はてなキーワード: 特別区とは
元増田。
http://anond.hatelabo.jp/20150515102420
橋下徹大阪市長の「大阪都」構想に基づき、17日に同市の有権者に問われる大阪市の廃止と五つの特別区への分割についてどう考えるか―。長年、地方自治を研究してきた宮本憲一大阪市立大学名誉教授に京都市内の研究室で聞きました。(聞き手・藤原直)
―維新の会が「都」構想と呼ぶ大阪市廃止・分割案についてどうお考えですか。
大阪市は歴史的に形成されてきた日本を代表する大都市であり、24区のコミュニティーを基盤とした自治体です。これを廃止するのは極めて乱暴なことであり、暴挙だと考えています。
私は京都市民ですが、京都の市民に「京都市をなくして、いくつかの区に再編してもよいですか」と尋ねれば、ほとんどの市民は反対します。神戸市でも同じです。現に大阪府の堺市の市民も市の廃止に反対しました。
当初、「都」構想を政令市改革の一案として議論していた専門家の間でも、具体化された現在の未熟な案には、これを一般的に評価するほどの関心すらなくなっています。
具体的には、やはり財政調整に大きな問題がありますね。現在の市のかなりの税源が府に取られる。しかも府から特別区に配る交付金の配分割合の決定権は府にあります。5区の意見が十分に反映されるか疑問があるし、吸い上げられた財源が特別区のために使われる保証もありません。
120もの事務が、住民の声が届きにくい一部事務組合に任される。これだけでもこの構想は間違いだと普通なら判定しますよね。
とくに大阪市をつぶすという橋下氏の個人的な目的が先にあって、なぜ大阪市が廃止されなければいけないのか、大都市を分割していいのかという基本的な問題がまったく議論されていない。それが私は非常におかしいと思っています。
そもそも大都市には集積の利益と言われるメリットがあります。近代社会では経済や医療、高等教育、文化といったものが、一定の人口規模や経済的な諸力がなければ成立しません。ですから、どの国でも大都市が形成され、一国の華をなしています。大都市は全国に発信する文化や経済の核を育てるゆりかごです。その発展は一国にとっても重要な意味をもっています。
他方、大都市には集積によるデメリットもあります。貧困や公害、住宅難や交通渋滞といった都市問題です。この影の部分を直すのが都市政策です。
大都市のメリットを維持しながら、都市問題を都市政策で改善していくのが都市行政の基本です。それなのに、角を矯めて牛を殺すようなことをしてどうするのか。市を解体しても都市問題は解決しません。しかも、いったん壊してしまったら、単に市民にとってだけではなく、一国全体に大きな不利益をもたらすことは間違いないわけです。
大阪市を五つの特別区と府に分けると、市の都市政策に関わってきた優秀な人材も、その蓄積もバラバラになります。辞める人も出てくるでしょう。区行政が落ち着くまで恐らく数十年はかかる。サービスが落ちるのは目に見えています。
◇ ◇
まず、都市政策というものを、もっと市民の福祉を向上させるために行うべきだということ。そのためにも、住民参加の仕組みを充実させなければならないということです。
大都市において住民の声をどう行政に反映させるかという課題は各国共通しています。しかし、そのために大都市を廃止して分割した例はないわけです。
どうしているか。例えばニューヨーク市では、59のコミュニティー委員会に50人ずつの委員が選ばれ、市議会とは別に市政に参加する仕組みをつくっています。ここで議論されたことはかなりの割合で予算にも反映されています。イタリアにも地区住民評議会という制度があります。
日本の政令市でも内部に区自治協議会を設置したところもあるし、行政区を総合区に格上げすることなどができるようになってきたので、各都市で市民自身が地域に合った住民参加の仕組みを考案していけばいいのです。
―橋下氏は1990年代に府と市がそれぞれ建てた高層ビルを「二重行政」と批判し、政令市である大阪市が大きな予算をもち府と似たような仕事をするから無駄が起きると主張しています。
それも間違いです。そのビルが両方とも破綻したのは事実ですが、それは二重行政の失敗ではなくて、それぞれの行政の失敗にすぎません。
市をつぶして、府知事という「一人の指揮官」をつくるという考え方自体がよくないんですよ。やっぱり府があれば、市も市議会もあり、市民がいるんでね。例えばカジノの誘致問題で府知事と市長の意見が違ったって構わないんですよ。
ただ、いまだに少なくない市民が橋下氏の構想に期待を寄せている理由は、何よりもまず中身がよくわかっておらず、大阪が「都」になれば、東京に匹敵する経済力や行財政力になるのではないかという幻想があるからだと思います。しかし、実際には大阪市が無くなるだけで、今回の投票では府の名称すら「都」にはなりません。
第一、大阪がなぜ東京のまねをしなければならないのでしょうか。私は、戦後の大阪府市政、財界の政策の失敗の原因は、東京の後追いをしてきたことにあると思います。民生部門が多い「商業の都」だったのに東京の重化学工業に追いつこうとして造った堺泉北コンビナートが、あまり地域経済に貢献せず、逆に公害を出したこともありました。(茨城県の)筑波(研究学園都市)のまねをして失敗した「けいはんな学研都市」にしても、湾岸部の開発にしても、失敗の連続だった。地域の特徴を踏まえて大阪の持っている力をどう引き出すかということにならなかったからです。そこにきて今度は、戦時中、戦争のためにつくられて今でも安定しない都区制度までまねるという。それで良くなるというのはまったくの幻想です。
