はてなキーワード: 著作物とは
実は結構微妙。必ずしも黒と言い難いところがある。ネットへのアップロードのような「公衆送信における伝達権の侵害」と違って、上映権には(個人視聴とは別に)著作権法に以下のような例外規定があるからだ。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(定義省略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
『「営利目的じゃない討論会」みたいな体裁取ってる』ということは主催者もこの辺を判っているのかと。恐らく「黒」と認定するには、主催者が黒字を出しているかどうかを、民事裁判で個々に争うことになると思われ。
# vironviron 2010/08/17 00:37 「はてなキーワード作成・編集ガイドライン」で禁止されている「他のはてなユーザーにとって有益といえない 」「自分で勝手に作った造語、自己紹介」「宣伝を目的としているキーワード」に該当すると考えられるため。 # kaiser_kentokaiser_kento 2010/08/28 12:45 kaiser_king氏は、あくまで「初めて知る人のために作成した」と言っている。 # vironviron 2010/08/28 23:40 「初めて知る人のために作成」することを宣伝と言う。 # kaiser_kentokaiser_kento 2010/08/31 00:41 キーワード作成意義1.に該当。ついでに言うならこれは特殊なキーワードを入力しない限り表示される事はない。よって宣伝ではない。キーワード削除適切3.の前半、「自社名、自社商品名の登録自体は禁止されていない。」ため。造語ではあるが、別サイトではこのシリーズに関して、著作物を使用した際、著作料金を支払って貰っているため、合法的には商品になる。よって削除はされない。 # kaiser_kentokaiser_kento 2010/08/31 00:47 削除キーワード3.前半「自社名、自社商品名を登録すること自体は禁止ではない」ため。 # kaiser_kentokaiser_kento 2010/08/31 00:51 本シリーズに登場するメガネタワー、キャラクターは皆個別商品である。削除キーワード3.「自社名、自社商品名を登録すること自体は禁止ではない。」ため。 # vironviron 2010/08/31 10:59 宣伝目的を根拠とした削除を提案しており、商品であるかどうかは問題にしていない。文字列の一致によって表示されるのははてなキーワードの基本的な仕様であり、宣伝目的ではないという主張の根拠とはならない。 # kaiser_kentokaiser_kento 2010/08/31 21:49 確かに、この文章は宣伝目的以外に制作されたとは言えない。だが、それならば、削除キーワード3.前半と矛盾する。そうならば、有った方が良い。はてな企画係れいこん氏も、「キーワードは沢山有った方がいい。」と発言している。 # vironviron 2010/09/01 02:21 宣伝目的による登録である点で編集者同士の意見が一致しており、削除すべきでない理由が見当たらない。登録者自身と関連するキーワードの登録自体は禁止されていないといえども、「内容が自己宣伝的である場合は宣伝行為に該当」するとガイドライン上でも明記されており、論理的矛盾は生じない。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/01 10:47 私はこの文章を自己宣伝目的で作成したのではなく、「このシリーズを知っている方々がこのシリーズに関しての詳細を得られる」ように、作成した。文章もその様に構成されている。もし貴方が「自己宣伝的だ。」と発言するのなら、この文章のどの点において、その様に読み取れるのか、明確に説明して欲しい。そうしない限り、私はこの文章を自己宣伝的と認めない。 # vironviron 2010/09/01 11:10 id:kaiser_kentoは2010/08/31 21:49付けコメントで「の文章は宣伝目的以外に制作されたとは言えない。」と書きながら、直後の2010/09/01 10:47付けコメントで「私はこの文章を自己宣伝目的で作成したのではなく、」と書く。議論に一貫性が微塵もなく、編集意図の説明として信頼性に欠ける。編集者の説明義務を果たしているとはいえない。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/01 11:26 私は彼、「kaiser_kento」氏とは全くの別人である。私事だが、iDが似ている理由は、私のiDを彼に貸しているからである。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/01 11:31 私が今言いたいのは、別人ならば、意見がち一致しないのは当たり前と言うことだ。 # vironviron 2010/09/01 19:14 失礼した。誤解に基づく判断であったため、前記の論理的一貫性を欠くという文章以下を撤回する。その上であらためて、「はてなキーワード作成・編集ガイドライン」で禁止されている「他のはてなユーザーにとって有益といえない 」「自分で勝手に作った造語、自己紹介」「宣伝を目的としているキーワード」に該当すると考えられるため削除を提案する。