「威力業務妨害」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 威力業務妨害とは

2021-05-11

anond:20210510185103

twitter社が訴えたら勝てそうだよね。

規約違反を盾にした威力業務妨害意図する使用方法以外でサイト運営の信用を貶めた訳だし。

2021-03-30

anond:20210330081816

他人業務(この場合集会)を妨害してはいかんのですよ

罪名としては威力業務妨害公職選挙法違反かもしれん)

告訴するとなったら大事になるから、一晩留置所に止めて無罪放免でいいじゃないか

マスコミに取り上げられるって目的は十分に果たしたんだから

anond:20210330080150

言論の自由威力業務妨害を一緒にしちゃダメだよ

メーデー集会の真ん中で枝野演説中に拡声器でヤジ飛ばしたら、あっちでやれって排除されるのと同じこと

2021-03-24

anond:20210324145049

業務妨害された、が威力業務妨害の成立要件なので、その原因は問われない。メールと違って電話は人が占有されるので、過度(その閾値裁判所判断)の電凸煽動業務遂行妨害されたら成立しうるわな。

2021-03-02

anond:20210302153444

集団へのヘイトから脅迫威力業務妨害には当たらない」みたいな判断をするのがおかしいので、殺害予告は「どんな集団に対してでもダメです」にすればいいだけなのに。「外国人に対してだけ」みたいな法律を作ろうとする連中がおかしいですね。意図を疑う。利権化ですよ。

2020-12-30

4℃

あんまり見てないけど、まだ見かけてないから書くけど、

今はまだ「表現の自由」「個人好き嫌い」の範囲大目に見てもらってるだけだと思うけど、

万が一にバカッターみたく一線を越えるようなことがあれば、それは威力業務妨害になって

企業弁護士が出動する案件になると思うんだよな、普通に・・・

2020-11-04

例のタイツのやつ、威力業務妨害とか名誉毀損でサクッと裁判してもいいと思うなあ〜。

この手の粘着的な業務妨害に対してはそろそろやってしまっても構わないのではないか

2020-09-20

anond:20200919212538

新しくそういう作品を作るのや、既存作品リメイクとしてそういう変更入れたのを作るのなら良いけど、

実際には既存作品修正する形であたかも「最初からこういう作品です」という体にして元の形の作品が手に入らなくなってたり、

そうではない作品に対してバッシングしたりしてるのが大変良くない。

批判自由と言えば聞こえは良いが、「失礼ながら私は嫌いだ」という表明の域ではなく、作者への人格攻撃に始まり出版するな、店頭に並べるなまで言い出すではないか

それが批判自由なら、威力業務妨害批判自由になるわ。

anond:20200920085026

あの機体構造座席で機長に聞こえるレベルの怒声が上がったら暴れると見ていいのでは?

威力業務妨害否定されてないし

2020-09-18

anond:20200917183131

増田のいう通り、黒人理由であっても、今回のようなケースではアウトだよ。

正当な理由があっても、客側の主張が正義であっても。その主張を恫喝して行うようなことをすれば、その時点でアウト。(特に飛行機内や船上、宇宙空間など閉鎖された環境内では。)

例えば購入した惣菜に髪の毛が入っていたからって、店頭に来て怒鳴り散らすようなことをすれば その客はクレーマーと呼ばれるし、酷ければ威力業務妨害と呼ばれる。同じこと。

今回の事件では 他の乗客からも 怒鳴り声が聞こえた、不穏な雰囲気が漂っていた との証言もあるし、飛行中の機内でヤバイ騒ぎを起こしたことは間違いない。

2020-09-16

降ろされた男性新潟県警警察官からは、何も法律に触れることはないと説明を受けています

>>―警察から事情聴取はありましたか

>>警察による拘束や事情聴取は一切ありません。

>>新潟県警警察からは、何も法律に触れることはないと説明を受けています

>>長時間機内にとどまったわけでもないので不退去罪に当たらないし、

>>客室乗務員質問するだけでは威力業務妨害にも当たらない、と言われました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ceecfd72351a2745b520c944a6f1e9821cf45f83?page=4

やっぱりな

ネットコメント連呼されてる大声で恫喝する部分の動画がない時点で変だと思ってた

最初マスクをしないか犯罪だ、それが行き詰まると恫喝たか業務妨害

まともな理屈じゃないんだな

この分だと多分、寛大なピーチ様は客の不徳を広い心で許してやった的なアピールをして公開裁判から逃げるのだろう

2020-09-15

マスク飛行機事件CAはなぜ、搭乗を許可したのに、離陸後に、NOを言ったか?なぜ、チェックインときに搭乗そのもの拒否しなかったのだろうか?