◇ ◇
大阪市民はもっと誇りを持たなければいけません。戦前は「都市政策は大阪を見ろ」と言われ、どの街も大阪を模範にしました。東京高商(現在の一橋大学)の教授から助役を経て市長になった関(せき)一(はじめ)市長(在任1923~35年)が目標とした「住み心地よき都市」を今こそ目指すべきです。
関は、御堂筋や地下鉄の建設で有名ですが、本領は社会政策にあります。労働者住宅や保育所をつくり、市民の絶大な協力で大阪商科大学(現在の大阪市立大学)を創設し、文化の殿堂としました。大阪衛生試験所をつくり、日本初の大気汚染観測を始めています。
当時、中川望という府知事や、関の親友だった東京市顧問・岡実が「都市格」を大阪市の目標として提唱しています。岡は、日本には天子(天皇)のいる権力の都(みやこ)はあったけど市民の都市がなかったと。だけど大阪は「都市格」のあるまち、すなわち、市民の自治都市でなければならないと言ったんです。
いまは国際的にも都市の目標というのは環境や文化にあります。大阪には人々に尊敬される都市になってほしい。権力の都にはなってほしくない。
昔から大阪は江戸じゃないんです。大阪は市民がつくった市民の街なんですよ。自由なる市民の都市。そこに大阪の意義があります。「シティ」とはそういうものです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-29/2015042903_01_0.html
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150509-00045553/
「大阪都構想」は大阪市を廃止し、人口34万~69万人の5つの特別区を設ける構想。福祉や子育てなど身近な行政サービスは区が担い、インフラ整備や防災・消防などは大阪府に集約する。
府と区は「東京都と23特別区」と同様の関係になり、各区には有権者が選挙で選ぶ区長と区議会を置く。現行法では特別区を設置しても府の名称は変わらず、名称を「大阪都」にするには法整備が必要だ。
市税のうち、法人住民税や固定資産税などは府に移す。企業立地の差などで税収格差が生じないよう、府はその一定割合を各区に分配する「財政調整制度」を設ける。
府市の事務当局によると、特別区移行には区役所建設やシステム改修など最大約680億円の初期費用が見込まれる。
各区は移行後5年間は赤字が続くが、その後は黒字に転じるとしており、維新は「再編効果により特別区が使える財源が積み上がっていく」と主張。他党は「効果よりコストの方が大きく、住民サービスの低下は避けられない」と反対する。
ちなみに、一度やったら戻せないし、棄権は無視されるんだから、どっちか分からないなら反対するしかないんだよ。変化させて良いものなら、何度でも提案される。
元増田:
★大阪都構想について、いろいろ言われているようだが、あまり指摘されていない「メリット」を指摘する。
大阪市が「5特別区」に分割されることによって、各特別区の間で「いい形の競争」が働く。
北特別区と中央特別区の間でオフィス誘致競争したり、商業施設誘致競争したり。
あるいは、東特別区と南特別区で、良質なマンション立地の競争をしてもいい。
例えば新宿区・渋谷区・豊島区の副都心3区は、繁華街を抱えている区同士で、繁華街活性化の競争を、
「新宿区でこういう繁華街活性化の政策を導入しているから、我が渋谷区でも導入すべきだ」的なやり取りが渋谷区議会で行われている。
★大阪特別区の区分けで、現行の「北区」と現行の「中央区」を別の特別区にしたのは、非常にウマいやり方。
商業競争、タウンマネジメント競争、インバウンド誘致競争が、キタとミナミの間で繰り広げられる。
★23区の「都心区」以外の「郊外区」でも、ちゃんと競争原理は働いている。
例えば杉並区の区議や区職員は、近隣で性格の似ている世田谷区とか練馬区を「仮想ライバル」とみなし、
「世田谷区がこういう子育て支援をしたから、杉並区でも導入しよう」
一方、「大阪市」という「ひとくくり」だと、そういう競争原理が働かない。
「じゃあ、京都市や神戸市を意識して競争すればいいじゃないか?」と言われそうだが、
★ちなみに東京23区についても、「6特別市に再編」するアイデアを確か(都市学の権威の)伊藤滋先生が言ってた気がする。
港区+南方面郊外区/渋谷区+南西方面郊外区/新宿区+西方面郊外区/豊島区+北方面郊外区/千代田区+北東方面郊外区/中央区+東方面郊外区、
石井浩郎による水岡俊一内閣委員長解任決議案に対する賛成討論――2013.12.05
石井:私[ワタシ]は自由民主党・公明党を代表して、只今議題となりました、内閣委員長、水岡俊一君に対する解任決議案について賛成の立場から討論させていただきます。現在の日本の状勢は、少子高齢化が急速に進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております。安倍政権がすすめるアベノミクスによる「三本の矢」によって経済活動を活性化させ、日本経済を回復、拡大基調にのせていく重要な局面にきております。また民主党政権の三年の間に失われたわが国の"大切なもの"を取り戻すため、国を挙げて取り組まねばなりません。"国民は"そのことを承知しており、昨年の衆議院選挙、そして夏の参議院選挙において自民党・公明党に大きな期待を寄せ、"まさに国益を損ねてきた衆参のねじれ"は解消したのであります。まともな政治、まともな政策を果敢に断行する安倍内閣の真骨頂が発揮される環境が整ったのであります。