「過失相殺」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 過失相殺とは

2024-03-24

「この司法法律アスペだなあ。ヒステリーだなあ」ってやつ

(アスペ系)

自力救済禁止

たとえ本人自ら明かした事実でも名誉毀損


(ヒステリー系)

児童ポルノ単純所持

籠池や山上を延々と拘留

小女子や俺コロナでブチ切れて本気出す

歩行者事故だとほぽ問答無用自動車側が過失相殺食らう

2024-03-12

暗数で思い出した

大阪出張した時、ストライダーに乗ったガキに後ろから激突されて盛大にふっ飛ばされて、ガキも倒れて泣き出したんだけど、親が「どこに目ついとんじゃボケェ!前見て歩かんかい!」ってすごい勢いでブチギレてきた。

いや、後ろから激突されたのはこっちですけどって言っても全く聞き入れず、発狂して収拾がつかないので、警察呼んだんだよ。

で、一通り事情を聞き取った後、警察から出てきた一言が「まぁ、おたくさんは怪我もない訳ですし、子供さんが泣いてるし、ここは過失相殺ってことでお互いにお咎めなしってことにしませんか」とか言い出したんだよ。

おかしいだろ、こっちは後ろからぶつかられてこけたんだぞって言っても「でも証拠もないでしょ?このままだとおたくさんには2~3日留置場に入って貰うけど、そうしたら仕事にも差し支え出るでしょ?」ってニヤニヤして言ってんの。

それはそうで、約束時間も迫ってたので、本当に仕方なしに諦めて仕事先に向かったって思い出。

ああやって、めんどくさい事件をなぁなぁで済ませたり、証拠がないからって取り合わなけりゃ、そりゃ「日本性犯罪はかなりの部分が暗数で、欧米アフリカよりずっと多い人権後進国」って言われても、そうですねーとしか思えん。

2023-12-21

こういう歩行者は轢いても不問にしてほしい

歩行者が一番偉いわけで、これはこれで良い絵としかおもわないが、何で揉めるんだろう。よくわからん

中学生の絵画作品、ネット上で歩行者差別と批判の声 「カメを連れて道を渡る皇帝の姿」 - フォーカス台湾

 

言っておくが横断歩道名前こそ「歩道」とついているが歩道ではない。車道だ(もし横断歩道交通法規上も歩道だったなら、車はすべての横断歩道の手前で一時停止する義務がある。が、もろちんそんなことをする車はいないし、しなくても違反にはならない)。横断歩道のあるエリアは、本来車道だが歩行者の便宜と安全のために横断してもいい場所を定めているにすぎない、そういう場所なのだ歩行者が好きなように使っていい場所ではない。まずそこをわきまえてほしい。

 

上のブクマカのような者(や、それにスターをつけているような者)は、交通安全と便宜のために設けられている保護義務や優先関係を「優遇」と履き違えて、あるいは勝手に都合よく解釈して図に乗っているが、勘違いも甚だしくまことに愚かしいことである。度し難い。

 

いつから保護される側が偉くなった? たとえば大人子供保護しなければいけないが、それは子供が偉いからではない。子供が弱いからだ。強い者が弱い者を保護するのは当然のことだから車は歩行者保護しているのだ。

たまに弱者であることを笠に着て役所でえばり散らしている社会的弱者を見ることがあるが、上のブクマカ同類だ。社会的弱者だろうが交通弱者だろうが、与えられているのは正当な保護を受ける権利だけであって、怒鳴ったり威張ったり迷惑をかけたりする権利までは与えられていないのだ。保護されるべき場面以外ではお互い様だということをしっかりと理解するべきだ。

 

いつから優先される側が偉くなった? 交通法規交通規制における優先関係は、単に優先関係明確化するために設定されている。進行方向が交差する時にどちらが譲り・どちらが進むかを当事者同士にその場で判断させると危ないから、ケース別に優先順位を決めてあるに過ぎない。偉い人が優先されているわけではない。

たとえば狭い山道の対面通行ですれ違いが難しい時は、登り側が優先とされている。これは再発進が難しいほうを優先としているだけで、上に向かっている人が偉いからではない。

 

こういった交通秩序も理解できずに「歩行者は偉い」などという傲慢勘違いに到達してしまうやつがいから、いつまでたっても交通事故が減らない。

 

データを探せばわかると思うが、自動車歩行者交通事故の原因は、横断歩道上で実に3割、横断歩道ではないところでは7割の事故について歩行者側に法令違反がある。しかし、結局賠償を負わされるのは自動車のほうだ。過失相殺で減額があったとしても差し引きすれば自動車側の賠償額のほうがどうしたって大きくなるからだ。いい迷惑である

 

歩行者自動車も、道路という公共の共有物をひとつルールの元でシェアしているという点で立場はイーブンだ。

ルールでは保護義務優先順位冷徹に定められているだけで、そこには「自動車ふぜいは歩行者様に楯突くな、かしずけ」などという歩尊車卑の考え方はない。横断歩道では車側に歩行者保護する義務があるだけで、歩行者側には「渡る」以外には何の権利も与えられていない。好きなだけ待たせていいわけでもなければ、交差点の円滑な通行を故意に妨げていいわけでもない。むしろ、暗黙のうちにおのおのにできる範囲でさっさと渡り切ることが求められている。

 

道路交通法以前に、その上位法である憲法人間同士は平等だと定められていることくらいしっかり覚えておけ。

2023-06-12

anond:20230611193512

原告適格とは

法律上利益を有する者

法律上利益を有するものとは

処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され又は必然的侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)

