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はてなキーワード: 福岡高裁とは

2024-02-14

anond:20240214152733

犯人のAは未だに施設拘留されている模様。

約3年前の記事だが、2024年の今年どういう処置が下されるのか?

社会に放流されるのか?

長崎家裁などによると、収容先の少年院長は、加害女性が今年7月23歳になるのを前に、収容継続申請家裁審判を開き、26歳になる24年までの継続8月下旬に認めた。加害女性側は9月7日付で不服を申し立て抗告し、福岡高裁が今後判断する。

https://www.asahi.com/articles/ASP9H736DP9HTIPE00S.html


元増田普通だと思う。

妄想する事なんて誰にも有るし、人を恨み続ける事も有ると思う。

ただ、実際に凶行に及ぶかといったらそれは少ないだろうな。

例えばこの間の青葉被告(さっさと死刑になれと思ってるが)、ああいキチガイはなかなかいない。

元増田がまた何らかの職に就き、普通生活を送られることを祈ってる。

2022-11-11

anond:20221111134535

元祖」「長浜」を称する近隣のラーメン店

2009年平成21年12月には「元祖長浜屋」の元従業員が、中央区大手門2丁目に「元祖ラーメン長浜家」を開店した。場所は当時の「元祖長浜屋」支店の向かいで、現「元祖長浜屋」店舗から約100m離れた那の津通り沿い。

2010年4月には、全く同じ名前の「元祖ラーメン長浜家」が中央区港1丁目に、「元祖ラーメン長浜家」従業員により開店した。場所は現「元祖長浜屋」店舗から約50m離れた位置である

元祖ラーメン長浜家」の店舗名を巡っては、大手門の「長浜家」が港の「長浜家」に対して、屋号使用差し止めを求めて民事訴訟を提起したが、一審の福岡地裁判決岩木裁判長)、二審の福岡高裁判決(犬飼真二裁判長)では、いずれも大手門店舗側が敗訴している。

元祖長浜屋」の近隣には、この「元祖ラーメン長浜家」をはじめ、同じく「元祖」「長浜」を称するラーメン店複数あるが、「元祖長浜屋」は、これらの店舗とは関係ないことをアピールしている。

山本和子が倒れたのは2007年だったか

2022-07-11

朝日新聞1970年以降の「統一教会」に関する記事タイトル一覧(東京

1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウル原理運動青年_韓国

1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え

1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会原理運動

1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会原理運動

1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン

1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会原理運動

1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動合同結婚式_統一協会原理運動

1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル

1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会原理運動

1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会

1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事

1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔

1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行支配? 議会政府調査要請へ_韓国

1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件

1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教

1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自学内新聞 賛同教授七百人握る

1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会会社を手入れ 脱税韓国治安本部_統一教会

1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし

1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教からむ?

1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会ビル買収

1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」

1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄摘発 韓国統一教会会社_統一教会

1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国財団に流用の疑い_犯罪

1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共理念、会員が献金

1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会

1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会共産党が追及

1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教

1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国外相)_世界の声

1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富資金多角経営_日韓不透明の構図

1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会調査 KCIAと統一教会

1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督統一神霊協会本部員を傷害逮捕_宗教

1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教

1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去手続き 米移民局_統一教会

1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会

1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑橋本議員語る

1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会設立 「米韓関係報告書」を公表 米下院

1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係

1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係

1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本統一教会反論_下院国際関係

1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団理事長

1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体平和会議 七月に日本で_国際

1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画仁川」 東宝製作に協力 労組などは強く反発

1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会提訴結社信仰自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)

1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏記者会見

1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施

1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証

1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教

1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会集団婚約_米国

1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会アフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ

1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証

1981/8/24 夕刊 3段 12原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル

1982/5/19 夕刊 8段 10文鮮明師ら脱税有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判訴訟

1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82

1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税懲役18月の判決 統一教会文鮮明_裁判訴訟

1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判訴訟

1982/10/9 夕刊 1段 12統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組

1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説目的組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式

1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式

1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚若者たち_風車

1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明中東紙「統一教会」が全面的支援 元記者告発_キプロス