参議院選挙後の、初のこの臨時国会はアベノミクスの政策、法案を取りまとめ、成立させ、実行に繋げていく極めて重要な国会であることはいうまでもありません。国会においては衆参を問わず、与野党を問わず、一丸となって、国民生活の向上に資するための努力をすることが議員としての責務であります。ただこの臨時国会も残すところ僅か数日となり、限られた時間のなかで迅速に重要法案の審議・採決を行う必要性が高まっております。特に参議院での内閣委員会ではアベノミクスの最重要法案の一つといわれる国家戦略特別区域法案の審議がすすんでおらず、その成立が遅れれば、国民生活に多大なる支障が出ることが懸念されます。本来ならば内閣委員会では委員長を先頭に、与野党の理事を中心に審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会を継続して開催し、法案の採決ができるよう最大限の努力をすべきであります。しかしながら以下に述べるように、委員長はその努力をおこたり、まさに法案潰しとしか思えないような対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも内閣委員長は国権の最高機関たる国会において、委員会運営において責任をもち、その運営にあたっては公正中立に職務を遂行することが求められているのであり、また、付託された法案に関して、充分な審議をつくしたうえで迅速に採決することが求められております。しかしながら水岡委員長はわれわれ自民党そして公明党の法案審議の要求を踏みにじり、委員会の最高責任者としての指導力を発揮せず、いたずらに法案審議を遅らせてきたのであります。12月2日、自民党・公明党・みんなの党・新党改革-無所属の会は共同で、今国会の最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の委員会審議を求める、委員会開会要求書を委員長に提出致しました。さらに同3日にも直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めたところであります。それまで筆頭理事間で何度も何度も委員会開会に向けて粘り強く要求し、話し合いを続けてきましたが、民主党は受け入れようともしませんでした。最後の望みとして委員長に事態の打開を懇願したのであります。しかしながら水岡俊一委員長は、民主党の筆頭理事には伝えておくので理事間で協議をすすめるようにとまるで他人事のように返答するだけで、自ら指導力を発揮せず、委員会開会に向けてなんら努力もしなかったのであります。いうまでもなく、国家戦略特別区域法案はアベノミクスの成否を握り、日本経済を回復から拡大に向かわせる政策が盛り込まれた最重要法案であり、"国民だれもが"その早期の成立を強く望んでいるものであります。法案の審議・採決をかたくなに拒否する委員長の姿勢は国民への背信行為であり、充分解任に値するものと考えます。内閣委員長水岡俊一君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてきた議会制民主主義を根底から覆すものであり、良識の府たる参議院の権威を踏みにじるものとして断じて看過できないものであります。ここで一言、12月2日に民主党が提出した岩城光英議院運営委員長に対する解任決議案に関して強く抗議の念を申し述べます。岩城委員長は残る会期と法案の重要度合いを考慮し、社会保障制度改革プログラム法案のツルシヲオロス[? 聞きとれず]という苦渋の選択をされたのであります。また岩城委員長は温厚な人柄でもあり全議員に親しみと尊敬の念をもって知られる存在であります。委員長の職責は、一党一派に偏ることなく中立公平な運営を行うことで議会政治の本筋を守ることであります。岩城委員長はその職責を十全に果たし、委員会運営を円満かつ平等に進められてきたことは誰の目にも明らかであります。岩城委員長に解任決議を突きつける民主党の軽挙妄動はわれわれがこれまでに与野党のわけ隔てない協力のもと地道に営々と築いてきた議会運営の王道を破壊するものであり、まさに断腸の思い[?]であります。われわれと民主党の本質の違いを、皆さんよくわかっていただきたいと思っております。以上、水岡内閣委員長に対して解任決議案を提出する[? 「賛成の立場から討論させていただきます」]理由を申しあげ、また、水岡内閣委員長を生んだ民主党の本質的な問題点を指摘させていただきました。本決議案に対して会派を超えた多数の賛同を強く求めまして、私の討論と致します。
佐藤ゆかりによる水岡俊一内閣委員長解任決議案についての趣旨説明――2013.12.05
