はてなキーワード: 単純所持とは
・桜田淳子の合同結婚式(1992年)は当時年齢1桁なので記憶に無い
・オウム事件の時に『オウム以外のカルト宗教』的な扱いの番組で触れられ、(桜田淳子のかは不明だが)合同結婚式の映像も見た
・文鮮明が始めた(一応)キリスト教の影響の強い宗教であること、純潔運動をしていること、霊感商法の問はネット以前から知っていた。
・純潔キャンディも一度もらったことがある(本当にやってるんだ! 的に感心した記憶がある)。それが統一協会の運動なのは『ちゆ12歳』で知った。
・大学はプロテスタント系だったが、特に注意喚起はされなかった。たまたま事務室を見たときに『統一協会のダミーサークルについての警告』的な掲示はあったから活動はあったのだろうが、大学が厳しく取り締まっていたのだろう。
・ネットをするようになってから『勝共連合が統一協会の団体であること』『自民党議員と繋がりがあること』という通り一編の話は聞いた。が、結局のところ『勝共連合』の運動をリアルに目撃したのはその10年後だった。
・当時のネトウヨのご多分に漏れず嫌韓で、今も表現の自由戦士をしているくらいだから統一協会自体は『嫌いな団体』ではある。が、実は2022年現在でも『統一協会』として活動しているのをリアルで見たのは先述の『純潔キャンディを配っているのを一度受け取った』『勝共連合の街頭演説を見た』だけだ。
・余談だが他の宗教団体との接触経験について言うと創価の勧誘は何度かされた。エホバはたまに玄関まで来る(典型的な女性2人組だ)。幸福の科学のビラも入っていたことがある。
・嫌韓で統一協会嫌いのネトウヨなので当然ながら「統一協会が自民党と繋がりがある」という話を聞いた時には「本当だったら嫌だ」という理由で調べた。が、『集票や選挙の時の人手としての付き合いはあるだろうし、秘書がいるのも本当だろう』し、『政治家なんて票と金には弱いのだから一定の協力が得られたら感謝のメッセージくらい送るだろう』とは思ったが、『じゃあ創価より影響力あるか?』と考えた時の答えはNoという結論になった。なのでそれ以降は陰謀論は話半分程度に聞いていた。
・秋葉原で「児童ポルノ単純所持規制賛成」デモをしていたのを友人が目撃し、「統一協会の方ですか?」とストレートに聞いたらあっさりイエスと言われたらしい。
他にも表現問題を掲げている人はいますが、ここはひとまず赤松健に票を集中させましょう。
他にも表現問題を掲げている人はいますが、ここはひとまず赤松健に票を集中させましょう。
>18歳未満に見える登場人物がいるエロ漫画は単純所持違法化の請願出すし
与党野党で語れないのよ。そもそも一部のバックグラウンドがある議員以外にとってはどうでもいい話題。
しかし神道系やキリスト教バックの自民党議員が表現規制を出してるのは事実。野党系のバックが出してるのも事実。自民党野党系両方から表現の自由の議員が出てるのも事実。
昨日こういう増田を書いた。
参院選の投票期間も後一週間なので、本当の表現の自由を守る候補者を教えてもらえたらその人に投票しようと思って書いたものだ。
ありがたいことにブクマしてくれた方々のおかげで注目エントリにも入っていたので少なくないはてなーの皆様にもご覧いただけたのではないかと思う。
本当の表現の自由を守る候補者を書いてくれた方もいた。はてなも捨てたものではない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220703012840
では福島瑞穂に投票を // 簡単に言うと、2000年代以降、児童ポルノ法に「単純所持」処罰化を含めようとした(そして成立させた)のが自民、それに反対していたのが民主・社民・共産。福島瑞穂は一貫して反対していた。
このように福島瑞穂氏が本当の表現の自由を守る候補者であると教えてくれた。しかし残念なことにトラックバックで福島瑞穂氏は
子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
という請願を出していると教えてくださった方がいた。
