はてなキーワード: 著作物とは
http://anond.hatelabo.jp/20120130150137
元増田です。友人のAさんにおもしろい指摘を受けました。
元増田 「えっ」
友人A 「えっ」
元増田 「えっ」
友人A 「えっ」
なるほど!!!
それでは、問題の画像はあくまでミッキーの着ぐるみを描いたものであることが文脈上明らかであるとして考えてみます。殺害表現でないとすると、名誉声望保持権を主張するのは無理筋に思えます。すると、同一性保持権侵害の線で押してくるのではないでしょうか。
(同一性保持権)
第20条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
同一性保持権侵害を構成するには、その行為が著作者の『意に反して』いる必要があります。ミッキー(の映画(の原画))の著作者は当然ウォルト・ディズニーだと思いがちですが、実はこの点はずいぶんと争点になっていて、正直なところ「結局誰が著作者なのかよくわからない」んですよね。ウォルト・ディズニーは当然ながら、ウォルトの盟友アブ・アイワークスあるいは二人の共作、はたまた二人の作り上げたディズニー社の団体名義だとする説もあります。
しかし、彼らの意向は明らかです。彼らは口を揃えてこう言ってきました(たぶん)。
『中の人などいない!』
誰が著作者であるにせよ、中の人など決していないんだ、ディズニーランドに行くと笑顔で迎えてくれる彼はあくまでミッキーという生き物であって着ぐるみではないのだ。そういう世界を彼らが作り上げてきたことは明白です。「中の人などいない」ことが、ミッキーマウスという著作物を構成する重要なアイデンティティである。だから絶対に首なんか飛ばない。これが主張として認められれば、ミッキーマウスの着ぐるみの頭を吹っ飛ばすという表現は同一性保持権の侵害となるかもしれません。
でも、どうでしょうね。
まず、視覚的に表される「絵柄」ではない抽象的な要素については著作権が認められないという判例が多くあります。「中の人などいない」はこれに該当する可能性が高そうです。また、着ぐるみを作って売ったならともかく、着ぐるみのイラストを描いてそのイラストの頭を吹っ飛ばしたわけですからね。ミッキーマウスの著作権は既に切れているとすれば無償で着ぐるみを作ったり絵を描いたりすることは問題ないですし、あとぶっちゃけ、彼らが何と言おうと、ディズニーランドにいるミッキーが着ぐるみであることは悲しくも事実なのですから…。
この辺、本職さんの本気の弁論をぜひ聞いてみたいところです。
というわけで、あれは着ぐるみの頭が吹っ飛んだだけだよ!と主張してみるだけで、なんとも馬鹿馬鹿しいメルヘンな問題になることが判明しました。こんなにメルヘンな裁判はそりゃあ是非とも見てみたいわけですが(きっと世界中が大注目するでしょう)、怒りのメールを送ってきたのがディズニー社であるにせよディズニーファンであるにせよ、恐らくはあの画像を「ミッキーの頭を刎ねて殺害している場面」と受け取ってのことだと思います。とりあえず落ち着いていただく&名誉声望保持権侵害の疑いを回避するためには、首が飛ぶ前後の文脈をきちんと公開した上で、「あれは着ぐるみなんだよ」と説明するとおもしろいよいのではないでしょうか。
いやちょっと待てw
一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しますから、同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合は商標権の侵害となるケースがほとんどだと考えられます。
一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業問わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権や商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分のキャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。
また、あくまで一般的「エロ」表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。
他人の著作物を虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。
ありましたね。
性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります(東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。
同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります。著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。
一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為は特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります。
しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。
基本的にはアウトですよ。
但し現在、著作者の遺族が名誉声望保持権を根拠にエロ同人を訴えて勝てるかどうかは疑問です。
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合』という表現、この部分で争うことになるわけですが、エロ同人は事実上黙認されるものになってしまったということを『社会的事情の変動』とみなすことができるかもしれません。
つまり、皆が皆事実上黙認していたがために、「勝手にエロ同人を創作されることを嫌がる権利」が社会的に消滅してしまった可能性があり得ます。
また同様に、著作者が生存中にこのような形の権利侵害を提訴していなかった(事実上黙認していた)ことを根拠に、死後においても著作者の意を害していないものと判断される可能性もあるでしょう。
知財関係の権利というのはこのように、本来持っていたはずの権利でも、きちんと主張してゆかないと消滅してしまうことがあるんですね。
今回の騒動をみると、同人活動は当然認められた権利だと思っている人がずいぶん多いですね。今も昔も、ずっとグレーゾーンな行為だというのは常識だと思っていたので、なかなかに衝撃的です。
それこそが問題になってたよね、「実況者の名前で、ただの旅動画を売るのか」って。
お金の話なんじゃないの?