佐藤:私[ワタクシ]は自由民主党・公明党を代表して、只今議題となりました、内閣委員長、水岡俊一君に対する解任決議案について提案の趣旨を説明させていただきます。現下のわが国の状勢をみますと、少子高齢化が進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております。こうしたなか、昨年12月に誕生した安倍内閣ではこの一年、日本経済を回復から拡大軌道に乗せるためアベノミクスといわれる政策を断行してきたところであり、経済活動は順調に回復し、デフレからの脱却も近づいております。一方"政治におけるねじれ現象"は解消し、法律や政策を執行しやすい環境も整ってきております。国会においても衆参を問わず、与野党を問わず、今こそ一丸となって、国民生活の向上に資するために鋭意努力する議員活動が求められているのです。そしてこの臨時国会も残すところ数日となり、限られた時間のなかで重要法案の審議・採決を行う必要性が高まっていたなか、特に参議院での内閣委員会では、アベノミクスの最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の審議が急がれておりました。しかし民主党はこの法案を重要法案として本会議登壇ものとして要求したにもかかわらず、委員会の定例日が二日に亘って開会せずいたずらに会議を空転させたことで由々しき事実[事態?]となったのであります。法案審議が遅々としてすすまず、"その成立が遅れれば国民生活に多大の支障が出ることが懸念されている"のです。内閣委員会では委員長を先頭に、与野党の理事を中心に審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会を継続して開催し、同法案の採決ができるよう最大限の努力をすべきでありました。しかしながら以下に述べるように、委員長はその努力をおこたり、まさに法案潰しとしか思えないような対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも内閣委員長は国権の最高機関たる国会において、委員会運営において責任をもち、その運営にあたっては公平中立に職務を遂行することが求められているのであります。また、付託された法案に関して、充分な審議をつくしたうえで迅速に採決することも求められているのです。しかしながら水岡委員長はわれわれ自民党をはじめ、民主党を除く"全会派の"委員会開会の希望を踏みにじり、委員会の最高責任者としての指導力を発揮せず、党利党略に加担するかのごとくいたずらに法案審議を遅らせてきたのであります。12月2日、自民党・公明党・みんなの党・新党改革-無所属の会は共同で、今国会の最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の委員会審議を求める、委員会開会要求書を委員長に提出致しました。さらに同3日にも直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めたところであります。それまで筆頭理事間で何度も委員会開会に向けて働きかけを続けてまいりましたが、民主党は聞く耳をもたず、話し合いの機会を受け入れようともしないため、最後の望みとして委員長に事態の打開を懇願したのであります。しかしながら水岡俊一委員長は、民主党の筆頭理事には伝えておくので理事間で協議をすすめるようにとまるで他人事のように返答するだけで、自ら指導力を発揮せず、委員会開会に向けてなんら努力もしなかったのであります。いうまでもなく、国家戦略特別区域法案はアベノミクスの成否を握り、日本経済を回復から拡大に向かわせる政策が盛り込まれた最重要法案であり、"国民だれもが"その早期の成立を強く望んでいるものであります。法案の審議・採決をかたくなに拒否する委員長の姿勢は国民への背信行為であり、充分解任に値するものと考えます。内閣委員長水岡俊一君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてこられた議会制民主主義を根底から覆すものであり、良識の府たる参議院の権限[権威?]を踏みにじるものとして断じて看過できないのであります。最後に、われわれ参議院議員は今後とも良識の府を標榜し、正常な議会運営をこころがけ、真摯に審議を積み重ねる姿勢を終始一貫して貫いていくことを国民にお約束を致します。以上、水岡内閣委員長に対して解任決議案を提出する理由を申しあげ、本決議案に対して議員各位の賛同が得られますよう声を大にお願いをしてわたくしの趣旨の説明を終らさしていただきます。
第2章(教育委員会の設置及び組織)第1節(教育委員会の設置、委員及び会議)第2条(設置)には
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
とある。
そして
同法律の
第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第23条(教育委員会の職務権限)には
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
とある。
ここには25条以外の業務がある
そして
第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第24条(長の職務権限)には
地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
1.大学に関すること。
2.私立学校に関すること。
5.前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
大阪市の教育(ここでは高等学校)に関してはこの教育委員会が最高責任者とするのが妥当ではないか?
そうだとすると、教育に関する命令は教育委員会が責任を取るべきだろう
委員会の責を上位にある普通地方公共団体の長である市長が取るというのは分かるが
それは会社で例えるなら、営業部門での不祥事をわざわざ会長クラスが出向くようなものだ
通常では起こり得ない重大な問題が起こり、委員会だけでは責任を負いきれないのならば市長が責任を取ることも考えられるが
市長の業務管轄外におけるトラブルである以上は、教育委員会が責任を持つのが通例では?
