「社会的制裁」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 社会的制裁とは

2011-10-25

この5の変形みたいな、もっと悪質 pha一派

http://anond.hatelabo.jp/20111022215058

http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/pha/20111009/1318158999%23c

http://megalodon.jp/2011-1025-0222-41/b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/pha/20111009/1318158999%23c

こういうことをする。

yuiseki

こちら、大変読み応えのあるコメント欄となっておりますので、是非ご覧になってみてください 2011/10/21

nisemono_san

ごみ近況エントリだったのにどうしてこうなった!! 2011/10/23

ch1248 はてな周辺, これはひどい, Web, 社会

えらい長文の人が・・・。 2011/10/2213 clicks

http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/pha/20111009/1318158999%23c

id:yuisekiとか、皮肉だったんだな。だってこれhttp://goo.gl/f4qYY id検索で出る名前社会的制裁を受けてくれと言われてる。集団でその名でいたずらしたらしい。id:ch1248タグしか言えない。間接的にしか言えない。どこが?説 2011/10/25

何がひどいのか、答えて欲しい

ch1248

nisemono_sanという人、星3つ付けてるの?

この人たちの親玉はテレビにも出てるんですよね?真面目な事も書くので、真面目発達障害の子供がいる人がトラバもしていた。その人にも、これ送っておきます

http://d.hatena.ne.jp/becchonben/20110827/1314417449



この人たちの親玉って テレビ出てるんですよね?生きさせろとは言わないものの、それに近い主張もしたりして。最低限の基本的人権とかに拠ってるわけですよね。

http://d.hatena.ne.jp/oooquree/20111024/1319477746

phaという人は、いいひとですとか、自分達の事を書いてました。

どこがいいひと?!

自分達さえ良ければ

自分たちと猫の和みさえあれば

よくも、こんな事が言えるもんだな

今後、この人たちが、自分達は、いいひとだと言って、物乞いできないように、宣伝したいと思います

自分ブログにに、いいひとについて書いたものがありましたが、それは別にこの人たちの事を意識して書いたわけではありません。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D3%C0%EE%C3%D2%C2%A7

荒川智則のみなさん、きっちりと社会的制裁を受けてください(勘違い

http://blog.livedoor.jp/manamerit/archives/65464227.html

これ、勘違いと書いてあるし、よくわからないけど


どこかに気持ち悪い顔画像があったと思ったが探しても無い

メガネかけた人だった

2011-09-13

http://anond.hatelabo.jp/20110912220531

なるほど。つまり見せ付けること自体が目的ではなく、無垢な少女の心を性的なショックで傷つけることが目的と。

おそらくそういった感情は程度の違いはあれど誰もが持っているだろう。しか殆どの人の場合、それと競合する他の感情、他人を不幸にしたくないとか、それによる社会的制裁回避したいなどの思いのほうがずっと強いので充分に抑制されている。

だがあなた場合はその衝動が非常に強くて困っているということだし、実際に逮捕などはされたくないと思うので、対策を考えてみる。

1.対症療法

その衝動を擬似的に満たすために、希望する状況が描かれている小説漫画アニメゲームなどを探してみる。無垢な少女の心を性的なショックで傷つけるシーンというのは割合に好まれる題材であり、多くの作品が出ている様に思う。良質なものを見つけ出したり、またはそれらを探す過程も、いくらかの代償行為になるのではないか

2.根本療法 

そもそも他者を傷つけたいというすべての感情の原因は、自分自身が傷ついていたり傷つくことを恐れていたりすることに対する補償作用とみることが出来る。とはいえそれらを癒すことは簡単ではないので、じっくり取り組んでいく必要がある。

一つは、一般社会的成功状況を作ること。社会的状況が苦しくなれば、不要な心の負担が増える。学生であれば成績を上げる、社会人であれば収入を上げる、等。

また、ロリコンとのことなので成人女性には性的興味は無いのかもしれないが、人間には性的側面以外にも多くの要素があるので、単に友達としてでもよいので、幾人かの女性と仲良くなったり、楽しく遊んだりして、彼女らの魅力的な点を発見していくようにするとよい。

そして、自分が非常に楽しく打ち込むことが出来る趣味のような活動を見つけるといい。少女に見せ付ける以外にも興味のあることは沢山あるだろうし、それらにエネルギーを注ぎ込むことによって衝動に向かうエネルギーが弱まるし、心が満たされることによる癒しも期待できる。

最後に、自分衝動を感じた際に、その衝動がどういうものでどこから来ているのかについて、詳しく自分内面を感じ取って理解するようにしていくとよい。その衝動自体に意識の光を向けることによって、衝動自体も制御しやすくなるし、また、その衝動が発生している原因と対処法についてもだんだん理解できるようになってくる。

あと一つ思い出したが、可能であれば肉を食べるのを控えるといい。肉は無駄に性欲を増やす。魚だけでも健康には問題ない。しかしまったく食べないようにするのは難しいだろうし、なるべく減らす程度でいい。ただ、実験にためにでも3日間ほど肉を一切食べないようにしてみて、それによって衝動がどう変化するかを観察してみるのも面白いと思う。

よき人生を。

2011-08-07

炎上請負人たちはネット社会キラになった

またTwitter炎上か。

ネット上の発言が元でブログTwitter炎上するのは今に始まったことじゃないが,

最近社会的制裁まで至るケースが本当に増えた。

停学,内定取り消し退職etc...

