証言のみで馳議員のセクハラを認定するのは、推定無罪の原則から認めがたい。
被害者の証言を疑うことは、本当であれば被害者を二重に傷つけることになる。
なぜならば、容疑をかけられた人も、被害を訴える人も、人間である。人間には平等に権利がある。平等に推定無罪の原則で守られる。
確かに被害女性の証言を疑うという行為は、それが本当であれば実に気の毒といわざるを得ません。
証言以外に証拠が見つかりにくく、また、証拠がないからといって無実が証明されたわけでもないので、検察側が証言のみで公判を維持しようとする姿勢がまったく理解できないとはいいません。
だからといって証言のみに頼り切って加害者とされた人をまるで「推定有罪」のように扱うのでは本末転倒です。
普通の捜査と同じように証言以外の証拠を特に初動捜査において集める努力を今以上にするとか、検察も起訴する前にそうした点をより一層厳しく調べていくという努力が必要です。
http://www.wasedajuku.com/channel/bando/detail.php?itemid=303
おじさんの国会議員と、10代の女性の市民の両方が、等しく人間として尊重されなければならない。
その双方の言い分が違うのならば、事実の検証を行うのが法の支配。
「10代女性の言うことより、おじさんの言うことが無条件に正しい」というのは法の支配ではない。それと同様に、
「おじさんの言うことより、10代女性の言うことが無条件に正しい」というのは法の支配ではない。
人間の血が通っていない司法の世界が当事者の涙の訴えを軽く扱い、口を塞いできた。 日本の司法が中世レベルと揶揄される所以だ。 でも、もう黙らせるのは不可能だよ。 司法が駄...
北朝鮮に行ったほうがいい
anond:20200501065407 三鷹バス痴漢冤罪事件や防衛医大教授痴漢冤罪事件から何も学んでいない
セクハラに物証があると思ってるのか?
微物検査・DNA検査・監視カメラ 今回は監視カメラがないだろうけど 被害を訴えるならば、速やかに警察を呼んでその場で微物検査・DNA検査をすべき