 ↓

そうすると、移動中、離陸前の着席時などには、マスクをしていたが、離陸後つぎの着陸までの間にマスクを外し、再度の着用を断ったことに成る

となると、移動中や離陸前マスクをしていたが、高高度フライト中にはマスクをしたくないと断ったという事になる

これは、主義主張と言うには一貫性が感じられない

威力業務妨害目的みえしまうが、さすがに、それはうがちすぎ

としても、報道になにか穴がある気がする

2020-09-13

anond:20200912141626

ダウト失敗時の死刑っていうのはまぁ社会的制裁ってことでしょ。偽計威力業務妨害名誉棄損、とりあえず前科つけて、大学教授であれば大学日大タックルレベル風評被害与えて尾っぽ切りさせて権威を剥ぐ。

兎角芸能人政治発言やナオミやバスケあいつみたいなクソBLM支持者とか、風向きが変わったときにしれっと元鞘に戻る保険に入れてる奴は黙ってろって話なんよな

2020-09-02

anond:20200902101337

1) 具体的な犯行計画を表明する ⇒ 現行法犯罪(脅迫威力業務妨害等)

2) 具体的な犯行計画を伴わない犯罪的嗜好を表明する ⇒ ?

3) 犯罪を犯す事を思考する(表明しない) ⇒ 現行法では犯罪でない

--

2) を規制することは 3) につながっていく可能性が十分考えられるので、自分は慎重に考えるべきと考えています

2020-08-12

熱くなってるフェミニストは落ち着いた方がいい

アンチフェミニストから批判に熱くなってしまっているフェミニストは落ち着いた方がいい。売り言葉に買い言葉の罵り合いに乗らなくていい。


人種差別等の権利獲得の運動は現状への怒りが原動力になりうるが、その怒りは慣習や風潮に向けるべきで、個々人に向けるのは可能な限り避けたほうがよい。問題があれば構造分析して理解し、必要に応じて説明したり主張したりするというのがよい。私の知っているフェミニストはそうしている。

怒りを個人特定組織に向けてしまうと、意図せず誰かを傷つけてしまうことがある。真剣からこそ「許せない」「悔しい」と思うこともあるだろうが、「誰かを傷つけたい」というのはあなた本心ではないはずだ。

また、悲しいことだが誰かを意図的に怒らせようとする人がいるようだ。それに乗ってはいけない。本音捨て台詞かはわからないが、「フェミニストの異常性を周知させるために議論を仕掛けている」というようなコメントネット上で見たことがある。このような不誠実な対応をする人はごく僅かだと信じたいが、それでも存在しうる。この手法に乗らないためには、時間をおいて考えたり、Twitter等の短文でのやりとりを避ける等の対応ができると思う。自分の考えを推敲してブログに書くのもよいかなと思う。そもそも相互理解につながらないような議論は深く立ち入らなくてもいい。

法令面でいうと侮辱名誉毀損信用毀損業務妨害等を意図せず行ってしまうことがあるので気をつけた方がいい。「公共の場ポスターとして不適」を窓口に伝える程度は全く問題ないはずだ。判例では、7ヶ月で3000回以上の迷惑電話威力業務妨害となったというものがある。ここまでの行動をとる人はそうそういないと思うけれども。

心は熱く、頭は冷静に主張していこう。

以上は、フェミニスト以外のどんな属性にも当てはまると思う。もちろんオタクにも。

2020-07-12

anond:20200712055137

威力業務妨害は間違いなく成立するけど、窃盗のほうが重いからそっちで立件したんでしょ。

自分証拠をばらまいてんだから立件されて上等だろ。

フェラーリで300キロ出した画像をアップして捕まったバカとか後を絶たないよ。

どうせ微罪ですぐ出てくるんだから、全国に名前が売れて喜んでるんじゃないかい。

テレビ等のマスメディア公共性観点から犯罪者にはギャラを払わないようにカットするけど、つべ配信停止にならなければ払ってくれるんでしょ?

