はてなキーワード: 威力業務妨害とは
>>新潟県警の警察官からは、何も法律に触れることはないと説明を受けています。
>>長時間機内にとどまったわけでもないので不退去罪に当たらないし、
>>客室乗務員に質問するだけでは威力業務妨害にも当たらない、と言われました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ceecfd72351a2745b520c944a6f1e9821cf45f83?page=4
やっぱりな
ネットコメントで連呼されてる大声で恫喝する部分の動画がない時点で変だと思ってた
最初はマスクをしないから犯罪だ、それが行き詰まると恫喝したから業務妨害
まともな理屈じゃないんだな
アンチフェミニストからの批判に熱くなってしまっているフェミニストは落ち着いた方がいい。売り言葉に買い言葉の罵り合いに乗らなくていい。
反人種差別等の権利獲得の運動は現状への怒りが原動力になりうるが、その怒りは慣習や風潮に向けるべきで、個々人に向けるのは可能な限り避けたほうがよい。問題があれば構造を分析して理解し、必要に応じて説明したり主張したりするというのがよい。私の知っているフェミニストはそうしている。
怒りを個人や特定組織に向けてしまうと、意図せず誰かを傷つけてしまうことがある。真剣だからこそ「許せない」「悔しい」と思うこともあるだろうが、「誰かを傷つけたい」というのはあなたの本心ではないはずだ。
また、悲しいことだが誰かを意図的に怒らせようとする人がいるようだ。それに乗ってはいけない。本音か捨て台詞かはわからないが、「フェミニストの異常性を周知させるために議論を仕掛けている」というようなコメントをネット上で見たことがある。このような不誠実な対応をする人はごく僅かだと信じたいが、それでも存在しうる。この手法に乗らないためには、時間をおいて考えたり、Twitter等の短文でのやりとりを避ける等の対応ができると思う。自分の考えを推敲してブログに書くのもよいかなと思う。そもそも相互理解につながらないような議論は深く立ち入らなくてもいい。
法令面でいうと侮辱・名誉毀損・信用毀損・業務妨害等を意図せず行ってしまうことがあるので気をつけた方がいい。「公共の場のポスターとして不適」を窓口に伝える程度は全く問題ないはずだ。判例では、7ヶ月で3000回以上の迷惑電話で威力業務妨害となったというものがある。ここまでの行動をとる人はそうそういないと思うけれども。
心は熱く、頭は冷静に主張していこう。
エクストリーム東京都知事選挙とは、東京都知事選挙を利用したエクストリームスポーツの一種である。
なお、2016年の選挙より以下のルール追加により逆転優勝が可能となっている
当選した候補、または供託金返還となった候補が以下の理由により特別賞受賞となった場合は、逆転優勝とする。但し、選挙期間中の逮捕はこれまでどおり失格扱いとなる。該当者が複数いた場合は、当選した候補が優勝として扱われる。
2016年は意外なことに上記のルール適用とならず、上杉隆の優勝が確定となった
https://anond.hatelabo.jp/20160801223246
現職都知事・元衆院議員・元環境相・元防衛相。現職の立候補は2011年の石原慎太郎以来9年ぶりである。豊洲市場移転問題や2017年の衆院選などかなりやらかしているが、今回はコロナ禍と東京オリンピック延期により選挙は盤石な状況である。週刊文春により学歴詐称疑惑が報じられているが、おそらく選挙には影響がないだろう。安倍晋三が火事場泥棒ならば、小池百合子は焼け太りと言ったところか。もちろんエクストリーム競技には関係しないであろう
弁護士・日本弁護士連合会元会長。過払い金請求ブームの火付け役である。今回で4回目の登場で、過去の選挙結果から最低でも左派政党基礎票98万票、山本太郎の動向にもよるが国政野党系の票を集めきることができれば150万票程度の得票は見込める山本太郎が出馬表明したため、100万票を超えるのは厳しい情勢。ただし小池には届かないだろう。日本のバーニー・サンダースとも言える左派代表だが(風貌も似ている)、オリンピック中止とその予算の福祉目的への振替などあまり現実的と言えない公約を掲げており、国政野党票相当数の小池への流出が懸念される。エクストリーム競技には関係しないと思われる