被告適格

処分又は裁決をした行政庁所属する国又は公共団体被告とする

(国又は公共団体所属しない場合は当該行政庁被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)

差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当方法が あ る 時はできない

義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当方法が な い 時はできる

一号は併合提起不要 崖が崩れてきそうとか緊急

二号は申請したけど放置された時と棄却却下とき

放置には不作為取消訴訟

棄却却下には取消訴訟無効確認訴訟

不作為取消訴訟

単独提起できる

口頭弁論終結までに処分があったら 却下

無効確認訴訟

重大かつ明白な違法がある。

期限なし

(取消訴訟違法かどうかを争う、6ヶ月1年)

当事者訴訟民事訴訟目的を達せられないもの

審査請求前置不要

執行停止

取消訴訟提起

原告申立て

③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

⑤本案について理由がない

効力、執行、続行の3つのうち効力の停止は最終手段

内閣総理大臣の異議の制度あり

仮の義務付け、仮の差止

義務付け訴訟差止訴訟を提起してる

原告の申立

③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

④本案について理由がある

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。

内閣総理大臣の異議の制度あり

他人物売買

全部不履行は債務不履行で処理

一部不履行は契約不適合で処理(追完請求 代金減額請求)

手付金の解約5年10

知事30以上、市長25以上、議員25以上

知事議員は住んでなくても立候補できる。

条例改廃、業務監査有権者3分の1以上の署名条例改廃は20日以内に議会招集業務監査監査委員会へ。

住民監査請求1人でもできる。

外国人でもできる。財務不正のみ。1年以内の不正のみ。

住民訴訟(抗告訴訟とほぼ同じ)

差止め、取消無効確認、怠る事実違法確認

義務付け

公の施設の設置、管理条例で決める。

重要施設廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意必要

指定管理者条例

指定管理者法人でなくてもいいけど団体でなければならない。

指定管理者指定するとき条例できめる。

公の施設に関しての処分についての審査請求地方公共団体の長に対して行う。

地域自治区条例で決める。

窓口である事務所市町村長住民の中から選ぶ地域協議会

法律根拠がないと権利義務制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則

から地方への関与。助言勧告おk資料の提出要求おk

自治事務代執行はやっちゃダメ。法定事務代執行おk

から市長村への関与は国地方係争処理委員会から高等裁判所

都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。

不法行為

故意過失

権利侵害

③損害の発生

因果関係

責任能力

損害額の調整、過失相殺損益相殺

保険金相殺しない。

債権債務との違い債権債務は必ず過失相殺

不法行為被害者かわいそうなので相殺任意

債権債務は立証責任債務者にある。

不法行為責任被害者に立証責任がある。

損害賠償債権は譲り渡し可能

慰謝料請求権は金額が決まったら譲り渡し可能

胎児も産まれれば損害賠償できるようになる。

事務管理

報酬貰えない、損害賠償もできない(お礼出ない)。

有益費と代弁済義務はある(修理費貰える)。

管理者が自己の名でやった修理は管理者に請求される。

本人の名を名乗った管理行為無権代理で処理。

(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)

工作物責任

一次的責任占有者にあり(賃貸なら住んでる人) 。

二次責任占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しか無過失責任

請負人がいるときには求償権あり。

不法行為3年、二十年。

2023-06-01

anond:20230531234800

弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士報酬報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。

それはともかく、名誉毀損ビジネス仮称)が違法と言えるかを検討してみる。

まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体直ちに違法とは言えない。金商法風説の流布とか、特定個人の哀しき過去暴露したりとか、医薬品広告をしたとかなら話は別だが。

名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法表現違法になるということはあるまい。違法表現違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。

違法ではない表現をした者に対して、侮辱名誉毀損脅迫を行った場合不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。

過失相殺という構成も考えられるが、ネット名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。

では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。

何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。

しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから示談交渉しても悪いとは言えない。

つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的個別の関わりを持ちに行ってる点で普通当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかいかもね。

2022-07-24

anond:20220724132401

そういう言い換えに効果は無いだろう

いじめ犯罪被害者に、原因になるような行為事情はあったが責任過失相殺を問われるようなものではない、みたいに留保付きで発言してもボコられるのが実際

因果関係などを問うことはタブー扱い

2021-05-19

anond:20210519120302

過失相殺99:1として 1の分を支払うためにおちんちんと小指をお受取りください。(実際 そこまでではないが入院沙汰ではあった)

2021-03-17

免許試験場でさだまさしの「償い」聞かせてるけど歩行者にも教育しろ

https://mainichi.jp/articles/20210316/k00/00m/040/305000c

大分市で歩いて登校中の13歳の女子中学生(当時)にぶつかられた79歳(同)の女性が、転倒したけが後遺症が残ったなどとして約1150万円の賠償を求めた訴訟判決で、大分地裁中学生に約790万円の支払いを命じていた。府内覚裁判官は「中学生が注意義務を怠った過失がある」と認定し、過失相殺も認めなかった。

将来歩行者として生きていこうと思う人間も多いだろ。

義務教育の時からしっかり教育ときなさいよ。

歩行者事故を起こせば数十年にわたる「償い」をしなくちゃならないんだから

2019-04-06

anond:20190405154039

具体的にどういう混乱が起きるかというと、「お互いがお互いをレイプする」という状況が容易に起こりうる、ということ。

まり、正しいセックス同意手続きを定めるホワイトリスト方式になるので、双方とも「同意要件」を満たしていないことがありうる。

その場合、双方とも相手同意なしに性行為に及んでいるので、「お互いがお互いをレイプする」ということになる。

 