2020-06-12

エクストリーム東京都知事選挙2020

エクストリーム東京都知事選挙とは、東京都知事選挙を利用したエクストリームスポーツ一種である

ルール

なお、2016年選挙より以下のルール追加により逆転優勝が可能となっている

当選した候補、または供託金返還となった候補が以下の理由により特別賞受賞となった場合は、逆転優勝とする。但し、選挙期間中の逮捕はこれまでどおり失格扱いとなる。該当者が複数いた場合は、当選した候補が優勝として扱われる。

2016年は意外なことに上記ルール適用とならず、上杉隆の優勝が確定となった

競技の特徴
2016年の結果

https://anond.hatelabo.jp/20160801223246

優勝
審査員特別賞による逆転優勝

該当者なし

2020年の主な選手
小池百合子(2回目)

現職都知事・元衆院議員・元環境相・元防衛相。現職の立候補2011年石原慎太郎以来9年ぶりである豊洲市場移転問題2017年衆院選などかなりやらかしているが、今回はコロナ禍と東京オリンピック延期により選挙は盤石な状況である週刊文春により学歴詐称疑惑が報じられているが、おそらく選挙には影響がないだろう。安倍晋三火事場泥棒ならば、小池百合子焼け太りと言ったところか。もちろんエクストリーム競技には関係しないであろう

宇都宮健児(4回目)

弁護士日本弁護士連合会会長過払い金請求ブーム火付け役である。今回で4回目の登場で、過去選挙結果から最低でも左派政党基礎票98万票、山本太郎の動向にもよるが国政野党系の票を集めきることができれば150万票程度の得票は見込める山本太郎出馬表明したため、100万票を超えるのは厳しい情勢。ただし小池には届かないだろう。日本バーニー・サンダースとも言える左派代表だが(風貌も似ている)、オリンピック中止とその予算福祉目的への振替などあまり現実的と言えない公約を掲げており、国政野党票相当数の小池への流出懸念される。エクストリーム競技には関係しないと思われる

山本太郎(初登場) 6/15追記

参院議員れい新選組代表・元俳優2013年参院選では68万票を集めて参院議員となる。完全に宇都宮健児と票をカニバるため当選できないし、おそらく宇都宮山本の票を集めても小池の半分にも届かないだろう。左の維新とも言うべき存在であり(日本維新の会とれい新選組名前がアベコベだと池上彰に指摘されていた)、マイルドなN国のような存在である。そういうところではてサと呼ばれる人たちに大人なのだろう。風評被害を受ける山本一郎氏には心から同情する。60〜70万票は見込めるため、エクストリーム競技には無関係の模様。余談だが、東京都内有権者のうち山本太郎氏と田母神俊雄氏の支持者はだいたい同じくらいの割合である

立花孝志(2回目)◎

参院議員・元船橋市議・元葛飾区議。NHKから国民を守る党党首2016年は27,241票の得票で泡沫候補としてもマック赤坂七海ひろこよりも格下の存在であったが、2019年参議院選挙立花比例区当選し、得票率により政党要件を満たしたこと頭角を現す。その後議員辞職や威力業務妨害による書類送検や、名誉毀損等による数々の訴訟を起こされたり起こしたりしており、NHKから国民を守る活動はどうなっているのかは不明である過去エクストリーム競技優勝者上杉隆や、やはり優勝者家入一真支援した堀江貴文関係しており、今回のエクストリーム競技では最有力候補となるだろう。2016年ルールによる特別賞受賞の可能性も高い。

