はてなキーワード: 大阪地裁とは
【ヘイト条例「合憲」初の判断】https://t.co/Vj6zbeFVRt
大阪市のヘイトスピーチ抑止条例が表現の自由を保障した憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁は17日、合憲と判断した。ヘイト条例を巡る憲法判断は初とみられる。— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2020年1月17日
条例も合憲、本件「認識の公表」も合憲としました。不明確性、過度広汎性、プライバシー侵害、手続保障違反も判断の上退ける包括的な判断でした。住民訴訟という搦め手から争えることを示した点でも重要かと。他の自治体での条例制定の後押しにもなるかもしれません。 https://t.co/Y5kgqVdwf6— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2020年1月17日
ヘイトスピーチ条例がどうたらとか言っているから川崎の方かと思ったら、保守速報もやられた大阪市の方か。
個人的にはこの手の条例自体あまり好ましいものではないと思うけど、大阪市の方は晒し上げ食らっているのは割とアレな人ばかりだから、こうなるのも当然と言ったら当然かもね。
そしてこれで川崎市が図に乗り、またリベラルや左翼の方々が墓穴を掘る所までやらかす様な気がするのは気のせいか?
しかしこの手の国政で無理だから、地方条例から規制をしていき国政に圧力をかけるやり方は本当に気に入らないな。
日本の裁判所が認めた事実認定や、日本の国会が出した解釈や、日本の会社が支払った中国の徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続きを韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います。
条約の解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています。基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解・癒し財団のたどった運命を見ると、現在の日本と韓国に道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本の裁判所の事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
https://web.archive.org/web/20150309221722/https://nikkan-spa.jp/195594
>「呆れるのはその祖父が被害者の母親にあたる娘に対しても、小5から高1まで同じように強姦していたこと。当時、娘には土下座して謝り、事件化は免れていたのですが、その後孫娘に対しても同じことをしていたことを知って母親が激怒し、刑事告訴したのです」
>祖父は「かつての娘とのセックスは合意の上だった。孫娘とはしていない。すべては娘の陰謀だ」と言い逃れしたが、大阪地裁で懲役12年を言い渡された。
この記事は職歴、逮捕時期が異なり別の事件であるか信ぴょう性が薄いとも言われている。
https://hanrei.saiban.in/d/85443
>②被害を打ち明けるまでに数年を要していたり,実母に問い詰められるまでは尻や胸を触られた旨打ち明けるに留まっていたなどの事情
>Aは,再審請求審において,①被害を受けたとの確定審での供述は虚偽であり,本件各犯行の事実は存在しない,②被告人からお尻を触られる旨大伯母であるCに話したところ,それを伝え聞いた実母であるD及びその夫であるEから他にも何かされたのではないかと何日間も深夜に及んで問い詰められたため,最後には,胸を揉まれたと認めた,その後,強姦されたのではないかとの問いに対しても,これを否定することができなかった,③また,産婦人科に三度連れて行かれ,診察を受けさせられた,④取調べではDが怖くて虚偽であることを打ち明けられなかった
胸や尻を触られていたのは事実らしい。強姦されたと言うまで問い詰められたのは産経の記事にもあった通り。
【刑事】強姦被害者とされる者の虚偽の供述があったために有罪とされた冤罪事件に関するメモ
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2019/01/06/092747
>弁護人は,被害少女の母親であるCが,中学生から高校1年生のころまで同意の上で被告人と性的関係を持っていたのに,その後,被告人がBを選びCを選ばなかったことから,これを恨みに思い,被害少女や兄Aを使って今回の各被害をでっち上げた可能性がある旨主張する。なるほど,母Cの少女時代,高校1年生ころまでの間に,被告人とCとの間に性的関係があったことは関係者間で争いのないところであるが(なお,Cや同女から事情を聴いたとするD〔被告人の妻Bの姉〕は,この関係は被告人の強姦によるものであったと証言している。)
これによっても男性が娘(女性の母親)を強姦した、少なくとも性的関係を持っていたのは事実っぽい。SPAの記事は中学生ではなく小五から、とのことだったけど、高1まで、というのは同じだ。
だからといって司法の落ち度は変わらないが、祖父に胸や尻を触られた上強姦されたと嘘を吐くまで問い詰められ続け(しかもブログによるとそれを母親に流布され)たこの女性が「冤罪加害者の極悪女」「刑務所にぶち込め、死刑にしろ」と日本中からバッシングされていることに胸糞感がある。性的虐待男は「可哀想な冤罪被害者」だし。
50年前に定められた日韓基本条約に反するから、韓国大法院の判決はおかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。
道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います。基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
発達障害の一種、アスペルガー症候群と認定した殺人事件の被告の男に、求刑を超える懲役20年を言い渡した7月30日の大阪地裁判決について、患者や支援者でつくる日本発達障害ネットワークなど3団体は9日までに、「障害に対する無理解と偏見があり、差別的な判決」などと批判する声明をそれぞれ発表した。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0901C_Z00C12A8CC0000/