前参院議員・れいわ新選組代表・元俳優。2013年の参院選では68万票を集めて参院議員となる。完全に宇都宮健児と票をカニバるため当選できないし、おそらく宇都宮と山本の票を集めても小池の半分にも届かないだろう。左の維新とも言うべき存在であり(日本維新の会とれいわ新選組は名前がアベコベだと池上彰に指摘されていた)、マイルドなN国のような存在である。そういうところではてサと呼ばれる人たちに大人気なのだろう。風評被害を受ける山本一郎氏には心から同情する。60〜70万票は見込めるため、エクストリーム競技には無関係の模様。余談だが、東京都内の有権者のうち山本太郎氏と田母神俊雄氏の支持者はだいたい同じくらいの割合である。
前参院議員・元船橋市議・元葛飾区議。NHKから国民を守る党党首。2016年は27,241票の得票で泡沫候補としてもマック赤坂や七海ひろこよりも格下の存在であったが、2019年の参議院選挙で立花が比例区で当選し、得票率により政党要件を満たしたことで頭角を現す。その後議員辞職や威力業務妨害による書類送検や、名誉毀損等による数々の訴訟を起こされたり起こしたりしており、NHKから国民を守る活動はどうなっているのかは不明である。過去のエクストリーム競技優勝者の上杉隆や、やはり優勝者の家入一真を支援した堀江貴文が関係しており、今回のエクストリーム競技では最有力候補となるだろう。2016年ルールによる特別賞受賞の可能性も高い。
前熊本県副知事。日本維新の会推薦候補であるが、東京の維新の会の支持者は小池百合子に投票する有権者が多そうなので、当選どころか供託金が戻ってくるかも微妙な情勢である。おそらく今回の立候補は次の国政選挙の東京選挙区の候補者としての地ならしであろう。そういう意味ではエクストリーム競技としては有力な候補である。
政治活動家・日本第一党党首・元在日特権を許さない市民の会会長。説明不要のレイシスト(2014年にアメリカ国務省、2018年に日本最高裁により認定)である。2016年の選挙では114,171票獲得しており、今回も10万票前後の獲得が見込まれるが、小池・立花・小野に票を食われる可能性も高く、おそらく供託金は戻ってこない。
幸福の科学幹部。幸福実現党幹部。幸福実現党の東京都における基礎票は多く見積もって4万票前後なので今回も大勢に影響を与えないし、エクストリーム競技の表彰台も厳しいだろう。ところで、N国代表の立花孝志氏は幸福の科学信者ということで、七海ひろこ氏と票を食い合う可能性があるのだが、幸福の科学がどういう意図でこういう政治ハックをしているのか、大川隆法氏の守護霊にインタビューしてみたいところである。
今回の選挙は名物泡沫候補のマック赤坂が港区議となったことに加え、ドクター中松の不出馬、又吉イエスや羽柴誠三秀吉といった永世供託金没収候補者が鬼籍に入ったことにより、立花と桜井が供託金を巡って争うという地獄絵図となっている。与野党ともに存在感皆無で、ほとんど無風とも言える今回の都知事選の注目点は、エクストリーム競技の優勝争いとその得票数である。印のついている候補の得票数が合計100万票を超えるようならば、コロナ禍とは違った意味で来年の東京オリンピックは危険になるだろう。
この増田を投稿したのと前後して、山本一郎氏も文春オンラインにに似たようなニュアンスの記事を寄稿しており「生活や安全に直結する候補者をきちんと育ててこなかった」ということを書かれている。全くそのとおりだと思うし、この流れは25年前の青島幸男から始まったものだと思う。
コロナ「ばらまく」男性捜査へ 飲食店の従業員感染 愛知県警(時事通信) - Yahoo!ニュース
ついに威力業務妨害等の容疑で捜査が始まるらしい。ところでブコメでは傷害罪に問うべきという意見も多かったと思う。
ブコメでも出た性感染症の事例(昭和25(あ)1441)を見れば確かに傷害罪は成立しうるとも見える。
ただ個人的には今回の件と同一視できるのかという疑問もある。刑法に関してド素人中のド素人である自分が語っても仕方ないのだが、詳しい人がいたら意見をください。
(1) 因果関係
