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はてなキーワード: 地裁とは

2011-06-29

http://anond.hatelabo.jp/20110629032830

区別付いてたら「有罪」だの「学校責任」だのなんて言葉は出てこないと思うけどなー。

加害者宅が五千万円を請求して取りっぱぐれがないと思えるほど裕福な家庭だったんだろうか。だとして地裁判決までのタイムラグの大きさが気になるが。

http://anond.hatelabo.jp/20110629002930

頭が悪いというより、単に民事裁判刑事裁判の区別も付いてないだけじゃないの。

一般人司法リテラシはそんなもんだよ。

俺が腑に落ちないのは、取りっぱぐれを考えるなら小学生を相手どるより、学校を相手どった方が勝ち目があるんじゃないか?と思うんだけど。

事故翌年に死亡して、それからずっと地裁裁判が長引いていたとは思えないし、被害者私怨が少なから訴訟の動機になってるんじゃないだろうか。

〜頭の悪いブコメ

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から学校管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。

frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks

国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いとき代替手段だ。

shoji-no 事故, 裁判 高校野球バッターに「打ち方によってはファールボールスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks

その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。

mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks

答えは簡単。原告学校被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。

tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年責任にするのはいくらなんでも因果関係過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28

「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故

kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28

人を殺さないように気をつけろ。

bioweb 普通に学校管理責任じゃないの?なんでちがうの? 2011/06/289 clicks

管理責任のほうが例外的。それと学校被告になってない。

mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks

なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。

Nou せめて施設の問題やろ。。しかジジイて。。 2011/06/286 clicks

いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。

muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks

道路ボール出すな。学校管理責任原告が問わなかったから。

Tora1014 無罪というわけにはいかないが1500万円なんて払えるのだろうか 2011/06/28

なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。

oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故愛媛なのに裁判大阪というところも。 2011/06/287 clicks

こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。

T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28

こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。

touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks

んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。

kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks

因果関係」が事実因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。

p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks

いや、子供管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。

goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキック違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks

公道ボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。

Moodykajigaya 最初少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click

ばーか。民事に裁判員制度ってキチガイもいいとこ。

idiot-i 小5児童は校庭の中でサッカーをしていたのにこの判決? 2011/06/28

ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。

tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28

最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。

koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks

プロでも外すから、遊ぶ場所と角度は選べっつー事だよ。

hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks

あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]

tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28

大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道ボール出さないよう気をつけるべき。

linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks

むしろとか関係ない。なぜなら裁判所原告の訴えについてのみ判断するから

ahahasasa 87で1500万円って逸失利益の算出方法おかしすぎる・・・ 2011/06/28

逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?

imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決反社会的馬鹿。 2011/06/28

子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?

tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決学校管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28

その観点は訴訟では問題になってない。

kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks

自治体責任を問えるからと言って直接の加害者責任を問えなくなるわけではない。

yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks

有罪じゃねーよ。民事だっつーの。勝手犯罪者にすんな糞が。

filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28

これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから民訴法上は補助参加を行うことになろう。

yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click

轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。

REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks

そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボール公道に出さないようにしつけろ」。

z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28

言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。

rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法行政司法は何をやっとるんだ 2011/06/28

どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?

chintaro3 これで有罪なら、東電はどこまで賠償することになるんだろう。 2011/06/284 clicks

有罪じゃねーよ。

 

つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。

参考までに一応、基本的な処理を書いておく。

 

まず過失の有無。

行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合不法行為責任は発生しない。

しかるに「サッカーをする場合ボール公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり小学5年生はボール公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。

とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。

 

そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。

そうすると、少なくとも一定の範囲で少年不法行為が成立する。

もっとも、5年生というと、ボール公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供監督していたか否かは問題とならない。子供勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者泣き寝入りになっては困るからな。

というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。

 

ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。

普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。

ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。

そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。

さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり学校少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。

そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。

というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。

あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告少年側だけを被告としているならば、学校管理責任について判断してはならない。

 

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道ボールが出たら車両事故るかもしれない。車両事故れば骨折くらいはするだろう。だから常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折ボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭

技術系では自分素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分素人だという自覚が無くなるようで。

はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

tama_lion 「ボール道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks

「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?

napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40

1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか

solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18

半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道ボールを出さないべきだろう。

akawi フリーキックホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks

「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道サッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?

AKIT こういう判決が出るから裁判官常識がない」と言われるんだよな。 2011/06/28 78

判決読んでから言え。

nextworker 普通、こういうとき学校管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56

それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。

しかも「少年被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。

こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。

kiria25 裁判 これはちょっとおかしくない?少年の過失は限りなく0に近いと思うんだが。 2011/06/28

お前は公園で遊ぶとき公道ボールを出すなと教わらなかったのか?