認知度が低く第三者による言及が期待し難い、自作キーワードを登録すること自体が自己宣伝的でありキーワードとして共有するには不適切と考える。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/01 21:36 「認知度が低い」と貴方は発言したが、貴方が思考するよりはこのシリーズは人気が高く、「うごメモ町」を知っている方ならば誰でも知っているはずである。(補足 「認知度が低い。」と言うのは、即ち「人気が無い。」と転換できる。シリーズ制作者に対して失礼ではないか?)もう1つ10:27で私は「知っている方々が詳細を得られるように作成した。」と発言したが、この文章を作成した理由は、もう1つある。この文章を作成する先日、あるはてなのサービスにより、「このシリーズをキーワードにした方がいいか。」という内容の質問作品もう(削除した。)を投稿したところ、70人中70人全員一致で「このキーワードを作成して欲しい。」という意見が出たものによる。つまり、「少なくとも私個人のための、宣伝目的のために作成したのではない。」と言える。 # vironviron 2010/09/02 10:56 登録されているうごメモ作品「メガネタワーは今日も高い。」シリーズを確認したところ、9月1日現在閲覧数は平均54.7、最高はNo.16の87であった。うごメモ町チャンネル人気順ページに掲載されている作品の閲覧数は最低が471、最高 9,731という水準と比較するに、認知度が高いという登録者の主張には重大な疑念が生じる。削除済みのアンケート結果を引き合いに出されても確認できず、信頼性に乏しい。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/02 19:40 閲覧回数が変化している理由は、主に2つあげられる。1.数日間作品を投稿しないため、作者ランキングが低下。中には、ランキングで決める方も居て、それによるNo.の閲覧回数の急激な変化。2.私個人は、学校生活のため、時間が少なく、夜に制作。明朝に投稿するため、あまり見てくれる方が居ず、時間が経過すると後方へ押されてしまうことによる閲覧の困難な状況。 # vironviron 2010/09/03 00:26 id:kaiser_kingによる 2010/09/02 19:40付けコメントは閲覧回数が少ないという削除の根拠として挙げた事由を確認するものであり、認知度の低さを裏付けるものである。削除すべきでない理由が見当たらない。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/03 10:30 私は、閲覧回数が全てでは無いと考える。サムネイルだけでも見たことが # vironviron 2010/09/03 11:30 だから何?作品毎の閲覧回数が少なく、また作品毎の閲覧回数が登録のタイミングで大きく左右されるという事実は、作者も作品も認知度が低いことの証左である。サムネイルだけ見たことのある人に内容紹介するというなら、まさに自己宣伝目的である。 # kaiser_kingkaiser_king 2010/09/03 13:55 失敬。タイプミスをしてしまった。もう一度記載する。 「サムネイルを見ただけの方はアンケートはご遠慮して下さい。」という条件の本、アンケートを実施したため平均的に70人の方が閲覧している事となる。現在、物理的に根拠は無い。が、コメントを送信された方のユーザーネーム、及びはてなiDは私がカウントしている。そのため、この様な事が発言できるのだ。貴方は、私の発言に対し、自分の独断と偏見で削除を依頼するのならば、傲慢として、はてな側に通報させて頂く。 # vironviron 2010/09/04 00:12 id:kaiser_king は2010/09/01 21:36付けコメントで「「うごメモ町」を知っている方ならば誰でも知っているはず」と認知度の高さを主張しているが、少ない閲覧回数との矛盾を説明できていない。認知度の高さを裏付ける事象は確認できず、信頼性に乏しい。サンプル数の絶対的に少ないアンケートで認知度の程度を測定できるとも思えない。また、認知度の低い作品に関してのアンケート結果にどれほどの意味があるのか、その有効性にも疑問がある。肝心のアンケート自体が削除済みで確認できないとなれば尚更である。キーワード削除に反対するid:kaiser_king の主張は信頼性に乏しく、反論は説得力に欠ける。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E1%A5%AC%A5%CD%A5%BF%A5%EF%A1%BC%A4%CF%BA%A3%C6%FC%A4%E2%B9%E2%A4%A4%A1%A3?kid=300716&mode=edit
あまりPCに詳しくなくて何でも俺に聞いてくる。
まあこれ読んでる人にも経験あると思うけどPCのことなら何でも自分に聞けばいいと思っている。
それは全然いいんだけどね。
そんな彼が漫画を無料でダウンロードできるサイトの存在を知ったらしい。
でもよくわからないからサイトと使い方教えてくれと。
ZIPで配布されててiPhoneとかで見るのが職場で流行ってるとか?
