https://satanix.hatenablog.com/entry/2020/03/19/135416
痴漢にあったが、加害者は故意を否定しながら示談を申し入れてきて、腹がたった、
ということが書かれている。
私は整体やリラクゼーションの業界団体の地方支部の役員をしている。
そこで会員の男性セラピスト(以下、A)が、お客さん(女性、以下、F)に対する準強制わいせつ罪で逮捕された。
・故意の有無が争点
という共通点も有るので書き残しておく。
なお、AやFを特定されないようにフェイクも入れるし、表現が抽象的になるのはご容赦願いたい。
よって実際は事後に知った話であるし、Aからだけ聞いた話である。
-----
客FはGの知り合いであり、Gに紹介されてセラピストAの店に行った。
客Fは喫煙者だった。
Fは自分の喫煙が、子供に悪影響を与えるかどうかをセラピストAに尋ねた。
セラピストAはFに対し、否定的な内容(悪影響を認める。)を回答した。
その後、セラピストAは誤解を解こうと客Fに連絡を試みるが拒否される。
Gなどに取り次いでもらうように頼むも拒否される。
この行為は警察や裁判所から、証拠隠滅を意図した行為と取られても仕方ないかもしれない。
困ったAは別のお客さんに相談し、弁護士Bを紹介してもらった。
そして相談日を予約した。
23日後に釈放され、Aに話を聞いたところ、故意を否定しながらも、Fと示談して不起訴になったとのこと。
「逮捕 流れ」で検索してもらえば弁護士が解説しているサイトとかが見つかると思う。
逮捕後、48時間以内に送検し、送検後24時間以内に検察の申請を受けて、裁判所が勾留の決定をする。
勾留はまず10日間決定され、さらに必要であればもう一度延長される。
例えば同じ日に、二組以上の一般人とは面会できない。事件や取り調べの内容については話せない。
この間に警察・検察は自白するよう、あの手この手で迫るのである。
元ブログでは
「警察で嘘の自白を強要され有罪となることを心配している方を散見しますが、そこで折れなければ推定無罪の原則で無罪を勝ち取れるはずです。」
セラピストAは家族にもFとのことや、弁護士Bに相談することを話していた。
弁護士Bとの接見の際、絶対に罪(故意)を認めないように、というアドバイスを受けたそうだ。
ただ警察が当番弁護士制度を容疑者に必ず教えてくれるかは不明である。
教えたとしても、2回目からは金がかかる、と言って躊躇させることもあるとか。
そこで仏役に対し、情をほだされて虚偽の自白をしかねないのである。
いわゆるストックホルム症候群というやつだ。
これも弁護士が解説してるページがいくつも有るので理由は省略する。
だが通常時ならともかく、24時間身柄を拘束され、外部とも自由に連絡が取れない状態である。
そこで味方と思えるのが仏役の刑事だけだったら黙秘・否認を貫き通すのは困難であろう。
夏休みの宿題や確定申告の締め切り前に大変な目に会い、来年からは余裕をもってしようと思っても、怠惰や誘惑に負けて、同じことを繰り返すのである。
犯罪とは無縁で、弁護士は金のある者の味方、という固定観念が有る人だと、いざ逮捕された時、弁護士を信頼し、黙秘・否認を続けるのは厳しいかもしれない。
よって元ブログの、「この制度では冤罪などほぼ起きない。」という主張は否定する。
そして自白した調書に署名したら、あとでひっくり返すのは困難なのである。
最長23日の勾留期限が切れるとき、検察は起訴、不起訴の決定をする。
しかしニュースでも度々聞くように、容疑事実を否認している場合、検察は保釈を認めないように主張する。
準強制わいせつ罪は罰金刑が無く、懲役刑しか無いので略式起訴は無いが、迷惑防止条例違反で罰金刑のみならこの選択肢もある。
リンク先ブログ記事では選択肢として罰金刑も書かれていたので、当該痴漢は迷惑防止条例違反なのだろう。
略式命令ならすぐ自由になれるよ、と自白を誘導する刑事もいるとか。
起訴した場合の有罪率が99%以上であるのは有名であるが、それは元ブログでも書かれているように、検察が有罪判決を得る自信がある事件だけ起訴するからである。
これは犯罪の事実は認められるが、初犯であったり、被害を賠償して反省しているから大目に見てやる、という処理である。
警察・検察にとっては誤認逮捕・不当勾留ではない、という言い訳が成り立ち、面子が保たれる。
故意でない、つまり無実だというなら裁判で無罪を主張すればよいのではないか?
と普通の方は思われるだろう。
その間、身柄は拘束される。
セラピストAは自営業であるからその間の収入(a)は絶たれる。
また私選弁護士なため、無罪を争うなら新たな着手金と成功報酬(b)も必要である。
元ブログでも書かれているように、示談すれば不起訴はほぼ確実である。
無実でも、示談金が(a+b)円よりも少なければ、払う価値は有る。
これは金額だけの計算であり、身柄の拘束や信用を失うことの価値も考えれば(a+b)より高額な示談金でも支払う理由はある。
この示談金の名目は、不快な思いをさせたことに対する慰謝料である。
「過失」で不快な思いはさせましたが、「故意」ではありません、
ということである。