一方で
https://mikle.jp/threadres/2321463/
法務省は25日、大阪市で1985~94年に9歳の女児ら女性5人が殺害された「警察庁広域指定122号事件」で殺人罪などに問われ、死刑が確定した鎌田安利死刑囚(75)ら2人の刑を、同日午前に大阪、福岡両拘置所で執行したと発表した。
死刑執行は昨年12月18日以来で、現安倍政権下では9度目(計16人)。未執行の死刑確定者は125人となった。
他に執行されたのは、福岡県で98~99年に起きた連続保険金殺人事件などで殺人罪などに問われ、死刑が確定した吉田純子死刑囚(56)。
確定判決によると、鎌田死刑囚は87年1月、大阪市住吉区の路上で、小学3年生だった女児(当時9歳)を車に乗せ、自宅でいたずらしようとしたが、泣き叫ばれたため首を絞めて殺害。85年5月~94年3月には、金銭トラブルなどから主婦や飲食店員ら19~45歳の女性4人を殺害した。
1審・大阪地裁は99年に死刑を言い渡し、2審・大阪高裁も2001年に死刑を維持。最高裁が05年に上告を棄却し、確定した。
死刑制度の是非はともかく。こういうことがあった、という記録に。
ちょうど、このニュースが流れた時、私は本当にたまたま某刑務所の作業技官の詰め所(事務所?)にいた。
昼休みに入ったところだったので、事務所には10人ほどの技官がいて、お弁当を出したりしながら談笑をしていたのだが、ニュースが流れた瞬間なごやかだった雰囲気が凍り付くのを感じた。
全員がテレビの画面に見入り、誰も何も言わない。身動きすらしない。
誰かが「あぁ」とこぼしたのが聞こえた。それで金縛りが解けたように全員がテレビから視線をはずした。疲れたようにいすに座る人もいた。
全員の表情を見ることは出来なかったが、見えた人はそれぞれ苦い顔をしていた。
犯罪を犯した人の更正に当たる仕事をしている人からすれば、たとえそれが(一般から見て)死刑になって当然という風に見られる人間であっても、辛いことなのだろうか。そこを本人たちに聞くほどの度胸は私にはなかったが。
乾物屋を商った東北出身の父は婿養子で、ただ寡黙に働くために生まれてきたような男だった[1]。男ばかり3人兄弟の長男[1]。初孫だったために粋人の祖父に溺愛され、小学生のころから浅草で酒の味や映画、演芸の享楽を仕込まれた[1]。
早稲田大学第一文学部[2]在学中は映画監督を志し、「稲門シナリオ研究会」に入った[1]。大学卒業後、主に子供向けソノシート制作などを手がけていた音楽出版社・勁文社に入社。1971年12月、自ら編集を手がけ発行した「原色怪獣怪人大百科」がこの当時の第二次怪獣ブームを受け、53万部を完売する[3]という当時としては画期的なベストセラーになった[1]が、労組を結成したため1年半で解雇された[1]。その後、フリーに転身[1]。
1997年(平成9年)、民俗学者宮本常一と渋沢敬三の生涯を描いた『旅する巨人』により第28回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。2009年(平成21年)、『甘粕正彦 乱心の曠野』により第31回講談社ノンフィクション賞受賞。
2003年から2012年まで、開高健ノンフィクション賞選考委員を務めていたが、週刊朝日による橋下徹特集記事問題で辞任した。
この橋下事件をきっかけに、佐野による数々の剽窃行為が明るみに出され、溝口敦・荒井香織『ノンフィクションの「巨人」佐野眞一が殺したジャーナリズム 大手出版社が沈黙しつづける盗用・剽窃問題の真相』(2013年、宝島社)の中で盗用問題の詳細が検証された。溝口はまた、佐野からの直筆の詫び状をインターネットで公開している[4]。
2013年7月31日、著作権を侵害されたとして日隈威徳から訴訟を起こされた[5]が、2014年10月16日に和解が成立した[6]。
2015年2月18日、大阪地裁における裁判で、大阪維新の会総支部長の橋下徹に対して、「タイトルをはじめ記事全体が差別的で、深くおわびする」との「おわび文」を渡し、解決金を支払うことで、和解が成立した[7]。
以上パクリ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E9%87%8E%E7%9C%9E%E4%B8%80
大阪市が朝鮮学校に市有地5千平方メートル売却へ 半世紀も無償利用 大阪地裁で和解協議
http://www.sankei.com/west/news/150808/wst1508080011-n1.html
訴訟資料などによると、同校は昭和36年9月に開校し、市は38年度までの無償使用を承認。以降も数回にわたって有償賃貸契約の締結に向け交渉が行われたが合意に至らず、無償使用契約が継続された。
しかし、平成18年以降、市のずさんな管理により別の市有地が暴力団関係者などに占有されている事態が相次いで発覚し、市は各市有地の貸与先との契約見直しを強化。21年に学園側から校舎建て替えの申し出があったのを機に有償化協議を再開したが、交渉が不調に終わったことから24年12月に大阪地裁に提訴していた。
朝鮮学園側は訴訟で、「『学校が存続する限り用地の無償使用を保障する』という内容の契約を締結していた」「民族教育を受ける権利を踏みにじり、朝鮮学校を閉鎖させる橋下徹市長の個人的な思惑だ」などと主張、請求の棄却を求めた。しかし、地裁の勧告を受けて昨年夏ごろから和解協議に応じ、今年5月の協議で市側に売買契約に応じる意向を伝えた。
遺族補償年金の受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、男女差の規定を合憲と判断し、違憲・無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。
志田博文裁判長は「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci
ちなみに1審では次のような判断がなされた。
13年11月の1審判決は、共働き世帯が専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視。「性別で受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」とし、男女差規定を初めて違憲とした。
遺族補償年金制度は、志田博文裁判長の言葉を借りると「働き手を亡くした利益の喪失を補い、遺族の生活を保護するのが目的」の制度である。
現在の法律では、遺族補償年金が受け取れるかどうかは年齢と性別によって次のように区分されている。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