現状のブラックリスト方式だと、「お互いがお互いを脅迫しながら性行為する」「お互いがお互いを暴行しながら性行為する」のような状況でもない限り、「お互いがお互いをレイプする」ということは起きない。

 

もちろん、ホワイトリスト方式にして、「お互いがお互いをレイプする」があった場合過失相殺的に「同意があったものと見なす」というやり方も可能

ただ、この場合レイプ被害を訴えるには自分側の「同意要件」の成立が必要となってしまう。

当然、運用で上手く現実とすり合わせる必要があるだろう。たとえば「相手からヤリ始めたので同意要件を満たしている」とか「騎乗位だったので同意要件を満たしている」とか。

 

 

 

昼間からなにを書いているんだ俺は。

 

2017-11-27

トラックにはねられ女性2人重体

ラジオニュースを聞いたときから違和感を覚えてたんだけど、テレビニュースを見たら案の定歩行者横断禁止道路だったよ。

浅草近辺の片側二車線以上の道路すべからく歩行者横断禁止だったはずだなって。

深夜で横断歩道でない場所で、そもそも歩行者横断禁止じゃ、どれだけ過失相殺されるかわからんな。

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20171127-00000038-jnn-soci

2017-02-17

[] H23民法コメント

全体について

合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。

設問1(1)

◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。

◆↑と同じような記述

設問1(2)

◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権必要費償還請求権(608条1項)にしていた。

◆詐害行為債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。

設問2

将来債権譲渡とその付随義務理解できている。

◇ただし、帰責事由について謎の議論を展開している。

◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。

設問3(1)

◇「建物としての基本的安全性」の論点に気付いている。

◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。

設問3(2)

◇ばっちり書けている。

◆ばっちり書けている。

まとめ

なので、

転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。

債権者代位に何とか気付いている。

将来債権譲渡とその付随義務をそれなりに書けている。

④「建物としての基本的安全性」の論点を書けている。

過失相殺論点をばっちり書けている。

辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴会社との総合なんでなんとも言えないけど。

設問1(1)

◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。

設問1(2)

債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。

設問2

◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。

設問3(1)

◇「建物としての安全性」ってワードが出てるんでいいと思う。

設問3(2)

◇できれば実質的理由が出せるともっといい。加齢を理由相殺したらじじいの損害賠償請求は全部減額されちゃうだろ!とか。

2016-04-17

NBCというネズミ講疑惑が持たれているネットワークビジネスの話

NBC(ネットビジネスカレッジ)というネットワークビジネスを展開している団体がある。

様々な所で「これはネズミ講じゃないか?」と言われているみたいだけれども

一般の人がイメージするネズミ講とかマルチ商法とは少し違う形態みたいなので、

旧版概要書面が手に入ったので広告とかと合わせて、分析してみる。(長くなるよw)

概要書面というのは、特定商取引法で定められている

連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)を行う際に

契約に前もって渡さなくてはならない書類の一つ。

 

ネットビジネス」を商材とした「ネットワークビジネス

今回入した概要書面(旧版2015.11)を見てみると、その記載がいい加減でびっくりする。

取扱商品についての記述抜粋すると、

「入会金 67,800円 100pt」

「月謝 16,200円 100pt」

商品に対する説明は、たったこれだけ。

 

 

NBC使用していた、この概要書面には、

この概要書面は、「特定商取引に関する法律」第37条一項により交付することが義務づけられている書面です。

と、ぬけぬけと書いているんだけれども・・・

 

特定商取引法では、概要書面に取扱商品に関して

商品の種類及びその性能若しくは品質に、関する重要な事項又は権利

若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項」

記載必要とされているんだけれど、

十分に満たされているとは言えないよなぁ。

 

 

そこで概要書面以外からNBCのおこなっている事業

概要を調べてみると(既に概要書面の立場が無い^^;)

 

 

NBCには、マルチビジネスによくある

化粧品」だとか「健康食品」といった品物は存在しないらしい。

ネットビジネスを「教える」または「システム提供する」というのを商材としている。

これは特定商取引法でいう所の「役務提供」に該当すると思われる。

 

 

まり商品としては「ネットビジネスで儲けることを教える」というもの

これを売る「ネットワークビジネス」を展開しているということになる。

 

余談だけれど、

特定商取引法の申出制度についての相談を受け付けている日本産業協会に、

NBCの件で相談したところ、担当の方曰く

「こんなのは概要書面に書きようがありませんよね」って苦笑い

 

で、どうやらNBCが行っている勧誘宣伝(その違法性の指摘は一旦おいておいて)では、

ネットビジネスで稼ぐ」のと「勧誘で稼ぐ」のを二本の柱にしていると主張している。

 

ここで整理しておくと

・「勧誘で稼ぐ」というのは、

会員から集められた入会金や月謝を元手に

新規入会獲得に対してもらえる報奨金や、配下にしている会員組織の規模でもらえる報酬

連鎖販売取引で言うところの「特定利益」になる。

 

 

・「ネットビジネスで稼ぐ」というのは、

商品を使いこなして得られる(かもしれない)結果であって、

オークションだか何だか知らないが、外部から会員が引っ張ってくる利益になる。

NBCから支払われているものではない。

 