もともと旅好きで、いつもコミケには旅サークルで参加してて、たまさか実況者として名が売れたから売れた、ってんならともかくさ。
でも、自分の売名は(他人の著作物で)行うけど、著作者が「売名してくれ」って言ってきたら、それは断るってんでしょ?
から。
かもしれない。
この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。
まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
今回の問題では、日本においてミッキーの著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。
ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。
つまり、ミッキーに関する著作者人格権は現在も法的に保護されているということになります。
著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます。
同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。
知財関連の権利、特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だから、ディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。
実は、著作者人格権の侵害については刑事罰が定められており、しかも著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第120条
第123条
第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合、ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。
まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーンな行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。
著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタを侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。
アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱的表現であるとされる可能性が強く考えられます。
作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます。
ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます。
著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利が存在しません。また、今回のような場合は出版権にも関係しません。
(差止請求権)
第112条
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
故に、ディズニー社からの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)
ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます。
アフィサイトにはねらーがブチギレして掲示板荒らしまくるのに、
エロサイトの騙しリンクはいつまでたっても撲滅の声が上がらないのはなぜ?
あれもクリックしたぶんだけサイトオーナーの収入になるんでしょ?
エロサイトは著作物であるポルノをメシのタネとして不当に利用しているが、それはエロサイト閲覧者とは直接利害関係がない話だけど、
一方アフィサイトは2ちゃんの書き込みをメシのタネとして不当に利用していて、それが本来の著作者(著作権ないけど)であるねらーの怒りを買った、ってのはわかるんだけど
それにしてもだよ、アフィサイトの広告は広告とひと目でわかるもので、避ければいいだけの話なので
有益情報と騙してリンクを踏ませて、ちんこ握ってる真っ最中のユーザーをイラつかせまくるエロサイトの騙しリンクは、アフィサイトよりよほど悪質だと思うんだが。
そういうこと関係ない。
逆に言えば、「許諾しない」との申告があれば著作権的に黒になるわけで、「拒否リスト」を作成するのは当然の流れ。
ここで代行業者が言いたいのは「敵味方」じゃない。
「自炊を止めたければ登録しろ、それ以外は黙認とみなす」
こっち。
もちろん、後から申告があった場合も、そこから「登録」したとみなすのだろう。
同人活動と一緒。
二次創作を禁ずるのと違って、著作物のデジタルコピーを禁ずるのだから、こんなんで怒り出す奴は、そもそも「顧客」じゃない。
ここで、代行業者側は「権利者へ逐一確認する」と言い出す手もある。
これは事務手続きのオーバーフローを起こして、事実上機能しないため、権利者への脅しとなるが
そうしたいざこざが進むと、今度は権利者側が違う手を打つようになる。
いわゆるカスラック方式だ。