小野泰輔(初登場)▲

前熊本県副知事日本維新の会推薦候補であるが、東京維新の会の支持者は小池百合子投票する有権者が多そうなので、当選どころか供託金が戻ってくるかも微妙な情勢である。おそらく今回の立候補は次の国政選挙東京選挙区の候補者としての地ならしであろう。そういう意味ではエクストリーム競技としては有力な候補である

桜井誠(2回目)○

政治活動家日本第一党党首・元在日特権を許さない市民の会会長説明不要レイシスト(2014年アメリカ国務省2018年日本最高裁により認定)である2016年選挙では114,171票獲得しており、今回も10万票前後の獲得が見込まれるが、小池立花小野に票を食われる可能性も高く、おそらく供託金は戻ってこない。

七海ひろこ(2回目)△

幸福の科学幹部幸福実現党幹部幸福実現党東京都における基礎票は多く見積もって4万票前後なので今回も大勢に影響を与えないし、エクストリーム競技表彰台も厳しいだろう。ところで、N国代表立花孝志氏は幸福の科学信者ということで、七海ひろこ氏と票を食い合う可能性があるのだが、幸福の科学がどういう意図でこういう政治ハックをしているのか、大川隆法氏の守護霊インタビューしてみたいところである

寸評

今回の選挙名物泡沫候補マック赤坂港区議となったことに加え、ドクター中松不出馬又吉イエス羽柴誠三秀吉といった永世供託金没収候補者鬼籍に入ったことにより、立花桜井供託金を巡って争うという地獄絵図となっている。与野党ともに存在感皆無で、ほとんど無風とも言える今回の都知事選の注目点は、エクストリーム競技の優勝争いとその得票数である。印のついている候補得票数が合計100万票を超えるようならば、コロナ禍とは違った意味来年東京オリンピック危険になるだろう。

この増田投稿したのと前後して、山本一郎氏も文春オンラインにに似たようなニュアンス記事寄稿しており「生活安全に直結する候補者をきちんと育ててこなかった」ということを書かれている。全くそのとおりだと思うし、この流れは25年前の青島幸男から始まったものだと思う。

2020-06-09

anond:20200609141503

じゃあなんで、「幼女の○○舐めたい」とかは犯罪予告にならず威力業務妨害にならないの???

オタクにはそういうことを公開で言ってるやつうんざりするほど多いんだけど。

anond:20200609141220

「○○駅で人を犯す」も犯罪予告だし威力業務妨害だよー

その点でなんら変わらないので殺人性犯罪の対比の例に使うには不適当

たとえ話は議論を混乱させやすいので慎重にね

2020-05-18

anond:20200518080937

よく見かけるのは威力業務妨害だよ。

「俺コロナ」で律儀に施設を消毒したりと対応してるから威力業務妨害が成立して逮捕される説もありかもしれん。

2020-03-13

新型コロナ「ばらまいてやる」の男性傷害罪を問えるものだろうか

コロナ「ばらまく」男性捜査へ 飲食店の従業員感染 愛知県警(時事通信) - Yahoo!ニュース

 ついに威力業務妨害等の容疑で捜査が始まるらしい。ところでブコメでは傷害罪に問うべきという意見も多かったと思う。

 ブコメでも出た性感染症の事例(昭和25(あ)1441)を見れば確かに傷害罪は成立しうるとも見える。

 ただ個人的には今回の件と同一視できるのかという疑問もある。刑法に関してド素人中のド素人である自分が語っても仕方ないのだが、詳しい人がいたら意見をください。

(1) 因果関係

 基本的刑法では「その行為がなければその結果が生じないであろう」(コンディチオ公式)という条件関係が成り立たねばならないとされている。もちろん単純にこの公式が成り立てば因果関係が成立するというわけではない。例えばAが交通事故を起こして傷つけた相手Bが救急車に運ばれている最中地震が起きてBが倒壊したビルに下敷きになり死亡した場合にAがBの死まで刑事責任を負うというのは考えにくい。まあ、このあたりは相当因果関係説やら客観的帰属論やらの領分だろうと思うので重要だろうが今回は無視する。