過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。

toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子ども球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28

少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。

学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。

Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28

年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。

sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任ゴール裏ボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28

前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿

kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks

自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。

ssig33 これ事故と死因全然関係ねえだろ 2011/06/28

相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。

Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年責任が問われるの?学校管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかボール避けて転倒→骨折認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks

「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為から学校少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。

mobanama 社会 不幸な事例だが、これ施設管理の問題じゃないのか?なんか色々と狂ってる。 2011/06/28

施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。

bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67

なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?

redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks

あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折少年のせいだから事実因果関係は肯定できる。

ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。

himomen これ記事だけ見る限り絶対おかしいな、何か報道されない何かが隠れてるんだろうな 2011/06/28

絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道意味を正しく咀嚼することも必要だ。

benriman 事故, 社会 この記事だけでは、因果関係おかしい。事故予測できないだろ。 2011/06/28

いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道ボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。

hatomaguro これはひどい 転倒→骨折入院認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28

なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。

chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28

前述のとおり。あるとしても共同不法行為

okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスク過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事事故認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67

87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。

ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks

賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。

pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者不可抗力学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28

不可抗力意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?

つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?

spoichi 社会, 司法 せめてワクの中に蹴れという司法からメッセージか。 2011/06/28

ちげーよ。本田だってしまくってんだろーが。「せめて公道ボール出すな」だ。

suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族バイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks

何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。

shukaido170 asahi, education 子「ママサッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だからDSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks

ボール道路に出さないように気をつけなさい」でいいだろ。

nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks

記事を読め。いつから入院したんだ。

ftype パソコンニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲーム人生失ったので運営を訴える、2ch人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19

ぜんっぜん関係ないじゃん。

BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks

そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか

TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28

から学校けが悪いのかよ?

rakko74 普通に考えれば学校責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28

普通に考えたらボールを蹴った奴の責任。施設管理者はおまけ。

mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks

お前は予想できないのか?

hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28

しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。

naga_sawa そもそもボール存在する以上、道路ボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28

いや0になるだろ。

You-me 事故, 司法 これはもし事故責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28

から施設管理者はせいぜい共同不法行為責任被告になってないなら不真正連帯債務から施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。

API 社会, バイク 認知症の老人が普通に死亡しただけちゃうの。 2011/06/28

記事読め。被害者認知症じゃなかった。

ysync 社会, 裁判, これはひどい どんなに厳しく見たって、骨折治療費までだろ… 2011/06/28

「どんなに」は空集合

shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28

お前は自分子どもに、公道ボール出すなと教えないのか?

10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。

kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks

被告少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者少年なんだから

ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks

お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。

weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks

原告少年過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?

W53SA これはひどい判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks

いや、ボール遊びするとき公道ボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。

そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。

kumakuma1967 わからん, 児童権利侵害 100%少年責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長ニュータイプか?事故愛媛なのになぜ大阪地裁田中裁判長名でググる信楽事故トンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28

100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。

つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。

as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28

7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。

toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28

なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。

X-key こういう事故こそ裁判員制度を使えばいいと思うのだが。 2011/06/28

「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。

iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks

責任の主体は親、な。

nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks

「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?

yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28

少年じゃないって理屈おかしい。過失がなくってボール公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。

Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカ判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28

いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?

zorio こういうのこそ裁判員制度の対象になって欲しい気がする。 2011/06/2817 clicks

また馬鹿か。

gebonasu30km この理屈で行くと結構な人が東電から賠償金もらえそうだな 2011/06/28

これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。

daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks

「どう」は空集合。請求先は子供側が通常。

suzuki_kuzilla 東京電力原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28

これはちょっと無理筋かも、と思う。

snowdrop386 司法 おかし判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28

いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?

Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks

程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。

NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks

ちょwwww 検察てwwww 馬鹿すぎる。

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

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2011-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20110520084854

法律で「宣誓しなきゃいけない」ってきめて、サインしたから従わなきゃいけない

っていうのはアリなの?

このロジックだと公務員に対する全ての命令が正当化できちゃわない?

基本的には公務員に対する職務命令は正当って前提だよ。

彼らは私企業と違って行政サービス提供するのが仕事から、速やかに遂行される事が何よりも優先される。

いちいちあらゆる命令を「これは違法はないか」と裁判所で精査してたら行政機関はまともに機能しなくなって、無数の市民の生活に支障を来しかねない。

仮に命令が間違っていたとしても実行後に訂正するのが基本。




で、そもそもの「起立命令は不当か」って問題に関しては、過去何十回と法廷で争われたが不当だとする判例は一つもなかったはず。

地裁ではそういう判決はあるかもしれんが、高裁最高裁で全部覆ってる。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した



執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。




そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。




以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。





証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。


       理   由




(中略)





7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。



(中略)



平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之 Permalink | トラックバック(1) | 23:58

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから

そう。

私刑を排除することは法治国家として当然。

仇討ちなんぞされてはたまらない。

そこで国家が刑罰権を独占している。

また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが

犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。

その点からも、勝手犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。

ロス疑惑での一連の訴訟も関連するか。

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。

あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから

そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味

刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色無罪となるのだから

 

さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている

起訴猶予不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。

http://anond.hatelabo.jp/20110302203531

検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。

まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。

不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。

さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織意見が反映されることはあるだろうが、

検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。

もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか

繰り返しになるけど、地裁判決をもう一度引用http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか

 

また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。

嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。

たかだか検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。

だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。

今回の件は、弁護士だって見直されるべきと言ってる。

この反論は正直幻滅。

2011-02-14

裁判員を逃れる2つの方法

「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。

1.スマートな方法

裁判員候補者通知が到着した時点で、国に対して

自分の意思に反して自分裁判員候補者に選ぶことは、

 憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として

自分裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。

・・・常識的には裁判員制度憲法18条違反なのは明白なんだが

裁判員原理主義に凝り固まった地裁高裁最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである

じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?

