消防長 永谷正男 どのような消防をするかは私が指令します。最近では、ほとんど、今夜もカレー、 昨晩は、レトルトカレー。
裁判官 小池勝雅 は、 私の知り合いで、関東の分かりにくいところに住んでいて寝ています。
刑法25条第1項
独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、無差別殺人を連想させ、折から厚生省元高官
を標的とした殺人事件発生直後であり、被害者や関係者に与えた不安や恐怖には甚大なものがあることからすると、被告人の刑責は軽視できないが、反省していること、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。