存在自体はありそうなもんだと思っていたけど・・・
まあ一応探してみたら1分もたたずでてきた。規制対策か知らないけど海外のブログサービスとか使ってるのね。
こんなもん自分で探せるだろとも思ったけどw騙しサイトとか英語のサイトとか出ると本能的に拒否るんだろうな。
なんかこれはまずい・・あいつに聞こう・・みたいな。
しかし非常に困る。
「それ違法だしwwいい歳してもうそういうのやめとけよww」と軽く言っても
そう簡単にはいかない。親友だからまじめに言うべき!なんだろうが。。やだなぁ。。。
俺が教えなくても結局その存在を教えた人に聞くんだろうし、最終的には自分で何とかするかもしれない。
そうなる前にやめさせたいけど、中途半端な情報ばっかり吹き込む奴がいるんだろうな。
そういう人に違法って言葉はめちゃくちゃ軽く受け止められてしまう。アナログな思考でみんなやってるしばれないと思ってる。
根拠ももちろん無いんだろうけど。
違法か違法じゃないかという以前に他人の著作物をタダで手に入れること云々を正しく諭すなんて
親友にどう伝えるのがベストなんだろうか。自分の仕事をタダにされたらいやでしょって話はできるけど、なんか弱い。
はっきり言って自分も他人に諭すほど理解できてない。
ただそういうことがなんとなく恥ずかしいと思うだけ。漫画も買えないの?wってね。
とにかく今度はちゃんと納得させられたらいいな・・・。
てかまあ買えばいいじゃんとは言ったんだけど。
すると漫画はかさばるとのこと。それはごもっともで。。。
ここからどうでもいい話だけど
iPhoneひとつで何十冊?って漫画が収まるんだからそりゃ便利そうだなとも思った。
じゃあ有料でちゃんとAndroid向けにデータ販売してるのか有名な出版社のHP見てみたけど全くなし。
WEB上で一部見れるようになってるけど販売は書店かインターネット通販で・・ってアホかw
漫画買って自分でスキャンして売り飛ばす?なんて手間かけられんしね。
CDが売れないって問題もそうだけど、
時代が変わって客が不便に思うのを通り越して客が自ら便利にしちゃった感じ。
客が求めてるのは100%わかりきってるのになぜ提供できないんだろう。
自分もiPodで音楽聴く人ですけどitunesで音楽なんてまず買わない。肝心の好きな曲が無かったりするし何より高い。
iPodなんてすっごい普及してると思うけど、itunesで販売してるアーティストとしてないアーティストがあるのが謎過ぎる。
Sonyえんたーていめんと?とか無いのかな。やっぱ。ライバル的な意味で。
まあとにかく使いにくい。TSUTAYAでレンタルしたほうがはるかに安い。歌詞カードも見れるし。DVDもついてたりするし。
せめて値段だけでもそのラインにしてくれないとね。
とにかく、身近な人が簡単に法を犯してしまう違法DLなんて、割れ物アプリで行われてるらしい
Inspired by これ→ http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20100807/1281152204 ね。
ホメオが根拠無いだとかナンセンスだとか、科学の力で否定するのができるとかできないとかは、まぁどうでもいい。
オレ自身は信じちゃいないが、上のリンク先にあるような話を真に受けて信じちゃってるオツムの不自由な人々が日本だけでも数十万とか、グローバルに世界展開したら、たぶん数億人レベルで存在するに違いない。そこにカネモウケの匂いがするから、とりあえずビジネスにしてみようぜ、みたいな。
なんたって、そのレメディとやらは、物質的に有効成分が一分子も入ってなくても、なにやら記憶というかパターンというか波動というか、得体は知れないけどなんらかの「情報」が転写されてれば「効果がある」そうじゃないか!
しかも、その情報はネットの回線を経由して転送できることが証明されてるそうだし。
すなわち、音楽ビジネスと同じなのだよ。ビニールやポリカーボネートの円盤を買ってこなくても、ネット配信で入手すればOKだし、ちょっと法的にアレなことに目をつむれば、タダで共有することも可能ってわけだ。
イマドキ流行のクラウドでバーチャルなウェブのサービスで、モバイルでユビキタスに対応するフリーミアムなビジネスモデルを構築すれば、受けること間違い無し!