お金の流れとしてこの両者が完全に分離しているシステムみたい。これはマルチ商法としては珍しい。

(てかネズミ講の疑いが出てくるので、普通はこんな設計にはしない)

そんな中、NBC勧誘などでは「稼げる」をキーワード

しばしばこの両者を混同させていたりする。

特に凄いなぁと思ったのはNBC広告文言

物販ビジネスだけに特化して、月に150万円以上売上をあげている方もいらっしゃいますし、

逆にこのソーシャル・ネットワーキングアフィリエイトに特化して月収100万円以上稼いでいる方も多数いらっしゃいます

魚拓

https://archive.is/FIQu1

(誇大広告やらこの広告に対する様々な法的な問題はおいておいて)

 

 

この「物販ビジネス」というのは、商材の「ネットビジネス」の部分の話。

そして「ソーシャル・ネットワーキングアフィリエイト」というのは、

連鎖販売取引の「勧誘行為」なんかの部分。

まり商材としている「ネットビジネス」に一切関知せずに

勧誘活動などに特化して、会員の入会金や月謝から生み出される配当

大きな金額を「稼げる」というパターン広告で明言してみせているのである

 

・・・なんというか、これはまんまネズミ講だよなぁ。

 

 

  

ちなみに

物販ビジネスだけで月に150万円の売上

勧誘活動だけで月収100万円って並べると

一見物販ビジネスの方が稼いでいる様に見えるけれど、

150万円っていうのは売上で、その商材っていうのが商品転売とかだから

どう頑張っても物販だけで100万円の利益は出てないよなぁ。

 

  

この広告だけ見てもNBC側が、実際の会員の利益として

物販ビジネスよりも勧誘活動の方が主になっている現状を認識している感じはする。

 

  

ネズミ講であるのか否かの話

 

ここから少しネズミ講の法的な話に立ち入る。

 

NBCでは会員に対して

報酬に上限設定がある」とか

ネットビジネスを教えるという商品がある」からネズミ講ではないと説明しているらしい。

でも、この説明おかしい。

(てかNBCの側は、既に広告商品無視して稼げるって言ってしまってんだけれどw)

 

ネズミ講規制している無限連鎖講法律を見てみる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html

二条によると、「無限連鎖講」とは、

金品を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、

先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して

段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者が

それぞれの段階に応じた後順位者となり、

順次順位者が後順位者の出えんする金品から

自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額

又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

実は、商品の有無とか上限設定とかは要件として書いてない。

実際に、たとえ商品流通があったとしても、商品販売促進のための配当では無くて

金品の配当を主としている組織と見なされると、無限連鎖講(つまりネズミ講)になる。

 

これに関連した有名な判例に「E・Sプログラム」がある。

人工宝石によるマルチ商法ネズミ講判断された最高裁判決

取り扱われていた人工宝石という商品価値がなく

その再売買には意味がないとされて、人工宝石販売に名を借りた金銭配当組織であり

無限連鎖講の防止に関する法律要件を充たす金銭配当組織に当たるとされた判決

 

 

この話を前提にNBCの商材となっている

ネットビジネスを教える」という部分の価値を考える。

 

 

広告によるとNBC提供している「商品」というのは、

■ Yシステム ワールド
■ Yシステム ジャパン
■ イマコレ キュレーションサイト

□ NBC自動顧客獲得システム

(※この部分の実態NBC勧誘ツール提供に過ぎない)

 

となっている感じ。

(今は複数カテゴリーに分けがあるようだが、実際のところ実態は変わってないぽい。

ていうか広告の方が未だ生きているので内容が違う勧誘をしているとするとマズいよな)

 

 

 

で、具体的に価値があるのか検討してみる。

 

 

■ Yシステム ワールド

実態海外通販サイトのアーリーエクスプレスAPIを引っ張っただけのものだそうで、

そこの商品を選んで会員に対してヤフオクなどに無在庫出品をさせるというもの

取引には一つの商品につき別途500円をNBCに払う必要がある。

(ちなみにアーリーエクスプレスには日本語版もある)

 

もちろんヤフオクでの無在庫出品は規約違反行為。それを組織的やらせている。

ネットワークビジネスに使うことも禁止との事(ヤフー広報確認済)

 

関税不要に拘ると、取り扱う商品価格とかから限定されてくるはず。

また手数料で一点500円とられるって転売の利ざやを考えると結構厳しい。

また扱っているのが実質、海外三流品に限定されていて、それを納期一ヵ月とかふざけた条件で

オークションに出品して売るっていう形から考えると、儲けを出すのは厳しそう。

 

 

内部告発している人のサイトでは「月収1万コースでも、難しい」との事。

内部告発をどの程度信用できるのかはわからないけれど、

皮算用した限りでは「難しい」だろうなぁってのは想像がつく。

 

また、この海外転売などに絡んだネットビジネスを教えるという割には

NBC為替とか基本的ビジネスの仕組みに関しては教えていないぽい。

参考 

何かと怪しいNBC会員の人に、NBCでやらされている無在庫ネットビジネスについて色々と聞いてみた。

http://togetter.com/li/885097

 

 

■ Yシステム ジャパン

NBC在庫もつ商売も始めたという。

低価格NBC会員が行うECサイト商品提供すると言う。

在庫ECショップが作れるというふれ込み。

 

 

でも実際は、そんなに安いわけでは無くて、

価格コムで売られている価格よりも高かったりする仕入れ値で、そこから利益を上乗せする形。

これを、個人が運営している料金先払いのECサイトで売るっていう話なので、

まぁ普通に考えると商売が成り立つようなものでは無い。

 

内部告発している人によると、やはりほとんど実績が無く、

単発で10万円の人が一人居るとかいないとかのレベルらしい

(その人も、もしかすると自分で購入してる分かもしれないが)

 

 

 

■ イマコレ(キュレーションサイト)運営

広告説明によると

将来的に多くのアクセスを集める巨大キュレーションサイト上でアフィリエイトができる!