 ところで、性感染症の事例ではこの公式比較的容易に確かめやすい。飛沫感染接触感染するわけでもなくほぼ性的行為やその類似行為をした場合感染すると分かる。対象も絞れるしそこから性感染症の持ち主を同定するのも必ずしも難しいわけではない。要するに「その性的行為がなければ感染は起こらなかっただろう」というのがほぼほぼかると言ってよい。

 一方で、新型コロナ場合はそうとも限らない。飛沫感染では可能性を絞り切れない。もちろん現状濃厚接触者の絞り込みはできていると言えなくもないが、もしかしたら自覚症状のない感染者と接触していた恐れがないとも言えない。実際今回は直接接客していない店員感染が認められたという。すると結局「被告人利益」ということで無罪推定原則対象になるかもしれない。

 一応関連して疫学因果関係疫学的条件関係)という考えもある。疫学証明病理学的証明により合理的疑いを超える確実な事実認定するという考えで今回の件でも使えなくもないかもしれない。ただ、これが採用された判決の多くはさつま揚げ中毒事件のような広義の公害事件である。また千葉大チフス事件のようなものもあるが、こちらは医師赤痢菌やチフス菌を食品に添付したり注射で投与したりしたというとんでもない事件なので、今回のように感染個人が濃厚接触を試みるといった程度の話に援用できるかは微妙な気もする。

(2) 故意に対する認定

では、今回の女性のように、「故意感染させるつもりがなかった」場合はどうなるのか。鈴木弁護士は、「過失と認定するのは難しく、感染させる可能性を認識しつつ認容していたら『未必の故意』があったと判断されるケースが多いのでは」と述べ、傷害罪適用される可能性が高いと指摘した。

「HIV」隠して関係もつと犯罪になる? 男性怒りのブログ投稿で話題に : J-CASTニュース

 次の論点に行く前にここを押さえておきたい。要するに性感染症場合感染認識があるのに感染リスクのある行為を行った時点で未必の故意が認められ傷害罪適用されるだろうということが書かれている。では、少し話は変わるがインフルエンザ場合はどうだろうか?感染リスクがある行為を行っただけで傷害罪となるだろうか?とすれば、インフルエンザに罹っているにも関わらず出勤するような行為傷害罪に当たるのではないかという話が浮上する。だが、これは一般には認められないだろう。性感染症感染リスクのある行為性的行為でありしか一般にそうした行為を行えばほぼ確実に感染するであろうという認識(実際にそうかはさておき)が存在する。例えば性感染症者と性行為をしたと判明した時と同僚がインフルエンザと判明した時を比べてみればいい。前者の方が感染しているかもと思うだろう。それなりにお気楽気持ち通勤してくるインフルエンザ患者がいる(しそれを許容ないし強要する会社がある)のはそういう理由である。つまり感染リスクといっても程度に差があり、性感染症場合は結果の発生を認容しているだろうから未必の故意が認められインフルエンザのような場合は結果の発生を認容しているとまでは見ていないだろうから未必の故意が認められないということになるのではないかしかし、だとしてもまだ問題がある。

(3) 過失傷害との関係

 素人考えだが実はこちらの方が問題なのではないかと思っている。刑法には過失傷罪の規定がある。これは逆に傷害に該当する行為特定する際に過失傷害のことを念頭に置いておかなければならないという意味ではないか。言い換えれば、故意を伴う特定行為傷害罪認定した場合故意はなくとも過失を伴う同様の行為をしても過失傷害として刑罰を与えなければならないということになるのではないか。例えば今回の新型コロナの事例では移す故意を持って濃厚接触した男性傷害罪とした場合インフルエンザを移す過失を犯した人も過失傷害で罰さなければならないという帰結になりはしないかということである

自分性病感染していることに気付いていない場合には、理論的には過失傷害罪の成否も検討されますが、感染に気付くべきだったという注意義務違反(過失)というものはなかなか観念しにくく、また立証の困難さを考えても現実にこれを処罰することは難しいと思われます

知っているにも関わらず!性病隠しての性交渉は罪?(JIJICO) - goo ニュース

 まず性感染症場合に過失傷害を想定するのは難しい。これは以上と(2)で引用した文に沿えば、(a)感染に気付くべきという注意義務が考えづらく(b)感染認識した上で感染リスクのある行為性的行為)をした場合には過失ではなく未必の故意があると認められる、という2点にまとめられる。しかしこれは性感染症特質ゆえではないか