〜54歳 | × | ○ |
55〜59歳 | △ | ○ |
60歳〜 | ○ | ○ |
ここで訴えを起こしているのは、当時51歳で自身は会社員として妻は中学校教諭として、共働きで生計を立てていたが、妻が亡くなってしまった男性。当事者の収入は明かされていない。
ここで注目すべきは「規則で男性は55歳以上でないと受給できない」として却下されたこと。
収入が十分にあるという理由で不支給になるのは分かるが、はなから性別で不当に差別されていることが問題である。
対して志田博文裁判長は、次の理由で「今日の社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」と結論している。
とんでもない。非正規雇用や働いていない女性が「多い」というだけで、男性にも非正規雇用は存在する。ここで鑑みている「社会情勢」はあくまで平均値のことであって、個別に判断すべきことではないか。
上告で正しい判断に覆ることを祈る。
自分の子に「あほ」や「ぷう」などのいわゆるキラキラネームをつけた両親らに対し、大阪府が命名権の濫用であるとして改名命令処分をしたことに対し、両親らの弁護団である原告が府を相手取って大阪地裁に行政処分取消訴訟を提起していた事件で、先月27日、大阪地裁は、請求を棄却する判決をしていたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに関する判決が出たのはこれが初めて。
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネームは単に幼稚な感情を表す音や形を漢字の印象や読音を借りて表現しているだけであることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落淫靡の極で、我が国伝統の命名の仕方や内容を逸脱し、将来の我が社会においても容認されるものとはとうてい考え難く、命名権の濫用であることは明らか」と指摘、キラキラネームは命名法として社会的に許容されないと判断し、自分の子に堕落淫靡な命名をする両親らを非難した。
両親数百名が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネームを
つけたことに対して、大阪府が両親らに対し命名権の濫用として改名命
令処分をしたことに対し、両親らが行政処分取消訴訟を大阪地裁に起こ
していた事件で、大阪地裁は先月27日、両親らに対し、請求棄却の判決
を言い渡していたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに対
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネーム
は単に幼稚な感情を表す音や形を漢字を借りて表現しているだけのもので
あることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落の極であり、
我が国伝統の命名の仕方を逸脱しており、将来の我が社会においても容認
数百名の両親が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネーム
をつけたことに対して、大阪府が両親に対して命名権の濫用として改名命令
処分をしたことに対し、両親らが大阪地裁に行政処分取消訴訟を起こしていた
事件で、大阪地裁は先月27日、原告等に対し、請求棄却の判決を言い渡した。
近年流行しているキラキラネームに対する行政の改名命令処分に対する判決が
出たのはこれが初めて。
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判官は判決理由で「キラキラネームは単に幼
稚な音を漢字を借りて表現しているだけのもので、内容も堕落淫靡の極致であり、
我が国伝統の命名法を逸脱しており、将来の我が社会においても容認されるとは考
え難く命名権の濫用であることは明らか」と指摘、自分の子に堕落淫靡な命名をす
る両親らを非難した。
クリスマスとは無関係に平日を過ごされている皆さん、お疲れ様です。
さて、ハイスコアガールから恋愛要素を完全に引いた形で青春を過ごし、
過去の殺伐とした記憶が上書きされるくらい身悶えするような甘ったるさを
完全に枯れたジジイの目で暖かく見守っていたファンも多かろうと思います。
「ああ、これ売れ残ったらオレが買わされるんだろうな……」と寒空の下、
声を張り上げるコンビニの売り子よりは幸せだと思う貴方に送る怪文書です。
末端価格は同じなのに、街の小さな本屋と、都市部の大型書店とで、卸値が違います。
カネとモノの流れは取次が超高効率で仕切ってますが、営業は出版と本屋でほそぼそと行います。
そして、膨大な作業量の割に、日本の商習慣が結晶したようなビジネス機構で動いています。
つまり、口約束が多く、事なかれ主義で、担当者の約束は会社のソレと一致しなかったりします。
(このあたり「真吼えろペン」が誇張や脚色も入って適度に生臭くてオススメです)
が、産業になるにつれて官僚的でビジネスライクになっていきます。
ローカライズや世界展開が早かったこともあり、まあ、普通になったと言って良いでしょう。
法律を守り契約書を作り、それなりにガチでやりあうこともある世界です。
任天堂の法務は世界一との評判も名高い、それなりに蓄積のある業界です。
引用を理解するには、ミッキーマウスを漫画に登場させるにはどうすべきか?を想像するのが早いでしょう。
例えば、夏目房之介さんは法律上認められた引用を漫画に対して行い批評をすることで有名ですが、
これが有名なのは、慣習的に絵の引用は相手の許諾をもらってから、という業界の風習に切り込んだからです。
また、逆に他からネタを持ってくることは「コピーしない」範囲内において普通に行われています。
水木しげるのようにうまく取り込むこともあれば、久米田康治のようにパロディーにすることもあります。
しかし、アイデアのパクリやトレースなどに対しては、自粛も含めて相当に敏感です。
ここでのポイントは、法律とは全く無関係の慣習で業界が動いていることです。
ジャニーズは異様に著作権管理にうるさいことで有名ですが、それはそれで正しい訳です。
また、過去のドラマシリーズの出演者に連絡がとれず、ソフト化出来ない、なんてのも良く聞きます。
一方で、アニメに関しても、「これぐらいなら良いだろう」という甘えが見える分野もあるにはあるわけです。