NBC会員になるとキュレーションサイト投稿できるらしい。

でも書き込みも閲覧もほぼ会員しかいない様なサイトアフィリエイトをさせて展望はあるのだろうか。

今はNBCの方から記事を書いた会員に数百円とかの報酬を出しているぽい。

一応googleのAdsを入れいるけれど、その原資の大部分は自分達が払った月謝と入会金だよなぁ。

 

 

 

ようするに、商材となっている「ネットビジネスを教える」という部分の価値は、

恐ろしく低いものであると思われる。

(本来この広告場合、法的にNBC側は具体的な根拠に基づいたものを示して

価値説明しなくてはならないのだけれども、それも無い)

 

 

 

 

まぁ「マインド」とかスクールとしての「自己啓発価値」の話を持ち出す人もいるかもしれないが

ういういい加減なビジネス肯定したり、ビジネスとしての不合理さを見抜けないっていうのは、

単に悪徳商法洗脳に使われているだけで、

本来ビジネススクールとしての価値があると言えるのだろうか。

 

 

 

内部告発をしている人のサイトを見ると

ヤフオク不正に気づいてIDの抹消をしだしてからは、

ネットビジネスでの実績っていうがほとんどなくて

儲けている人って言うのは、勧誘とか配当の部分でしかないらしい。

(不正として対応される時点で、商品価値がアレだけれど)

 

  

 

 

問題点など  

で、NBCの何が問題かというと、連鎖販売取引とは説明せずに

ネットビジネスで稼げる」とかいセミナーを開いて

(ここから違法性がある可能性があるんだけれど)、

そこでマインドコントロールを行って会員を勧誘する。

当然いい加減な内容なのでネットビジネスでは実績が上がらない。

 

 

自分が払った入会金と月謝を取り返す為には、

ネットビジネスの方じゃ無理だから

勧誘活動配下の会員を作って彼らが支払う入会金や月謝から生み出される

権利報酬」を得るしか無い。

 

 

てなわけで後続を作って被害を押しつける為の勧誘が行われている可能性がある。

気がつけば、ネズミ講に荷担するような形になっているわけだ。

で、そういうのが出来ない人が損を覚悟で辞めてしまったり。

 

 

 

  

この被害を押しつける勧誘行為の「言い訳」として

ネットビジネスもある」ってのが機能的に働いているのも問題

(本人や相手に対しても「ネズミ講隠れ蓑」として働いている構造があり、

ネットビジネスが上手くいかないのは「自己責任」とか言われたり)

 

 

まぁ内部告発している人によると退会率が70%だとかそうで

残っている人というのは、上の方の人で

配下の人数から毎月コミッション配当を貰っている立場の人とか

 

 

魚拓

http://megalodon.jp/2016-0416-0735-42/netbusinesscollege06.blog.fc2.com/blog-entry-4.html

 

 

 

この退会率が本当だとすると、

勧誘活動が盛んな割に会員数が昨年から4000人で頭打ちのことから見ても

現状、既にピラミッド上部で権利報酬を得ている人達は、

放っておいてもベースコミッションでの報酬を得る状況を維持しつつ残っていて、

新規入会してくる下層部が、ネットビジネスで上手くいかず、

勧誘で損を他人に押しつけて自分は抜けていくという形で

激しく入れ替わっていくという実態が予想できる。

 

 

上位の人は調子の良いことを言いながら、

から関わる人をことごとく不幸にして潰していく見事なシステムが出来上がっている感じ。

 

 

まじめに副業としてネットビジネスができると思ったら内容がいい加減で、

入学金や月謝を取り返す為にはネズミ講をやらなければいけない状態にしてしまうというのは

従来型のネズミ講よりも酷い感じではある。

 

  

 

もし被害を受けたのなら

 

まずはクーリングオフ検討してみるべき。

 

連鎖販売取引場合20日間以内であれば、

書面によりクーリング・オフをすることができる。

これはNBCの書面にも書いてある内容

 

しかNBCは成果の偽装を行っている疑惑がある。

(無在庫販売などの手法は、実際に商品を買わずネットビジネスの部分で成果を偽装やすい)  

もし新規入会者に対してクーリングオフ回避のために成果偽装を行っているとすると悪質。

(物販は、最初の一ヵ月は成果が出たが直ぐに売れなくなった話とかある)

 

 

そこで注目しておきたいのがクーリングオフに関するもう一つの規定

連鎖販売業を行う者が事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、

消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、

上記期間を経過していても消費者クーリング・オフをできます

参考 特定商取引法ガイド の連鎖販売取引

http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html

 

 

NBCシステム説明を始め様々な部分で事実と異なる説明勧誘を行っているので、

その証拠を突きつけることでクーリング・オフが可能になるかも

 

 

しかし、たぶん難しい。

さらネズミ講として損害賠償請求する方法がある。

 

参考

連鎖販売取引ねずみ講勧誘員の責任

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html

 