決してそんなことはない。  

裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、

裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。

それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、

被告人弁護側が控訴する「格好の材料」を提供しかねない。

ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、

裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察いし弁護側が

「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。

・・・法廷闘争をしてカッコいいが、費用は高くつく。



2.恥ずかしいが確実な方法、別名「江頭2:50作戦」

  この作戦の費用は、限りなくゼロである

  なおかつ、ほぼ100%忌避できる。

 

  ただ、いかんせん、「恥ずかしい」。

  その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、

  女性ならビキニ姿で地裁に出頭することである

  「服を着なさい」と地裁関係者に言われるかもしれないが、

  「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである

  裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。

  (ムリヤリ服を着させると、暴行罪成立の可能性もある)

  そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然から

  江頭2:50裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。

「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。

2010-11-02

http://anond.hatelabo.jp/20101102172122

裁判員制度がまだ始ってない頃だから何とも言えないけど、犯人ガチヤクザなわけで、裁判員制度審判したらば死刑判決はまず下せないよなw 死刑宣告したら自分が死ぬ。

逆に、この場合は俺たちに出来ないことをやってのけた地裁GJと褒めたいところだが。

長崎市長射殺事件だと一人殺し地裁死刑判決だったんだな

やっぱり耳かきとは違うのか

2010-10-18

中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁

http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101801000156.html

憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。

生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」

2010-09-24

現代医学への「野党勢力」としてのホメオパシー存在意義

以前、確か竹村健一だったと思うが、保守論客

「僕は原発賛成ですが、反原発運動もそれなりに必要だと思いますよ」と

発言していたと記憶している。

「反原発勢力が常時監視しているおかげで、原子力推進派も

 『事故を起こさないようにしよう』『情報をなるだけ公開しよう』

 と心がけるようになり、いい意味での『緊張感』が産まれる」

と言っていたと思う。

さて、最近ホメオパシー』批判が朝日や「はてな」で沸き上がっている。

なるほど、確かにホメオパシーは『カルト』だし、山口地裁の件は

これは弁解の余地はない。

ただ、そうだからと言って、ホメオパシーを『100%抹殺』していいのかどうか、

という点については、自分は少し判断を留保したい。

山口地裁のような不幸な事案は論外だが、そうでない範囲内で、

まあ「人畜無害」なレベルに収まるのであれば、

『現代医学に対する野党勢力・批判勢力』として存在することは、

それはそれで意義はあるのではないか?

つまり、現代医学が何か『暴走』してしまった場合に、

ホメオパシーがそれを批判して、結果として暴走の抑止に

効果が出るのであれば、それはそれで『存在意義』が出てくるのでは?

自分原発賛成派だが、反原発派の存在意義も認めている。

それと同様に、自分は反ホメオパシー派だが、ホメオパシー一派の

存在意義を認めてあげたい・・・と思わなくもないのだが。

もっとも、今のホメオパシーは、「健全野党」じゃなく「不健全野党」だが。

2010-09-01

住民票と現居所の不一致は珍しくないよ。裁判員呼出郵便の不達率が証明している。

http://anond.hatelabo.jp/20100831213758

住民票と現居所の不一致は、20歳に限らず「珍しいことじゃない。」

行政は、「住民票と現住所は一致させるべきものだし、99.9%は一致している前提」

として動いているが、実際は不一致がある。

これは統計を取ったわけではないが、数%はあるようだ。

(それは厳密に言えば「法律違反」になるが)

実際、自分仕事で某商品を販売し、その際に本人確認を行ったり

定期的に郵便物を送付したりする際に、

住民票の住所には実際は住んでないから、こっちに郵便送っておいてよ」と

顧客側からオーダーされることが数%ある。

なお、裁判員の呼び出し郵便(当然、住民票住所へ送られる)のうち

数%が「宛所不明」で地裁に戻ってきているようなので、

「数%が住民票住所と居所が一致していない」という推測は、恐らく正しいものと思われる。

行政的には「99.99%の日本人住民票に現住所を置いているべきだし、実際そうなっている筈だ」

として裁判員制度設計したと思うが、実際には法曹三者の想定以上の不一致率なんじゃないか?

まあ、そもそも「現居所に住民票を置かないような遵法意識の乏しい市民は、裁判員として不適当

ということなのかもしれないが。

2010-07-02

行動する保守」とナルシシズム

行動する保守」といわれる集団で、映画「ザ・コーブ」上映反対の姿勢をとる「主権回復を目指す会」の西村修平氏らが、6月26日早朝、横浜テアトル支配人長谷川氏の自宅へ早朝から押しかけ、本人不在で代わりに応対した高齢の母親に対し罵詈雑言を浴びせ、拡声器を用いて恫喝まがいの行動に出た。その後禁止仮処分中にも関わらず映画館前で街宣をかけ、「上映に命をかけるならここで死んでみせろ」と支配人に詰め寄る動画がアップされていた。そして続く30日にも同様に自宅と映画館に押し掛けている。

そして同じく「行動する保守在特会こと「在日特権を許さない市民の会」も朝鮮学校への街宣(街宣とは名ばかりの嫌がらせ恫喝器物破損動画には映っていないが教室の中では児童たちが泣き叫ぶほどの恐怖を感じていたという)で、同校の200メートル以内で拡声機を使うなどして同校関係者を非難、中傷することを禁じる仮処分を3月19日付で受けている。

