警告をした上,けん銃を2発発射するなどしたが,間もなくうつ伏せに倒れ込んだ。被告人は,同警部補が動かなくなると,直ちにその吊り紐を斧で切断して同警部補のけん銃を入手した。その頃,交番相談員は,通報の途中で受話器を放り出して同交番の正面出入口から逃げ出しており,同交番内には誰もいなかったが,被告人は,手にしたけん銃を構えながら同交番内に入り,各部屋をのぞき込むなどしていた
被告人は,同日午後2時24分頃,奥田交番から程近い大通りへと戻ってきたところ,奥田小学校の敷地内をc警備員が歩いているのを見掛け,その服装から同人を警察官と誤認し,約54.7メートル離れた位置から同警備員に向けてけん銃2発を発射したが,いずれも命中しなかった。さらに,被告人は,奥田小学校の敷地内に入り込み,その際,近くを歩いていたd警備員を警察官と誤認して,至近距離から同人の顔面に向けてけん銃1発を発射し,同人を殺害した。
5 その後,被告人は,けん銃の弾が無くなったため,その場にけん銃を投棄し,c警備員を追い掛けようとしたが,臨場した警察官らに呼び止められるや,同警察官らに襲い掛かろうとしたところ,警察官にけん銃で撃たれ,その場で現行犯逮捕された。
東京高裁に控訴したとき国選弁護人に原判決を見せたら、文章として滅茶苦茶である、ということであった。一審の弁護士も、決めつけているから滅茶苦茶な文章で成立していないと言っていた。
何が理解できないのか?
被告人の2ちゃんねるに対する認識や本件書き込みの動機を前提としたとしても、・・・・・・ 警察官が無用の警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する
上記事実から直ちに被告人に偽計業務妨害の故意が存しなかったとは到底言えない。
確かに私は2ちゃんねるに書き込むときに、かなり本気で、あるようにみせてやんよオラアアアアアアアアという風に書きました、しかし、パソコンのある居室内を警察官が監視しているわけでもない
むしろ、個人のアパートの居室を誰かが監視している方がおかしいので、もし、本当に見ている者がいるとすれば、そちらの方が捜索されて、問題になる。しかも、2ちゃんねるは、種種雑多な事柄が
大量に書き込まれるインターネット上の掲示板であるので、なぜそこに記載された本件文言を警察官が通報により発見した場合に、それが、あるようにみせている、と分かるのか理解し難いという他ない