これらの事件がテレビ新聞などのメディアに取り上げられることも増えた。

これまで僕自身はTwitter上で実名を隠さずに発言してきた。

当然「飲酒運転なう」と呟いたことなどない。飲酒運転したこともない。

レイプ非人道的行為であって絶対に許されないことだと思う。

でも,もし判断力がなくなるまでお酒を飲んだときに目の前に携帯があったら,

一体どんな内容を僕が呟くのか誰も保障はしてくれないのだ。

あるいはパソコンの前から席を外した隙に,誰かが僕のアカウントで根も葉もないことを発言したら?

これらの不安が拭いきれなかったので,最近僕はアカウントに鍵をかけることにした。

でも本当に安全なのはネット上では匿名を貫くことだろう。

この「匿名でいることが賢い」という状況が,今ネット上に漠然とした閉塞感をもたらしていると思う。

もう少し踏み込んだ言い方をすれば,2chを中心とした「炎上請負人」によるネットの集団統治が形作られようとしている。

彼らは基本的に正義だ。

例え憂さ晴らし目的だったとしても犯罪の通報はやはり正義だ。

だがレイプ容認発言や有名人プライベート暴露犯罪ではない。

しかし彼らは彼らの正義に基づいてネットの果てまで情弱を追い尽し,ついには社会的制裁を与えてしまった。

さながらネット社会キラだ。

彼らによって言論統制されるか,あるいは実際に犯罪が減ったとしても,それは本当にネットのあるべき姿か?

僕はそう思わない。

それは,まるで痴漢冤罪が怖くて毎日万歳しながら満員電車に乗ってるみたいじゃないか

2011-06-27

「でも」というよりは「なら」かな

仮に「例え無実の罪であっても」「罪を認め」「反省し、恭順の態度を示さなければ」「実刑をもって断罪する」という、この司法恣意性を、当然のこととして認めているだけで全部台無し

 

罪と罰は一対一対応されてなきゃダメだろ。

 

社会的制裁」が過剰に成されており、その分を多少「減刑する」というのならば、情状酌量としてある程度分かるが、

私刑」が足りない(効いてない)から、その分を「司法で上乗せ」してくれ…って、それ、法治国家じゃないよ。

 

http://anond.hatelabo.jp/20110624220831

 ↓

http://anond.hatelabo.jp/20110625094538

2011-06-24

あるネット上の炎上の話。

どうしてこの憎しみを晴らすことができようか。(否、晴らすことはできない)

動画共有サイトyoutubeアップロードされた「いじめ動画」は2chネラーの心に火をつけた。

すぐさま、特定、晒し、中傷、電凸が行われ、まさしくいじめ加害者達は大衆による私刑を受けようとしている。

僕自身、いじめ動画を見て憎しみを覚えた。

この話を書くにあたってもこの憎しみが原動力になっていることは否めないが僕達自身は冷静にならないといけない。

僕達が人格人間であり尊厳を持ち、また、他者の人格を尊重するなら、つまり人間であるなら、

そう簡単に、その憎しみを個人的には晴らすべきでない。

まず彼ら(被害者加害者も両方)を傷つけることを避けることは一番の至上命題にしなければいけない。

少なくとも、被害者をないがしろにする正義は君だけの正義にすぎず、被害者からしたらむしろ迷惑だ。

加害者を傷つけることを避けることはもはや不可能だが、それでも注意を払わなければいけない。

人間であるかぎり、例え殺人者であろうと人格を尊重すべきなのだ。

そして未だ彼らは子供であり、未発達であり、更生の余地があることを考えると余計慎重にならなければいけない。

私たちは、相手が不正義すなわち悪ならば、何をしてもいいわけではない。

冷静に対応するということは、冷酷に残酷対応するということではない。

フェアに、彼らがどういうミスを犯してしまいどう償うべきなのか、そして被害者はどう対応してもらいどう保護されるべきなのか、

それを議論し考え、僕らの立場からは集団的圧力、非難として諭すのである


いじめた奴を徹底的に潰せ」。ただ単にこう暴言を吐くだけではいじめはなくならない。

あなたが通った学校でもいじめはあったでしょう?私が通っていた学校でもいじめはありました。

いじめを防ぐために学校はどういう対処をすべきなのか?一切の揉め事をもみ消すべきなのか?喧嘩は許すべきなのか?いじめをどう定義するのか?社会に出て生じるいじめとどう折り合いをつけるべきなのか?