行動する保守」という人たちの行動がネット上で目立ち出したころ、これは新しいスタイル市民活動だなと思った。メディア意識した方法、動画サイトなどを利用し広く賛同を呼びかけるなど、既成のいわゆる「街宣右翼」とは異なったアプローチであると感じた。と同時になにか一般の市民活動とはかけ離れたある種の「違和感」を感じた。某掲示板に溢れる「レッテル貼り」や「民族差別」を得意とする「ネット右翼」と呼ばれる人々の「抑圧された自己愛」が顕在化したような印象を受けた。

彼らの攻撃は主に「在日外国人」「反日分子」に対して向けられる。デモ行進などの時に上げられるシュプレヒコールは「不逞朝鮮人日本から出て行け」「朝鮮人を叩きだせ」といった具合に排外主義に満ちたヘイトスピーチである。そしてそのような光景を逐一ネット上にアップするという方法に強い自己顕示欲を感じさせる。ネット世界での情報が全て「事実」であることを大前提に、定かではない「在日特権」や「朝鮮義勇軍」という事象を捏造してまでもせっせとネット上で広めるための努力を惜しまない。

これらは全て「行動する保守」自身の「肥大した自己」を満足させるための手段ではないかと思える。「在日外国人」や彼らの言う「綺麗ごと左翼」に対しての優越感を保ち続ける事でしか充足感を得られない「強烈な自己愛」を持つ個人が集まり、同調現象が生まれる。一度この現象が始まってしまえば、「他より優秀な我々」の意見を補強する意見のみが歓迎され、異論に対しては論理ではなく、個人攻撃、人身攻撃で反論するようになる。在特会の行動内容を報告する動画の中では、彼らの忌み嫌う対象以外に通りがかりの一般市民や、時には警察官にまでもその攻撃の矛先は向けられている。


彼らを「自己愛性人格障害」である、とまで断定する気は毛頭無いが、その行動にはかなりの点で「強い自己愛」が顕著に現れているのではないかと思う。ちなみにDSM-IV精神医学的問題を診断する際の指針)での判断基準では次の項目が挙げられている。

自己重要性に関する誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)

・限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。

自分が"特別"であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達に(または施設で)しか理解されない、または関係があるべきだ、と信じている。

・過剰な称賛を求める。

・特権意識、つまり、特別有利な取り計らい、または自分の期待に自動的に従うことを理由なく期待する。

人間関係で相手を不当に利用する。つまり、自分自身の目的を達成するために他人を利用する。

共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気付こうとしない。

・しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。

尊大で傲慢な行動、または態度。

彼らはしばしば「自分たちは他の団体とは一線を画す存在」だと主張し、「極右」であると報道した海外メディアに食って掛かる。「美しい日本」を守るのは自分たちのような特別な存在であると信じて疑わない。そして自分たちの攻撃する相手を全てひとまとまりの「敵」であると断定し個々の持つ多様性を受け入れない。「日本人」であることに誇りを持ち、それ以外の人間を「ゴキブリ」呼ばわりして日本人に従うべきだと公言して憚らない。時には警察と対立するが、「不逞外国人に発砲した警官」を英雄視し自らのデモに利用する。そしてそれらの「蛮行」をネット上で公開する事で賞賛を求め、現状に不満を持つ「ネット右翼」というラウドマイノリティの声が、彼らの主張を後押しする。

映画「ザ・コーブ」をめぐる一連の騒動を見ても彼らの行動は非難されるべきである。彼らの「表現の自由」と等しく映画を上演する自由も守られるべきで、暴力を持って封じ込めようとするやり方では到底賛同は得られないであろう。ましてや禁止された行動の決定的な証拠をネット上にアップするなど愚の骨頂である。私は彼らの活動は永くは続かないのではないかと思う。在特会徳島教委への抗議行動で西村修平氏が関与した数名を「トカゲの尻尾切り」のように除名した事でもわかるように、個々が「自己顕示欲」の強いこのような集団は一度亀裂が生じると崩れ去るのも早いものであるからだ。東京地裁が下した街宣・抗議活動を禁止する仮処分中の行動や、暴力団並みの厳しい京都地裁の決定から判断すると、彼らの外堀は徐々に埋められていく過程にあるのだろう。狂乱の憂さ晴らしのような「祭り」の終焉が近い事は彼らが一番感じているかもしれない。

2010-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20100610092224

たぶん香港とかの企業じゃないかな。知らんけど。

任天堂他の共同提訴では、輸入業者・販売業者しか訴えてなかったから国内では製造してないんだと思う。

マジコンハード自体は違法性はグレー(ただのバックアップツールとも言える)だったけど、さすがに

国内企業生産ライン抱えてやるにはリスクでかすぎると見て、手を出さなかったんだろうな。

マジコン訴訟は「著作権法」ではなく「不正競争防止法」に基づく訴えで地裁勝訴して、現在は販売差し止め。

製造は判決の対象ではなかったと思うけど、例え輸出用の製造だとしても、訴えられたら負け確実じゃないかな?