俺は最初から「俺にとっての一丁目一番地は創作物の表現の自由なので例えば特定のエロ漫画を違法化するような請願を出している方は除いて欲しい」というのを条件にしていたので、残念ながら福島瑞穂氏はこの点で条件に当てはまらなくなってしまう。
ブコメで福島瑞穂氏のことを教えてくださった方はきっとこの請願のことを知らなかったのだと思うが、ともあれ俺が投票できる候補者ではなかった。
最初に書いた増田は半日以上注目エントリに入っていたし、はてなーのうち表現の自由に関心の高い皆様の少なくない数が目を通してくれたことと思う。
しかし福島瑞穂氏以外の本当の表現の自由を守る候補者を教えてくれた方はいなかった。
従って賢明なるはてなーの皆様の言うところの本当の表現の自由を守る候補者であって俺の投票できる人は、今回の参院選にはいないことになるのだろう。
いないのであれば仕方がない。本当の表現の自由を守る候補者ではないのかもしれないが、俺にとっての一丁目一番地である創作物の表現の自由を守ってくれる候補者である、赤松健、藤末健三、栗下善行の誰かに投票することにする。
残念な結果には終わってしまったが、これで赤松らに投票したやつは本当の表現の自由を守る気がないとかいうコメントを見ても後ろめたさを感じる必要がなくなったので良しとしよう。
なにせ表現の自由について一家言ある者たちの最前線であるはてなで聞いた上で、本当の表現の自由を守る候補者の名前は出てこなかったのだ。
なぜ投票したのかと言われても選択肢がなかったのだから仕方がない。俺にとって本当の表現の自由を守る機会は元々なかったのだ。
ところでブコメで「てけとーに共産か社民に入れとけばいい。」などというふざけたコメントがあった。
ある政党に属する議員は全て同じ意見を持っているはずだという幼稚な意識の発露であろうが人をバカにするにも程がある。紙屋氏の提言で共産党の公約が変わったのを見ていないのだろうか。
参議院の比例代表選挙は日本国民が国政選挙において「党」ではなく「人」を選ぶことのできる数少ない貴重な機会である。
反面教師にするにも値しないが、氏のコメントは一事が万事この意識で書かれているものなのだろう。以前から目立つ方ではあったが名前とともによく覚えておく。
立憲・共産「いやゴリゴリ規制するつもりだけど 18歳未満に見える登場人物がいるエロ漫画は単純所持違法化の請願出すしラディフェミと協力するしAVは本番禁止に向けて動くわ」
自民「なんか野党が表現規制しようとして勝手に自滅してるから表現の自由派の議員を比例で出すわ、相当数得票できそう」
俺「ほらーやっぱじゃん」
野党信者「表現の自由戦士wwwレドマツwwww馬鹿じゃねえのwwwwそんなにオナネタが大事なんかwwww」
俺「えええ……」
大体こういう流れだよな
ttps://twitter.com/kafkaesque1924/status/1543144934387384323
【続報】昨日のアキバでの、赤松健ことレドマツによる嘘八百のアジ演説。とある筋から、現場の貴重な動画が寄せられました。動画の00:52〜頃から、レドマツご本人の「麻薬や拳銃と同様に、漫画の単行本を所持禁止にする。それが規制派の夢なんです!」との爆弾発言が、改めて確認できます。#赤松健
このツイートでは嘘八百だと書いているが、実際に請願で同じようなことが書かれており演説は嘘ではない。規制派の夢という表現は大げさではあるが。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/208/yousi/yo2080020.htm
一、子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
このことはコメントでも指摘されている。
ここから先に書くのは、このコメントより後に書かれたコメントである。
>子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/208/futaku/fu20800650020.htm
つい最近立憲議員やら一部フェミ議員がこんな請願通そうとしてたよね??