では、どうやってマネタイズするか。
ニコニコ動画と同様に「プレミアム会員」には毎月500円くらい払ってもらう。すると、あなたの生年月日や血液型や星座や十干十二支や生理周期や姓名の画数や手の平のシワの具合や鼻や耳やヘソの形や、あるいは生まれたときの水星と冥王星の角度とかまでモロモロの要素を計算して盛り込んだ「あなただけにピッタリのオーダーメードなレメディ(の情報)」を生成してダウンロードできるようになるのさ。
だれか、はまちちゃんだか、えがいひとだか、どこぞのおもしろ法人だか、スーパーハカーなひとがやってくんねーかなー?彼らなら、とりあえず無料部分までなら2〜3日もありゃ構築できるんじゃねーのか。
そんでもって、そういうWebサービスを始めちゃったら、元祖本家のホメオな人たちがどういう文句を付けてくるのか、楽しみで仕方がないなぁ...
音楽だったら著作権法違反がどーたら〜で取り締まれるけどさ、レメディの情報ってヤツらが主張する「客観的な(?)物質の波動だかなんだかをそのまま写したもの」だと思うんで、著作物には当たらないよなー。マトモな科学的根拠も無いわけなので特許権も登録できないだろうし、商標登録になってるようなら、そこだけ少し配慮しとけば、法的にはアレなことって無さそうに思えるんだけど。
ヤツらが「そんな画像で情報が転写できるなんてインチキだ。根拠がない!」とか言ってきても、そこはもうhogeでfugaでpiyoな方法はオレらが開発した独自の計算式で量子力学に基づく超弦理論の波動関数で明らかに証明できてるから間違いないってあくまで言い張ればいいし。
描き方があいまいでした。個々の権利者によって範囲は違うだろうということは承知の上で、
そういった行為が世間一般の認識としてどう思われているのかということを知りたかったんです。
(わかりづらくてすみません)
でも確かにそうですね、最初に権利者に確認しないことには始まらないと思いメールで聞いてみました。
以下返信から抜粋です。
>ご相談いただいた件でございますが、当社では、著作物のご利用
>につきましては、法令で定められた場合を除き、個人のお客様に対して許諾
>をさせていただいておりません。
>また、この度ご相談いただきました、弊社の著作物を用いてお客様が独自に
>創作されたイメージを利用されることに対する法的見解につきましても、
>
>なお、お客様ご自身が独自に創作されたイメージを利用された場合でも、
>そのイメージの内容、ご利用状況によって、当該イメージが、弊社著作物
>を侵害すると判断した場合は、削除等を求める可能性がございます。
>あらかじめご承知おきくださいますよう、お願いいたします。
>
>また何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
>今後とも弊社商品を何卒宜しくお願い申し上げます。
ということなのですが、これってつまりどういうことなんでしょうか。
著作物そのものを個人使用することはもちろんだめだということはわかるのですが、
自分で描いた絵を利用することは黙認するということ?
わざわざ画像を送りつけて「これを描きました、使っていいですか?」と聞くわけにもいかないし…(本当はそうするべきなのでしょうが)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
私的複製については絵画も同じように可能では?
作れば良いのにね、管理団体。
著作物はそこに権利とともに登録されて、著作者はそこからお金を受け取るシステムなら話が早い。
痛車みたいな商売も、きちんと合法に、ビジネスライクにやりやすくなるよね。
そもそも、音楽に当てはめて良くない、だなんて誰が言った?
常識に考えてみ。人通りの多い街中で好きな絵をノートに描いただけで著作権違法になるのが妥当だと思うか?そんなの違法にしてもしょうがないだろ。変なたとえ話でごまかすんじゃあない。
痛車をもって、他人の著作物を複製して、人前に展示するような真似と定義するなら、音楽で言えば他人に良く聞こえるようにスピーカーで音楽を流す行為と同等でしょうに。
あなたが書いているのは
「交通量の少ない道路で、車が通っていなくても赤信号なら止まれ。一時間に一台通るかどうかという交差点だろうと赤信号を無視すれば法律違反だ」
と言っているようなもの。
あなたは「法律違反指摘している俺カッコいい」に陥っているだけ(しかも大半の人間はそれをカッコいいとも思わない)
現状認識はわかった。じゃああなたはそれに対して何か具体的な解決策をお持ちですか?