2010-05-12

裁判員制度強姦を誘発する

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005110527.html

横浜地裁(朝山芳史裁判長)で11日あった強盗強姦(ごうかん)事件の裁判員裁判で、

検察側は、元病院事務員の新谷大和被告(35)=横浜市旭区=が被害者の顔を

デジタルカメラ撮影し、

>「裁判員制度になったから、おれが捕まったらみんなが顔を見るぞ」と口止めしていたと主張した。

この被告人が「強姦を実行する気にさせた」のは

強姦致傷、強盗強姦裁判員裁判犯罪だから、

 『画像裁判員に見せるぞ』という脅迫女性に行うことによって、

 泣き寝入りさせられる公算が高い」

と思ったから、犯罪に及んだのではないか?

つまり、

裁判員制度強姦犯罪そのものを誘発する」という本末転倒な事態に

陥っている。

裁判員制度導入前だったら強姦犯行を躊躇していたかもしれない男性が、

裁判員裁判でバラスぞ!という脅迫手段」を手にしたことによって

凶行に及んでしまうのである。

この期に及んで裁判員制度を擁護するする人の感覚が信じられない。

2010-05-08

妻だったら子宮とっちゃってたよ、おれなら

http://news.livedoor.com/article/detail/4757321/

がんの一種・子宮肉腫で死亡した慶応病院東京都新宿区)の女性患者(当時26歳)の両親が「誤診が原因」として大学側に賠償を求めた訴訟で、診断した同大医学部向井万起男准教授が「妻がこの病気になれば子宮を取る」と遺族に説明していたことが7日分かった。向井氏と担当医は「良性の偽肉腫」と判断して女性子宮を摘出しておらず、両親側は向井氏の発言を「摘出の治療方針を決める義務を(分かっていながら)怠った証拠だ」と主張している。同日に千葉地裁松戸支部(森邦明裁判長)であった第2回口頭弁論で、両親側は発言を引用した準備書面を提出。

まず年齢がポイント女性場合子供が産めるか埋めないか(本人が希望するかどうか)で治療方針は大きく異なる。向井千秋さんはもう恐らく子供産む意思はないだろう。

26歳の女性は、医師の強い勧めにも関わらず、子宮の温存的治療を強く望んだ可能性がある。その場合、現代の医療では、絶対に患者の意思を無視することはできない。それこそ訴訟になるし。

一方、病院側は「肉腫と断定できる根拠はなく、子宮を摘出すべきだとは到底言えない」と全面的に争う内容の書面を出した。

そもそも病理診断は絶対ではない。一流の病理医が自信を持って診断しても、死後解剖で「およそ8割正しければ超一流」といわれるほどの世界医療崩壊論ではなんども言われていることだろうけど、「結果だけで判断されるようになると、医療はあっという間に崩壊する」。

医師は、常に不確実性と闘いながら、なおかつ近年のIC重視の流れの中で,患者の意思を最大限に尊重しながら、方針を決めていく。死後「癌だった」ことが分かった→「じゃぁなんで癌の治療しなかったんだ」→「医療ミス」って論理の飛躍が激しすぎるだろ。診断・治療統計事実にのっとり行われる。確実絶対ご安心、ニコニコ病院なんて世界中のどこにもありえないんだよ。

なんどでも言うが、結果だけを求められると、医療はすぐにでも崩壊する。

 両親側の書面や弁護士によると、女性死亡から約2年後の06年11月7日、病院側は遺族を呼び説明会を開いた。向井氏は治療経過を説明する中で「私、女房向井千秋宇宙飛行士)がこの病気になったら子宮を取っちゃいます。まず、子どもをあきらめちゃう」と述べた。

多少軽率にも感じるが、向井医師の発言は当然と言えば当然。乳がんでの乳房除去と違い、出産適齢期を超えた女性では、子宮摘出に関しての躊躇は(ないとは言えないが)大きくはないだろう。

 双方の書面では病理診断部長向井氏を巡り、病院側が「病理医であり、治療方針を決める主治医ではない」として、そもそも方針決定の義務がないと主張。両親側は「地位・年齢が(助手だった担当医よりも)上の向井氏が実質的に決定権を掌握していたとみられる」と指摘する。

ここの両親側の指摘にはポカーンとしてしまった。一体お前は何を(ry

病理医の意見は最大限尊重されるし、病院によってどの程度の権力を握っているのかは異なるけれど、決定権を決定的に掌握しているのは主治医ですから。チーム医療が進もうがどうであろうが、これは絶対的に変わらない。

 また、病院側は書面で「転移は全く見られず悪性(子宮肉腫)を疑わせる事情はなかった」とし、死亡は「全く予想外」と反論している。【西浦久雄】

向井先生が有名であるが故にたまたまニュースになってるだけで、こんな話日本中にゴロゴロ転がってるんだよ。医療幻想を抱き、結果だけを求める国民と、それを煽るマスコミが癌であることは間違いないけれど、家族を失う悲しみ、悔しさを怒りにすり替え医療側を叩くのは、もういい加減やめにしよう、ホント・・・

2010-04-29

阿久根市懲戒免取り消し判決に異議、署名活動

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100429-OYT1T00223.htm

鹿児島県阿久根市竹原信一市長が、人件費張り紙をはがした元係長男性(46)を懲戒免職処分にした問題で、市長を支持する市議市民が、処分を取り消した鹿児島地裁判決に異を唱え、福岡高裁宮崎支部に「公正な判決を求める」とする署名活動を行っていることがわかった。

検察審査会見直し議連民主議員有志が設立

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100428-OYT1T00926.htm

民主党議員らが28日、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」(滝実会長)を設立し、国会内で初会合を開いた。小沢民主幹事長検察審査会から「起訴相当」の議決を受けたことを念頭に、審査会のあり方の見直しを求めていくことで一致した。