 

裁判所は、通信販売事業には実体がなく実質的には法律によって禁止された違法金銭配当組織であるとして

会社代表取締役勧誘員の共同不法行為認定して、支払い済みの契約金相当額、弁護士費用について損害賠償を命じた。

事業者らは、学生らが入会後勧誘成功して収入を得ていたことなどから信義則違反ないし過失相殺を主張したが、

判決は、学生らは勧誘員らに踊らされていた被害者というべきであるなどとして、この主張を退けている。

 

 

NBC場合は、示してきたとおりネットビジネス価値実態が乏しいので、

前記の通りNBCネズミ講判断される可能性が高いわけで、

支払い済みの契約金相当額、それに弁護士費用についても損害賠償を求める事が出来るかもしれない。

 

 

さにらにこの判例重要な点は「入会後勧誘成功して収入を得ていた」としても

被害者認定される(社会的な信用は失ったままだけれども)という部分。

NBC場合はその運営実態から「踊らされていた被害者」に該当する人達が多そう。

 

 

場合によっては救済される可能性があるので、既に「勧誘してしまった」っていう人も、

勇気を持って「勧誘してしまった人」と供に法律上相談してみてはどうだろうか。

そうした行動が、被害者救済と、個人の信用回復につながるかも知れない。

 

 

 

 

2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604143304

財源が国庫金なんだからそれは通らないでしょう。

それがアリなら、何でもありになっちまう

誤って振り込んだのは事故でした、では済まない。

1円だって責任を徹底的に追わなきゃダメだよ。金融屋でしか行政側なら。

金融システム税制社会保障の信頼と安心を守るのは彼らの職務なんだから

つーか、これ日銀絡んでる気がするんだよなー。

失業保険の最終振込みやるのあいつらだし。

貴族どもがほっかむりしてる気がする。

失業保険の書類の裁きは手でやってんだから日銀にも過失あると思うがなぁ。

システム屋VS発注サイドって構図も結構だけど

これまずは「出て来い日銀」って気がするし、あのクソ貴族ども引っ張り出して晒すめにも

是非裁判でカッキリ白黒つけて欲しい。

過失相殺取るなら確実に日銀が引きずり出される筈。堅確な事務標榜する日銀コラ、出てこいや

http://anond.hatelabo.jp/20140604142004

ハードソフト一体なのか純粋プログラムなのかわからんしね。

ハードソフト一体の場合、つまりハード面も製造してもらってる場合

PL法対象になるんじゃないか?っていう訴訟が起きて

結局、この論点とは違う過失相殺で決着してるから

クレカの決済機能銀行システム等、「間違っちゃった」じゃ済まない

システムが増えてる中で、これはキッチリ判例作ってもらって

どういう風に判定されるのか知っておきたい。

結局、裁判経由しないとリスク査定ほとんど出来ないからなぁ。

http://anond.hatelabo.jp/20140604134141

PL法対象外であり、

過失相殺を考えるまでもなく、賠償には値しないっていう見解でいいの?

それを裏付け判例や条文を教えて欲しい。

なんか皆さんすごい自信ありげに言うけど

根拠が傍証すら出て来ない。いや、自分で調べて到達出来ない俺が悪いんだけどさ。

http://anond.hatelabo.jp/20140604023509

判例ある?

これ、製造物の適正な使用の結果起きた不具合から

しろ車のリコール扱いされる気もするんだけど

PL法ってプログラムは範囲外だったっけ

守備範囲外なんで賠償責任の所在がわからん

過失相殺は恐らくあるよね?

結果としてどの辺のラインに落ち着くんだろうか?

2013-01-25

精神障害者人権はない

初めて増田投稿するので、不備があったら指摘してくれ。

相手の具体的な名称を出すけど、事実なんで、名誉毀損とか言い出すなら、証拠音声は警察に提出してもいいと思っている。

俺はメンヘラ10年くらいだが、入院歴も犯罪歴もない、ごく普通市民として生きている。

俺は、「こころメンタルクリニック」という札幌駅前の個人医院にかかっていたことがある。

http://www.cocoro-mc.com/

院長がミニスカートだということで、2chでも話題のクリニックだ。

まあ、そんなことはどうでもいい。

俺は今、別の病院に転院していて、そのミニスカ女医にカルテの開示を求める手紙をしたためて、クリニックを訪れた。

ミニスカは頑として、その手紙(というか、一応「診療情報提供のお願い」と題したドキュメント)を受け取らない。

押し問答の果てに、用心棒みたいなガラの悪い男2人組みが呼ばれた。

隣に調剤薬局があるんだけど、それを経営しているエム・エム企画株式会社かいうとこの連中らしい。

http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~MMkikaku/

で、俺は階段でそのチンピラみたいな男に腕をつかまれて、ひきづられた。

幸いにして怪我はなかったが、恐怖のあまり110番通報した。

俺、ちょービビリ。

チンピラは、警察が到着するまでの間、俺をバカだとののしっていた。

俺、わなわな震えがきたけど、じっと耐えた。

この部分はばっちり録音できているので、ネットで公開することも検討中だ。

やってきた警官は、双方の事情聴取をしたんだが、なにせ俺は元患者ということで、いうなればキチガイ扱いだ。

念のため言っておくが、俺はたしかメンヘラだが、妄想を見たり、他人に危害を加えたりするタイプじゃないんだ。

だが結局、チンピラは俺を引きとめようとするために腕をつかんだだけで、お咎め無し。

警察が言うには、俺が被害届を出しても受理されないそうだ。

ひっぱられた腕が痛い。

俺は近所の整形外科に駆け込んだが、医者が往診で留守だった。

受付の人がいうには、相手がある怪我の場合健康保険は使えないそうだ。

俺、ビンボー。俺、どうしたらいい?

