はてなキーワード: 検察とは
証言のみで馳議員のセクハラを認定するのは、推定無罪の原則から認めがたい。
被害者の証言を疑うことは、本当であれば被害者を二重に傷つけることになる。
なぜならば、容疑をかけられた人も、被害を訴える人も、人間である。人間には平等に権利がある。平等に推定無罪の原則で守られる。
確かに被害女性の証言を疑うという行為は、それが本当であれば実に気の毒といわざるを得ません。
証言以外に証拠が見つかりにくく、また、証拠がないからといって無実が証明されたわけでもないので、検察側が証言のみで公判を維持しようとする姿勢がまったく理解できないとはいいません。
だからといって証言のみに頼り切って加害者とされた人をまるで「推定有罪」のように扱うのでは本末転倒です。
普通の捜査と同じように証言以外の証拠を特に初動捜査において集める努力を今以上にするとか、検察も起訴する前にそうした点をより一層厳しく調べていくという努力が必要です。
http://www.wasedajuku.com/channel/bando/detail.php?itemid=303
おじさんの国会議員と、10代の女性の市民の両方が、等しく人間として尊重されなければならない。
その双方の言い分が違うのならば、事実の検証を行うのが法の支配。
「10代女性の言うことより、おじさんの言うことが無条件に正しい」というのは法の支配ではない。それと同様に、
「おじさんの言うことより、10代女性の言うことが無条件に正しい」というのは法の支配ではない。
強い殺意を持ってしかも計画的に行った犯罪なのに検察の求刑が20年だったのがまずわからん。被害者が一人でも死刑求刑するケースさえあるのになぜこの件で無期求刑できなかったのか誰か解説して欲しい。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4678223497390951170/comment/dobonkai
2人や3人殺して死刑ならまだしも、たった1人殺したぐらいで死刑にはそうそうならないっての、ちょっと社会常識足りなさすぎんじゃない?
だいたい1人殺して18年って十分重い方なんだけど「まだ足りない、犯人は殺せ」って、もう悪魔的な発想としか言いようがないよね
「誰か解説して欲しい。」って本気で言ってます?本気でわかんないんだったら義務教育からやり直したほうがいいよマジで。
こういう思考の人間がまた犯罪者になるのは目に見えてるのでご家族の方はid:dobonkaiを監視なり隔離なりしたほうがいいと思いますよ老婆心ながら
個人的感情から量刑を重くしろってそれもう司法の崩壊ですよね?完全に中世じゃん?これに星くれてる奴らも中世の人間ですか?
はてなーって散々納得のいかない判決に対して「日本の司法は中世~~~」って揶揄する光景よーく見かけるけど、なーんだお前らも望みは中世なんじゃんwwwwwww
選挙が近くならないとなかなか注目しないが、コロナ騒ぎの中ふと気になって調べたら、昨年末自民党に参加したとのこと。東京生まれながら地元の交差点でよく立弁してる姿とか見て好感をもってた。民主党崩壊後は選挙のたびに違う党から出てるような印象だった。いろいろな野党に参加して苦労してそうな姿を見てきたが、何か信念を持ってのことかと思っていた。なんであんなに小さい党を渡り歩きしまいに無所属になってるのかと思ってたら、これを狙ってたのか。井出家は祖父の井出一太郎、伯父の井出正一と三代つづく名家。1993年以来の自民復党か。自民党を飛び出した伯父が一昨年亡くなったから一周忌をおいていよいよ自民へということなんだろうか。今すこし話題になってる年金支給開始年齢とか検察人事とかの法案にも賛成しちゃうのかな。しちゃうだろうなあ。麻生派に参加したようだし。
まいいや。
先祖代々とはいえ自力で10年築いた地盤を土産に自民に参加したんだ。今後のご活躍を心よりお祈りしております。
あーあ
そろそろさ、本当に真面目に考えた方がいいと思うんだ。
桜、モリカケ、定年延長、どれか一個を突き詰めるだけでアウトだけど
万が一、今の状況で南海トラフとか富士山噴火とか、大災害が起きた時を想像したら…
妥当にいくと石破さん?になるんだろうけど、まあそれでも今よりいいはず。
あとはどうやったら交代させられるのか。
かといって体を壊せなんて呪詛は吐きたくない。
無理かなぁ
本当にどうにかならないものか。。
自分なりに整理してみると次のような感じかな。
・これまで、慣例として検事総長は2年くらいやって、定年前に席を譲ってきた。