権利物はすべてそこへ登録し、商業利用するには「必ず」金がかかる。
それは権利者自身であろうとも。
カスラックに登録されている著作物について、そこを通さない商業活動はすべて違法行為。
明快だ。
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html
出版社からスキャン代行業者への質問状を全文公開、潮目は変わるか
等々の反応が見られるわけだが、ここで合法的な自炊業者を作るにはどうしたらいいかと言う事を考えてみる。
なお
と言う意見は、権利者が「そんなもん許諾した覚えはねえ」と言えば終わりなのでその説はとらない。
というか件の質問状「依頼者に私的使用目的であると申告させています。」と言う言質を取って非許諾リストを送りつける前段であろうから近々破綻するだろう。また日本の著作権法はオプトアウトは不可である事も考慮が必要である。
自炊業者が合法的になるには
これは、とりあえずいろいろな法律家が頭を悩ませたがどうやら判例から言っても揺るぎそうにない。なので、私製複製の範囲をなんとかして広げてやることを考える。唯一何とかなりそうなのが
第五条の二
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
で、この著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定と言うのは
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
で、第百十九条第二項第二号はこの三十条の罰則規定になる。つまり、今のところ、図書については「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」でコピーする行為も私的複製の範囲に含まれるのである。
ただこの条項、文化庁のページにこんなもんが乗ってる(PDF注意)ように、書籍出版協会、雑誌協会は廃止したいみたいでロビー活動を実施中なんで下手するとどっかのどさくさに紛れて廃止されてしまう可能性もあったりするがそれはとりあえず置いておく。
するとどういう方法論が考えられるか、だが…素直に考えると、たとえば書店・新古書店の店頭に裁断機とスキャナとパソコンが用意してあって自分で読み込んで持って帰るのは合法だし、裁断済みを固定してレンタルしてるレンタルショップがあって、その店頭にスキャン装置を置くと言うのも、まま合法であると言う考え方になる。内容は全然違うが、書店の店頭にコピー機があるのと一緒だからだ。
実際には、裁断済みの書籍を、装置にセットしないと外れないクリップで束ねて貸すような業態が考えられる。
貸した書籍をばらばらにされると商売あがったりなので、クリップは特殊な構造にしておき、店頭に設置してあるスキャン装置に入れ、USBメモリなんぞを差し込んで書籍を挿入すると、後は装置が自動的にクリップを外して読み込んでデータをUSBメモリに書き込むと言う一連を商売にする。書籍は一冊数十円でレンタル、装置使用料は一回100円のような形にすればいいのではないか。コミックなんかは一冊数百円なので10回ほど回転すればいいとか考えれば全く楽な商売であるが、正直極悪、流行したら出版業界を根絶やしにするに近い事になり、出版社も対抗して儲けにならないぐらいまで価格を下げ、焦土作戦のような事を決行して日本の出版業オワタ、結局最後は焼け野原が広がり誰も幸せになりませんでしたと言う事は目に見えているので可能性としてはありだが実際にやる会社はなかなか出ないだろう。また始めた直後に訴訟を起こされて大変なのは目に見えているし、専用の装置の開発などある程度の初期投資が必要になるので、先駆になる企業はなかなか現れないだろうと思う。ただ一度合法になれば爆発的に増えるだろうが。
またこの形だと店頭に足を運ぶ必要がある。ではどうするか。
完全にオートメーションにしてしまって、自分で自動複製装置を操作して複製した、と言う建前にするのである。
自分で専用の箱に組み込んで送ると、現地ではそれがラインに投入される。ラインの中では人の手を介さずに自動的に全てが処理され、データはレシピ通りに本人の所に届く。トラブルがあった時は多少人間が関わってもいいだろう(装置のメンテナンスをしていると見なせないか?)
ただこれも一つ無理があって、宅配業者がどうしても間に入ると言う事だ。たとえ宅配業者が投入した後ラインが自動的に処理するように作られていたとしても、宅配業者が自動複製装置への投入を代行したことになってしまうのではないかという事である。なかなか厳しい。
また多種多様な本、完全なんて無理にしても、多くを自動処理なんてできるのかといえば相当金をかけても難しいと思う。
と言うわけで、この抜け道だと宅配型のサービスは不可能である。
また店頭型もやり方を誤るととんでもないしっぺ返しを食って大変なことになるだろう。
次に著作権者に許諾を取る方向を考えてみる。許諾さえとれればいくらやっても問題は無い。
まずは「そんなことが可能なのか」という話から入る。
今回の記事
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html
にもう一度注目して欲しい。賛同しているひとがずらずらと並んでいる。しかし。これは出版社や出版点数に対して、決して多くはないのではないかという印象を抱かないだろうか?