有名なところでは「ワクドナルド」でしょう。デニーズやロイヤルホストにそっくりな店舗も良く見ます。
(象徴的な「あの花」のインタビューを張っておきます。http://toyokeizai.net/articles/-/18789?page=2)
また、古くは企業戦士YAMAZAKI、最近でもへうげもの等に、実在の芸能人がそっくりな形で登場することがあります。
今のところ、闇のイージスにリュック・ベッソンがクレームを入れたとの報は入ってきておりません。
ただまあ、ムダヅモ無き改革もハリウッドで映画化されたら、意外に国際問題になるかもしれません。
さて、ゲーセンでカツアゲされた記憶のある人なら覚えはあるだろうSNKの筐体。
ハイスコアガールでもわりと重要なエピソードに絡んで登場します。
どっちがビッグサンダー・マウンテンに多く乗れるか勝負だ!みたいな使い方をしていれば、
第一生命やオリエンタルランドからクレームぐらいは付くかもしれません。
が、劇中に登場するのはSNKの対戦格闘ゲームで、残念ながらSNKは倒産しました。
そして、版権管理業務を行うプレイモアがSNK破産時に知財を取得し、SNKプレイモアに商号変更しました。
「NEO GEO X」でドライにライセンス契約を解除した件で記憶している人も多いでしょう。
つまり、牧歌的な時代を引き継いで緩い企業も多い中、ワリとガチな企業なわけです。
さて、今回ハイスコアガールに関して、刑事になったことに驚いたゲーム関係諸氏も多かろうと思います。
なぜなら、普通に考えてSNKプレイモアって企業は、取り扱い注意系の企業だと認識しているからです。
パチスロメーカーのアルゼとやりあった裁判は相当に有名で、1件は4億で和解しているものの、
現在もガチガチにやりあっている、いわば「あそこ怖いよね」という企業なわけです。
本事案、田中圭一が本宮ひろ志にぶちギレ金剛されたのとは違い、ビジネスライクな話です。
つまり、あまり言いたくは無いのですが、ルーズな出版業界が一般的な法律の世界に疎かったという話になります。
「は?普通にまず侵害をやめて頂いて、被害額の算出、それから著作権使用料の支払いと慰謝料ですよね?」
というのが、世間一般の日の当たる企業にお勤めの皆様の感覚なわけです。
菓子折り持って七重の膝を八重に折り、許諾頂ければお金の話は儲かってからで、みたいな感覚と違う世界ですね。
時系列で見てみましょう。
至る現在。と言う状況ですね。
9番の、連載停止差し止め回収からはちょっと厳しんでは、というのは、だいぶ感覚が毒されてます。
版権で食ってる会社の版権を勝手に使ってるので、まずは不快感を示されるわけですね。
ここはまだ法律的・金銭的にどうのではなく、商習慣として信義的にありえんでしょう、から始まってるわけです。
あと「聞いてくれるな、聞くのならば不許可」という会社も居ます。
商業誌でまんまジバニャンをバリバリ出してどこにも話し通してないとか、ちょっと想像つかないでしょう?
12番の部分ですが、この辺は「600円で累計100万部なら、ウチが半分で3億ですかね」の可能性も微レ存な状況です。
まあ、いずれにせよ「役員は把握していた」としないと、普通書類送検時に起訴相当と意見はつかないので。
18番のスクウェア・エニックス側が民事で「著作権を侵害していないことの確認」を大阪地裁に提訴したのは、
恐らく金額でケリをつけたいから、なんですよね。
チョット不可解に見えるかもしれませんが、この辺はロジカルなんです。
万が一、著作権侵害無しとされれば丸儲け。
よしんば著作権侵害有りとされても、どの部分が侵害していて、全体の何割、という具体例の把握になるわけです。
SNKプレイモアは、「著作権侵害なんかねーよ」と言われているので反論しないといけないわけです。
つまり、「このコマとこのコマとこの部分、全体で3割だね」みたいな形でスクウェア・エニックス側は敗訴するわけです。
すると、販売価格600円のうち、出版社利益が3割で、そのうち3割がSNKプレイモアの版権物のおかげになって、108円です、
100万部なんで、5千4百万円で手を売って下さい、みたいな形になるわけです。(+通常の著作権使用料。この辺は慣習が考慮される)
ここまでいけば、どのコマかは明確なので、修正&再販売&アニメ化にはいけるわけです。
そうガンガンとドル箱作品は生まれないので、これでも損益分岐点を割らないと踏んでの行動でしょう。
たらればいってもしかたがないんですが、本事案に発展するまでに、いくつも止められるタイミングがありました。
ご協力願えませんかと声をかけていって、OKでたところだけでやる。
「もやしもん」がビール会社との協賛してましたね。あれは金銭発生してないと思います。
(例えば脱衣麻雀を描くならスーパーリアル麻雀は外せないハズだが、作中には出てこない。セタ解散してるけど)
PCエンジンを描いた6-CREDITは、ほぼ改変せずに書き写しなので、これは民事にはならない(と判断する弁護士が多い)ハズ。
引用の要件を満たしていなくても実質的にカネが取れる民事訴訟は避けることが出来るというグレーで行けた。
あそこで、対外的な理由はなんとでもつけてよくて、「連載休止」「回収」「アニメ化は未定」にするだけでずいぶん違った。
日本の司法は実は「十分な反省」「真摯な態度」など、「情」を重視するので、誠意ある態度と見なせる行動を起こすだけで違ったはずです。
法人の著作権侵害は意外に重くて、刑事罰は最高3億です。ただし、刑事罰は故意の侵害時のみなので、
法廷戦略として「著作権侵害の認識はなかった。誰かが許可を取ってると思っていた」は徹底するよう弁護士から言われてるハズ。
おそらく刑事で「過失によるもので故意ではない」として刑事罰は無し。
平行して民事で侵害部分が特定されて、損害賠償と慰謝料で和解。
ハッピーケースで、著作権使用料を払って漫画は再開、再販売。アニメ化。
ベターケースで、SNK関連を削ってスト2を主軸に据えてアニメ化。漫画はリブート。
いずれにせよ、5,6回で結審、控訴せずに1年未満で決着、と言ったところではないでしょうか。
民事でケリをつけるべきなのに、刑事から入るの良くない、みたいな声明が出てますが、
版権持ちからとりあえず連載止めろと言われている時に、ド直球で「真サム」と「KOF95」を題材にして、
日高とハルオとの対戦を描けば、そりゃ刑事告訴もされるだろうよ、相当悪質だろうよ、とは思います。
(ただSNKプレイモアも嫌な裁判慣れをしているので、引っ張れるだけ引っ張るつもりかも知れませんが)
裁判では不利に働くであろう捜査期間中の連載を40-creditまで強行したのは、
社内の法務部門でも「許諾されない場合の再販売は難しいだろう」と判断されていたからでしょう。