帰宅後、俺は無料法律相談電話してみた。

チンピラは、過失相殺を主張して、告訴しても処分されず、民事訴訟でも治療費を払ってもらいない可能性があるそうだ。

俺は何も悪いことをしていないが、精神障害者だ。

健常者だったら、警察もまともにとりあってくれたんじゃないだろうか?

繰り返すが、俺はふだん、ごくごく普通市民として生活している。

だが、暴行を受けた現場精神科廊下だったのが運のつきだったんだな。

オチの無い話ですまん。

とにかく、精神障害者には人権ねえから

オマイラも気をつけろよ。

2011-06-29

〜頭の悪いブコメ

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から学校管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。

frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks

国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いとき代替手段だ。

shoji-no 事故, 裁判 高校野球バッターに「打ち方によってはファールボールスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks

その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。

mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks

答えは簡単。原告学校被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。

tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年責任にするのはいくらなんでも因果関係過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28

「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故

kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28

人を殺さないように気をつけろ。

bioweb 普通に学校管理責任じゃないの?なんでちがうの? 2011/06/289 clicks

管理責任のほうが例外的。それと学校被告になってない。

mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks

なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。

Nou せめて施設の問題やろ。。しかジジイて。。 2011/06/286 clicks

いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。

muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks

道路ボール出すな。学校管理責任原告が問わなかったから。

Tora1014 無罪というわけにはいかないが1500万円なんて払えるのだろうか 2011/06/28

なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。

oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故愛媛なのに裁判大阪というところも。 2011/06/287 clicks

こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。

T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28

こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。

touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks

んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。

kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks

因果関係」が事実因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。

p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks

いや、子供管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。

goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキック違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks

公道ボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。

Moodykajigaya 最初少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click

ばーか。民事に裁判員制度ってキチガイもいいとこ。

idiot-i 小5児童は校庭の中でサッカーをしていたのにこの判決? 2011/06/28

ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。

tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28

最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。

koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks

プロでも外すから、遊ぶ場所と角度は選べっつー事だよ。

hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks

あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]

tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28

大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道ボール出さないよう気をつけるべき。

linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks

むしろとか関係ない。なぜなら裁判所原告の訴えについてのみ判断するから

ahahasasa 87で1500万円って逸失利益の算出方法おかしすぎる・・・ 2011/06/28

逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?

imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決反社会的馬鹿。 2011/06/28

子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?

tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決学校管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28

その観点は訴訟では問題になってない。

kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks

自治体責任を問えるからと言って直接の加害者責任を問えなくなるわけではない。

yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks

有罪じゃねーよ。民事だっつーの。勝手犯罪者にすんな糞が。

filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28

これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから民訴法上は補助参加を行うことになろう。

yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click

轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。

REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks

そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボール公道に出さないようにしつけろ」。

z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28

言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。

rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法行政司法は何をやっとるんだ 2011/06/28

どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?

chintaro3 これで有罪なら、東電はどこまで賠償することになるんだろう。 2011/06/284 clicks

有罪じゃねーよ。

 

つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。

参考までに一応、基本的な処理を書いておく。

 

まず過失の有無。

行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合不法行為責任は発生しない。

しかるに「サッカーをする場合ボール公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり小学5年生はボール公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。

とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。

 

そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。

そうすると、少なくとも一定の範囲で少年不法行為が成立する。

もっとも、5年生というと、ボール公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供監督していたか否かは問題とならない。子供勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者泣き寝入りになっては困るからな。

というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。

 

ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。

普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。

ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。

そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。

さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり学校少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。

そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。

というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。

あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告少年側だけを被告としているならば、学校管理責任について判断してはならない。

 

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道ボールが出たら車両事故るかもしれない。車両事故れば骨折くらいはするだろう。だから常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折ボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭

技術系では自分素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分素人だという自覚が無くなるようで。

はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

tama_lion 「ボール道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks

「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?

napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40

1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか

solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18

半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道ボールを出さないべきだろう。

akawi フリーキックホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks

「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道サッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?

AKIT こういう判決が出るから裁判官常識がない」と言われるんだよな。 2011/06/28 78

判決読んでから言え。

nextworker 普通、こういうとき学校管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56

それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。

しかも「少年被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。

こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。

kiria25 裁判 これはちょっとおかしくない?少年の過失は限りなく0に近いと思うんだが。 2011/06/28

お前は公園で遊ぶとき公道ボールを出すなと教わらなかったのか?