私は自炊という行為についても、きちんと紙の本を購入している限りであれば、賛同する出版社や者は多いのではないかと見ている。
そういった事を期待して、
許諾の形式を柔軟に
と言うのと
と言った形で段階を選べるようにしたり、多少たりとも権利者にバックがあるようにして、権利者は一度売った権利でまた金が得られるようにしておけば、かなり許諾はとれるのではないだろうか。
これは大変地味な作業だ。特に当初は大変である。ただ許諾を得たなら、それだけで大変な武器になるのは間違いない。まただんだん一般的になって行き「あの作家の本は自炊サービスを利用出来ない」と言った話が広まれば圧力になりらだんだん楽にはなるだろう。
また、必要であれば
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
著作権者不明等の場合の裁定制度
もできる限り利用していく。はじめは行政の壁があってなかなか大変だろうが、大量に出していけば行政も対応せざるを得ないだろう。少なくとも著作権法を改正させるよりはよほど現実的な対応だ。
従来は書籍名で管理すると、完全に真っ黒の商売なので変に突っ込まれることからそういった管理は限定的だったが、このようにデータベースにすれば、書籍ごとに(著作権者への権利支払い料金も含め)価格を設定することもできるかもしれない。
そしてデータベースはWebで検索できるようにしておくほか、依頼があった物は一つずつ検査をして許諾有り無しを仕分ける。
あるいはお客が領できる許諾判別サービスなどを利用して、そこでチェックしてリストを添付させるなどとすればいい。誰の家でもある日常の道具、バーコードリーダーがつながるようにしておけば照合作業も楽に出来るはずである。チェック漏れや許諾がない書籍については実費で返却と言う事にする。
価格は従来の非合法なサービスよりも高くなるのは間違いない。しかし、許諾を受けて合法であると言う錦の御旗を掲げれば、利用者もなんのひきめを感じることなく堂々と利用出来るし、また、その効力でそれ以外は非合法と言い切る事ができる様になる訳である。
ユーザとしては、すべて丸投げすることはできなくても、これで多くの書籍が一度に片付けばかなり便利なのではないか。抜けた奴は自前でスキャンするか、スキャナのレンタルサービス、自炊スペースなどを利用する方法である程度カバーできる。
やはりサービスで一番難しいのはなんと言っても著作権者の許諾である。なので結局ぽっと出のベンチャーがやるのはよほどの後ろ盾がない限り難しいだろうなと思う。
振り返れば私の人生など、行き当たりばったりで、目標を定め、アクションプランを練り、計画的に目標に向った人生とはまったくかけ離れた道を歩んだ。
世間でいうところの勝ち組、負け組のどちらかと白黒をつけるとするならば、負け組だろう。
アラフォーで結婚もせず、会社の経営不振で解雇の憂き目にあい、現在は非正規の派遣社員として切り詰めた生活を余儀なくされている。
しかし、見方を変え、世間様のステレオタイプな「勝ち組」「負け組」というフィルターを取り払うと、特段、悲惨でかわいそうな人生だとも思っていない。
生まれつき、他人と交流することが苦痛であり、1人でいる方が好きな性格である。
ブランド品に囲まれた生活を送らなくても、卑屈になったりもしない。
真っ黒の手帳を携えている生活は、恐らくストレス要因になるだろう。
そんな理由からか、収入が少なくても、相続した家があるという恵まれた家庭環境のせいか、まぁ、こんなもんだろうという気持ちの方が強い。
何も努力もせず、生まれてから現在に至るまで、ただ心臓を動かしているだけで、飢え死にしない生活。
食う、寝る、働く。
それだけでは退屈だから、人というのはわざわざストレスを溜め込む行動に走るのだろう。
戦争は、人類が暇つぶしをするために希望を抱くところから生じる。
文化というのは、暇人が武力ではなく、創作に注力した結果だろう。
目標を立て、アクションプランを練り、実行し、人々から賞賛されることを目的とした人生。
全てが記号化され、それを他人が羨望の目で捉えてくれているかどうか。
多くの人が、そんな人生を歩みたがっている。
そしてすべての記号に意味を見出そうとしている。
日本人は経済的に豊かになっても、精神的には決して豊かでないと言われてから久しい。
この文脈は、あくまでも豊かさとは精神的なものが満たされて初めて成立するという前提となっている。
私からすれば、その前提は間違っている。
経済的に豊かになりさえすれば万事上手くいくという思考である。
経済的な豊かさを人に承認されることが人生の目的である人の方が多い。
テレビや著名ブロガーをちらっと見回しただけでも、そんなことが見えてくる。
「自分の好きなことをやりなさい」と言いながらも、その人は本当に好きなことをやっているわけではない。
多くの人達から、「好きなことに没頭していて羨ましい。素敵ですね」と言ってくれるかどうか。
そして、人というのは、弱い生き物だから、そういう人生を歩んだ方が楽であるのだ。
例えば、