逆に言えば、その態度(2014 vol.07まで連載継続)が家宅捜索にまで発展してしまったわけです。
単行本組は残念ですが、連載組はギリギリ、一応の区切りまでは観ることが出来ています。
業績低迷を理由に解雇されたのは不当だとして、日本IBM(東京)に勤めていた40代の女性が9日、解雇無効の確認と330万円の損害賠償などを求めて大阪地裁に提訴した。同社は「訴状を見ておらずコメントできない」としている。
訴えによると、女性は1992年に入社し、出産後に育児休業や短時間労働制度を利用した。今年6月に上司から「業績が低い」として1週間後の解雇を告げられた、としている。女性は全日本金属情報機器労働組合日本アイビーエム支部に入っており、「組合員の排除をねらった不当行為」とも主張している。
同支部によると、昨年7月以降、組合員約140人のうち26人が解雇されるか自主退職したという。
http://www.asahi.com/national/update/0809/OSK201308090062.html
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、無効です。
たとえば、ブルームバーグPIP解雇事件では、解雇従業員が裁判を提起して、従業員側が全面勝訴し、地位と未払い賃金を得ています。
http://www.tsukue-partners.com/column/precedent/2013/0325_200304.html
日本IBMの事件の場合、業績改善のための経営努力を一切組合に説明していませんし、組合員だけを解雇しており、しかも子どもを産んだ直後の女性を狙い打ちにしているので、不当労働行為違反や雇用契約違反の点でも解雇従業員側に有利な条件が整っています。
反社会的な解雇を強行した日本IBMは、おそらく裁判で敗訴するでしょう。
内部留保をたんまり隠し持ち多額の役員報酬を確保しながら、株主の利益を増やすためだけの理由で組合員だけを追い出す粉飾赤字企業のゴネドクは、社会的に認められません。
育児放棄を業務命令で従業員に強制させる会社は、どう考えても異常です。
「発達障害『だから』懲役を伸ばそう」という裁判員裁判判決があり、猛批判を浴びた。
「裁判員を6人も用意しておけば、極端な意見の持ち主が仮にいたとしても、
それが多数派になることは、まあないだろう」という楽観主義に基づいて、制度設計したのではないか?
制度設計時に、チキンと統計学の先生とか、呼んで議論したのだろうか?
仮に
「極端な意見を持っていて、それを法廷でも撤回しない、トンデモ市民、モンスター市民」が
「10人に1人程度の異常者が市民に紛れ込んでも、トンデモ判決が出現することは、まずない」
と考えていたのでは?
「10人に1人のトンデモ市民が、裁判員6人の中の多数派(4人以上)を占める確率」は、
いくらなんだろうか?
6人全員が普通市民の確率=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9=0.531441
=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×6=0.354294
=0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×15=0.098415
=0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×20=0.01458
=0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×15=0.001215
=0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×6=0.000054
6人全員がトンデモ市民の確率=0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1=0.000001
ということで、
0.001215+0.000054+0.000001=0.00127=0.127%
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/09_12_05-10jissi_jyoukyou/02.pdf
によれば、制度施行(2009年5月)から2012年1月までの裁判員裁判件数は4,840件
よって、制度開始移行2012年1月まで、4,804件×0.127%=6件程度は
「トンデモ裁判員が多数派を占める法廷」で審理された、ということになる。
たまたま6件のうち一件が、大阪地裁のトンデモ判決だった、というだけで、
確率論的には、「トンデモ判決が数回は出現することは、何らおかしくない」のである。
「職業裁判官がいるから、トンデモ判決が出そうになっても、歯止めを掛けてくれるハズだ」と
期待していたと思うが、昨今の法曹界の流れは、
「裁判員の意見を、極力尊重するように」という流れになっている、と聞く。
「よほどのことがない限り、二審でも裁判員判決・量刑を追認する」という流れになっているため、
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40
1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18
半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
凍らせて喉に詰まらせて死亡、政治パフォーマンスの標的、間違った食べ方させた保護者にはお咎めはなし
→超小型化
賞味期限偽装、被害者なし →店舗の閉鎖後、山崎パンが出資支援して復活
賞味期限偽装、被害者なし →販売停止、製品検査を徹底し100日後に改良製品の販売再開
賞味期限および原材料偽装、再包装、被害者なし →賞味期限印字方法の徹底で3ヵ月後に営業再開
食品偽装、ミンチにパンや血液や腐敗しかけの肉などを混ぜる、被害者なし
→廃業、社長は逮捕・起訴不正競争防止法違反(虚偽表示)と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決
→廃業届を提出、大阪地裁に民事再生手続の廃止を申し立て、破産
病原性黄色ブドウ球菌による14000人超の集団食中毒、重症者少数
→グループ解体と再編、現地調査導入、3年ごとに更新申請が必要な、「総合衛生管理製造過程」見直し
→レイプ店は閉店、肉を加工した岐阜県の業者を東京地裁に提訴、現在普通に営業中