持っていればすでに元増田に書いてあるでしょうから、そんなものないんでしょうね^^
あなたは現状を指摘しているだけでなんの改善策もあげない。
ああ、あとJASRACに本当に著作物を大事にしている気持ちがあるなら、みかじめ料を払って満足するようなことはしないはずですよ、とだけ。
仮にアメリカと全く同じフェアユースが日本に導入されたとする。
フェアユースと認められる条件は次の4つ。
1.利用の目的と性質
2.利用された著作物の性質
3.利用された著作物全体に占める、利用された部分の量と実質的な価値
4.利用された著作物の、潜在的な市場や価値に与える利用の影響
どっちかといえば、後ろの条件ほど重視される。
だから「そんなん放っておいても元の作品の売上げに関係ないじゃん」とか
「むしろこれで売れてるじゃん」みたいなのは、もちろん1-3の要素次第ではあるけど、
フェアユースが通ったりする。
なんで、米国式のフェアユースが通れば、元増田の不満はだいぶ解消するよ。
ただし、気をつけなければならないのは、フェアユースかどうかを認めるのはあくまで裁判所だってこと。
だから、権利者は資力にものを言わせて、気に入らない作品はたとえフェアユース濃厚でもとにかく訴える。
ほとんどの場合は裁判なんてやる金がないから、利用者側が泣き寝入りする。
ま、フェアユースってのはそういうもの。
法政策の不備ってことをanond.hatelabo.jp/20100430113453 で書いた増田だけど、こっちを読んでくれれば、俺の言いたいことはわかってくれると思う。
例えば、コンビニに置いてあるコピー機で本をコピーするのは、実際には私的複製にはあたらないけど
附則5条の2で手当されてるとか、飲食店やホテルのロビーでテレビを置いて番組を流すのは38条3項で
著作権が制限されてるとか、そこに著作権を及ぼすと日常生活に影響が大きすぎると言う理由で
法政策的に手当のされている著作物の利用は現実にはたくさんある。
そして、同様に著作権が制限されるべき著作物の公衆送信もまた、現実にはたくさんある。
にもかかわらず、そこで非営利の公衆送信を一律に認めてしまっては、海賊行為が事実上野放しになる。
それを手当するには、フェアユースを入れるか、明文で許される非営利公衆送信を定義するか、
かくて、現実と法政策の間に乖離があるのだけれど、当面はそれを甘受しなければならない。
それは立法の仕事であって、JASRACにその鞘当てをするのは間違い、という趣旨の中で
使った言葉ということで、一応報告。
その「法政策の不備」というのも、凄く乱暴な議論だってことは自覚しておくと良いよ。
例えば、元増田の持っている土地があって、勝手に他人が使っていたとするじゃん。で、使用料を払えって当然の権利を主張したら、相手が「いや、私たちは地域のボランティアで非営利でやっております。だから、あなたには使用料を請求する権利はありません」とか言われるのと同じなんだよ? あるいは、ボランティア活動をしている連中が、スーパーの商品を勝手に持っていって、私たちは非営利活動をしておりますから、購入代金を払う義務はありませんとか言いはるのとも同じだよ?
著作権だってそう。一生懸命に創作した著作物を、知らない人が勝手に善意でばらまいて、「私たちは非営利ですから悪くありません」といわれて、納得できると思う?
非営利のボランティアの人たちが貧しい人に配る食品をスーパーで買うときにお金を払わされるのと同じで、著作権を利用する時だって非営利であろうとお金を払うのが当然でしょ? 非営利でやるのは良いとして、何で著作権者とかスーパーが犠牲にならないといけない訳?
こういう風に、特定個人の財産権を公共の目的の為に制限するというのは、憲法が認める私有財産制の根幹と抵触しかねないギリギリのラインなんだよ。だから、今の法律でも、教科書に使用するとかちょっとだけ引用するとか図書館で貸し出すとか、著作権者の損害が可能な限り小さくなるように図りながら、公共の利益との調整をギリギリのラインで詰めて、ある程度だけ著作者の権利を制限させて貰ってる。それが今の法律なんだよ。
非営利なだけじゃ駄目なんだよ。非営利で、よほどの公共性があって、なおかつ個人の負担が非常に小さいといえる、ギリギリのところでないと、個人の権利を制限なんてしちゃいけないんだよ。著作権者を生贄にすれば、その著作物をみんなが利用できてハッピーなんて程度じゃ、暴論もいいところなんだよ?
利用形態が営利・非営利を区別しないのがおかしいなんて、商売している人の気持ちになって考えたら、そんな主張の方に不備があると俺は思うよ。これを最初に言った人は、そんな薄っぺらい考えじゃなくて、もっとしっかり考えて言っているんだと思うけど、表面的に捉えてしまうと恐ろしい話になるってことは理解した方が良いよ。非営利なだけじゃいけなくて、更に著作権者の保護と公共性をギリギリのラインで詰めないことには始まらない話なんだよ。そして、今の法律だって、そういうことを一生懸命に考えた結果なんだよ。
今の法律には被害者の権利保護の観点からは相当の正義があるし、「不備」と言い切るのは暴論なんだってことは理解したほうが良い。あくまで、加害者の理屈によると、加害行為を好きにできないから不備だって言われているだけ。
インターネットの普及によって、著作物をめぐる環境が変わってきたのは確かだけど、その発展は著作者の犠牲の上に成り立つものであってはいけないと俺は思うよ。あくまで、著作者には自分の生み出した創作物に見合った正当な対価がちゃんと与えられるようにしつつ、共存共栄で発展していくものであるべきだと思う。
著作権というのは、市場価値どうこうだけの問題じゃないんだよ。著作人格権というのがあるように、著作物というのは著作者の人格とも結びついているし、著作者は自分の望まない利用を止める権利がある。通常の不法行為と違って、差し止めすら認められているのはそういうこと。金の支払いの有無とは関係なく、嫌なものは法的に止めさせる権利が保障されてる。
で、管理責任=補償費の支払いとは言ってない。あくまで、Twitter社のサーバーから違法に著作物が配信される状態が生じていて、Twitter社はそれを知っているにも関わらず放置しているということ自体が違法。
澤田です。
>極端な話、Twitterで 1文ずつ流すプログラムを組めば、自動的に小説の全文をアップロードすることすら可能。
これは、デッドコピーの範疇に入るので、著作権侵害にあたると私も考えます。
でも、私見ですが、市場価値を失わない範囲での使用において公衆送信権を持ち出すことは権利の濫用ではないかと思います。
引用が著作権的にOKである理由をふまえると、著作物単体ではなく、著作物がどのようなコンテキストに置かれているかが重要だと思います。
実際、2chとかたまに訴えられてるじゃん?
規模が小さいだとかだとお目こぼしして貰えるというだけで、全部黒いよ。
つかね、みんな加害者の理屈を振りかざすから話がおかしくなってる。歌詞でも何でも良いけど、著作物を作ってる人って、所詮はただの個人なんだよ。人間が作るものだから当たり前だよな。で、その個人は、自分の作った歌詞とかの利用料で頑張って生きているんだよ。歌詞を違法アップロードするというのは、そういう弱い人間である個人から財産を奪う行為に他ならない。要は、一方的ないじめだ。
ただ、集団リンチにすると罪悪感が薄れるだとか、見てみぬ振りすることで罪悪感を誤魔化すだとかしているから、みんな悪いと思わないだけ。自分が著作権者側に回るだなんて思わない人たちからすれば、自分は常に加害者の立場でいられるし、被害者のことなんて考えずに自分の都合だけを考えてしまう。
まあ、独りよがりな理屈であっても内心で思うだけなら思想信条の自由のうちだけど、被害者の保護もちゃんと考える法制度の批判まで始めてしまうと、ちょっと行きすぎだろう。いくら加害者が自分に都合の良い理屈を法律に反映させようとしても、法律レベルで被害者を犠牲にして加害者に得をさせようだとはいえなくなる。
ここでも、残業代を払わない会社は悪いと声を大にして言う人がいるようだけど、著作権料をちゃんと払わない人だってやってることはそういうブラック企業の社長と同レベルだってことは、みんな自覚すべきだよな。払うべき金を払わないんだからさ。あるいは、食い逃げ、万引きとか、そういうセコい子悪党とも同レベル。
http://anond.hatelabo.jp/20100430092808
続き
<事例1><事例2>のケースでは、誰も責を負わないことがわかりました。
そこで、<事例2>の「公園」を「SNS」に置きかえて質問してみました。
昨日、質問をしました澤田です。
さっそくのご対応、誠にありがとうございます。
ご回答を前提としまして、もう一つ、以下の事案につき質問させていただきます。
<事案3>
現在、あるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下SNS)を利用しています。
このSNSを通じて、日々の出来事を綴ったり、友人たちと文章で会話のやりとりを行っています。
SNS上でコミュニケーションとっていたある日、友人Aが歌Bのサビを含んだ文章を書き込みました。
上記の文章を閲覧したのは、友人AとつながりのあるSNS仲間と、同ページにアクセスした第三者の複数人です。
このSNSにつきましては、
・SNSの運営にあたってC社からの収益がまかなわれています。
という条件があります。そして、
・友人Aを含めたSNS利用者一同と、C社ならびにSNS運営者との間には金銭関係は一切ありません。
・C社もしくはSNS運営者から依頼されて友人Aが歌Bのサビを書き込んだものではありません。
・C社とSNS運営者にとって、友人Aが歌Bのサビを書き込んだことで得られる直接の利益はありません。
・友人Aが歌Bのサビを書き込んだことで得られる報酬はありません。
(友人Aは、同SNS上でアフィリエイト貼付などの収益活動は一切行っていません)
以上の条件のなかで、友人Aが歌Bのサビを書き込みました。
<質問3>
事案3の場合につきまして、
・友人Aの行為は著作権侵害となり、なんらかの責を負うものでしょうか?
・SNS運営者に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
・C社に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
質問は以上となります。
度々のお手数となりますが、御団体のご意見を賜りたく存じます。
※こちらにつきましても、ご回答いただきました内容を、議論のため私以外の者とも共有させていただきます。
ご了承くださいますようお願いいたします。
ご多用な中、大変恐縮ではございますが、
ご意見を頂戴できますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
翌日、返信がありました。その回答内容は・・・ここに書くことができません。
「ご回答いただきました内容を、議論のため私以外の者とも共有させていただきます」に、NOがでました。
そのため<事例3>に対するJASRAC回答内容について、一切ふれることができません。
内容が書けないかわりに感想を書くならば、下記の宣言に沿った回答をいただけなかったことが残念です。
JASRACは、著作物がデジタル化されネットワークで世界をかけ巡る時代を迎えた今、70年を超える実績と経験をベースにデジタル化・ネットワーク化時代の著作権管理のあり方を追求するとともに、そのルールづくりを担い、人々にとってかけがえのない音楽文化の普及・発展に尽くしてまいります。
http://www.jasrac.or.jp/profile/intro/index.html
また、最初の回答で「今後とも、著作権制度にご理解をいただきますようお願いいたします。」と述べていながら、都合によって回答の共有拒否を示す姿勢には、
「今後とも、著作権制度(を使ったビジネス)にご理解をいただきますようお願いいたします。」と言っているのかと訝しんでしまいます。
ただ、JASRACを叩くことが目的でも本意でもありませんし、それで終わってしまうことを望みません。
冒頭で、JASRACがTwitterに著作権使用料を請求できる論拠がよくわからないと書きましたが、
正しくは、JASRACがTwitterに著作権使用料を請求するのは間違ってるのではないかと思っています。
でも、私は法律の専門家でもありませんし、自分が立てた仮説も素人意見に過ぎません。
どのCGM運営にも属さず、一介のはてなユーザーであり、Twitterユーザーでしかありませんが、
「JASRACがTwitterに著作権使用料を請求することの是非」について、広く議論されることを望みます。
ぜひ皆さんのご意見をください。
この記事へのレスや、はてブのコメント、Twitter@swdy、などなど、皆さんのご意見を聞かせてください。どうぞお願いします。
よくわからないことがあります。皆さんのご意見をください。
JASRAC菅原常務理事が「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する」と発言して、ネットで話題になったのが2ヶ月前。Twitter社に著作権使用料を請求することを検討中との内容で、先日も同理事がニコニコ動画のインタビューで「Twitter社への請求を検討中」と発言されたようです。
でも、私はこの発言に引っかかりをおぼえます。
どうしてJASRACがTwitterに著作権使用料を請求できるのか、論拠がよくわからないのです。
JASRACは現在、YouTubeやニコニコ動画と包括契約を結び、使用料を請求しています。
「デッドコピー(元の著作物の市場価値を損なう複製物)への補填を求める」
これは請求の論拠として、よく理解できます。
でも、Twitterに上記の論拠は当てはまりません。もしJASRACがTwitterに著作権使用料が請求できるのであれば、Twitterだけでなく、はてなやmixi、モバゲーやグリー、アメブロやココログなど、およそすべてのCGM運営者から使用料を徴収することができます。
そのような大きな話であるにも関わらず、論拠がおぼろげなのです。
そこで、ディベートのため、JASRACの請求を非とする立場を取り、一つの仮説を立ててみました。
【1】
「SNSに歌詞を書くこと」は「動画サイトに動画をアップすること」よりも、むしろ「公園で歌うこと」と同じではないか?
【2】
もし「公園で歌う行為」が著作権法で誰も責を負わないのであれば「SNSに歌詞を書く行為」もまた、誰も責を負わないのではないか?