私たちがより良い社会を作るために、それぞれの価値観を持ち寄りどうすればよくなるのかを議論し改善することができるはずだ。



もちろん非難も大切な行動の一つだ。

社会的制裁は悪というものを全人類に知らしめ、今後同様の悪をすれば実態を伴うリスクがあることを示唆する。

しかし、非難一辺倒は、単なる集団の暴走に終わり、彼らの生活基盤を破壊するだけに終わる。

感情は行動の原動力となり、巨大な圧力となる。圧力は他者の行動を変え、未来はより良い社会に向かうかもしれない。

暴言を吐き嫌がらせをし違法動画拡散し、子供を中傷する人間は、いじめ加害者となんら変わらない。

むしろ、そういう陰湿ないじめをする人間いるからこそ日本学校職場いじめがなくならないのかもしれない。

目には目を、では世界盲目になるだけだ。

弱い者ほど相手を許すことができない

許すということは、強さの証だ

そして、加害者にはもう一度チャンスを与えるべきだ。

もし、今までの罪をあらため今後同様の罪を犯さないならばのうのうと無かった事のように生活をする権利を与えるべきなのだ。

いじめは悪である。非難されてしかるべきものである

加害者を最終的に許し、のうのうと暮らさせることはいじめを許すことにはならない。

我々が悪意と誹謗中傷だけに終始すればするほど、彼らは私たちを脅威とはみなすが、話は聞かなくなるだろう。

結局は問題はうやむやにされ、再発防止策は甘く、「いじめ」をこの学校だけの問題に終わらせ、被害者は報われず、そんなことにさえなりかねない。

この動画はいじめ動画じゃないという人が居るかもしれない。

本当の所はいじめられた本人にしかからない。

彼が嫌だと思っていたとしたらいじめだし、まったくもってそうじゃないならいじめではないかもしれない。

しかし、現状、彼から本当の事を聞くことは不可能だ。

学校からの圧力もあるだろうし、世間体もある。

だいたい、いじめと悪ふざけの境界線なんてないのだ。

最初は悪ふざけで相手も嫌がってなかったものでも、簡単にエスカレートいじめになる。

被害者は内心いやでも友達付き合いもあるし言い出すことが出来ない。

ただ僕は、このじゃれあいの不公平性と、彼の表情から実質的いじめであろうと判断したにすぎない。

でも、僕自身もいじめをしたことはある。

彼は僕のことをどう思っているかしらないが、僕自身は親友だと思っていたし、幼なじみだった。

そんな彼に対し、僕は毎日登校時に、彼の後ろに周り、靴のかかとを踏むのだ。

今思えば、あれはいじめだったと思う。本当の親友であれば、そんな悪ふざけなんてしないはずだ。

僕は彼をおもちゃとして遊び、人格を踏みにじったのだから僕自身も反省しなければいけない。

往々にして、多くの人はいじめに関わっている。

明らかな差別いじめ暴力をする人もいるし、同調圧力に負けて結果的にいじめに加担する人もいる。

いじめが悪いことだと知っていることを、それを止めることが出来るかは別問題だ。

塾でそれなりに中の良かったA君とB君は、エアガンの貸し借りで揉め、A君はB君をいじめるようになった。

受験を控えたある夜、極めつけにA君はB君の腹をおもいっきり蹴り、それ以来B君は塾に来なくなった。

B君は最後最後蹴られるまで笑っていた。B君にとってA君は友達以上の友達だったはずだ。

その後、A君自身も、B君をいじめて塾を辞めさせたというレッテル事実)を貼られ、クラス全体から、「無視」、「関わらないようにしよう」「陰口」という新たないじめに会うことになる。

僕は終始、傍観者だったし、受験前だったから極力関わらないようにしていた。つまりはいじめに加担したということだ。

その1年後。僕はいじめられていたB君と電車の中であった。

その時はいじめがあったこともB君の名前すら忘れていて別の友人の名前を出してしまった。

「よぉ、ひさしぶりやな尾崎

「あ、、、あれ、、、もしかしてC君!!!!」

「誰やねん。」

「あれ?C君だろ!?」

「違うわwwBだよ」

「あ!!Bかwwww塾で一緒だった。」

「Cって誰だよwww」

みたいな会話だった気がする。

ちなみに、B君の実名はもう忘れた。

いまの僕はどちらかというといじめられる側にいるが、運良くいじめられずには済んでいる。

いまなら、相手をおもちゃとしてではなく、一人の人格として尊重することもできると思っている。

でもいじめを止める自信はやっぱり無いなぁ、、、。

からさぁ、俺達はもっと違う対応のしかたが出来ると思うんだ。

なんていう話はいじめられたことの無い人間幻想かもしれないね

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-03-07

http://anond.hatelabo.jp/20110306131733

またまた増田です

めがね王事件から大きく脱線するが・・・

(というかめがね王のはそもそも取材ですらなかったようなので論外として)

ふと思ったのだがはてなの皆さんは事件報道自体は否定しないんだろうか。

特に加害者実名報道は、取材時に敬意(定義は置いておく)を表し配慮に配慮を重ねたところで

場合によっては対象者の人生を終わりにする破壊力があるわけだが

(取材時の配慮は不要と言っているのではありません。念のため。)

匿名でも市町村まで言及すればご近所さんや知り合いにはバレるだろう。

加害者とすれば取材も報道もして欲しくないだろうし

するなら自分の印象を少しでも良くする方向のものを望むと思われる。

といって加害者意見を評価なし、あるいは加害者意見同調してダダ漏れすれば

そらの氏のUst状態になる。

あと事件報道公益という場合の公の利益って具体的に何なのか?