1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州釜山230キロ 進む調査 統一教会音頭取り_深層 しんそう 真相

1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟

1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部批判_NEWS三面

1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判訴訟

1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明収監 米地裁命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監

1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間常識に沿うのか_文鮮明師を収監

1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)

1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開

1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI文鮮明師の側近誘拐韓国人6人を逮捕

1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生拒否し紛糾(ルポ´84)

1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘

1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分深海流)

1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員統一教会会議出席(深層・真相

1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密スパイ知る権利:1)

1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長福田体制批判

1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブームルポ86)

1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字週刊ポスト訴訟統一教会側が敗訴 記事名誉棄損せず

1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制運動勝共連合スポンサー 政治資金報告書

1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)

1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)

1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足

1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査

1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準

1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法被害連絡会

1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円

1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻

1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋千葉会長秘密法促進懇を退会

1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的被害から(時時刻刻

1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法慰謝料を 札幌女性提訴 「洗脳され職失う」

1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密論議かすむ地方選 売上税花ざかり

1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件

1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件無関係 警視庁が断定

1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴組織行為と主張 被害救済弁護士

1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント

1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省要望

1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字原理被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表職場辞表

1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院

1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミ発行人、撃たれけが 長崎

1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載

1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字統一教会の子供を返して」 広島山口の親も訴え

1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法千葉東京提訴 合わせて3400万円払え

1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大

1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字行革精神貫く」 参院首相答弁

1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産

1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田首相の名も

1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員霊能者16人の証言

1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議

1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字霊感商法」で統一教会など相手賠償請求調停申し立て

1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント

1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問自民県議仲介 静岡

1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談

1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告

1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポ日本語版発売

1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断

1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る

1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者研修で特訓(時時刻刻

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会用語

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会存在推認 日弁連販売網調べ意見書

1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字販売会社に多数のPermalink | 記事への反応(1) | 18:07

2021-11-10

anond:20211110163139

不思議なのはこの男が事件前まで「交通関係罰金刑以外に前科がなかった」(2008年2月7日福岡高裁判決)ことだ。

また、鈴木本人の借金問題により夫婦関係は冷え切っていたとは言え、

一応は家庭生活を営んでおり、子煩悩でもあったらしい。

2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2019-04-15

合法的に実の娘とセックスする方法

18歳以上で同意がある場合

一切問題ありません。日本には近親相姦罪のようなものはありません。

18歳未満の場合

同意があろうがなかろうが監護者性交等罪(刑法第179条)になります。18歳になるまで待ちましょう。

親権を失う等して監護者でなくなる手も使えそうですが条例に引っかかりそうです。

18歳以上で同意がない場合

今回の名古屋地裁岡崎支部無罪判決が出たのと同じです。同意がない事が認定されています

https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/

これで無罪になるかどうかは、同意がない中でどうやって実現するかによります

まず暴行脅迫をした場合強制性交等罪(刑法第177条)になります

暴行が前日以前の場合は該当しないようです。今回の判決ではアザが残る程の暴行が前日以前にあった事が認定されています

次に、心神喪失か抗拒不能状態セックスすると準強制性交等罪(刑法第178条)になります

ちょっとわかりにくいですが、睡眠中や酒に酔って前後不覚になっている場合典型的なようです。

 

抗拒不能、つまり反抗が著しく困難な状態かどうかは、かなりややこしいです。

http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf に抗拒不能になった例、ならなかった例があるので、軽くまとめてみます

 

抗拒不能になった例
東京高判昭和31年9月17日

卒業後の就職に焦っていた中学生就職斡旋のための身体検査と偽った例。

東京高判昭和56年1月27日

モデルプロダクション経営者モデル志願者に全裸写真撮影必要で、応じなければモデルとして売り出してもらえないと誤信させた例。

東京地判昭和62年4月15日

警察から依頼された医師を名乗って売春性病検査を受けさせ、性病治療のためとして男性器を挿入した例。

東京高判平成11年9月27日

被害者の親しい知人が夫と性交中に膣けいれんを起こして、無理やり抜いたため別の人と性交しないと精子が腐ってしまうという話を信用してしまった例。

京都地判平成18年2月21日

牧師から従順でなければ地獄に落ちると小さい頃から教え込まれていた少女たち。

東京地判平成20年2月8日

アナウンサー志望被害者就職希望先のテレビ局の人事担当者を装った例。

テレビ局での就職活動では通常こういう事があるという社会的風評考慮されています

 