人からそう言われることが、精神の充足感を満たす。人生の目的。
認めたくないだろうけど、某著名ブロガーさん、あなたはそういう人生しか歩めない、とても弱い人間である。
今まで出版した著作物は、一体何を提供してきた?→ご自身の自慢話が延々と綴られていただけだ。
所属している組織で、どれだけの貢献した?→1ヶ月に数千万円〜数億円の約定を獲得できる支店の営業マンの方が、よっぽど貢献している。
キャッシュだけでも有罪にできるように法改正されていた。ということは、著作物を買う資力の無い者でも、大量の著作物を保有・公開できるわけで、それをターゲットにしたビジネスが可能になる。
1)時代遅れのコンテンツを抱え込んだコンテンツ会社の株式を第三者割り当てで脱税したい人に売り、事実上のオーナーにする。
2)自己破産予定の人を用意する。
3)コンテンツをP2Pネットワークに流し、自己破産予定の連中にキャッシュさせる。
4)密告してガサ入れしてもらい、有罪が確定した後で、莫大な額の民事損害賠償を起こす。
5)自己破産予定の連中は欠席し、被告欠席の為原告の言い分が丸ごと通る。
6)判決が確定した後で、自己破産予定の連中に自己破産させる。
8)旧経営陣は責任を取って辞任、繰越欠損金を抱え込んだコンテンツ会社のオーナーを脱税したい人に書き換える。
9)7年後、繰越欠損金が償却し終わったら、コンテンツ会社を買い戻し、1)に戻る。
コンテンツ会社の売買は必要無いように見えるが、理不尽な額の民事損害賠償を起こすという悪名を金持ちが被るのは、世間体が悪いし、理不尽な額の民事損害賠償が確定すると、著作者に対しても配分しろという圧力が加わるので、それを踏み倒す為に、会社が破綻して身売りをしたという外形を整える必要がある為である。お金の世界は、お金持ちの人が自分でやると世間体が悪かったり前科が付いてしまうような事を、貧乏人を高給で雇って身代わりにやらせる世界である。
この手法では、会社を実質的に譲渡してから繰越欠損金が発生するので、租税回避にはならない。コンテンツは、動画でも写真集でもコミックでも、何でも良く、古いコンテンツは売れないゴミだったのに、この法改正で金の卵になったわけである。しかも、現行法では初公表後50年間の権利が保障されているから、最初の仕込みに1年かけて7回転させて49年間というスケジュールも可能になる。もう、コンテンツから儲ける必用は無い。その内容がどんなにくだらなく、売れる見込みが無くても、著作物でさえあれば、脱税の道具として使えるのである。売り上げの為に、無理してポルノコミックやポルノDVDを作る必用は無くなったのである。脱税したい人と自己破産予定者を探す能力さえあれば、コンテンツ会社の売り物はいくらでもあるので、美味しいシノギになる。
著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としていた筈なのに、著作者よりも著作権者の言い分を聞いている為に、文化とは無関係な方向に発展させてしまっているのであった。
一番最初の公開者が権利関係を処理していると判断するのが消尽理論であり、ネット上に出ているコンテンツは、一番最初の公開者によって、その公開方法における権利関係が処理されている筈というのが当然の結論となる。権利が処理されていないという主張をするのであれば、ネット上において公開されているデータと、権利の対象となっているデータとが同一である事を証明する必要があるが、この証明の為には、権利の対象となっているデータを公開しなければならないし、訴人がオリジナルであり権利者であることを証明しなければならない。それには、ネットでの公開や継続して新作を発表し続けているという実績が必要となる。それらを裁判所が判定するというのであれば、裁判所は、オリジナリティの判断や、権利の対象となっているデータが公衆の要求を満たすだけの複製が公開されている事を最初に判定しなければならないとなる。
現代において、ネットによらずに公衆の要求を満たすだけの複製を公開する事はナンセンスであり、ネット上で無制限無条件の公開をしていない以上、公衆の要求を満たしていない著作物であると判定する事になるのだが、さて、裁判所にそこまでの判断を下せるであろうか。民事裁判は、損害賠償金を確定させる事が目的の連中しか出てこないから、民事で判例を作るというのは通用しない。
日本にもあるある。「叱った後に、褒めなさい」という手法
昔の文豪がドラック中毒だったり、音楽家がドラッグで亡くなったり
中国にはそういう「功過両分」っていう思想がある。
小学校の頃、何か悪ふざけして罰として廊下に立たされてた時に、教室の中から自分の作文が読みあげられているのが聞こえてきた(しかも作文は得意だったのでそこで誉められていた!)のがせつなかったことを思い出した。
(ケッ!あの作文は廊下に立たされている自分とは別物なのかよ)
著作物が作者の人格から切り離されてしまう状況に疎外感を感じた。