ちょっと前に阿久根市長を批判する民主党支持者を見かけたような気がするが、気のせいだったかも。

2010-04-06

宮崎小学校運動場にミカン苗木を植えた男が釈放

宮崎県日向市立幸脇(さいわき)小学校(19人)の運動場にミカンの苗木約130本が

植えられた問題で、県警日向署に威力業務妨害で逮捕された同市幸脇、無職福田

(きわむ) 容疑者(59)が、逮捕を不当として宮崎地裁延岡支部に準抗告を申し立てた。


地裁延岡支部は「問題の土地についてその所有権が市教委にあるのか被疑者にあるのか

不分明で、土地所有権につき民事訴訟で決着が着く前に逮捕するのは不当」として、

逮捕状請求認容の裁判違法として取り消し、福田容疑者の釈放を決定した。

共同通信

2010-03-31

裁判小泉被告に逆転無罪判決=元厚生次官襲撃-最高裁

 3人が死傷した元厚生事務次官連続襲撃事件で、さいたま地裁死刑判決が下った小泉被告が即日控訴したこと

に対し、東京高裁最高裁が異例の即日審理を実施し、東京高裁地裁判決を支持して死刑としたのに対して、最高裁

(第三小法廷)は逆転無罪判決を下した。

 これまでの公判で、検察側は動機について、小泉被告子供のころ飼っていた犬を処分されたと思い込んだことが背景

にあったと指摘。所管官庁と思っていた旧厚生省のトップに、動物の命を粗末にしたら自分に返ってくることを知らしめよう

としたと説明した。

 一方、弁護側は元次官吉原健二さん(77)の妻靖子さん(73)が刺された殺人未遂事件について、小泉被告が自らの意

思で刺すのを止めたとし、同被告が出頭した点も挙げ、刑の減軽を求めており、 小泉被告は初公判起訴内容を大筋認

めたが、「自分が殺したのは心が邪悪なマモノ。無罪を主張する」と陳述。被告人質問では、「全く後悔してない。自分をほ

めてやりたい。死刑になると思っている」と話していた。最高裁小泉被告の主張を認めた形となる。

共同通信

2010-03-22

http://anond.hatelabo.jp/20100322212612

別に完全に同じだといってるわけじゃないが、選んでる以上ある程度意向を反映させることは可能だし、リストになる前の段階で影響力を行使してる可能性も十分ある。たとえば地裁政府に不利な判決を出すと高裁最高裁出世しにくいとか。

阿久根市長はたいしたものだが、京都市長も負けてはいない。

たとえ話

(1)

客 「おい、チーズバーガーチーズが入ってないぞ。」

店長新人がヘマしました。すぐにクビにします。」

客 「そんなことじゃなくて、これ交換しろよ。」

店長「私がしたことじゃないですよ。交換はできません。責任は取らせますから。」



(2)

客 「修理をしてもらった車にキズがついていたよ。」

店長「あの車は新人がやったんですよ。すみませんね。工業科卒のくせにだらしない。」

客 「タダで直してよ。」

店長「そんなことできません。その新人は辞めさせます。」



(3)

預金者「この間、預けたお金と通帳の額面が合わない。」

支店長新人行員の不始末です。使い込みがありました。」

預金者「補償はしていただけますよね。」

支店長「窓口のことまで私は知りませんよ。お気の毒ですが、銀行責任はありません。」



(4)

顧客「あなたが責任者ですか。納期遵守率と不良率のどちらも水準以下ですよ。」

部長担当者を変えました。」

顧客「それでは説明になっていない。改善できなければ、取引を打ち切りますよ。」

部長「・・・。(俺の責任じゃないのに。次の担当者次第だな。)」



(5)

警部「あんたの組員がやった事件だ。来てもらうよ。」

組長「たしかにアイツはウチの新入りだが、不始末を起こしたからには組のものではない。」

警部「あなたが指示をした証拠もある。ご同行を。」

組長「組長だから命令はするさ。やったのはアイツだ。ワシは知らん。」【※1】

トラブルが起きたなら責任組織が負うものだ。上のような話は常識的にありえない。

商品もサービスも、店(組織)に依頼をしたのである。担当者能力、外部の状況に関わらず、店は依頼を履行する責任がある。店長に当然責任があるし、謝罪した上で相応の責務を果たすものだ。さらに上位の組織会社)が対応する場合もあるだろう。そもそも組織のトップが逃げていては部下はついてこない。


しかし、公務員にはそんな常識が通用しないらしい。

最高裁の決定から1ヶ月が経とうとするが、あまり話題にならない。

京都市に納税をして子供学校に通わせる親として、これでは不安が募るばかりである。

教諭分限免職取り消し確定 最高裁、市側上告受理せず



 京都市小学校で2004年4月から1年間の条件付きで教員採用した男性(36)について、「指導力不足」を理由に分限免職とした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は27日までに、市側の上告を受理しない決定をした。男性の処分を取り消した一、二審判決が確定した。決定は25日付。

 2008年2月の一審京都地裁判決は、男性が受け持ったクラスが「学級崩壊」状態になった点に触れ「指導が不十分な面はあったが、適格性に欠けていたとはいえない」と指摘。「市教委の裁量権行使は誤りで違法」として処分を取り消した。