抗拒不能にならなかった例
岡山地判昭和43年5月6日

金持ちを装って15歳の被害者に抱きついて「これで妊娠したけど処女膜を破れば子供はできない」と騙した例。

その後デートを重ねていたなど、騙されてはいたが被害者好感情が伺えるので、抗拒不能ではなかった。

東京地判昭和58年3月1日

霊感治療のために性器を膣内に挿入するマッサージをした例。

福岡高裁宮崎支部判決 平成26年12月11日

数年間指導している18歳のゴルフ教室の生徒にゴルフ指導のためとしてセックスした例。

被害者は抗拒不能状態にあったが、無神経な加害者がそれに気づいていなかったと認定された。

 

いろいろありますね。

被害者が抗拒不能になっている事を加害者認識している事も準強制性交等罪の要件になっているようです。今回の判決ではそれに言及している報道を見かけない気がするんですが、今回は争点になっていないんでしょうか?

こうして並べてみると、今回の判決の抗拒不能判定は厳し目のように感じます。今までに拒否できた事があった事が大きいのかもしれません。

 

さて、同意がない状態で抗拒不能認定されずにセックスする方法をまとめます

多少の嘘は問題ないですが、その嘘によって拒否できない状態に追い込んではいけません。

拒否されたら一旦止めるのが重要です。

当日の暴行は避けましょう。前日までであれば大丈夫です。なお合法的暴行する方法として、20歳未満の場合懲戒権(民法第822条)を使うことで条件によっては暴行もとい体罰合法場合があります

 

 

 

 

……。法律改正したほうがよくね?

2018-11-02

韓国徴用工に関する整理

50年前に定められた日韓基本条約に反するから韓国大法院の判決おかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所で認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています

道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2017-09-27

こういう事件の後って

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170927-OYT1T50024.html?from=ytop_main8

強制わいせつ被告逆転無罪…「被害疑義

強制わいせつ罪に問われた男性被告(71)の控訴審で、福岡高裁懲役2年6月、

執行猶予3年(求刑懲役2年6月)とした1審・福岡地裁判決を破棄し、

逆転無罪判決を言い渡していたことがわかった。

で、

福岡県内のマンション管理人だった被告は2015年9月、

マンション1階の管理室で当時8歳の女児わいせつ行為をしたとして逮捕

起訴された。捜査段階から一貫して否認し、半年勾留されていた。

今年1月の1審判決は、被告女児父親の間でトラブルがあったことを認めた上で、

女児被告を窮地に立たせようと、虚偽の被害を申告したとは考えられない。女児供述は、被害を受けたという限度で十分に信用できる」と認定

有罪判決を言い渡した。

しかし、

被告控訴。今月13日の判決岡田裁判長は、

被害があったとされる時間の直後に女児被告じゃれつく様子が防犯カメラに残っていたことなどを挙げ、

「このような行動は、女児嫌悪感を覚える被害に遭ったことに疑義を抱かせる」と指摘。女児供述について、

「親の注意に反して管理室へ出入りしたことに後ろめたさを感じ、誇張したことも考えられる」として、信用性を否定した。

という結果に!!

これ、この後女児がごめんなさいして解決するのかな。

この人はこの後どこか別のマンション管理人になれるのかな。

保障とかって無いんだよね。

2016-09-29

http://anond.hatelabo.jp/20160929221039

裁判官検事をやたら細かく区分しているくせに、福岡高裁判事都市部地裁判事より低いというあたり、裁判所検察については何も知らない人だな。地裁でも判事判事補か、部総括か否の方が重要だし、家裁存在無視してるし、所長や所長代行の存在を知らない。

 
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