こんな事件がありました皆さん気をつけましょう、だったら実名要らないのでは?

社会的制裁?制裁は裁判制度の中でなされるものでは?

自分の足りない頭ではいくら考えても分からない。

敬意とか優しさとか公益とか、抽象的な言葉って難しい

大学入試カンニングを防止するたった一つの最悪な方法

大学入試カンニングを行ったとされる人間の氏名と出身高校を必ず公開する。

これ1つでOK。敢えて追加するなら、公開された情報を根拠に他の国公立大学入試を取り消すことが出来る、という取り決めをしておけばよい。

メリット:高校でカンニングをしてはいけないということが徹底指導される。

デメリット社会的制裁が強すぎる。カンニングを疑われた人間人生ボロボロになる。本当にカンニングしたかどうかを証明する必要があり大学との係争が長引く。

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302233225

実名であろうが匿名であろうが、女が他人の足を引っ張る手口はこの事件の構図と同じだよ。

ただ、ネットから手口があからさまに公開されているだけ。

社会の足の引っ張り合いの一面が垣間見えたに過ぎない。

こんなの世間では日常茶飯事。

日本では「空気を読めない」発言をすること自体が社会的制裁を受ける罪なのではないかと時々思う。

2011-02-17

養父に犯され実母に売春強要され町議に代金を踏み倒された中3女子

町議岩崎将好の買春

2008年9月26日警察和歌山県美浜町町議岩崎将好児童買春ポルノ禁止法違反容疑で逮捕

JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテル現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。

これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテル説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認

http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html

しかし、翌年2009年1月23日懲役一年実刑判決を下される

http://wbs.co.jp/news.html?p=2164

量刑についての判旨は以下。裁判所判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。

量刑事情

 本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反の事案である

 被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。

 しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である

 また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子フィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人から電話勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。

 本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童精神的苦痛等を被ったことは明らかである

 弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。

 以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人刑事責任は相応に重いといわなければならない。

 他方,被告人捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。

 しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,

 主文の実刑に処するのはやむを得ない。

 よって,主文のとおり判決する。

求刑 懲役1年6月)

  平成21年1月23日

    和歌山地方裁判所刑事部

警察発表を安易に信じ、なるほど町議現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。

岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・

弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちからない。

他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。

なんだか火に油注いでる感がある。実刑はけっこう厳しい

しかし、両親公認とは。

実母の売春強要

2008年11月14日当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市母親(36)が養父と共に児童福祉法違反売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女母親である

一連の参考記事

逮捕容疑は2月2324日の売春強要町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。

この件はまず、母親の発言で話題をさらう。

2人は2007年3月ごろから少女に「携帯電話の料金が支払えない。自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。

"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。

いで裁判長の発言で注目を集める。

怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/

杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、

  「夫と一から出直したい

と返答。これに対して、杉村裁判官は疑問を感じたようで、

  「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」

と問い詰めると、被告

  「感じません」

と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、

  「それで彼女(娘)が新しい一歩を踏み出せると思いますか?」

と諭した上で

  「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!

と怒鳴った。

他に

裁判裁判官中学生の娘に売春させ、その金でパチンコあんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html

「子ではな収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html

しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。

2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。

これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースアクセスできるのだが和歌山家裁平成20年12月25日

養父性的虐待

2008年12月18日養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。

和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女売春強要した義父、起訴事実認める

http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html

 しかし、2008年11月14日時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。

中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715

裁判官判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました

養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。

残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。

しかし、当初の報道では実母が主導して売春強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。

 

この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である

そうすると、実母に対する初公判裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。

実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点裁判官養父性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。

愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか

実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。

つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。

 

また、報道によると、売春強要しはじめた時期が2007年5月から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである

もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。

けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。

親は知ってた

なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。

小学生1000万どころか中学生一年間で100万円。しかも全て親の金である

被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。

幸せになれればいいと思う。

2010-11-01

たしか2003年2005年くらいかな?