薬物で逮捕されたアーティストが自分の作品をまったく自分と無関係に観賞されているのを知って嬉しいだろうかと考えると複雑だろうなあ。これは受容側の論で、配信側の自粛とは別の話ではあるのだけれども。
ホットココアの新サービス、クラウドノートの本質はソーシャルキュレーションという名の著作権へのソーシャル集団レイプです。
クラウドノートは虎の威を借りるどころか、虎の衣を集団でひっぺがしていくサービスと形容するべきだと思います。
著作権侵害の構成要件とクラウドノートの構造を照らし合わせ、いかに違法性があるのか?を検証していきます。
また、Youtubeやニコニコ動画はセーフだけれど、クラウドノートがアウトな理由もあわせて解説します。
著作権法は著作物が著者の意図を離れて、他者に濫用されない為の法律です。
です。芸術性がなくても、個人の感情や思想が少しでも反映されていれば著作物にあたります。
故に、ネット上の書き込み、ツイート、コメントは全て『著作物』にあたります。
著作権者として保護される権利の代表的なものに「複製権」があります。
他人がみだりに著作者の著作物を複製することは出来ません。
よって、他人の書き込みや記述を他者が許可無く「まとめる」のは著作権の複製権の侵害にあたり、違法です。
著作権が制限される場合のひとつ「引用」がクラウドノートの場合はあたりそうです。
引用は
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
しかし、クラウドノートの場合は、キュレーションという名で単に複製しているだけなので、
また、引用には「あくまで著作物が主従関係の中で従になっていなければならない」という決まりがあります。
つまり、著書等で一部引用されている場合は良いのですが、引用がメインじゃダメよ!ということです。
クラウドノートの場合は明らかに著作物の引用が主従関係のうち、おもいっきり主であり、引用にはあたらないといえます。
以上の理由からクラウドノートは著作権法侵害サービスであると言えます。アフィリエイトサイトで他者の著作物を掲載して逮捕された
ちなみに、この理屈でいうと2chまとめもアウトです。なぜ2chまとめは訴えられないのか?2chまとめがセーフなのは単に著作権者が訴えていないからです。著作権は親告罪(侵害された人が訴えたらアウト)である為に、全ての書き込みの著作権者である管理人が訴えない限りはセーフなのです。
Youtubeやニコニコ動画は著作権法的には「場を提供しているだけで自身が著作権侵害をしているわけではない」のでグレーでセーフとされています。
要するに、自身が積極的に著作権侵害をしているわけではなく、ユーザーが勝手にやっているのだから関係ないじゃん。ということですね。
なぜなら、クラウドノートは利用者全員が「ソーシャルキュレーション」という名の著作権侵害を行うことを前提として作られているサービスだからです。
例えていうなら、Youtubeは「公園でたまたまレイプをした人がいても公園管理者のせいじゃない」という理屈ですが、クラウドノートは「集団レイプをしましょう公園」なので、公園管理者自体もアウトということです。自らの営利目的の為に、他者というフィルタを通してキュレーションを著作物侵害を行っているだけで、本質はホットココアのサービスによる著作権侵害だからです。
以上の理由からクラウドノートの違法性は非常に高く、2chまとめをやっている内はまだしも、他のサービスのキュレーションをした瞬間に訴えられて即ドボンしそうな予感です。
あと、togetterの場合は、議論の過程の「報道」ともいえるんじゃないかなと思います。
著作権の濫用はウェブの進化を阻害する!プンプン!という方もいるかもしれませんが、あくまで現行法の法律にそって違法性を論じただけなのであしからず。
終わり。
海賊版をアップルストアに登録していたのは中国からだったようで、山塞国家らしい所業である。しかし、著作権侵害の被害を主張するには、出版の事実が必要であり、国境を越えて流通させられるインターネット上においては、地域や国境や言語域に限定された発行しか行っていない著作物で、全世界的な出版権を主張するのは、無理があるとなる。条約上は保護されるとなっていても、権利者を僭称する者が現れれば、その者から許可を取ったとして、発行し放題になる。今回のアップルストアにおける海賊版は、このパターンである。
DVDをリージョンコードで分割させておきながらも、ハリウッドは全世界同時公開を実行しているように、権利を主張するには、発行の事実を作り、権利者が誰なのかを主張しなければならない。物質媒体にこだわるのであれば、そして、権利を主張するのであれば、全世界同時公開という手法を取らなければならなくなる。それが、インターネット以後の著作権の現実である。インクのついた紙の束という媒体のリスクを、スキャンされてデータだけがインターネットに流される事だと考えているようだが、それは、リスクではない。むしろ、発行の事実が無制限に公表されるわけで、権利を主張する手段となりえる。インターネット以後の、本当のリスクは、アップルストアにおいて海外から勝手に海賊版を登録されてしまったように、インターネットを否定したビジネスを行っていると、権利成立の穴が発生する為に、パクられたり、権利者を僭称して勝手に商売されるようになる事にある。
