第2章(教育委員会の設置及び組織)第1節(教育委員会の設置、委員及び会議)第2条(設置)には
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
とある。
そして
同法律の
第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第23条(教育委員会の職務権限)には
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
とある。
ここには25条以外の業務がある
そして
第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第24条(長の職務権限)には
地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
1.大学に関すること。
2.私立学校に関すること。
5.前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
大阪市の教育(ここでは高等学校)に関してはこの教育委員会が最高責任者とするのが妥当ではないか?
そうだとすると、教育に関する命令は教育委員会が責任を取るべきだろう
委員会の責を上位にある普通地方公共団体の長である市長が取るというのは分かるが
それは会社で例えるなら、営業部門での不祥事をわざわざ会長クラスが出向くようなものだ
通常では起こり得ない重大な問題が起こり、委員会だけでは責任を負いきれないのならば市長が責任を取ることも考えられるが
市長の業務管轄外におけるトラブルである以上は、教育委員会が責任を持つのが通例では?
記者の主張 起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか。 また、大阪府立和泉高校の中原徹校長は口元のチェックをして歌ってい...
都道府県によるけど、教育委員会は、通常 都道府県の下に置かれる下部組織なので、上部組織は都道府県。 府知事時代の話かどうかはわからないけど、どのみち、管理監督責任は 最...
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第2章(教育委員会の設置及び組織)第1節(教育委員会の設置、委員及び会議)第2条(設置)には 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村...
次に、条例を施行する段階での話だが 大阪市議会の構成は 維新の会が33人に対して、それ以外の議員が53人だ これが、全議員が維新の会なら条例の責任は維新の会にあると言っても良い...
http://anond.hatelabo.jp/20120510141749 前回の続き さて、MBSの記者が自らの番組「VOICE」にて件のやりとりを報道した それに対し、橋下市長は 「アンケート自体も、無回答が多く校長が全体とし...