という仮説です。
そして、この仮説を検証するため、JASRACに「公園で歌う行為と著作権の関係」と「SNSに歌詞を書く行為と著作権の関係」について、2回に分けて質問してみました。
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php
上記の問い合わせフォームから最初の質問をしてみました。
先日、友人達と以下の事案について議論を行いましたが、
私たちの知識・考察不足により、答えを得ることができませんでした。
そこで以下、ご質問をさせていただきます。
<事案1>
宴会が盛り上がるなかで、酒も入り陽気になった友人Aが、
おもむろに歌Bのサビを歌い始めました。
(歌Bは著作権がある作品で、権利はJASRAC帰属のものです)
友人Aの歌を耳にしたのは、その場にいた友人達と、公園の通行人です。
この件につき、花見の宴会への参加にあたっては参加料の徴収はなく、
友人Aの歌で得られた報酬はありません。
<質問1>
何らかの責を負うことになりますでしょうか?
私見では、突発的なものとはいえ、著作権法第38条第1項の
(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない
を全て満たしているため、友人Aは責を負わないと考えられますが
この私見は正しいでしょうか?
続けて、もう一つ質問させていただきます。
<事案2>
事案1と同じく、公園で花見を行っているなか友人Aが歌Bのサビを歌いました。
しかし、花見を行った公園が、あるスポーツメーカーC社がネーミングライツを保有しており、
・公園の名称にC社の商品名が含まれている。
という条件がありました。但し、
・友人Aを含めた花見参加者一同と、C社ならびに公園運営者との間には金銭関係は一切ありません。
・C社もしくは公園運営者から依頼されて友人Aが歌Bのサビを歌ったものではありません。
・C社と公園運営者にとって、友人Aが歌Bのサビを歌ったことで得られる直接の利益はありません。
以上の条件のなかで、友人Aが歌Bのサビを歌いました。
<質問>
事案2の場合につきまして、
・友人Aの行為は著作権侵害となり、なんらかの責を負うものでしょうか?
・公園運営者に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
・C社に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
質問は以上となります。
お手数となりますが御団体のご意見を賜りたく、代表してご連絡させていただきました。
※ご回答いただきました内容につきましては、議論のため私以外の者とも共有させていただきます。
ご了承くださいますようお願いいたします。
それではご多用な中、恐縮でございますが、
ご意見を頂戴できますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
翌日、以下の返信がありました。
澤田 様
お問合せの件につきましてご回答申し上げます。
ご質問の事例につきましては、いずれも著作権法第38条第1項の要件を
満たすものであり、著作権の手続きをお取りいただく必要はありません。
いただいた回答から、「公園で歌う行為」について上記の条件では誰も責を負わないことがわかりました。
それでは<事例2>の「公園」を「SNS」に置きかえたらどうなるか?質問してみました。
続く
「泥棒が盗んだ物」を泥棒から盗んでも無罪、的な狂った発想があるよなぁ。
法律的には、同人誌というのは「二次的著作物」と呼ばれることになる。これは、元の著作物の著作権+二次的著作物の著作権の両方が及ぶ。つまり、同人誌には、オリジナルの著作者と同人誌の作者の両方の著作権が及ぶことになる。
んで、同人誌の作者は、自分が無断使用で訴えられるかどうかに関係なく、自分の著作権に基づいて告訴できる。更に、オリジナルの著作者も告訴できる。
結局、どう言い訳したところで、真っ黒なことに変わりがないってこと。特にオリジナルの著作者に訴えられた日には、醜い言い訳の余地すらない。
ttp://blog.tatsuru.com/2010/03/05_1307.php
コピーライトという「既得権」に固執する人は、「コピーライトがあるがゆえに生じる逸失利益」というものが存在することにたぶん気づいていない。
(中略)
ビジネスというのは本質的に「ものがぐるぐる回ること」である。
「もの」の流通を加速する要素には「磁力」のごときものがあり、それを中心にビジネスは展開する。
逆に、流れを阻止する要素があれば、ビジネスはそこから離れてゆく。
「退蔵」とか「私物化」とか「抱え込み」というふるまいは、それが短期的にはどれほど有利に見えても、長期的スパンをとればビジネスとして絶対に失敗する。
ビジネスの要諦は「気分よくパスが通るように環境を整備すること」それだけである。
著作権はそれがあると「著作物の『ぐるぐる回り』がよくなる」という条件でのみ存在価値があり、それがあるせいで「著作物の通りが悪くなる」ときに歴史的意義を失う。