コミケは3日とも参加する主義の沙織さん。今日は桐乃も黒猫もおらず一人有明からアキバへ。
↓
「おい、ちょっとそこのメガネ。おめーだよ。おめー」
見た目DQNな2人組に絡まれる。
↓
「おい、こいつキモオタかと思ったら女だ」
「女のキモオタだー」
↓
参考画像:http://www.copipe.org/main.php?postid=688
↓
_____ 18禁ゾーン トンファーパーマンの部屋 _____ ココカラ
全力でCtrlキーを連打。問題シーンを早送りでござる。
「さすが沙織さん、予想通りのナイスバディでござる。哀れ中出しでござる」
_____ 18禁ゾーン トンファーパーマンの部屋 _____ ココマデ
↓
足早に立ち去る2人。後にはメチャクチャにされた沙織さんが残された。
(トンファーパーマンは有害な著作物から子供たちを守る正義のヒーローです)
http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1713.html
パテントトロールの話を聞いたとき、もしかしたら同じことを著作権でやる集団とかいるんじゃないかと思ったらやっぱり。
著作権の化物に関しては色々妄想することがあって。記事として出てくる以前からいもしない化物に怯えてたのだけど、実在するとわかってより恐ろしくなった。
とくに怖いのが、著作権切れや、CCライセンス下にない、独自ライセンスの商業利用可能のフリー素材だろう。
もし何らかの著作権管理団体が、そういったライセンス下で素材を配布している人から、それなりの金額で著作物を買取って、今後(と、それ以前にその素材を利用して作成された著作物)に対して利用料金を求める。みたいなことになったらと思うと。
あるいはネット上にある普通の人がとった写真、これらに対してやっぱりそれなりの謝礼を払いその著作権管理を団体に委託してもらうようにする。こうして莫大な普通の写真を自信の管理下に置く。
適当に誰かの絵なり写真なりをプログラム的な方法で解析して、自分の管理下にある写真と構図が似ているものをさがす。で、片っ端から訴える。
そういう方法をやってくる団体が出てくると思うと。すべてを自給自足でやるしかないなー。大変だ。いや、きっとみんなそうしてるんだけど。
まぁ利点もあるんだろうけど、素材制作者や一般の人にしてみれば、携帯でとった写真をネットにアップするだけでお金になるわけだし。作家にしてみても、団体にお布施をお支払いすれば莫大な資料素材を手に入れられるわけだし。
まさにそれはあらゆる著作物に対するJASRACなんだけど。そういうのが化物なのかそうじゃないのか。まぁ生まれてみないとなんとも。
法律的にもクロっぽいけどな。たとえばパラマウントの注意書きだけど、
http://dvd.paramount.jp/tou/dvd.html
【ご注意】団体で鑑賞する場合にDVDは使用できません!
■DVD上映会禁止のご説明
市販されているDVDは個人視聴(家庭内での使用のみ)を目的とします。 DVDを購入及びレンタルしての団体での上映会は、著作権法により禁止されておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。
DVDは家庭内、個人視聴を目的に販売またはレンタルされています。このDVDを家庭内個人視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。このDVDを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。映画は著作物として著作権法で保護されており、その著作権の対象には、本編映像のみならず、このDVD等のジャケットに掲載されているスチール写真も含まれます。著作権侵害行為は、差止請求や損害賠償請求等の民事責任の対象となるばかりか、個人は10年以下の懲役刑若しくは1000万円以下の罰金刑、またはその両方、法人は3億円以下の罰金刑等の刑事責任を問われる場合があります。
だから仮に通報したら、たとえ内部の人達が「別にそれくらいええやん」と思っていても、権利の侵害を認識した時点で動かざるを得ないだろうね。「お前んとこのコンプライアンスはどうなっとるんじゃ」と部外者から突っ込まれかねない。
料金(定義省略)を受けない
を略さないと
料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない
またjasracはこう言ってますね。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro03.html
聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない
で、元記事の