 例えばインフルエンザ場合を考えてみよう。インフルエンザ場合は大抵熱が出る。特に冬であれば少なくともこの時点で風邪インフルエンザかという発想になるし、熱が高ければインフルエンザかもしれないと感付くだろう。つまり(a)感染に気付くべきという注意義務が想起されにくくとも感染認識自体は朧気なりとも持っていることが多い。感染認識をしやすいとも言えるかもしれない。新型コロナ場合は逆に風邪に似ていて逆に感染認識しづいかもしれないが…。一方で、(b)先ほど(2)で述べたように未必の故意までそうそう認められないだろう。しかし、これは性感染症では未必の故意が認められる範囲が過失として認定されるという可能性を排除しない。

 そこで新型コロナインフルエンザに過失傷害問題が生じる。性感染症と違い未必の故意をそうそう認めず「移してやる」という意思があると立証できた場合のみを故意とするよう厳格に解釈しても結局過失傷害範疇から逃れられない。インフルエンザや高熱の認識があるのに通勤してきた人間は恐らく過失を認められるのではないだろうか。特に咳エチケットを守らないようなのは他者への感染という結果を全く回避するつもりがないと言わざるをえない。こういった事情法令解釈に読み込んでよいのかという意見はあるだろう。しか裁判官人間であるから同程度に説得力のある解釈が2つあればいたずらに社会不安を招くような解釈でない方を(因果関係論など他の理由をつけて)選択やすいというのもまた事実である

(4) 以上のような指摘を回避できるか

 と言っても上手く構成すればここまで書いてきた問題回避できるかもしれない。

 第一に新型コロナのような新しい感染症とインフルエンザのような日常的に存在する感染症を分けることができればよい。例えば次のような文章風邪インフルエンザであっても傷害罪可能性はあるという前提の元で書かれているが、因果関係問題現実処罰は困難だろうとしている。

また、誰からうつされたかという点についても、よほどの閉鎖空間で、特殊病気を持っているのが加害者しかありえないということであれば、特定の人からうつされたと証明することも可能かもしれません。

しかし、多くの人は日常生活を送る中で膨大な数の人と接触していますから病気うつされたとしても、誰からどのように感染たかは分かりません。

そのため、現実的にはただの風邪インフルエンザといった感染症をうつしてしまったとしても、傷害罪として処罰されることはないと考えてよいでしょう。

病気を人にうつしてしまったら犯罪か? | 福岡の刑事事件に強い弁護士による無料相談

 私は(1)で、因果関係について性感染症インフルエンザ・新型コロナの間に線を引いたわけだが、インフルエンザと新型コロナの間に線を引ければ今回の新型コロナ患者傷害にしようと多くの人に問題は生じない。つまり新型コロナは濃厚接触者が現段階でもある程度把握できることが多くこの程度の蓋然性の高さであれば因果関係を認めてもよいだろう。一方もはやよくあるインフルエンザでは飛沫感染とはいえ絞り切れないか蓋然性が高いと立証するのは現実に困難だとさえ言えればよいわけであるとはいえ新型インフルエンザが突然生じて感染した場合にはおおよそ感染ルートが特定されてしまうので過失傷害罪で罰せられる可能性は否定できなくなってしまうようにも思える。

 第二に過失犯の成立が困難であれば問題がない。要するに故意による傷害罪が新型コロナインフルエンザで認められても過失が認められる要件が厳しければ多くの人には特に問題が起こらない。1つには過失傷害親告罪であることを利用し一般市民の善性を信じるというわけである。もう1つには実際に理論上過失犯が成立する条件が厳しければよい。過失論はよく分からないが大抵義務違反などを想定するはずなのでそのあたりで何かできたらいいんじゃないか的な話で、まあそこは詳しい人に任せる。

 まあ、何か書いてて刑法のこと全然分かってないな感が伝わってしまったと思うのだが問題提起ということで許してほしい。

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