→中国警察当局に天洋食品の元臨時職員が拘束される、日本では輸入停止
→グルーポンは広告を増やして活動中、バードカフェは店を変えて営業中
就活支援職員が女子学生にセクハラ 芦屋大芦屋大学(芦屋市)で昨年、学生の就職活動を支援していた40代の男性嘱託職員が、当時4年生で就職活動中の女子学生にセクハラをしたとして、諭旨免職処分になっていたことが16日、分かった。女子学生は今春卒業したが、セクハラのショックなどで就職活動を中断。就職できなかったといい、今年5月、同大学と男性職員に損害賠償など330万円を求め、大阪地裁に提訴した。
同大学広報課によると、男性職員は、就職課にあたる「キャリア支援センター」で面接の指導や相談を担当していた。
女子学生の弁護士によると、女子学生は昨年6月ごろからセンターに通っていたが、間もなく男性職員から携帯電話やメールで呼び出され、カラオケ店などで体を触られるなどの被害を受け始めた。「家に行くから待っていろ」と電話がかかってきたこともあったという。同じ職員から、ほかの女子学生もセクハラに遭っているという。
女子学生から相談を受けた大学側は昨年7月、男性職員らから事情聴取。同9月に諭旨免職処分にした。同大学広報課は「裁判前なので詳細は明らかにできないが、再発防止に努めたい」としている。
(2010/06/16 20:11)
こういうAVって、よくあるよね。面接官がセクハラ面接するとか。
たぶん、大きな力関係の差が、おとこごころをくすぐるのでしょう。南無
2ちゃんで橋下徹・大阪府知事の支持者をB層と名指す人が何故か平松邦夫・大阪市長を評価している場合を多々見かけるんですよね。単に民主党で民間出身だから評価しているのかもしれないんだけれど、大阪市民からしたらとんだ勘違い野郎なんですね。平松市長が当選以来何やってきたを挙げましょう。
・WTCに市庁舎を移転すると公約しながら自ら破棄。しかも同様にWTCに府庁舎を移転しようとした橋下知事を批判。
http://www.team-osaka.com/article.php/20071107125547830
平松「大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)を最終処理後に市が買い取り、市役所を移し、現市庁舎は近代美術館にする。中之島が一大文化ゾーンになり、人が集まってくる。夢を語れる街にしたい」
・橋下知事による市庁舎・府庁舎共にWTCに移転する案に対し「両方入れるスペースはない」と反論。WTCに隣接しスペースが有り余っている市の三セクATCへの移転すら考慮しない。
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/h_osaka/20090606-OYO8T00282.htm
一方の平松市長は前日、WTCへの府市同時移転を提唱した橋下知事の発言について、「現実味がない。両方入れるスペースはない」と反論し、蜜月関係だった2人が批判し合う展開となっている。
・大阪市は既にWTCに多数の市の部局・外郭団体を入居させ、「入居率は8割」を占めている。それら部局・外郭団体は、他に入居している民間企業の「2倍の賃料」を三セクに支払っている。そうすることで赤字三セクに多額の税金を投入、破綻を回避することでWTC建設を計画した市幹部や賛同した自民・民主・公明の各会派へ責任問題が波及するのを回避してきた。住民訴訟でも是正するよう判決で言い渡されたにも関わらず、平松市長は賃料を「たった1割しか減額しなかった」。三セクを破綻した方がトータルで見れば市の負担額は減るにも関わらず、破綻させる気はハナから無かった。
http://mihari.exblog.jp/8192643/
入居率が下がる一方のWTC,ATCに、市の部局などが民間の約2倍の賃料を払って、事実上公金による支援を続けてきた問題で、見張り番は、4年前に住民訴訟を提起し、そのなかで裁判所採用による不動産鑑定で高額賃料が明らかにされました。
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1204097314/
二次破綻(はたん)の危機にある大阪市の第三セクター「大阪ワールドトレードセンタービルディング」
(WTC、住之江区)など2社の再建方法などを探る「市特定団体再建検討委員会」が、WTCについて、
現在の入居率のままでは09年度にも資金が不足し、破綻すると試算していることが、27日わかった。
二次破綻した場合、市には債権者の金融機関に最大で約509億円の損失補償をする義務が生じ、
危機的状況にある市財政にとって大きな打撃となる。
55階建てオフィスビルのWTCの入居率は82%で、テナントは市の7部局と関連団体で
大半を占める。市は今年4月から賃料を8.5%引き下げる方針で、新年度当初予算案に
盛り込んでいる。
WTCをめぐっては、市が支払う賃料が高すぎるとして、市民団体が過払い分を返還するよう
求めた訴訟が、大阪地裁で6月に判決を迎える。同地裁の鑑定は、賃料が最大で適正価格の
約2倍と指摘。敗訴した場合、WTCには多額の賠償責任が生じ、破綻は必至とみられている。
このため、検討委は入居率を現状に近い80%に設定し、市の賃料について、(1)現行継続
(2)市の鑑定に基づいて8.5%引き下げ(3)大阪地裁鑑定の額、の3パターンで試算した。
関係者によると、検討委は、予算案通り8.5%下げた場合は09年度に、現行の賃料(月額で
1平方メートルあたり4700円)のままでも10年度に資金不足が起きると予測している。
資金ショートを避け、04年の特定調停で成立した返済計画を維持する場合でも、市は多額の
追加負担をする必要があるとしている。
市は、WTCの再建策や最終処理策について、市によるビル買い取りや会社更生法の適用など6案を
3月中に市議会に提示する方針。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200802270035.html
http://www.pressnet.co.jp/osaka/kiji/090124_15.shtml
大阪市の第三セクター「大阪ワールドトレードセンタービルディング」(WTC、住之江区)に入居する市の7部局の賃料をめぐり、平松邦夫市長は19日、WTCの仲茂彦社長と会談し、現行より8・5%減額となる1平方m当たり月額4万1300円とすることで合意した。
・平松市長はWTCが二次破綻したら債務返済により自治体破綻のおそれがあると主張しているが、その一方市庁舎等の市が抱える優良物件を売却しようとすらしない。現庁舎でなければ市職員の仕事ができない事情でもあるのか?