・そろそろ、いまの検事総長は 2年になるので、次の検事総長の準備をして席を譲る時期だよなと、みんな思っている。
・けれども、検事総長としては心にこだわりやわだかまりがあって、今は辞めたくない。(未解決事件とかアレとかコレとか)
・いっぽう、㋐内閣において ㋗検事長はこれまでに数々の「功績」をあげてきた。(功績じゃなくて「功績」。カッコつき😝)
・だから、㋐内閣は ㋗検事長を検事総長にしてあげたいし、なってもらいたい。(まだまだ「功績」あげられるかも)
・ところが、現在の ㋑検事総長や法務・検察の意向としては、㋤高検の ㋩検事長が次期検事総長。
・それに、検事総長の次期人事は、現在の検事総長が仕切るのが慣例だし。
・なので、㋐内閣が、先に定年退職が来てしまう ㋗検事長の定年を半年延長した。(根拠は国家公務員法)
・すると、㋗検事長の延長された定年が来る前に、㋤の ㋩検事長の定年が来る。
・つまり、㋩検事長という「障害物」がなくなって、㋗検事長が晴れて検事総長になり得る。
・ところが、検察庁法というのがあって、検察官の定年延長は認めてない。
・なので、「そりゃ、違法じゃないか!」と野党が ㋐内閣にかみついている。
・いっぽう、「いやいや、国家公務員なんだから、国家公務員法に基づいて遵法だ」と ㋐内閣は言っている。
いずれにせよ、恵まれた境遇の上級国民・公務員のお話で、下々には関係のない殿上人のいざこざだとしか思えない。慣例とか、心のわだかまりとか、「功績」とか、意向とか、国家公務員法(人事院)と検察庁法(法務省)のどちらが優先されるのかとか。
慣例とか斟酌とか、そういうところを放置してきた当事者が引き起こしていること。でもって、不勉強で、そんなことになっていることに無関心だった我々有権者の責任でもある。
ともかく、この人達はどちらさまも相当に怪しい人達らしいという感じは伝わってくる事態で、きっと美味しい仕事なんだろうなとも思う。私だったら疑われた時点で「あ、ごめんなさい。お邪魔でしたね、申し訳ありません」とか言ってさっさと退散しちゃうよ。これだけ怪しまれても平気な顔をしていられるんだもん、相当に美味しい仕事なんだろう。うん、だったらやっぱりうちの子には国家公務員になってもらいたいワ。だから将来は東大法学部ね=結論
最初に言っておくか特定を回避するべく、具体的な職務の話はしない。
みんな知っていると思うけど、まったく安倍政権の汚職を報じようとしないのは周知の事実。
もはやNHKは安倍政権の一味だと思ったほうがいい。洗脳省とかface news省とでも名付けてもらいたい。
安倍政権が日本の未来なんて微塵も考えておらず保身にしか興味がないのなら、それはNHKの上層部も同じ。同じ穴のムジナ。
NHKがどういう組織か知ってる?公務員みたいなもので、ほとんどの人は保身にしか興味がないから波風は当然立てたくない、大人しく定年迎えたいんだよ、特に上層部は。
政権との癒着がないはずがないでしょ、その繋がりはそんじょそこらの大企業なんかより全然強いよ。
やつらは国民をどうマインドコントロールするかってところ、つまりメディアを丸め込むことと、検察機能の抹殺など三権分立の破壊が安倍政権最大の戦略であり、事実独裁状態だ。民主主義なんてこのご時世いいように逆手に取られている。日本人は偏見で考える人が多いからなおさら有効だ。
他のキー局も芸能人のくだらないスキャンダルばかり、コメンテーターも馬鹿ばかり、松本人志にコメントさせてどうするの?日本本当大丈夫か?って思うけど事実崖っぷちである。だってメディアが完全に買収されているからね。
しかし若い人たちはそうではない人は結構いることが救いだ。責任感もあり、愛国心もある、多分ほとんどの人が現状に憤りを感じ、権限の前に為す術もなく絶望している。
https://satanix.hatenablog.com/entry/2020/03/19/135416
痴漢にあったが、加害者は故意を否定しながら示談を申し入れてきて、腹がたった、
ということが書かれている。
私は整体やリラクゼーションの業界団体の地方支部の役員をしている。
そこで会員の男性セラピスト(以下、A)が、お客さん(女性、以下、F)に対する準強制わいせつ罪で逮捕された。
・故意の有無が争点
という共通点も有るので書き残しておく。
なお、AやFを特定されないようにフェイクも入れるし、表現が抽象的になるのはご容赦願いたい。
よって実際は事後に知った話であるし、Aからだけ聞いた話である。
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客FはGの知り合いであり、Gに紹介されてセラピストAの店に行った。