ガラケー、というかフィーチャーフォン買いに行ったら在庫切れだった。
ちゃんと売っていてほしい。
特別区なんだけどな…売れる数自体が少ないからかもしれないが。
ドコモのキャリアメールが捨てられないから、ガラケーを維持せざるを得ない。
他社へMNPもしたくない。
すっかりキャリアに縛られているが、メールアドレスを変えたくない。
友人知人、先輩後輩に恩師その他いろいろのお知り合いへ通知するのが面倒くさい。
キャリアの提供するレベルの低い迷惑メールフィルタでも、幸いにして迷惑メールはただの1つも届いていない。
ドコモはiモードメールの宛先の数を5から50へ増やしたらしい(5件のままだったらメールアドレス変えない)。
まわりの友人はスマートフォンばかりになっている。
けれどiモードのメールアドレスを使い続ける以上、ドコモスマートフォンはありえない。
NTT系というアプリックス社製メーラー、SPモードメールアプリへの不満はgoogle playに多数投稿されている。
(BlackBerryは“ふつう”にメールが使えるらしいが、RIMの先行きが不透明)
そもそもSPモードの障害以来、あと1年は様子を見たい。
iモードもローンチから数年はトラブルが多くて、システムを刷新してからよくなったという。
なのに在庫切れ。
http://anond.hatelabo.jp/20100727141335
生活保護法では集団生活するための施設を作ることができる
でも、その手の施設ってまじめにやろうとすると一人当たり27万円はかかる
http://blog.livedoor.jp/ogura_shuhei/archives/65330402.html
無料低額宿泊所(特別区人事・厚生組合運営)の現地視察(綾瀬荘)
民間の所だと12万ぐらいで済むが…
橋下氏の政治姿勢、パフォーマンスを抜きにしても、大阪都構想というのは
★大阪「都」という響きが、大阪府民(市民)のプライドをくすぐった
人口では神奈川(横浜)に抜かされ、「日本第二の都市」と主張する論拠が
失われた大阪にとって、「神奈川も名乗れない、都という響き」は、
自尊心回復に必要
法人税収が豊富な大阪市の税収をあまねく府下全域に還元したり、
大阪市域に限定されている各種サービス(例:大阪市地下鉄)を府下にも
あまねく拡げられるのでは、との思惑で、大阪都構想に「損得勘定」で賛成する
★では、税収が奪われる側の大阪市民は大阪都構想に反対するのか、というと、そうでもない。
大阪都構想では、大阪市、堺市に加え、大阪06地域、豊中や吹田も含めて
従前の「大阪市域」は、言ってはなんだが、雑然とした低地の住工混合地域が中心で、
全国47県庁所在都市の中で、「一人当たり県庁所在都市所得が県全体所得を
また、用途地域で「第一種低層住宅専用地域」を市域に抱えていない県庁所在都市は、
沖縄の学者が「県庁所在都市とそれ以外だと、所得水準や医療水準が違うから、
県庁所在都市の方がそれ以外より寿命は長いはずだ」との仮説を立てて、実際に検証してみた。
その結果、46都市では仮説が証明されたが、唯一大阪だけは仮説が否定され、
その学者は「困った困った」と悩んだそうな。
大阪市と大阪府下は、通常の県庁所在都市と県下の関係とは真逆で、
梅田のような商業地の地価は兎も角として、大阪市内の住宅地の地価とか
マンション価格より、豊中とか吹田とかの住宅地の地価の方が高いのである。
今までみたいな「大阪市内の方が大阪市外より格下」のようなステレオタイプな扱いは受けない。
「足立区も世田谷区も同じ23区、同じ東京特別区」なのと同様に、
「新東成区と新豊中区も同じ大阪特別区」の扱いを受け、従来よりも「偏見扱い」が薄まってくる。
ということで、豊中や吹田を巻き込んだ大阪都再編がなされることで、
http://anond.hatelabo.jp/20110128164526
あーこれさあ、
明らかに低能や低学力や低学歴(厳密にはそれぞれ別のことである、為念)が多いよね。
つまり、
申し訳ないけど、
学歴が低く、
みたいな人の割合がかなり高い。
個人的に最初に触れたはてなサービスが匿名ダイアリーだったから、
その絶望的な頭悪さには驚いた。
(多分、あたまわるい人は自説の開陳や三行以上の作文が苦手だから主にトラバで活躍する)
元増田に賛同するにせよそうでないにせよ
誤読に脊髄反射に文脈の取り違え、国語力の墓場といえるようなツリーが散見された。
「え?なにこれ?はてなってこんなレベルなの?」と思ったけど、
ふと記事の右下の赤い文字に気付いてクリックしてみたら