ちなみにオーストラリアとかアメリカの一部の州だと具体的に実現されてるし、フェミが台頭する韓国でもそういう議論は活発に行われてるぞ
マンションが途中からペット飼育禁止にしたというニュースで「法の不遡及は禁止されてるんだから無効だ」てブコメが複数ついてスターを集めて上位ブコメになってる。
法律だってその法の成立以前に遡って適用されないという大原則があるのに、既に飼っているペットを手放せというのはありえない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/d7f0673ce0ccc87f21263de2752e75fe1fe15b76
でもこれは遡及・後出ししてることにはならないんだな~残念ながら。
この場合の遡及は「R4.6.27から禁止という法律を作って、R4.6.26までに対象物を手放したのに、昔持ってたから罰する」のが遡及であって、これは法の不遡及の原則から無効・違憲となる。
禁止法以前から持ってたものを、禁止後も持ち続けることを処罰するのは「法改正後の所持行為に対しての処罰」だから遡及ではないし、そんな法律はこれまで無数にあるんだな、これが。
それまで合法だった、金属製で拳銃型のモデルガン(実弾は発射できないおもちゃ銃)は、銃身を完全に金属で塞いで白色か金色でないと違法となった。(それまで合法だった、銃身に穴が開いてたり黒色や銀色のモデルガンは単純所持禁止)
それまで合法だった、金属製のモデルガンの構造について法令に適合しないもの(銃身と本体が分離したりするもの)の譲渡、販売を違法化した。
それまで合法だった、人への殺傷能力がないプラスチックの弾を撃ち出す玩具銃について、一定以上の力で弾を撃ち出すものの無許可での所持を違法化した。(しかし許可をとる手段は皆無なので実質的に完全禁止)
これまで合法だった、ラジコン航空機の人口密集地・夜間・目視外での無許可での飛行を違法化した。(所持自体は合法だが、使用場面が著しく制限された)
それまで合法だった、自らが制作していない児童ポルノ映像、画像等の所持を違法化した。
それまで合法だった、100g以上のラジコン航空機を飛ばすには全て国への機体登録が必要となり、無登録機の飛行は全て違法化された。(趣味として自由な所持・使用がほぼできなくなった。)
俺が知ってるだけでこれで、「それまで合法だったのに、後からできた法律で所持できなくなった・それまでの使い方ができなくなった」事例はもっとあるだろう。
モデルガン所持規制なんて、それまで合法的に購入して誰にも迷惑かけず家の中で眺めるだけだった無害なガンマニアが、それまで財産はたいて買ったモデルガンを、金と手間かけて規制に合うよう改造処理するか廃棄するしかなくなった。改造で対応しても、他人への販売や譲渡(相続も含む)が禁止されているので、市場価値は無価値となった。政府はそれに対して何の補償(廃棄物の時価買い取りや、改造費用の補助)もしてない。
もちろんそれに対して反発もあって、法の不遡及の原則に反する、財産権の侵害だ、趣味を楽しむという幸福追求権の侵害だ、法律は無効だ、という訴訟が複数起こされてきたけど、すべて負けてる。
(こうした趣味分野での規制強化の歴史を見てると、自動車の排気ガスや安全基準が規制強化されても「規制前に作られたものなら規制後もそのまま乗れるよ、他人から中古車を買って新たに乗りはじめてもいいよ」となってるのはすごく緩いね。古い車に乗ってる人は数が多いから、反発されたら選挙結果に影響するからだろうね。)
児童ポルノ以外のどの法改正(所持禁止)も、大多数はおとなしく迷惑かけず趣味を楽しんでたのに、ごく一部のアホがやらかして全体が規制されるという流れ。
政府が国家権力で、それまで合法だった国民の所持や行為を、ある時点から一方的に禁止することすら裁判所が問題ないと認めてるのに、ましてマンションという私有地内で決めたことがダメになるわけないんだよ。
https://twitter.com/lunuladiary/status/1537728071343562752
https://pbs.twimg.com/media/FVcbhftVsAA297b.jpg:orig
https://pbs.twimg.com/media/FVcbhqnUcAAX9Jv.jpg:orig
立憲民主党公認候補であるSWASH 要友紀子は、2008年の児童ポルノ法改正に際し「児童ポルノ単純所持規制」に反対する請願署名に賛同されてましたよね。
今回の出馬表明後に、表現の自由戦士たちが彼女を支持する姿を観測して絶望しました。
立憲は公認を取り消してください。
https://twitter.com/traductricemtl/status/1538156688347373569
児ポ法改悪、創作物の表現規制に反対 TPPから同人誌とコミケを守ろう
(略)
しかし、児童ポルノ法「改正」によって、単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象に加えたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
(略)
コミケを守り、表現の自由を守るためには、たたかいが必要です。そして、たたかえば勝利することができます。
(略)
日本のアニメや漫画文化は世界に誇るべきものであり、コミックマーケットも日本の文化の一つとして定着してきています。今後も、アニメや漫画文化がいっそう豊かに発展できるよう、私も力をつくしていきたいと思います。
(略)
日弁連 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2013/130613.html
日本雑誌協会&日本書籍出版協会 https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/20140605.pdf
はてなーの方々 https://b.hatena.ne.jp/entry/mainichi.jp/select/news/20140618k0000e010172000c.html
改正から来月で8年、施行が再来月で7年になったけど、捜査権の濫用についての危険性は解消されたのだろうか?
