つーかこれ解釈間違ってるね
少なくとも通説判例じゃないわ
いろいろ理由はあるけれど
仮に原著作者との関係をはっきりさせないと二次著作物の著作者が権利行使できないとすると
著作権の裁判において二次著作物の抗弁みたいなものが成立しちゃう
著作権違反で訴えられたら「原告の著作物は第三者の二次著作物だ!」とか被告が反論できちゃうの
そして裁判はなぜか原告と第三者の関係を判断しなければいけなくなってしまうと言う不合理な状態になる
いくらでも遅延可能だし、第三者巻き込むしでわけわからなくなっちゃうよ
Permalink | 記事への反応(0) | 22:21
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