http://www2.city.osaka.jp/shikai_kensaku/index.html
平成19年第4回定例会(平成19年12月・平成20年1月) - 01月09日-02号
本市財政危機の引き金となった赤字第三セクター、とりわけWTCの最終処理策についてお聞きします。
現在、WTCに入居している本市部局の賃料が不当に高いとして住民訴訟が提起されており、昨年7月には大阪地裁において賃料鑑定が行われ、本年中の判決が予想されています。仮に賃料が高いとされれば、本市からの賃料が収入の大半を占めているWTCがたちまち二次破綻を起こすのは必至です。その結果、債権者に対し損失補償を行っている本市に多大な財政負担が生じることになり、財政破綻に至る可能性は極めて高いと言わざるを得ません。もはや当事者による経営再建は不可能と判断すべきです。
平成19年12月・平成20年1月定例会常任委員会(財政総務)-12月26日-01号
◆太田勝義委員 今お尋ねいたしますと、美術館の箱物には使われていないと、こういうことでありますが、何とか600億の枠を認めてほしいと、こういうことでございますので、それはそれでいいといたしたいと思いますが、問題は、市長が今回選挙に立候補されるに当たって、中之島の本庁舎を近代美術館にとの発言が大きく新聞に取り上げられました。全く斬新な発想であり、さすが平松さんだなと、実は私は驚嘆をいたしました。ああ、この発想は私にもできませんし、恐らく理事者もできないでしょう。ゆとりとみどり振興局もできないでしょう。
それと同時に、美術館に呼応して、ここのオフィスをワールドトレードセンターに持っていくんだということで、向こうを市庁舎にすると、これは実は私も考えたことがあるんです、財政厳しいときにね。それを平松市長がおっしゃったんで、うん、これは私も同じ考えだなと思うたんですが、現実的にどうなんかなと。一般的な政治家であり行政マンであれば、そこまでは考えるんですけども、それを選挙の一つの大きな材料にし、公約と言うていいんでしょうか、マスコミに堂々と発表されて圧倒的な票を獲得されたと。
私は、この2つの公約は大変タイムリーであり、すばらしい発想だと思います。逆にいうと、それ以外は私はあんまり評価いたしておりません、悪いけどね。いろいろとマニフェストを読ませていただきましたけども、これはあんまり、これで票稼いだなという感じしないんですが、イの一番に評価していたんはこの美術館とワールドトレードセンターへ行くということかなと。しかし、私はどう考えてもいいことだ、すばらしいことだという考えと、果たしてこれが可能なんかどうかということについて、ちょっと私はクエスチョンマークがつくんだがね。
そこで、ゆとりとみどり振興局に来ていただいておりますんで、この本庁舎を近代美術館として活用するとすれば、整備に当たって構造上どんな問題があるのか、果たして幾らぐらいかかるのか、これが一番問題だと思うんですね。いかかでしょうか。
◎横田ゆとりとみどり振興局文化部博物館群企画担当課長兼近代美術館担当課長 お答え申し上げます。
近代美術館建設用地についてでございますが、1万6,900平米を先行取得いたしておりますけれども、この用地につきましては、国との売買契約におきまして指定用途に供さなかった場合には違約金が生ずる旨の規定がございます。
◆太田勝義委員 幾らぐらい違約金を払うことになるんですか。
◎横田ゆとりとみどり振興局文化部博物館群企画担当課長兼近代美術館担当課長 違約金の対象となる用地の取得価格の30%、最大の場合30%でございまして、金額にいたしますと約48億円でございます。
◆太田勝義委員 今の理事者の答弁ですと、48億円を違約金として国に払わなければならない。この本庁舎を美術館にするとすると幾らかかるかわからないと。ましてやエレベーター、その他照明いろいろかかると、二次的な問題がある。果たしてこれ市長は知っててあなたはここを美術館にしようと、そういう構想をなさったのか、知らなかったのかはどうですか。
◎平松市長 お答えいたします。
先ほど来、市役所本庁舎を近代美術館に、それからWTCを市庁舎にというのを公約だと委員はおっしゃっておりますけれども、私、立候補の記者会見をした際に、一番最後に、これは夢ですけれどもと、つけ加えました上で申し上げたことでありまして、今、御質問がありましたような細かいお話を一切知らずに発言したものでございます。以上でございます。
・違法に公金が注ぎ込まれた市職員の「ヤミ年金・ヤミ退職金」事件で、違法な公金支出のため職員に対して損害賠償請求しなければならないにも関わらず、関淳一前市長の意に反して勝手に「ヤミ年金・退職金の公費返還は求めません」と発言して更迭された「森下暁・前市長室長」を、平松市長はあろうことか副市長(助役)に抜擢。
http://ninjax.dreamhosters.com/newsplus/news19_newsplus/1127/1127308679.html
大阪市の関淳一市長は21日、ヤミ年金・退職金で支出した公費の
(経営企画監)を同日付で更迭するとともに、土崎敏夫筆頭助役が
辞職を申し出たとして、26日付で辞表を受理する考えを表明した。
上山信一慶応大学教授らの主導で市政改革を進めている。土崎氏は
1964年に市に採用された“たたき上げ”の代表格。「外部主導の改革への
反発だろう」との見方も出ており、改革をめぐり亀裂が表面化した格好だ。
森下氏は16日、市議会財政総務委員会で、ヤミ年金などの財源として
市が支出した公費328億円のうち、未返還の189億円について
「地方自治法の5年間の時効が成立している」と答弁。市職員互助組合