基本的に刑法では「その行為がなければその結果が生じないであろう」(コンディチオ公式)という条件関係が成り立たねばならないとされている。もちろん単純にこの公式が成り立てば因果関係が成立するというわけではない。例えばAが交通事故を起こして傷つけた相手Bが救急車に運ばれている最中に地震が起きてBが倒壊したビルに下敷きになり死亡した場合にAがBの死まで刑事責任を負うというのは考えにくい。まあ、このあたりは相当因果関係説やら客観的帰属論やらの領分だろうと思うので重要だろうが今回は無視する。
ところで、性感染症の事例ではこの公式は比較的容易に確かめやすい。飛沫感染や接触感染するわけでもなくほぼ性的行為やその類似行為をした場合に感染すると分かる。対象も絞れるしそこから性感染症の持ち主を同定するのも必ずしも難しいわけではない。要するに「その性的行為がなければ感染は起こらなかっただろう」というのがほぼほぼ分かると言ってよい。
一方で、新型コロナの場合はそうとも限らない。飛沫感染では可能性を絞り切れない。もちろん現状濃厚接触者の絞り込みはできていると言えなくもないが、もしかしたら自覚症状のない感染者と接触していた恐れがないとも言えない。実際今回は直接接客していない店員の感染が認められたという。すると結局「被告人の利益」ということで無罪推定原則の対象になるかもしれない。
一応関連して疫学的因果関係(疫学的条件関係)という考えもある。疫学的証明や病理学的証明により合理的疑いを超える確実な事実を認定するという考えで今回の件でも使えなくもないかもしれない。ただ、これが採用された判決の多くはさつま揚げ中毒事件のような広義の公害事件である。また千葉大チフス事件のようなものもあるが、こちらは医師が赤痢菌やチフス菌を食品に添付したり注射で投与したりしたというとんでもない事件なので、今回のように感染者個人が濃厚接触を試みるといった程度の話に援用できるかは微妙な気もする。
では、今回の女性のように、「故意に感染させるつもりがなかった」場合はどうなるのか。鈴木弁護士は、「過失と認定するのは難しく、感染させる可能性を認識しつつ認容していたら『未必の故意』があったと判断されるケースが多いのでは」と述べ、傷害罪が適用される可能性が高いと指摘した。
次の論点に行く前にここを押さえておきたい。要するに性感染症の場合に感染の認識があるのに感染リスクのある行為を行った時点で未必の故意が認められ傷害罪が適用されるだろうということが書かれている。では、少し話は変わるがインフルエンザの場合はどうだろうか?感染のリスクがある行為を行っただけで傷害罪となるだろうか?とすれば、インフルエンザに罹っているにも関わらず出勤するような行為は傷害罪に当たるのではないかという話が浮上する。だが、これは一般には認められないだろう。性感染症の感染リスクのある行為は性的行為でありしかも一般にそうした行為を行えばほぼ確実に感染するであろうという認識(実際にそうかはさておき)が存在する。例えば性感染症者と性行為をしたと判明した時と同僚がインフルエンザと判明した時を比べてみればいい。前者の方が感染しているかもと思うだろう。それなりにお気楽な気持ちで通勤してくるインフルエンザ患者がいる(しそれを許容ないし強要する会社がある)のはそういう理由である。つまり感染リスクといっても程度に差があり、性感染症の場合は結果の発生を認容しているだろうから未必の故意が認められインフルエンザのような場合は結果の発生を認容しているとまでは見ていないだろうから未必の故意が認められないということになるのではないか。しかし、だとしてもまだ問題がある。
素人考えだが実はこちらの方が問題なのではないかと思っている。刑法には過失傷罪の規定がある。これは逆に傷害に該当する行為を特定する際に過失傷害のことを念頭に置いておかなければならないという意味ではないか。言い換えれば、故意を伴う特定の行為を傷害罪と認定した場合、故意はなくとも過失を伴う同様の行為をしても過失傷害として刑罰を与えなければならないということになるのではないか。例えば今回の新型コロナの事例では移す故意を持って濃厚接触した男性を傷害罪とした場合にインフルエンザを移す過失を犯した人も過失傷害で罰さなければならないという帰結になりはしないかということである。
自分が性病に感染していることに気付いていない場合には、理論的には過失傷害罪の成否も検討されますが、感染に気付くべきだったという注意義務の違反(過失)というものはなかなか観念しにくく、また立証の困難さを考えても現実にこれを処罰することは難しいと思われます。