 昨年6月の二審大阪高裁判決も「分限免職を検討する際には、将来成長していくだけの資質能力があるかどうかとの観点から判断すべきだ」として、一審の判断を支持した。

 二審判決によると、男性は04年4月に採用され、5年生の担任になった。市教委は「指導力が著しく不足しており、保護者の信頼を喪失した」などとして05年2月、男性本人に同3月31日付の分限免職処分を通知した。

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022701000596.html

2010/02/27 17:55 【共同通信

この事件をまとめるとこんな感じ。

他の自治体講師経験を積んだひとが、2004年に京都市小学校教員として採用された。どの組織でも同じことだが、新卒より中途採用の門戸は狭い。水準以上の能力は見込まれて採用されたはずである。

ところが、最初に担任をした5年のクラス学級崩壊が進む。学校教育委員会もこのクラスに効果的な支援ができずに、クラスを立て直すことに失敗した。先のたとえ話で言えば、学級崩壊はこの学校組織責任であるが、上司である校長は、教育委員会に担任教師に全責任があると報告。教育委員会はこの教師に自主退職を勧告。その後「分限免職処分」、つまりクビにした。



この教諭は前の職場では日教組社会党民主党系)に加入していた。京都市日教組はないので組合未加入だったが、免職後に京都市教組(共産党系)の支援を受けて分限免職の取り消しを求めて提訴。

 ↓

公判中に京都地裁和解を勧告。(行政裁判和解勧告って?市側の敗訴が見えていたから、裁判所が配慮したのでは?)

 ↓

何を勘違いしたのか、京都市は勧告を受け入れずに裁判継続

 ↓

市教委が主張する複数の免職理由が「免職理由に当たらない」「事実でない」「管理職客観性がない」と京都地裁が認定して、さらに管理職責任も問われて、市側の全面敗訴。

 ↓

京都市控訴。これまでの主張を繰り返す。

 ↓

大阪高裁京都市側に不利な認定を付け加えられて、市が全面敗訴。

 ↓

京都市が上告。

 ↓

最高裁があっさり棄却京都市の敗訴確定。

 労働法規の常識から考えてこの裁判京都市が勝てるはずがない。日本は末端の担当者をクビにすればいい国ではないからだ。【※2】

 教育委員会は「主張が認められず残念」とコメントしたらしいが、最高裁を相手に反省がないのは立派なものである。教育委員会が無能な職員を免職するという立場をそれほど強硬に主張するならば、無能なこの校長教育委員会裁判担当者と労務担当者をまとめて分限免職にしたほうがよい。自分たちは特別だから、法規を守らなくていいと考えているのだろうか。学校社会の中で特別に位置づける態度があるならば、それ自体がひどい慢心である。

ここからはぼくの推測だ。

 京都市はなぜこの勝てない裁判を強硬に続けたのだろうか。この裁判のようなケースは京都市にとって(特殊事例ではなく)良くあることなのだろう。裁判になったのは氷山の一角で、同様のケースをすべて法令遵守するとおそらくは体制が維持できないのではないか。この裁判からは上司が部下を追いつめるだけという、京都市の惨めな職場環境【※3】が想像できる。教育を担う組織が、部下・後輩の人材育成に興味がないなんて異常事態である【※4】。学校組織を活用するという考え方があるなら、教育の質を教員個人の資質に偏重して求める「スーパーティーチャー」なんて制度を市が作れるはずがないし、この裁判の流れからは、京都市教育委員会における人材の払底ぶりが見えてくるのである。

さらに邪推する。

 学級崩壊は担任教師の資質だけで起こるものではない(これはあきれた幻想である)。仮に「頼りない教師」であっても、組織校長教頭、教務、主任、学年団)で対処できるし、しなければならない【※5】。もちろん、児童集団の性向は重要な要素である。小学校クラス分けは、学級運営が上手くいくように慎重に割り当てすることが常識になっている。例えば1年生をクラス分けするために、近辺の保育園幼稚園への聞き取りだって広く行われている。児童の質を見極めて、適切な教員を配置するのは給料が高い管理職仕事である。

 しかし、学級運営を学級担任個人の責任に負わすことができるならば、問題児対処の「悪魔の方法」が管理職の手に入る。学校で手に負えなくなった学年ができたとき、問題のある児童(軽いADHDとかね)を集めたクラスを編成して、新任教師を担任に付ける。新任教師は他府県からの中途採用者でであれば、うってつけである。学校の状況をよく知らないこの教師がうまく運営できればしめたもの。失敗した場合は、新任は試用期間中だから仕方がないと、保護者教育委員会に報告して、年度終盤で教師に退職を迫る。退職しなくても、その教師を指導力不足として免職すれば、犠牲者一人で学校は丸く収まる。保護者も納得する。校長責任もない。問題は1年先送りできるし、いったん崩壊したクラスであれば、後任担任も言い訳がつく。

民間企業では考えられないが、採用経費が潤沢にあって、顧客に対して責任が無くかつ組織自分の体面を重視する公務員であれば十分にありうる仮説である。

行政の長と裁判

 さて、ここまで読んで頂いたかたには、「タイトル阿久根市長は釣りだよね」と思われるむきもあると思う。

 この裁判での京都市責任者は当時の教育長 門川大作氏だ。門川氏は、教育長としての手腕を買われて、安倍内閣時の教育再生会議メンバーに唯一の行政出身者として選ばれている。その後、この裁判のさなかに京都市長になったお方である。京都新聞Web版)は、この裁判の経過を高裁判決以降黙殺した【※6】。国の委員や市長までなった人を、非難することはいけないのである。たとえ高裁最高裁の指摘であっても、行政長であれば反省する必要もないということなのだろう。