解消されていないのであれば見直すべきだけど、仮に今単純所持規制の見直しを訴えてもほとんど支持されなそうな気がしている。
下手すりゃ「単純所持規制の見直しを訴えているアイツは児童ポルノの被害の深刻さを理解していない!」と批判されてもおかしくなさそう。
これに対し逮捕当時から「資料用だろう」などという擁護の声が上がっていたが
これは擁護にはならない。それどころか二次元の表現の存在を揺るがす深刻な後ろ弾である。
(今回のケースでは当人がそのような言い訳をしたことは一切ない)
そもそも何故児童ポルノが違法となるのか、それが分かってないからこうした手合が湧いてくるのだろう。
二次元を規制したい向きにもよく見られる勘違いだが、児童ポルノが規制されるのは決して小児性愛者の欲望が気持ち悪いからではない。
同意なく裸を撮影するのが児童に対する搾取であり虐待だからである。
その映像が公開されるのが児童に対する搾取であり虐待だからである。
そして児童には自分の意思でそれに同意するだけの知識や判断力がないからである。
最近であれば成人年齢の引き下げによるAV出演問題や性交同意年齢の議論と隣接したものである。
児童ポルノの存在を認めたいならば子供に十分な判断能力を認めるか、性的虐待を肯定するしかない。
その映像は虐待の記録であり、その映像が出回ることそのものも虐待である。
であれば必然その映像を元に絵を描くことも、描かれた絵も虐待である。
これは実際に過去に例がある。
https://www.asahi.com/articles/ASN1Y6V2SN1YUTIL03X.html
本当に資料であったなら該当の漫画は発禁にすべきだし、場合によっては購入者も児童ポルノの単純所持ということにもなるだろう。
良かった
https://togetter.com/li/1819253
今回のケースには当てはまらないし、どのような状況であれ国内で違法な場合に逮捕し有罪になることに異論はないが、
今は国際的に統一されつつあるようだが、児童の基準が国によって違うことはある。
最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。
似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。
一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。
筆者の見解:一般の児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にする(社会的法益の保護は含まないが、拡大された個人的法益を保護する)。
単純所持も現在規制の対象になっているが、これは児童の人格権保護という観点のみからは正当化できない。何故なら頒布や児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童の人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。
そのため単純所持の規制の根拠としては児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益と解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日)
海外では非実在児童ポルノ規制が現実として行われている側面があり、この場合の規制の根拠として模倣説(児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノの市場の形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノの規制が個人的法益の保護が目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。
1. 抽象化された個人的法益を保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。
2. 保護法益が個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。
1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説を採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説は科学的に立証されたわけでなく、児童の人格権が直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民の一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。
2.はおそらく現行憲法下において規制の理由とするのであれば最も妥当な論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益を保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制の保護法益は「児童が健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理で正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制は個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。
筆者の見解:現行憲法下でも新たな立法による表現規制を正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。
ポルノ規制に社会的法益の保護を根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、
が私の考え方である。
ただ注意しておきたいが、この種の規制の問題に当たってはやはり児童の保護という観点を重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由が他者の尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。
また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手をナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である。安易なレッテル貼りは議論を口論にかえてしまう。健全な民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。