はてなキーワード: 日本書籍出版協会とは
マンガや小説をドラマ化・映画化する2次利用は、ドラマ化・映画化が決まるずっと以前、出版する段階で出版社に許諾されている。
一般社団法人 日本出版者協議会(https://www.shuppankyo.or.jp)の出版協版「新・出版契約書」では次の条項がある。
第5条(二次的使用等における乙の優先使用と甲の権利)甲は本著作物の翻訳・ダイジェスト等、また演劇・映画・放送・録音、録画等、その他二次的使用について、乙が優先的に使用することを認める。
https://www.shuppankyo.or.jp/keiyakusho
一般社団法人 日本書籍出版協会(https://www.jbpa.or.jp)の①出版権設定契約書ヒナ型1(紙媒体・電子出版一括設定用)2017年版『出版契約書』(PDF)では、次のようになっている。
第 16 条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html#pdf1
日弁連 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2013/130613.html
日本雑誌協会&日本書籍出版協会 https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/20140605.pdf
はてなーの方々 https://b.hatena.ne.jp/entry/mainichi.jp/select/news/20140618k0000e010172000c.html
改正から来月で8年、施行が再来月で7年になったけど、捜査権の濫用についての危険性は解消されたのだろうか?
解消されていないのであれば見直すべきだけど、仮に今単純所持規制の見直しを訴えてもほとんど支持されなそうな気がしている。
下手すりゃ「単純所持規制の見直しを訴えているアイツは児童ポルノの被害の深刻さを理解していない!」と批判されてもおかしくなさそう。
調べても、利用許諾で済ませている場合が多いとは出てこないけど。
(2) 日本書籍出版協会ヒナ型を使用、また修正して使用している場合、その書協ヒナ型の版(回答総数85社)※複数回答
a. 2010年版紙+電子書籍の出版権設定契約書(18社 21.2%)
b. 2010年版紙+電子書籍の独占許諾契約書(7社 8.2%)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/11/pdf/shiryo_4.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf
著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり、譲渡(grant)する。
「グレーゾーンの二次創作の書き手が学会発表で引用されたことを非難するのはダブスタ、ブーメラン」って指摘もあるけど。
特に今回扱われていたみたいな
の場合、そもそも著作権法に抵触していないという解釈もできたはず。
TPPでの著作権法非親告罪化をめぐっては、コミケ主催団体のみならず版権ホルダー側である日本書籍出版協会からも「二次創作の保護を」という意見が出ている。
刀剣乱舞の版権元であるニトロプラスは同人誌に関するガイドラインを出していて、過度に営利的なもの以外は認可(むしろファン活動としての二次創作を推奨)している。
おそ松さんのアニメにも二次創作BL同人誌をネタにしたエピソードがあったよね。
商業作家が並行して二次創作同人活動をしているのなんてもう珍しくもないし、二次創作同人誌の書き手が公式のファンブック企画に掲載する作品を依頼されることもよくある。
今回のようなことが続いて二次創作が縮小するのは、版権元だって望んでいないことじゃないの?
いつまでも「二次創作は著作権法に違反した悪いことだけど版権元の温情で見逃されているだけだ、権利意識を持つなんて図々しい」という認識でいるのは、もはや時代遅れなのではないかな。