連合会に返還を求めない考えを示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000224-kyodo-soci
・平松市長就任後に起きた裏金問題で、平松市長は裏金がどの部局にいくらあるのかを調査すべく幹部職員に「裏金はありません」と誓約書を書かせた。しかし平松市長が抜擢した森下暁副市長が誓約書にサイン後、裏金を隠していたことが発覚。それにも関わらず平松市長は森下副市長を処分しなかった。裏金は同和対策事業に関するもので、平松市長は部落解放同盟に支援を受けていた。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/6501/1188822548/686
http://www.mbs.jp/news/kansai_GE080326184700100256.shtml
ウミを出し切ったはずの大阪市の裏金がまた新たな部署で見つかりました。しかも、今月就任したばかりの副市長が当時、局長を務めていた部署で、責任問題に発展しています。
調査の中で、環境局では旧同和対策事業の財団法人への委託費9,400万円余りが裏金化され、このうち少なくとも160万円が同じ事業を担当する経済局に分配されていた疑いが出ていました。
これに対し、当時、経済局長だった森下暁副市長が、「裏金はなかった」と誓約書まで書いて反論していましたが、その後の調査で担当者が裏金の存在を認めたため、その管理責任が問われました。
「環境局は『経済局に現金を渡した』と。経済局は『受け取った記憶がない』と。調査にあたっている総務局法務監査室は『記憶がないと言っているのでわかりません』と。誰が考えても納得できるものではない」(自民 多賀谷俊史市議)
「調査に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない」(森下暁副市長)
平松市長は以前から「調査締め切り後に裏金が発覚した場合は厳罰でのぞむ」と話していて対応が注目されます。
(03/26 20:00)
・平松市長は選挙で市の連合系労働組合「市労連」と部落解放同盟を実働部隊にし支援を受けていたが、選挙期間中その事実を伏せていた。その一方、対立候補だった関・前市長が助役上がりの市長だと批判。自ら抜擢した森下副市長の市職員とのしがらみについてはいまだ言及していない。
http://www.sun-inet.or.jp/~yonetaro/doc4.html
●初当選の平松氏、苦しいかじ取り必至 大阪市長選 07年11月18日
自公対民主の激しい戦いになった市長選は、民主が推薦する平松氏が自公推薦の現職、関氏を破り、初当選を決めた。市長選が公選になって以来、初めての民間出身市長の誕生となった。
市民は、長く続いた助役から市長になる構図を否定し、「民間の目線」を強調した平松氏のフレッシュさを選んだ。職員厚遇問題から不祥事が続いた大阪市の閉塞(へいそく)感が長く行政を担当した関氏にとってマイナスにはたらき、逆に元毎日放送アナウンサーで長く夕方のニュース番組のキャスターを務めた平松氏を押し上げたともいえる。
選挙戦は、平松氏の高い知名度と、関市政の市政改革で一定の距離を置く形となっていた市労働組合連合会(市労連)や部落解放同盟などの組織がフル稼働する2面作戦が功を奏した。
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195395132/
平松氏は長年にわたって助役出身者らが市長を務めてきたことが職員厚遇問題などの温床になったとして
マスコミ報道だけでもこれ程のダメ市長だとわかるのに、バラエティ番組しか見ていない層なのか、宗教的に支持政党以外を絶対悪とみなしているのか、平松市長を素朴に支持しているB層ってちょっと頭がアレだよねえ。
404 Blog Not Found:99%有罪は、非合法黙認の温床
「ほどほどに疑う」米国と「疑わしきは罰する」日本の根本的な相違を指摘、日米間では「特に起訴前の容疑者の権利が大きく異なる
【書評】 でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相:Birth of Blues
【社会】「わいせつ行為された」とウソ告訴。知人の人生狂わせた女に懲役1年
痴漢でっち上げ、女は泣き崩れる演技も - 社会ニュース : nikkansports.com
はてなブックマーク - asahi.com:痴漢でっちあげ事件 被害者役の女を書類送検 - 社会
【痴漢でっち上げ】 「白状したら許すと女性が言ってる」「徹底的にやってやる!」 警察、男性に…女らの話のみ聞き、家族へも連絡不可 2ch ニュース速報+ ダイジェスト
時事ドットコム:「彼いなくなるの怖かった」=痴漢でっちあげの女、涙で謝罪??大阪地裁
「暴行された」とうそ 25歳女を書類送検 - MSN産経ニュース
【冤罪】京都府警川端署、「暴行された」と虚偽告訴した女の証言だけで男性を逮捕→釈放後にアリバイ立証され謝罪、女を書類送検★2
デパ地下で女性とすれ違っただけで、痴漢にされた! - OhmyNews:オーマイニュース
不条理日記: 【「うっかり子どもに注意できない」 声かけ「脅迫」無罪】
はてなブックマーク - <虚偽>「見知らぬ男に髪を切られた」はうそ 理由は……(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
西鉄高速バス内で携帯電話に向け大声でしゃべった女、注意され逆上→ナイフ取り出し「殺せ!」と騒ぐ…福岡
Amazon.co.jp: それでもボクはやってない スタンダード・エディション: 周防正行, 加瀬亮;瀬戸朝香;山本耕史;もたいまさこ;役所広司: DVD