客Fは喫煙者だった。
Fは自分の喫煙が、子供に悪影響を与えるかどうかをセラピストAに尋ねた。
セラピストAはFに対し、否定的な内容(悪影響を認める。)を回答した。
その後、セラピストAは誤解を解こうと客Fに連絡を試みるが拒否される。
Gなどに取り次いでもらうように頼むも拒否される。
この行為は警察や裁判所から、証拠隠滅を意図した行為と取られても仕方ないかもしれない。
困ったAは別のお客さんに相談し、弁護士Bを紹介してもらった。
そして相談日を予約した。
23日後に釈放され、Aに話を聞いたところ、故意を否定しながらも、Fと示談して不起訴になったとのこと。
「逮捕 流れ」で検索してもらえば弁護士が解説しているサイトとかが見つかると思う。
逮捕後、48時間以内に送検し、送検後24時間以内に検察の申請を受けて、裁判所が勾留の決定をする。
勾留はまず10日間決定され、さらに必要であればもう一度延長される。
例えば同じ日に、二組以上の一般人とは面会できない。事件や取り調べの内容については話せない。
この間に警察・検察は自白するよう、あの手この手で迫るのである。
元ブログでは
「警察で嘘の自白を強要され有罪となることを心配している方を散見しますが、そこで折れなければ推定無罪の原則で無罪を勝ち取れるはずです。」
セラピストAは家族にもFとのことや、弁護士Bに相談することを話していた。
弁護士Bとの接見の際、絶対に罪(故意)を認めないように、というアドバイスを受けたそうだ。
ただ警察が当番弁護士制度を容疑者に必ず教えてくれるかは不明である。
教えたとしても、2回目からは金がかかる、と言って躊躇させることもあるとか。
そこで仏役に対し、情をほだされて虚偽の自白をしかねないのである。
いわゆるストックホルム症候群というやつだ。
これも弁護士が解説してるページがいくつも有るので理由は省略する。
だが通常時ならともかく、24時間身柄を拘束され、外部とも自由に連絡が取れない状態である。
そこで味方と思えるのが仏役の刑事だけだったら黙秘・否認を貫き通すのは困難であろう。
夏休みの宿題や確定申告の締め切り前に大変な目に会い、来年からは余裕をもってしようと思っても、怠惰や誘惑に負けて、同じことを繰り返すのである。
犯罪とは無縁で、弁護士は金のある者の味方、という固定観念が有る人だと、いざ逮捕された時、弁護士を信頼し、黙秘・否認を続けるのは厳しいかもしれない。
よって元ブログの、「この制度では冤罪などほぼ起きない。」という主張は否定する。
そして自白した調書に署名したら、あとでひっくり返すのは困難なのである。
最長23日の勾留期限が切れるとき、検察は起訴、不起訴の決定をする。
しかしニュースでも度々聞くように、容疑事実を否認している場合、検察は保釈を認めないように主張する。
準強制わいせつ罪は罰金刑が無く、懲役刑しか無いので略式起訴は無いが、迷惑防止条例違反で罰金刑のみならこの選択肢もある。
リンク先ブログ記事では選択肢として罰金刑も書かれていたので、当該痴漢は迷惑防止条例違反なのだろう。
略式命令ならすぐ自由になれるよ、と自白を誘導する刑事もいるとか。
起訴した場合の有罪率が99%以上であるのは有名であるが、それは元ブログでも書かれているように、検察が有罪判決を得る自信がある事件だけ起訴するからである。
これは犯罪の事実は認められるが、初犯であったり、被害を賠償して反省しているから大目に見てやる、という処理である。
警察・検察にとっては誤認逮捕・不当勾留ではない、という言い訳が成り立ち、面子が保たれる。
故意でない、つまり無実だというなら裁判で無罪を主張すればよいのではないか?
と普通の方は思われるだろう。
その間、身柄は拘束される。
セラピストAは自営業であるからその間の収入(a)は絶たれる。
また私選弁護士なため、無罪を争うなら新たな着手金と成功報酬(b)も必要である。
元ブログでも書かれているように、示談すれば不起訴はほぼ確実である。
無実でも、示談金が(a+b)円よりも少なければ、払う価値は有る。
これは金額だけの計算であり、身柄の拘束や信用を失うことの価値も考えれば(a+b)より高額な示談金でも支払う理由はある。
この示談金の名目は、不快な思いをさせたことに対する慰謝料である。
「過失」で不快な思いはさせましたが、「故意」ではありません、
ということである。
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。