裁判の結果からは、京都市教育について少なくとも組織での対応は期待できないので、子どもには良い担任とその人が処理可能なクラスメイトに当たることを祈るだけだ。

京都の私立小学校が繁盛しているのは、公立小学校の低レベルオペレーションへの失望の現れである。



  1. 暴力団員であっても、法的に組長の「使用者責任」を免れることはできない。それ以前にやくざなら。組織としての対応はある。
  2. そういう国もある。京都市教育委員会は反組合的立場を主張しているようだけど、その管理手法がいちいち共産党的なのである。だから今回の裁判市民の目から見れば、「内ゲバ」にしか見えない。
  3. 職場がこんなバカ上司天国だったら、部下は昇進試験に精を出すしかないよね。
  4. 京都市学校でも「教職員組織の一員として」「学校としての組織教育力」「教職員一丸となって」「組織体としての総合力を発揮して」とか校長挨拶に書かれていて、まっとうな管理職も中にはいるとは思うけど、京都市裁判姿勢を見る限り言動不一致ですわな。この裁判に登場する校長程度の人間管理職にして処遇するぐらいなら、学校管理職の半数ぐらいを民間人出身者にしたほうが子ども社会のためですよ。
  5. 学級崩壊がおきれば上司である校長から主任までは手当分を減給するなり責任取るのが筋だと思うのだが、寡聞にしてそのような制度を聞いたことがない。その一方で新任教員の免職は簡単にできるらしい。組織制度設計にも問題がありそうだ。
  6. マスコミ市長に味方している点では阿久根市とは異なる。読売や毎日は報じているけどね。

2010-03-06

アバンギャルド社長地裁内で逃走&籠城

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20100306-602946.html

公判後に記者に囲まれると、担当弁護士関係者に「一言話しなさい」とうながされても拒否して構内で逃走、地下食堂に約1時間立てこもった。

本当に篭城事件を起こしたのかと一瞬勘違いしたじゃないか。

マスコミは何?警察か何かになったつもりなの?

2010-01-28

めも

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100128-00000102-jij-soci

球場入場拒否は無効=「鳴り物応援」認めず-ドラゴンズ応援団一部勝訴・名古屋地裁

1月28日13時24分配信 時事通信

 球場への入場拒否やラッパなどを使った「鳴り物応援」の禁止で、プロ野球を応援する権利を侵害されたとして、中日ドラゴンズ私設応援団メンバーらが、プロ12球団プロ野球の運営を統括する社団法人日本野球機構」(東京都)などを相手に、入場禁止の解除や鳴り物応援の許可などを求めた訴訟判決が28日、名古屋地裁であった。増田裁判長は「入場券の販売を拒否したのは裁量権の逸脱」として、入場禁止措置を無効とした。

 一方、鳴り物応援については「観客席の雰囲気をどうするかは球団側の裁量だ」と述べ、訴えを棄却した。

 増田裁判長は「応援団メンバーが試合観戦の際に問題行動をした事実はなく、入場券の販売拒否対象者に指定したのは権利の乱用」などと指摘した。

 鳴り物応援に関しては、「ほかの観客に迷惑を掛け、球場の秩序を乱すことがある。応援のやり方は本来、主催者が自由に決定できる」と判断した。

 判決によると、球団側は2008年3月、同応援団に対し、鳴り物応援の禁止とメンバー球場への入場拒否を通知した。

 日本野球機構の話 詳しいコメントは控えるが、控訴する方向で検討する。

2010-01-18

小泉被告に逆転無罪判決=元厚生次官連続襲撃-最高裁

googleでもすごいことになっているな。


http://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%8F%E6%B3%89%E8%A2%AB%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%80%86%E8%BB%A2%E7%84%A1%E7%BD%AA%E5%88%A4%E6%B1%BA&hl=ja&lr=&safe=off&sa=2



小泉被告に逆転無罪判決=元厚生次官連続襲撃-最高裁

 3人が死傷した元厚生事務次官連続襲撃事件で、さいたま地裁(傳田喜久裁判長

などで死刑判決が下っていた小泉被告に対し、最高裁が逆転無罪判決を下した

判決文はこちら http://hahu.sakura.ne.jp/up/uppiro/source/up1421.pdf)。

 これまでの公判で、検察側は動機について、小泉被告子供のころ飼っていた犬を処分

されたと思い込んだことが背景にあったと指摘。所管官庁と思っていた旧厚生省のトップに、

動物の命を粗末にしたら自分に返ってくることを知らしめようとしたと説明した。

 一方、弁護側は元次官吉原健二さん(77)の妻靖子さん(73)が刺された殺人未遂事件に

ついて、小泉被告が自らの意思で刺すのを止めたとし、同被告が出頭した点も挙げ、刑の

減軽を求めており、 小泉被告は初公判起訴内容を大筋認めたが、「自分が殺したのは心

邪悪なマモノ。無罪を主張する」と陳述。被告人質問では、「全く後悔してない。自分をほめ

てやりたい。死刑になると思っている」と話していたが、最高裁小泉被告の主張を認めた形

となる。 

共同通信

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