ホリエモンが大活躍してた頃、新興企業株式分割を発表すると

市場流通する株数が激減して、ストップ高を連発する現象が

起こっていた(市場の地合いもすごく良かった)。

日経新聞企業公告を編集している社員が、企業株式分割

公告を行う記事を見て、数日前からその企業の株を買っておいて

不正利益を上げていた事件があった。

地味な企業公告紙面の編集なんぞやってる窓際社員は、その取引で

3000万円の利益を出したらしいが、裁判では新聞社懲戒解雇させられて

社会的制裁を受けていることや本人が反省している点を考慮して、

執行猶予がついて罰金刑でお終い。

2ちゃんねるでは、こいつ実名でやってるとかアホだろ、

他の社員親族や友人の口座使ってるだろみたいな意見が多数。

この捕まった社員証券口座には2億8000万円の残高があり、他にも

家族口座があることがニュースで伝わると、証券会社マスコミ

入社して億れない奴はアホだろって書き込みが凄かった記憶がある。

糸山英太郎じゃないけど、未だにインサイダー仕手戦やってる市場って

先進国では日本だけだよね。

2010-10-03

相撲界と経済界

相撲取りには「やくざと手を切れ」と社会的制裁が食らわされるけど、

経済界は車ぶつけて、その土地は先代からわしらの土地じゃあ~と

因縁つけるやくざとつるんでも社会的制裁とか言われない。

世の中金だ、という見本だな。

金さえ出せればジャーナリストも味方になってくれて抗議集会の報道もされないし。

まぁ、それで目が塞がれるわけじゃないのがインターネット社会だけど、

そのうち中国民主党が法案を出して、検閲されて情報統制されるんだろうね。

2010-09-02

ざまみろ、というこの醜

わたしは人から軽くみられるところがある。

なんつーか、あの人の話だから別に聴かなくていいよねというやつだ。

周囲の人に恵まれているせいか10人中1人くらいで済むんですけどそういう1人がそういう態度を露骨に出すんだけどしょうがないのかなーと思うしかなかったわけです。

そういうときは道端の石ころの気持ちになる。背景に一体化する気持ちになる。

多分10人中1人くらいの人は石ころの気持ちになったことなんてないんだろうな。心底うらやましい。

まあ近いところにいたわけですそんな感じの人が。

でその人がとんでもないことに巻き込まれたようで仕事を辞めた。

とんでもないことはとんでもないことなのでその人の前途は多難なようだ。

もーね、聞いたときにね、そのざまみろ感といったらなかったな。

心なしかその話をするほかの同僚もにやにやしていたりしてさ。

表立ってその人の悪口なんて誰も今まで言ってないのにさ。

しかし社会的制裁を受けたといってもたとえばその人がわたしにたいして謝罪の気持ちをもったりはしないわけだ。

とてつもなく残念。しょうがないけど。天罰だー!なんて思ったけどわたしにできることはそれくらいなのだ。

2010-08-11

http://anond.hatelabo.jp/20100811161506

お願い。

http://anond.hatelabo.jp/20100811092020

から読み直して。

「法的制裁を厳罰化するべき」という意見に対しての、

「むしろ社会的制裁を厳しくして、地域社会の復権を目指すべき」ってのに突っ込み入れてるだけなんだぜ?

もう、疲れてきた…。

レス書く場所間違えるし。

追記: うわ、間違えてねぇ…w。

http://anond.hatelabo.jp/20100811113655

地域社会の発達が必ずしも豪族を生じさせるわけではない

必ずではないが、地域の有力者が暴力装置を持つ事が容認されてしまう可能性は高いと思うんだが。

まずは、現在中国のようになるんじゃないのかねぇ?

日本国国体天皇制を保持し、強化すればある程度まわるのでは?

何によって?

法制を強化するのであれば、元増田の「法的制裁の緩和、社会的制裁の強化」には矛盾するよね。

となると、日本国国体の維持は暴力によってのみ行われる事になってしまう。

地方豪族の乱立より酷い自体になると思うんだが。

地域社会の強化から直接的に、中東を例示するのは妥当じゃない

俺の頭だと、法治主義を放棄しても、別の法治主義システムに移行するか、無政府状態になるかしか予測できないのだが。

どうなると思う?

http://anond.hatelabo.jp/20100810233006

昔は社会的制裁村八分的なものとか、就職で不利になるとか)があったから、法的制裁は軽くてもいい、って認識だったんだけどね。

今は、『他人のプライバシーには干渉しない』って社会なんで、隣の家の人が逮捕されても噂は広まらないし、万引き逮捕されたって恥ずかしくない、みたいな人がゴマンといるから、厳罰化するべきだよね。

http://anond.hatelabo.jp/20100810233006

都会では犯罪者天国かもしれないが、地方都市クラスでも、

ご近所口コミレベル社会的制裁を加えられそうだから、到底犯罪者天国だとは思えないな。

2010-03-15

結婚詐欺に遭っていたんだが

お金を貸したときの借用書なんて作っていないし、実に微々たる額だが一部のお金を返してもらってもいたので被害届は受理されにくいと踏んでいた。

奴のせいで作った借金自体、新車購入を我慢すればいい程度の額だったので、セオリー通り泣き寝入りを決め込むことにした。

田舎者が無計画に上京した結果がこれだよ!

