2024-03-15

独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、無差別殺人連想させ、折から厚生省元高官を標的とした殺人事件発生直後であり、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑責は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、刑の執行猶予することとした。

 令和6年3月15日

    宮崎地方裁判所刑事第1部

    裁判長裁判官  小池勝雅

       裁判官  永谷正男

       裁判官  山本一

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