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はてなキーワード: 日本書籍出版協会とは

2024-01-30

作品の2次利用は、あらかじめ出版社に許諾されている

マンガ小説ドラマ化・映画化する2次利用は、ドラマ化・映画化が決まるずっと以前、出版する段階で出版社に許諾されている。

一般社団法人 日本出版協議会https://www.shuppankyo.or.jp)の出版協版「新・出版契約書」では次の条項がある。

第5条(二次使用等における乙の優先使用と甲の権利)甲は本著作物翻訳ダイジェスト等、また演劇映画放送・録音、録画等、その他二次使用について、乙が優先的に使用することを認める。

https://www.shuppankyo.or.jp/keiyakusho

一般社団法人 日本書籍出版協会(https://www.jbpa.or.jp)の①出版権設定契約ヒナ型1(紙媒体電子出版一括設定用)2017年版『出版契約書』(PDF)では、次のようになっている。

第 16 条(二次的利用)

契約有効間中に、本著作物翻訳ダイジェスト等、演劇映画放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。

https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html#pdf1

このひな形どおりに契約しているとは限らないけど、ひな形なのでこれに準じているんじゃないかな。

こういう契約があるので、ドラマ化などがあると出版社が交渉役になっているんだと思う。

2022-05-19

児童ポルノ禁止法って単純所持規制懸念されてたんだよな

日弁連 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2013/130613.html

日本雑誌協会日本書籍出版協会 https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/20140605.pdf

はてなーの方々 https://b.hatena.ne.jp/entry/mainichi.jp/select/news/20140618k0000e010172000c.html

改正から来月で8年、施行が再来月で7年になったけど、捜査権の濫用についての危険性は解消されたのだろうか?

解消されていないのであれば見直すべきだけど、仮に今単純所持規制見直しを訴えてもほとんど支持されなそうな気がしている。

下手すりゃ「単純所持規制見直しを訴えているアイツは児童ポルノ被害の深刻さを理解していない!」と批判されてもおかしくなさそう。

2018-10-11

anond:20181011135841

調べても、利用許諾で済ませている場合が多いとは出てこないけど。

出版権設定契約

日本出版界では最も一般的契約形態

http://www.jepa.or.jp/ebookpedia/201701_3374/

(2) 日本書籍出版協会ヒナ型を使用、また修正して使用している場合、その書協ヒナ型の版(回答総数85社)※複数回答

a. 2010年版紙+電子書籍出版権設定契約書(18社 21.2%)

b. 2010年版紙+電子書籍の独占許諾契約書(7社 8.2%)

c. 2010年電子出版契約書(7社 8.2%)

d. 2005年出版定型契約書(51社 60.0%)

e. 2005年著作物利用許諾契約書(6社 7.1%)

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/11/pdf/shiryo_4.pdf

最初増田提示した資料でも、

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf

アメリカにおける典型的出版契約

著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり譲渡(grant)する。

日本における出版契約の現状

出版権設定を除き、権利移転はない。

やはり、むしろ出版権だけ出版社に譲渡されて、それ以外は作者が持っているというのが日本式で、

それだとアメリカでは「出版社が権利者と見なされない」から情報開示請求もできない、という話じゃないの?

2017-05-27

二次創作の扱いも変わってきてるよね

グレーゾーン二次創作書き手学会発表引用されたことを非難するのはダブスタブーメラン」って指摘もあるけど。

特に今回扱われていたみたいな

Web上で無料で読める(営利目的でない)

二次創作小説

場合そもそも著作権法抵触していないという解釈もできたはず。

TPPでの著作権法非親告罪化をめぐっては、コミケ主催団体のみならず版権ホルダー側である日本書籍出版協会からも「二次創作保護を」という意見が出ている。

刀剣乱舞版権であるニトロプラス同人誌に関するガイドラインを出していて、過度に営利的なもの以外は認可(むしろファン活動としての二次創作を推奨)している。

おそ松さんアニメにも二次創作BL同人誌ネタにしたエピソードがあったよね。

商業作家が並行して二次創作同人活動をしているのなんてもう珍しくもないし、二次創作同人誌書き手公式ファンブック企画掲載する作品を依頼されることもよくある。

今回のようなことが続いて二次創作が縮小するのは、版権だって望んでいないことじゃないの?

いつまでも二次創作著作権法違反した悪いことだけど版権元の温情で見逃されているだけだ、権利意識を持つなんて図々しい」という認識でいるのは、もはや時代遅れなのではないかな。

 
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