はてなキーワード: 地方公共団体の組合とは
第2章(教育委員会の設置及び組織)第1節(教育委員会の設置、委員及び会議)第2条(設置)には
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
とある。
そして
同法律の
第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第23条(教育委員会の職務権限)には
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
とある。
ここには25条以外の業務がある
そして
第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第24条(長の職務権限)には
地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
1.大学に関すること。
2.私立学校に関すること。
5.前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
大阪市の教育(ここでは高等学校)に関してはこの教育委員会が最高責任者とするのが妥当ではないか?
そうだとすると、教育に関する命令は教育委員会が責任を取るべきだろう
委員会の責を上位にある普通地方公共団体の長である市長が取るというのは分かるが
それは会社で例えるなら、営業部門での不祥事をわざわざ会長クラスが出向くようなものだ
通常では起こり得ない重大な問題が起こり、委員会だけでは責任を負いきれないのならば市長が責任を取ることも考えられるが
市長の業務管轄外におけるトラブルである以上は、教育委員会が責任を持つのが通例では?