いちばん楽しかったはずの時期を結婚詐欺でフイにした。

今更、時間も、取られたお金も、失った仕事も信用も戻ってこない。

どう考えても手口が「クヒオ大佐」なのに、それに気づかなかった自分が憎い。

もしもタイムマシンがあったら、奴に会ったときに戻って自分をぶん殴りたい。

家族やたくさんの友人に「そいつおかしいよ騙されてるよ!」と諭されても聞く耳を持たなかった自分の顔面を力いっぱいぶん殴りたい。

けれど、過去を悔やんだって生産的じゃない。

奴と縁を切って、田舎に戻ってきちんとした企業就職した。

仕事では業績と意欲を認められた。期待されるのが嬉しかった。

新車ではないけど、車も買うことができた。

新しい友達もできた。恋愛はしばらく遠慮したいと思っていたが、いいなと思う人もできた。

経済的にも精神的にも奴に出会う前以上に充実しだした。

絵に描いたようなリア充の生活。

今の生活が楽しくて仕方ない。この生活をずっと続けていきたい。

青い鳥は本当にすぐそばにあったんだね。

そう思っていた矢先、奴が別件で逮捕された。

取調中に詐欺の実態が明らかになり、私にも連絡があった。

正直な話、今がリア充過ぎて、私の中では奴のことなんて風化しかけていた。

今更掘り起こされて、正直いい気分ではなかった。

けれど、連絡から数日経って、今になって思う。

詐欺泣き寝入りする人が大多数の中、自分詐欺被害をきちんと警察に事件と認識してもらったことは運がいい、と。

私自身にとって、これは過去にけじめをつけるチャンスなんだろう、と。

これから、警察に奴のこと全部話そうと思います。

取られたもの、失ったものが戻ってくるとは思ってないので、

奴が然るべき社会的制裁を受けることがこの件の自分の落としどころです。

2010-01-28

http://anond.hatelabo.jp/20100128162317

犯罪者がどんな社会的制裁を受けているかということを考えれば?

自分はそういう偏見はなくすべきだと思ってるけどな。

あくまでも、行為に応じた処罰はされるべきだろうけど。

2009-11-23

妻の浮気告白とか

入籍1周年記念日が1週間程過ぎた昨日、妻から最近浮気した事を告白された。

最近、妻は飲みに行く事が多く、その行先を冗談交じりに聞いてみたところ、少し動揺していた。

妙に引っかかったので、ちょっと問い詰めたらあっさり告白。

・・・この野郎、なんて誕生日プレゼントだ。

実家帰省した時、女友達(こちらは独身)と二人で実家近くの居酒屋に飲みに行ったところ、

そこにいた客に目出度く二人ともお持ち帰りされた、と・・・それが今月月初の話。

 

それ以降その彼が少し気になっている、と言っていた。

 

二人で今後の話をした所、その相手とは今後逢わないから、僕とは別れたくないと言っていた。

 

今回はたまたま肉体関係を持ってしまったが為に情が移っただけです。

生涯あなたのそばが良いんです。あなたのそばにいれるなら、相手とも縁を切ります・・・と。

僕自身、嫁のことは大好きだし、今まで通り一緒にいたいと思ったので、それでも良いかと思ってしまった。

とりあえず起こった事を時系列を追って話してもらった。

始まりはいつか。

>今月月初らしい。

・・・僕にも思い当たる節があるので、これは本当だろう。

きっかけはどちらからか。

>飲み屋が閉店になった後、相手に自宅に誘われたらしい。

・・・これは独白によるので確証がない。

相手は結婚している事を知っていたか。

>知っていた。指輪も付けていたし、話もしていた。

・・・怒。

行為前後、どう思ったか。

>何も感じていなかった。

・・・どうだろう、話ぶりからするとこれは多分本当の様に感じる。

相手を今でも好きか。

>わからない、今、この話をしていると、そうでも無くなってきた気がする。

・・・迷っている時点で黒だろう。これは少し引っかかる。

そこまで話してふと気がついたのですが、自分の嫁が他人と肉体関係を持った事に対しては何ら嫌悪感を持たなかったんですよ。

浮気をした相手の体が厭に汚く感じられるアレですね。

しかしながら、それより既婚者と知りながら不貞行為を促した、

相手の男性への懲罰意識がふつふつと顕在化してそれどころでは無かったんですよ。

今の相手以外で浮気をされた経験はあったので、

パートナーへの貞淑欲求(所謂、信用かな?)はその時に置いてきたのかも知れない。

裏切られた事に対してはそんなに辛くない。・・・と今の所、感じている。

・・・で、どうするか。

落としどころを二人で話した。

①:妻・間男に慰謝料を払ってもらい、離婚

②:間男に慰謝料を払ってもらい、結婚維持。

③:慰謝料請求はしないが、間男とは誓約書等で話をつけて絶縁させる。

④:うやむやにする。離婚。(これはできるんだっけ?)

⑤:うやむやにする。結婚維持。

嫁は⑤。僕は②最大譲歩で③。

妻の地元田舎だし、浮気相手の職場が高校同級生と同じ職場だそうなので話が広がるのは嫌だ、実家に帰れなくなる、と。

・・・なんて理由だw

対処が甘いかと思われますが前述のとおり、妻に対してはそんなに精神的苦痛は無いので、厳しい条件が出てこないんです。

しかしながら、間男には必ず何らかの社会的制裁は受けてもらいたいのです。

・・・困った事に、浮気の証拠が妻の独白しかないのですよ。

メールもない(消したのかも)し、通話履歴もない。

相手がしらを切り通したら、結局うやむやになってしまうのではないか。

住所を聞いて内容証明でも送ろうかしら。

これからどう戦おう。

2009-10-19

http://anond.hatelabo.jp/20091019205635

精神病を患っている(いた)っていうのは

著名人のお涙頂戴エピソードとしては機能しても

世間一般では人外の扱いというのは大して変わってないのでは?