過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。

toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子ども球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28

少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。

学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。

Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28

年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。

sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任ゴール裏ボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28

前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿

kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks

自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。

ssig33 これ事故と死因全然関係ねえだろ 2011/06/28

相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。

Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年責任が問われるの?学校管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかボール避けて転倒→骨折認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks

「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為から学校少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。

mobanama 社会 不幸な事例だが、これ施設管理の問題じゃないのか?なんか色々と狂ってる。 2011/06/28

施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。

bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67

なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?

redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks

あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折少年のせいだから事実因果関係は肯定できる。

ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。

himomen これ記事だけ見る限り絶対おかしいな、何か報道されない何かが隠れてるんだろうな 2011/06/28

絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道意味を正しく咀嚼することも必要だ。

benriman 事故, 社会 この記事だけでは、因果関係おかしい。事故予測できないだろ。 2011/06/28

いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道ボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。

hatomaguro これはひどい 転倒→骨折入院認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28

なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。

chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28

前述のとおり。あるとしても共同不法行為

okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスク過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事事故認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67

87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。

ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks

賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。

pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者不可抗力学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28

不可抗力意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?

つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?

spoichi 社会, 司法 せめてワクの中に蹴れという司法からメッセージか。 2011/06/28

ちげーよ。本田だってしまくってんだろーが。「せめて公道ボール出すな」だ。

suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族バイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks

何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。

shukaido170 asahi, education 子「ママサッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だからDSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks

ボール道路に出さないように気をつけなさい」でいいだろ。

nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks

記事を読め。いつから入院したんだ。

ftype パソコンニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲーム人生失ったので運営を訴える、2ch人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19

ぜんっぜん関係ないじゃん。

BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks

そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか

TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28

から学校けが悪いのかよ?

rakko74 普通に考えれば学校責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28

普通に考えたらボールを蹴った奴の責任。施設管理者はおまけ。

mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks

お前は予想できないのか?

hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28

しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。

naga_sawa そもそもボール存在する以上、道路ボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28

いや0になるだろ。

You-me 事故, 司法 これはもし事故責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28

から施設管理者はせいぜい共同不法行為責任被告になってないなら不真正連帯債務から施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。

API 社会, バイク 認知症の老人が普通に死亡しただけちゃうの。 2011/06/28

記事読め。被害者認知症じゃなかった。

ysync 社会, 裁判, これはひどい どんなに厳しく見たって、骨折治療費までだろ… 2011/06/28

「どんなに」は空集合

shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28

お前は自分子どもに、公道ボール出すなと教えないのか?

10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。

kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks

被告少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者少年なんだから

ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks

お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。

weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks

原告少年過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?

W53SA これはひどい判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks

いや、ボール遊びするとき公道ボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。

そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。

kumakuma1967 わからん, 児童権利侵害 100%少年責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長ニュータイプか?事故愛媛なのになぜ大阪地裁田中裁判長名でググる信楽事故トンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28

100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。

つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。

as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28

7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。

toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28

なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。

X-key こういう事故こそ裁判員制度を使えばいいと思うのだが。 2011/06/28

「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。

iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks

責任の主体は親、な。

nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks

「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?

yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28

少年じゃないって理屈おかしい。過失がなくってボール公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。

Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカ判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28

いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?

zorio こういうのこそ裁判員制度の対象になって欲しい気がする。 2011/06/2817 clicks

また馬鹿か。

gebonasu30km この理屈で行くと結構な人が東電から賠償金もらえそうだな 2011/06/28

これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。

daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks

「どう」は空集合。請求先は子供側が通常。

suzuki_kuzilla 東京電力原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28

これはちょっと無理筋かも、と思う。

snowdrop386 司法 おかし判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28

いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?

Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks

程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。

NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks

ちょwwww 検察てwwww 馬鹿すぎる。

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から Permalink | 記事への反応(1) | 00:19

2011-03-11

http://anond.hatelabo.jp/20110311124436

「誓約書よく読まないで機械的にサインした(←別に献金に限らずこういう人はよくいる)」

とか言ったらどうするんだろう?

そりゃ単純に献金者のミスだろう。

そらそうだが、というのは、前置きだが日本ではそれが許されていないケースがある。

金融取引にはリスク説明の指導が出ているし

特に不動産 などでは、対面で重要事項説明が、有資格者で求められている。

 

ようするに、説明責任という単語があって、十分説明出来ていなかった。とされた場合

過失が相殺されて、たとえば、不起訴になるかのうせいがある。逆に、説明側の過失が問われることもある。

これは、説明する側が、専門職で、される側が、非専門職場合によくあるケース。

 

そうすると、事務方のミスミスすると政治家がパーで 楽天ならOKという事はなく、

楽天のせいで政治家が飛ぶという可能性があり得る。

逆に、政治家を守るなら、楽天が確認代行業務を怠ったという事になる。

 

仮に、過失相殺献金者が無罪 政治家無罪となるのならば、

それを意図的に利用することで、政治献金ができてしまう。

返済するとしても、利息の問題があるから、一時で的にお金を預けることも問題だろう。

とすると、楽天は、個人による政治献金の返却を利用した政治家に利子分を外国籍の人から献金できる装置に早変わりする。

 

仮に、この事実を指摘されて、改善しないとすると、外国籍の人の内政干渉放置しておき、確認代行業務を怠った。

ということで、最悪は、国家動乱だねぇ・・・。

ことが大きくなる前に、国籍については、複数の事項の中の一つではなく 独立して複数の言語で、一番最初に それだけを

わかりやすく確認したほうがいいと思うけど。

 

また、クレジットカード利用なども、本人名義を確認したりする必要が有るね。(やってるとおもうけど)

 

あと、コレあれだね。政治献金管理口座は当座口座であり、有利子に変えてはならない。としないと

外国籍ファンドやなにかで、金利優遇による献金ができてしまうんだね。それももんだい。

 
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