まず性感染症の場合に過失傷害を想定するのは難しい。これは以上と(2)で引用した文に沿えば、(a)感染に気付くべきという注意義務が考えづらく(b)感染を認識した上で感染リスクのある行為(性的行為)をした場合には過失ではなく未必の故意があると認められる、という2点にまとめられる。しかしこれは性感染症の特質ゆえではないか。
例えばインフルエンザの場合を考えてみよう。インフルエンザの場合は大抵熱が出る。特に冬であれば少なくともこの時点で風邪かインフルエンザかという発想になるし、熱が高ければインフルエンザかもしれないと感付くだろう。つまり(a)感染に気付くべきという注意義務が想起されにくくとも感染の認識自体は朧気なりとも持っていることが多い。感染の認識をしやすいとも言えるかもしれない。新型コロナの場合は逆に風邪に似ていて逆に感染の認識をしづらいかもしれないが…。一方で、(b)先ほど(2)で述べたように未必の故意までそうそう認められないだろう。しかし、これは性感染症では未必の故意が認められる範囲が過失として認定されるという可能性を排除しない。
そこで新型コロナやインフルエンザに過失傷害の問題が生じる。性感染症と違い未必の故意をそうそう認めず「移してやる」という意思があると立証できた場合のみを故意とするよう厳格に解釈しても結局過失傷害の範疇から逃れられない。インフルエンザや高熱の認識があるのに通勤してきた人間は恐らく過失を認められるのではないだろうか。特に咳エチケットを守らないようなのは他者への感染という結果を全く回避するつもりがないと言わざるをえない。こういった事情を法令解釈に読み込んでよいのかという意見はあるだろう。しかし裁判官も人間であるから同程度に説得力のある解釈が2つあればいたずらに社会不安を招くような解釈でない方を(因果関係論など他の理由をつけて)選択しやすいというのもまた事実である。
(4) 以上のような指摘を回避できるか
と言っても上手く構成すればここまで書いてきた問題を回避できるかもしれない。
第一に新型コロナのような新しい感染症とインフルエンザのような日常的に存在する感染症を分けることができればよい。例えば次のような文章は風邪やインフルエンザであっても傷害罪の可能性はあるという前提の元で書かれているが、因果関係の問題で現実に処罰は困難だろうとしている。
また、誰からうつされたかという点についても、よほどの閉鎖空間で、特殊な病気を持っているのが加害者しかありえないということであれば、特定の人からうつされたと証明することも可能かもしれません。
しかし、多くの人は日常生活を送る中で膨大な数の人と接触していますから、病気をうつされたとしても、誰からどのように感染したかは分かりません。
そのため、現実的にはただの風邪やインフルエンザといった感染症をうつしてしまったとしても、傷害罪として処罰されることはないと考えてよいでしょう。
私は(1)で、因果関係について性感染症とインフルエンザ・新型コロナの間に線を引いたわけだが、インフルエンザと新型コロナの間に線を引ければ今回の新型コロナ患者を傷害にしようと多くの人に問題は生じない。つまり新型コロナは濃厚接触者が現段階でもある程度把握できることが多くこの程度の蓋然性の高さであれば因果関係を認めてもよいだろう。一方もはやよくあるインフルエンザでは飛沫感染とはいえ絞り切れないから蓋然性が高いと立証するのは現実に困難だとさえ言えればよいわけである。とはいえ、新型インフルエンザが突然生じて感染した場合にはおおよそ感染ルートが特定されてしまうので過失傷害罪で罰せられる可能性は否定できなくなってしまうようにも思える。
第二に過失犯の成立が困難であれば問題がない。要するに故意による傷害罪が新型コロナやインフルエンザで認められても過失が認められる要件が厳しければ多くの人には特に問題が起こらない。1つには過失傷害が親告罪であることを利用し一般市民の善性を信じるというわけである。もう1つには実際に理論上過失犯が成立する条件が厳しければよい。過失論はよく分からないが大抵義務違反などを想定するはずなのでそのあたりで何かできたらいいんじゃないか的な話で、まあそこは詳しい人に任せる。