むしろネットが浸透していって一部の人間がいらん自己主張を

することでその扱いはもっとひどくなった気もする。

特にリスカした写真を晒した奴は何らかの社会的責任を負う

もしくは社会的制裁を受けるべきだと思う。

2009-09-14

裁判リテラシー講座 保釈ってなに?-捜査機関の身柄拘束とその解放

ここ数日,マンモスラリPな被告人保釈するのしないので,ワイドショーの話題が持ちきりです。

ですが,保釈ってなんでしょうか。正確に分かりますか。

いつ保釈が出来るのか,誰が保釈が出来るのか,保釈されるためには何が必要か。

今日保釈について,捜査中の身柄拘束にも触れながらお話しします。

逮捕

よく,何か悪いことをすると「捕まるぞ」「タイーホ」などと言ったりしますが,犯罪をすると即身柄拘束,というわけではありません。

捜査機関容疑者(法的には被疑者といいます)を逮捕するのは,犯罪の嫌疑が相当にあった場合で,逮捕の必要があるときだけです。

逮捕の必要があるときというのは,具体的には,「逃亡のおそれがあること」と「罪証隠滅のおそれがあること」です。

たとえば,重罪を犯した被疑者の場合,重い刑罰が予想されますから,逃亡のおそれは高まります。

逃亡中の共犯者のいる事件であれば,共犯者と連絡を取って,罪証隠滅をする可能性が高まります。

逆に,身元がはっきりしていて定職もある人が,罰金刑相当の事件をしたとしても,逃亡のおそれはないから,逮捕の必要はないというわけです。

逮捕は,身柄拘束という人権侵害を伴うものなので,法律で厳しく時間が制限されています。

警察官逮捕状に基づいて逮捕した場合,逮捕から48時間以内に検察官送致しなければなりません。

もっとも実務では,逮捕状を執行するために警察署に「任意同行」したときから制限時間を起算しています。

これは,ゴツいポリスメン2人に挟まれてパトカーの後部座席に座らされるののどこが任意だ,という主張を踏まえてのものです。

逮捕されていなくても,警察官捜査を遂げると,検察官捜査書類が送付されます。

これを報道用語で「書類送検」といいます。逮捕されると「身柄送検」になるわけです(そんな用語ありませんが)。

書類送検という言葉は,法律用語ではありません。

身柄だろうが書類だろうが,被疑者検察官に送ることを,ひっくるめて送致といっています。

ちなみに,逮捕するときには,手続として,弁解録取というものをしなければなりません。

これは,被疑者のこの段階での弁解を聴く手続です。

逮捕後の報道で,「容疑を認めている」「容疑を否認している」とあるのは,弁解録取の際の被疑者の主張な場合が多いです。

勾留

検察官は,警察から被疑者の身柄を受け取ったときには,勾留するか勾留しないかを24時間以内に決めなければなりません。

勾留というのは,被疑者を留置施設に留め置くことですが,起訴勾留起訴勾留の2種類があります。

ここでは起訴勾留お話です。

勾留をするかの判断要素は,住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3つです。

住居不定は逃亡のおそれが非常に強い場合ですから,結局,勾留も,捜査に支障を来さないよう,罪証隠滅と逃亡を防止するために行われます。

もっとも,判断主体が検察官ですから,逮捕よりも厳密に判断されます。

勾留は10日間が原則ですが,20日間まで延長することが出来ます。

検察官は,この10日間ないし20日間に起訴しなければ,釈放しなければなりません。

逆に,起訴されると,原則として自動的に起訴勾留起訴勾留に引き継がれます。

保釈

起訴勾留は,裁判への出頭確保と,罪証隠滅のおそれを防止するためになされます。

ところで,逮捕勾留されて起訴されると,最長で23日間の身柄拘束をされていることになります。

ここまで来ると,心身に異常を来す者も現れます(拘禁反応といいます)。

そして,起訴されてからの捜査は基本的には許されないので,罪証隠滅のおそれは少し弱まっています。

こうした事情を鑑み,保釈が認められています。

保釈請求をする際には,保釈保証金を積む必要があります。

この保釈保証金は,逃亡すると没取(没収と紛らわしいので,「ぼっとり」と読みます。),すなわちチャラッチャラッチャーンされます。

このことによって心理的に圧力をかけ,逃亡のおそれを防止するという制度です。

保釈にはいくつか種類があります。

権利保釈は,重罪・罪証隠滅のおそれが強い場合でなければ,当然に認められるという保釈です。

裁量保釈は,権利保釈が認められない場合でも,適当と認めるときに裁判所保釈するものです。

義務的保釈は,勾留が長引いたときになされます(が,あまり認められていません)