ずっとまともな国語力の人達が妥当に元増田を読解して批判をつけている。
つまりなんていうか
はてなの中で明らかな学歴の断絶を見た。匿名ダイアリーとそれ以外に。
繰り返すけど、匿名だから無責任なことを書きがち、みたいな性質の話とは違う。
ぶっちゃけて言えば2chより頭が悪いとしか思えないやりとりが増田では見られる。
増田以外のはてなは知的弱者にガッツンガッツン行くところだから、
学歴とオツムと両方よろしくないような人は増田以外のサービスは怖くて使えない。
はてなの中で、殴られ殴られした馬鹿が最終的におしこまれるのが匿名ダイアリーなんじゃないだろうかと。
※
まともな頭の人が広場としての機能を利用して自説の開陳に来るだとか
まともな頭の人が匿名の利を生かして不埒なことを書きに来るだとか
そういう「本来の使い方」もされている。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
楽天が英語を公用語化する、という話を聞いて、都内の超高層化を思い出した。
三木谷氏は「日本人を覚醒させるキッカケとして、英語を公用語化する」と
発言しているようだが、
「覚醒なんかしたくない、背伸びしてグローバル化したくない」が
で、なぜここで超高層化が出てくるのかというと、
「東京を国際金融都市にするために、土地利用をもっと超高層化すべし」という意見が、
グローバル化論者からしばし飛び出しているからである。
ソフトバンクの孫氏も
東京が高層化されていない田舎町に見える」旨の発言をしている。
「実際に住んでいる住民」側は、そのような意識は極めて希薄である。
要は、麻布十番の散髪屋のオヤジとか、神保町の喫茶店のオヤジは、
「東京に、多少無理してでも国際都市になって欲しい」と思っているか、と言えば、
答えは「ノー」である。
その証拠に、こういう住民の声がもっともリーチしやすい
「高層化なんかさせたくない。絶対高さ制限で高層化を阻止してやる」として、
東京都の方針に反して「絶対高さ制限の導入」に動いているからである。
最近日経の地方版とかに「都市計画権限を巡って、東京都と特別区が綱引きしている」という
記事が載っていたりするが、その背後には
「背伸びしてグローバル化・高層化させたい都」と「背伸びしたくない特別区」の
対立がある。
実際、3,500万人首都圏住民の中で、
「せいぜい35万人、1%程度」じゃないのか?
残りの「3,465万人は、非グローバルな仕事なので、グローバル化のために背伸びしたくない」のが
本音じゃないか?
まさに「英語をビジネスで使っているのが、せいぜい日本勤労者の中で1%程度」
というのと相似である。
「グローバル都市競争的な仕事にタッチしているのが10%程度いて、
その波及効果を考えると、彼らの望む政策を進めるのが最合理的」であるが、
東京は「グローバル都市競争のためのスペシャル都市に特化するには、
あまりにも巨大化し過ぎていて、「ジェネラル都市」である」。
出てくるのは
これは、大阪市ホームページに設置されている検索エンジンの出来が
あまりにも悪くて、他区の結果ばかり拾ってくるのか?
それとも、他の区はホームページを用意しているにも係わらず、
淀川区の担当者が子供手当てのホームページを未だ用意していないのか?
いずれにしても、大阪市のホームページの作りが杜撰、ということだけはよーく分かった。
というか、市のホームページは形にしていても、下部組織の「区」の
ホームページは「適当に作っちゃうう」「別に責任負わなくていいや」なのか?
これが東京特別区であれば、墨田区とか板橋区は、自らが基礎自治体である、という
自覚があるので、キチンと子供手当てのページを用意するだろう。
そういう意味で、大阪各区の区を基礎自治体に引上げ、責任を持たせ、
一方で屋上屋になってしまう大阪「市」を大阪「府」へ吸収させる、という
橋下知事の案は、
「少なくとも淀川区の子供手当てホームページ探しで10分間ロスをした自分にとっては」
説得力がある。
おまえは俺か。
たしかに三鷹っこの常識では東京にいく=東京駅(むしろ駅的には有楽町…)だよね。
東京都のほぼ直接的な支配下にあるって意味で23区は行政単位からみても23区=東京都というのはそのとおりなんじゃないかとおもう。区はいろんな意味で市とか町とは違うし。
でもさ、03が都会とかいわれると狛江市があたまに浮かんでしまって納得できない。
ちなみに山の手の中と外の格差は感じるが、外側だったら区でもレベルかわらないんじゃないか。
つか!つか、つかな!
