2015-04-03

キラキラネーム命名権の濫用」 大阪地裁

 数百名の両親が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネーム

をつけたことに対して、大阪府が両親に対して命名権の濫用として改名命令

処分をしたことに対し、両親らが大阪地裁行政処分取消訴訟を起こしていた

事件で、大阪地裁は先月27日、原告等に対し、請求棄却判決を言い渡した。

近年流行しているキラキラネームに対する行政改名命令処分に対する判決

出たのはこれが初めて。

 大阪地裁第7民事部の田中健治裁判官判決理由で「キラキラネームは単に幼

稚な音を漢字を借りて表現しているだけのもので、内容も堕落淫靡極致であり、

我が国伝統の命名法を逸脱しており、将来の我が社会においても容認されるとは考

え難く命名権の濫用であることは明らか」と指摘、自分の子堕落淫靡な命名をす

る両親らを非難した。

ソース 産経新聞

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん