2020-03-20

わいせつ罪で逮捕され、故意否定しながら示談し、不起訴になったケ

https://satanix.hatenablog.com/entry/2020/03/19/135416

痴漢にあったが、加害者故意否定しながら示談を申し入れてきて、腹がたった、

ということが書かれている。

私は整体リラクゼーション業界団体地方支部役員をしている。

そこで会員の男性セラピスト(以下、A)が、お客さん(女性、以下、F)に対する準強制わいせつ罪逮捕された。

Aは故意否定し、Fと示談して不起訴になった。

痴漢と準強制わいせつ罪という違いはあるが

わいせつ系の容疑で逮捕された。

故意の有無が争点

故意否定しながら示談した。

不起訴処分

という共通点も有るので書き残しておく。

なお、AやFを特定されないようにフェイクも入れるし、表現抽象的になるのはご容赦願いたい。

またAからは不起訴が決定し、釈放された後に話を聞いた。

よって実際は事後に知った話であるし、Aからだけ聞いた話である

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第三者GはセラピストAの常連さんである

客FはGの知り合いであり、Gに紹介されてセラピストAの店に行った。

そしてセラピストAは客Fに対する施術をする。

客Fは喫煙者だった。

Fは自分喫煙が、子供に悪影響を与えるかどうかをセラピストAに尋ねた。

セラピストAはFに対し、否定的な内容(悪影響を認める。)を回答した。

そして施術後、客FはセラピストAに対する不信感を伝える。

その後、セラピストAは誤解を解こうと客Fに連絡を試みるが拒否される。

Gなどに取り次いでもらうように頼むも拒否される。

この行為警察裁判所から証拠隠滅意図した行為と取られても仕方ないかもしれない。

困ったAは別のお客さんに相談し、弁護士Bを紹介してもらった。

そして相談日を予約した。

だが相談の前に、Fに対する準強制わいせつ罪逮捕された。

我々は報道セラピストAの逮捕を知る。

23日後に釈放され、Aに話を聞いたところ、故意否定しながらも、Fと示談して不起訴になったとのこと。

・・・逮捕後の流れ

逮捕 流れ」で検索してもらえば弁護士解説しているサイトとかが見つかると思う。

逮捕後、48時間以内に送検し、送検後24時間以内に検察申請を受けて、裁判所勾留の決定をする。

この72時間以内は弁護士以外は面会できない。

勾留はまず10日間決定され、さら必要であればもう一度延長される。

家族や知人の接見可能だが、色々制限がつく。

例えば同じ日に、二組以上の一般人とは面会できない。事件や取り調べの内容については話せない。

これで最長23日間、身柄を拘束されるのである

この間に警察検察自白するよう、あの手この手で迫るのである

ブログでは

警察で嘘の自白強要され有罪となることを心配している方を散見しますが、そこで折れなければ推定無罪原則無罪を勝ち取れるはずです。」

と書いてあるが、知識の無い人間にとっては容易ではない。

セラピストAは家族にもFとのことや、弁護士Bに相談することを話していた。

から逮捕後、家族弁護士Bにすぐ依頼することができた。

弁護士Bとの接見の際、絶対に罪(故意)を認めないように、というアドバイスを受けたそうだ。

知っている弁護士がいなくても当番弁護士を呼ぶことはできる。

ただ警察が当番弁護士制度容疑者に必ず教えてくれるかは不明である

教えたとしても、2回目からは金がかかる、と言って躊躇させることもあるとか。

また警察は取り調べの際、鬼役と仏役で対応するとか。

そこで仏役に対し、情をほだされて虚偽の自白しかねないのである

いわゆるストックホルム症候群というやつだ。

否認事件原則黙秘である

これも弁護士解説してるページがいくつも有るので理由は省略する。

だが通常時ならともかく、24時間身柄を拘束され、外部とも自由に連絡が取れない状態である

そこで味方と思えるのが仏役の刑事だけだったら黙秘否認を貫き通すのは困難であろう。

知識があってもそれだけでは実行困難である

夏休みの宿題確定申告の締め切り前に大変な目に会い、来年からは余裕をもってしようと思っても、怠惰や誘惑に負けて、同じことを繰り返すのである

ましてや自白させようとする環境に拘束されてるのである

から勾留間中弁護士とはなるべく多く接見した方が良い。

あと弁護士のことを悪く言うのも警察の特徴だそうだ。

普段から警察よりも弁護士への信頼が高い人ならまだいい。

犯罪とは無縁で、弁護士は金のある者の味方、という固定観念が有る人だと、いざ逮捕された時、弁護士を信頼し、黙秘否認を続けるのは厳しいかもしれない。

よって元ブログの、「この制度では冤罪などほぼ起きない。」という主張は否定する。

そして自白した調書に署名したら、あとでひっくり返すのは困難なのである

・・・勾留期限と起訴、不起訴の決定

最長23日の勾留期限が切れるとき検察起訴、不起訴の決定をする。

検察起訴すればさら勾留される。

このとき解放してもらうようにするのが保釈である

しかニュースでも度々聞くように、容疑事実否認している場合検察保釈を認めないように主張する。

あるいは略式起訴罰金を払って終了。

強制わいせつ罪罰金刑が無く、懲役刑しか無いので略式起訴は無いが、迷惑防止条例違反罰金刑のみならこの選択肢もある。

リンクブログ記事では選択肢として罰金刑も書かれていたので、当該痴漢迷惑防止条例違反なのだろう。

略式命令ならすぐ自由になれるよ、と自白誘導する刑事もいるとか。

そして不起訴処分という選択肢がある。

起訴した場合有罪率が99%以上であるのは有名であるが、それは元ブログでも書かれているように、検察有罪判決を得る自信がある事件だけ起訴するからである

また不起訴処分には起訴猶予という処理が有る。

これは犯罪事実は認められるが、初犯であったり、被害賠償して反省しているか大目に見てやる、という処理である

警察検察にとっては誤認逮捕・不当勾留ではない、という言い訳が成り立ち、面子が保たれる。

容疑者にとっては前科がつかず、自由になれる。

・・・無罪を争うのは大変だから示談する。

故意でない、つまり無実だというなら裁判無罪を主張すればよいのではないか

示談なんかする必要は無いのでは?

普通の方は思われるだろう。

だが無罪を主張する場合保釈されない可能性が高い。

その間、身柄は拘束される。

セラピストAは自営業であるからその間の収入(a)は絶たれる。

また私選弁護士なため、無罪を争うなら新たな着手金と成功報酬(b)も必要である

ブログでも書かれているように、示談すれば不起訴はほぼ確実である

無実でも、示談金が(a+b)円よりも少なければ、払う価値は有る。

これは金額だけの計算であり、身柄の拘束や信用を失うことの価値も考えれば(a+b)より高額な示談金でも支払う理由はある。

この示談金の名目は、不快な思いをさせたことに対する慰謝料である

「過失」で不快な思いはさせましたが、「故意」ではありません、

ということである

容疑者が無実であるにも関わらず、示談を申し入れるのはこういう意図が有るわけです。

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