裁判官(所)は,どの保釈に当たるかを意識せず,許可を出すので,請求者は,

逃亡と罪証隠滅のおそれを判断し,これに,勾留を続けることのデメリットなど主張できることはなんでも主張すべきことになります。

請求権者は,被告人弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族兄弟姉妹です。

これらの者が,独立して保釈請求できます。究極的には,被告人の意思に反しても出来ます。

もっとも,被告人が望まない場合に裁判所保釈を許可するとは考えにくいですが。

酒井法子こと高相法子容疑者の場合

数日前は,本人は,保釈をよしとしないと報道されていましたが,ここに来て,保釈して欲しいと言い出したと報道されています。

報道でもあったように,薬物犯罪の場合,勾留中おとなしくして,薬物を体から抜くべきだ,という議論があります。

現場裁判官も言っていますし,身柄を一刻も早く解放すべき弁護人ですらそう言ってのける先生もいます。

確かにその方が情状はよくなり,執行猶予付き判決の可能性も上がると言えますが,

本人が望む以上,弁護人保釈請求すべきであると思います。

では,本件で保釈が許可されるか,弁護人が主張しそうなあたりを拾ってみましょう。

まず,逃亡のおそれですが,確かに彼女逮捕前に逃亡していました。

しかし,保釈においては,保釈保証金で逃亡のおそれをカバーするので,よほどでなければ問題ありません。

覚せい剤の所持・使用は,10年以下の懲役にあたる罪ですが,初犯(ですよね?)であることもあり,まず執行猶予が認められる事案です。なので,ここからは逃げた方が損をします。

したがって,逃亡のおそれは保釈却下するほどではないと思われます。

次に,罪証隠滅のおそれですが,これも逮捕前にやっていたわけです。

しかし,こと薬物犯罪においては,起訴前に捜査は全て終わっているのが圧倒的大多数です。

薬物犯罪は,そもそも被害者がいませんから,被害者を脅して証言を変更させる,とかがないからです。

尿検査と鑑定が終わっていれば,他にはあまり立証することもありませんし。

共犯者(?)である夫も,罪を認めています。

なので,罪証隠滅するおそれの,そもそも罪証が存在しないと考えられます。

そして,その他の事情です。

幼い子供がいること,大きく報道され,事務所を解雇されるなど,犯罪以上の社会的制裁を受けたこと,現在では罪を認めて反省していることなどが有利に働くでしょう。

他にも適切な監督者がいれば,大きく有利になります。

2009-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20090904015254

もう1つだけ。

そもそもSはDの話をあんな形で日記に書く必要は無かった。

Dに面と向かって「このwinny野郎が」と言ってやれば良かったのだ。

その上で、D自身に謝罪させるなり、Dに通知した上で事実のみを公開すれば良かった。

そうしたとしても、Dの受ける社会的制裁は何ら変わらなかっただろう。

自分で叩いてやろうと言う発想がなければ、あの様な行動にはならなかった筈だ。

2009-08-11

裁判リテラシー講座 起訴猶予ってなに? ~段階的処遇について~

お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。

のりPが逮捕されました。今日ワイドショーによりますと、酒井法子容疑者起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。

ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。

検察官起訴便宜主義

起訴猶予のことを勉強する前に、検察官お仕事についておさらいしておきましょう。

昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。

検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者法律用語では被疑者といいます)に対して、

法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。

警察捜査官・取調官(現場刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。

(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)

さて、検察官被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。

起訴処分とは、そのまんま、裁判所被告人起訴して、裁判を請求することです。

一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。

1.訴訟条件欠缺親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)

2.罪とならず(被疑事実が何らの犯罪をも構成しない)

3.嫌疑なし(被疑者に、犯罪の嫌疑が認められない)

4.嫌疑不十分(被疑者犯罪の嫌疑はあるが、公判を維持できるものではない)

5.起訴猶予起訴するのが相当でない事案である)

起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。

この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。

刑事訴訟法

248条 犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。

このことを、「起訴便宜主義」といいます。

段階的処遇

起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。

刑法刑事訴訟法杓子定規解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。

ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。

法律世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。

つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、

出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。

このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。

段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。

たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。

 まず、店長警察に通報するかどうかを判断します。

常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。

 次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。

事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。

 また、警察が事件として取り上げた後は、検察官送致するかしないかを決めます。

前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。

警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。

刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。

 そして、検察官送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。

 さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。

 裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。

 また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。

このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。

蛇足ながら、微罪処分不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。

執行猶予判決も有罪判決ですので「前科」です。

刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察検察データベースでは消えません。

本件で起訴猶予かどうかの判断要素

本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。

有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)

・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)

・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)

・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)

・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)

逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。

酒井容疑者弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。

「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。

追記 不起訴処分後の処遇について

ブクマコメで指摘がありましたので、加筆しておきます。

起訴猶予をはじめとする不起訴処分は、終局的な処分です。

しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。

たとえば、窃盗の例に引き直すと、

起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。

そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。

2009-07-16

Re: 私刑

私, 社会的制裁といったんですが.

私刑」などと書かれるからには, 何か心当たりがおありのようですね.

忌憚のないご意見をお聞かせ願いたい.

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