「三鷹からきました」とかいうと「遠かったでしょ!」とか神奈川とか東京の西側の人がいうのやめてけれ・・・
あなたがこられたところよりここからは近いんですがとか思っちゃうのですよ。
言わないけど。
都下虐げられてるんだぜ><
距離、時間的には
関係ないけど、三鷹や武蔵野は区になりそこねた市。http://www.city.mitaka.tokyo.jp/nostargy/kamisibai/oitati/03.html
いまからしたら、合併しなくてよかったと思ってる。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h20/h190911.htm
所 管 | 前年度予算額 | 平成20年度概算要求・要望額 | 比較増△減額 | 増田的予算案 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
皇 室 費 | 6,824 | 7,077 | 253 | 6,500 | 微妙すぎるのでほぼ手付かずに |
国 会 | 130,698 | 135,785 | 5,087 | 80,000 | これぐらいでなんとかやれよ |
裁 判 所 | 330,394 | 333,920 | 3,526 | 400,000 | もっとがんばってください |
会 計 検 査 院 | 21,510 | 18,462 | △3,048 | 25,000 | 減らしてどうすんだよ |
内 閣 | 90,878 | 101,951 | 11,073 | 50,000 | 内閣がなんでこんな予算いるの? |
内 閣 府 | 796,391 | 932,276 | 135,885 | - | 政策統計と合体させるので要りません。 |
内 閣 本 府 等 | 535,884 | 643,962 | 108,078 | - | 同じくさようなら |
警 察 庁 | 260,507 | 288,314 | 27,807 | 300,000 | がんばってください |
総 務 省 | 1,252,928 | 1,181,825 | △71,103 | 300,000 | 機能ありすぎるので分割ほんとに総務だけに |
(新)政策統計庁 | - | - | - | 900,0000 | 内閣府、内閣本府と総務省、国土の地価調査などから離合 |
(新)情報通信省 | - | - | - | 900,0000 | 総務省から分離。道路より通信整備が急務 |
法 務 省 | 651,121 | 676,769 | 25,648 | 400,000 | 裁判所と同程度予算でがんばって |
外 務 省 | 670,927 | 779,061 | 108,134 | - | 動きが怪しいので分割 |
(新)国際経済開発庁 | - | - | - | 300,000 | 平和的な外務 |
(新)外務情報領事省 | - | - | - | 800,000 | 情報収集国際協調的なところ、一部防衛省から離合 |
(新)外務関税庁 | - | - | - | 300,000 | 財務省の国際、関税と外務省から離合 |
財 務 省 | 1,655,244 | 1,725,485 | 70,241 | 600,000 | 予算でかすぎるので分割 残りは総務省にいれてしまってもいいかも |
(新)国 税 省 | - | - | - | 900,000 | 財務省から分割 |
文 部 科 学 省 | 5,270,549 | 6,003,911 | 733,362 | 800,000 | 機能せず予算ばかりくってるので大規模にリストラ |
(新)教育公社 | - | - | - | 4,500,000 | 特別区の併設とともに一括民営化路線 |
厚 生 労 働 省 | 21,476,894 | 22,160,406 | 683,512 | 0 | 不信感根強いので自由に使える裁量予算はなし |
(新)厚 生 労 働 省暫定会 計 検 査 院 | - | - | - | 15,000,000 | 厚生労働省の予算はこちらから必要に応じて振り出されます |
農 林 水 産 省 | 2,420,100 | 2,767,081 | 346,981 | 800,000 | 予算握りすぎなので他所と離合させます。不穏だし。 |
(新)食料安全庁 | - | - | - | 300,000 | 農林水産と更生労働省から離合 |
(新)バイオ医務庁 | - | - | - | 800,000 | 農林水産と更生労働省から離合、だいぶ遅れているのでがんばってください。 |
経 済 産 業 省 | 1,027,271 | 1,193,828 | 166,557 | 900,000 | 一部機能を外務経済開発などへ |
国 土 交 通 省 | 6,155,401 | 7,373,960 | 1,218,559 | - | 予算握りすぎ&利権の塊なので分割します |
(新)交通物流網整備庁 | - | - | - | 2,000,000 | それでも予算が多すぎるぐらい |
(新)都市企画整備庁 | - | - | - | 900,000 | 警察の3倍の予算をあげます。 |
(新)自然災害対策庁 | - | - | - | 900,000 | 日本なので。 |
環 境 省 | 219,947 | 264,310 | 44,363 | - | 予算すくなすぎ…。環境資源庁へ統合 |
(新)環境資源庁 | - | - | - | 600,000 | 環境省と国土省などから離合 |
防 衛 省 | 4,801,306 | 4,836,970 | 35,664 | 2,000,000 | 利権ひどそうなので分割。 |
(新)防衛科学技術庁 | - | - | - | 800,000 | 輸入ばっかりして本末転倒なので基礎開発を |
(新)防衛調達兵站庁 | - | - | - | 1,200,000 | テロ対策なんちゃらとかはここでやれば? |
(新)国際諜報局 | - | - | - | 200,000 | CIA… |
計(一般歳出) | 46,978,383 | 50,493,077 | 3,514,694 |
---|---|---|---|
国 債 費 | 20,998,807 | 22,200,596 | 1,201,789 |
