2021-03-30

anond:20210330081816

他人業務(この場合集会)を妨害してはいかんのですよ

罪名としては威力業務妨害公職選挙法違反かもしれん)

告訴するとなったら大事になるから、一晩留置所に止めて無罪放免でいいじゃないか

マスコミに取り上げられるって目的は十分に果たしたんだから

記事への反応 -
  • 実際問題、それが天皇陛下ではなく総理大臣になったらかなりあやしい

    • それを街頭演説で集まってる群衆に向かって言うと、集会の妨害に抵触する 右翼の街宣車と変わらない 言論ならば言論の場で堂々と主張すればいい 天皇批判だって皇居の一般参賀の宮...

      • そういう法的根拠があるならそうやって正々堂々摘発すればいいじゃん その場所から引き離しておいてあとから議会で「あれはどういう法律に基づいて行われた行為ですか」って質問さ...

        • 警察は行政機構なんだから政府の一機能だよ 政府=政治家ではないけれど、内閣総理大臣は特別職国家公務員なんだからそれを護衛するのも警察の任務 反政府の言論は許されているけど...

          • 選挙カーに乗って候補者の名前を連呼する行為 演説してる総理に向かって「桜を見る会はどうなったのか説明しろよ」って叫ぶ行為 自分は前者も後者も同じだと思うわ 後者が逮捕され...

            • 他人の業務(この場合は集会)を妨害してはいかんのですよ 罪名としては威力業務妨害(公職選挙法違反かもしれん) 告訴するとなったら大事になるから、一晩留置所に止めて無罪放免...

              • 演説にあわせて左翼の人たちも集会してるんでしょ その集会を妨害してるじゃん どっちも逮捕するべきじゃない?

                • 集会やデモには道路とか広場の管理者の使用承諾が必要なんだが、同じ場所で2つの使用承諾がダブって出されることは考え難い 勝手に集まって大声を出すのは迷惑行為と呼ばれる

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