地方交付税交付金等(注) | 14,931,618 | 16,227,092 | 1,295,474 |
合 計 | 82,908,808 | 88,920,765 | 6,011,957 |
せっかく省庁再編で減らしたのに増えちゃったな。
なんか、微妙になっちゃったけど、情報通信とiPSみたいなバイオケミカルは性急に国家規模で金つっこんで先行投資するべきだとおもうんだ。
あと、あらためてみてみたけど農林、国土・・・けた違いの予算だな。
防衛は金くい虫だからしかたないとしても、都市整備計画たてた結果がこのくねくね高速道路かと思うとやるせない。
ご自由に編集しておつかいください。
|*所 管|*前年度予算額|*平成20年度概算要求・要望額|*比較増△減額|*増田的予算案|*コメント| |*皇 室 費|6,824|7,077|253|6,500|微妙すぎるのでほぼ手付かずに| |*国 会|130,698|135,785|5,087|80,000|これぐらいでなんとかやれよ| |*裁 判 所|330,394|333,920|3,526|400,000|もっとがんばってください| |*会 計 検 査 院|21,510|18,462|△3,048|25,000|減らしてどうすんだよ| |*内 閣|90,878|101,951|11,073|50,000|内閣がなんでこんな予算いるの?| |*内 閣 府|796,391|932,276|135,885|-|政策統計と合体させるので要りません。| |*内 閣 本 府 等|535,884|643,962|108,078|-|同じくさようなら| |*警 察 庁|260,507|288,314|27,807|300,000|がんばってください| |*総 務 省|1,252,928|1,181,825|△71,103|300,000|機能ありすぎるので分割ほんとに総務だけに| |*(新)政策統計庁|-|-|-|900,0000|内閣府、内閣本府と総務省、国土の地価調査などから離合| |*(新)情報通信省|-|-|-|900,0000|総務省から分離。道路より通信整備が急務| |*法 務 省|651,121|676,769|25,648|400,000|裁判所と同程度予算でがんばって| |*外 務 省|670,927|779,061|108,134|-|動きが怪しいので分割| |*(新)国際経済開発庁|-|-|-|300,000|平和的な外務| |*(新)外務情報領事省|-|-|-|800,000|情報収集国際協調的なところ、一部防衛省から離合| |*(新)外務関税庁|-|-|-|300,000|財務省の国際、関税と外務省から離合| |*財 務 省|1,655,244|1,725,485|70,241|600,000|予算でかすぎるので分割 残りは総務省にいれてしまってもいいかも| |*(新)国 税 省|-|-|-|900,000|財務省から分割| |*文 部 科 学 省|5,270,549|6,003,911|733,362|800,000|機能せず予算ばかりくってるので大規模にリストラ| |*(新)教育公社|-|-|-|4,500,000|特別区の併設とともに一括民営化路線| |*厚 生 労 働 省|21,476,894|22,160,406|683,512|0|不信感根強いので自由に使える裁量予算はなし| |*(新)厚 生 労 働 省暫定会 計 検 査 院|-|-|-|15,000,000|厚生労働省の予算はこちらから必要に応じて振り出されます| |*農 林 水 産 省|2,420,100|2,767,081|346,981|800,000|予算握りすぎなので他所と離合させます。不穏だし。| |*(新)食料安全庁|-|-|-|300,000|農林水産と更生労働省から離合| |*(新)バイオ医務庁|-|-|-|800,000|農林水産と更生労働省から離合、だいぶ遅れているのでがんばってください。| |*経 済 産 業 省|1,027,271|1,193,828|166,557|900,000|一部機能を外務経済開発などへ| |*国 土 交 通 省|6,155,401|7,373,960|1,218,559|-|予算握りすぎ&利権の塊なので分割します| |*(新)交通物流網整備庁|-|-|-|2,000,000|それでも予算が多すぎるぐらい| |*(新)都市企画整備庁|-|-|-|900,000|警察の3倍の予算をあげます。| |*(新)自然災害対策庁|-|-|-|900,000|日本なので。| |*環 境 省|219,947|264,310|44,363|-|予算すくなすぎ…。環境資源庁へ統合| |*(新)環境資源庁|-|-|-|600,000|環境省と国土省などから離合| |*防 衛 省|4,801,306|4,836,970|35,664|2,000,000|利権ひどそうなので分割。| |*(新)防衛科学技術庁|-|-|-|800,000|輸入ばっかりして本末転倒なので基礎開発を| |*(新)防衛調達兵站庁|-|-|-|1,200,000|テロ対策なんちゃらとかはここでやれば?| |*(新)国際諜報局|-|-|-|200,000|CIA…| |*計(一般歳出)|46,978,383|50,493,077|3,514,694||| |*国 債 費|20,998,807|22,200,596|1,201,789||| |*地方交付税交付金等(注)|14,931,618|16,227,092|1,295,474||| |*合 計|82,908,808|88,920,765|6,011,957|||
http://d.hatena.ne.jp/buyobuyo/20061122#p3
別冊宝島『嫌韓流の真実! ザ・在日特権~朝鮮人タブーのルーツから、民族団体の圧力事件、在日文化人の世渡りまで!~』のアマゾンの書評が痛々しい件について。っていうか、この手の本の書評は常に痛々しい。
俺にはあなたが一番「痛々しい」ように見えるのだが。
http://kokogiko.net/m/archives/001862.html
......
いやあ、俺も在日の友人それなりにいるけど、こんな話聞いたことないわ。
ようこんなデマが堂々とまかり通るもんだ。
あなたの「友人」がデマを流していたようですね。