はてなキーワード: 過失相殺とは
大阪に出張した時、ストライダーに乗ったガキに後ろから激突されて盛大にふっ飛ばされて、ガキも倒れて泣き出したんだけど、親が「どこに目ついとんじゃボケェ!前見て歩かんかい!」ってすごい勢いでブチギレてきた。
いや、後ろから激突されたのはこっちですけどって言っても全く聞き入れず、発狂して収拾がつかないので、警察呼んだんだよ。
で、一通り事情を聞き取った後、警察から出てきた一言が「まぁ、おたくさんは怪我もない訳ですし、子供さんが泣いてるし、ここは過失相殺ってことでお互いにお咎めなしってことにしませんか」とか言い出したんだよ。
おかしいだろ、こっちは後ろからぶつかられてこけたんだぞって言っても「でも証拠もないでしょ?このままだとおたくさんには2~3日留置場に入って貰うけど、そうしたら仕事にも差し支え出るでしょ?」ってニヤニヤして言ってんの。
それはそうで、約束の時間も迫ってたので、本当に仕方なしに諦めて仕事先に向かったって思い出。
ああやって、めんどくさい事件をなぁなぁで済ませたり、証拠がないからって取り合わなけりゃ、そりゃ「日本の性犯罪はかなりの部分が暗数で、欧米アフリカよりずっと多い人権後進国」って言われても、そうですねーとしか思えん。
言っておくが横断歩道は名前こそ「歩道」とついているが歩道ではない。車道だ(もし横断歩道が交通法規上も歩道だったなら、車はすべての横断歩道の手前で一時停止する義務がある。が、もろちんそんなことをする車はいないし、しなくても違反にはならない)。横断歩道のあるエリアは、本来は車道だが歩行者の便宜と安全のために横断してもいい場所を定めているにすぎない、そういう場所なのだ。歩行者が好きなように使っていい場所ではない。まずそこをわきまえてほしい。
上のブクマカのような者(や、それにスターをつけているような者)は、交通の安全と便宜のために設けられている保護義務や優先関係を「優遇」と履き違えて、あるいは勝手に都合よく解釈して図に乗っているが、勘違いも甚だしくまことに愚かしいことである。度し難い。
いつから保護される側が偉くなった? たとえば大人は子供を保護しなければいけないが、それは子供が偉いからではない。子供が弱いからだ。強い者が弱い者を保護するのは当然のことだから車は歩行者を保護しているのだ。
たまに弱者であることを笠に着て役所でえばり散らしている社会的弱者を見ることがあるが、上のブクマカも同類だ。社会的弱者だろうが交通弱者だろうが、与えられているのは正当な保護を受ける権利だけであって、怒鳴ったり威張ったり迷惑をかけたりする権利までは与えられていないのだ。保護されるべき場面以外ではお互い様だということをしっかりと理解するべきだ。
いつから優先される側が偉くなった? 交通法規や交通規制における優先関係は、単に優先関係を明確化するために設定されている。進行方向が交差する時にどちらが譲り・どちらが進むかを当事者同士にその場で判断させると危ないから、ケース別に優先順位を決めてあるに過ぎない。偉い人が優先されているわけではない。
たとえば狭い山道の対面通行ですれ違いが難しい時は、登り側が優先とされている。これは再発進が難しいほうを優先としているだけで、上に向かっている人が偉いからではない。
こういった交通秩序も理解できずに「歩行者は偉い」などという傲慢な勘違いに到達してしまうやつがいるから、いつまでたっても交通事故が減らない。
データを探せばわかると思うが、自動車対歩行者の交通事故の原因は、横断歩道上で実に3割、横断歩道ではないところでは7割の事故について歩行者側に法令違反がある。しかし、結局賠償を負わされるのは自動車のほうだ。過失相殺で減額があったとしても差し引きすれば自動車側の賠償額のほうがどうしたって大きくなるからだ。いい迷惑である。
歩行者も自動車も、道路という公共の共有物をひとつのルールの元でシェアしているという点で立場はイーブンだ。
ルールでは保護の義務と優先順位が冷徹に定められているだけで、そこには「自動車ふぜいは歩行者様に楯突くな、かしずけ」などという歩尊車卑の考え方はない。横断歩道では車側に歩行者を保護する義務があるだけで、歩行者側には「渡る」以外には何の権利も与えられていない。好きなだけ待たせていいわけでもなければ、交差点の円滑な通行を故意に妨げていいわけでもない。むしろ、暗黙のうちにおのおのにできる範囲でさっさと渡り切ることが求められている。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士は報酬は報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。
それはともかく、名誉毀損ビジネス(仮称)が違法と言えるかを検討してみる。
まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体は直ちに違法とは言えない。金商法の風説の流布とか、特定個人の哀しき過去を暴露したりとか、医薬品の広告をしたとかなら話は別だが。
名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法な表現が違法になるということはあるまい。違法な表現の違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。
違法ではない表現をした者に対して、侮辱や名誉毀損、脅迫を行った場合は不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。
過失相殺という構成も考えられるが、ネットの名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。
では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。
何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。
しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから、示談交渉しても悪いとは言えない。
つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的に個別の関わりを持ちに行ってる点で普通の当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかないかもね。
過失相殺99:1として 1の分を支払うためにおちんちんと小指をお受取りください。(実際 そこまでではないが入院沙汰ではあった)
具体的にどういう混乱が起きるかというと、「お互いがお互いをレイプする」という状況が容易に起こりうる、ということ。
つまり、正しいセックスの同意手続きを定めるホワイトリスト方式になるので、双方とも「同意の要件」を満たしていないことがありうる。
その場合、双方とも相手の同意なしに性行為に及んでいるので、「お互いがお互いをレイプする」ということになる。
現状のブラックリスト方式だと、「お互いがお互いを脅迫しながら性行為する」「お互いがお互いを暴行しながら性行為する」のような状況でもない限り、「お互いがお互いをレイプする」ということは起きない。
もちろん、ホワイトリスト方式にして、「お互いがお互いをレイプする」があった場合は過失相殺的に「同意があったものと見なす」というやり方も可能。
ただ、この場合、レイプ被害を訴えるには自分側の「同意の要件」の成立が必要となってしまう。
当然、運用で上手く現実とすり合わせる必要があるだろう。たとえば「相手方からヤリ始めたので同意の要件を満たしている」とか「騎乗位だったので同意の要件を満たしている」とか。
昼間からなにを書いているんだ俺は。
合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。
◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権の規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。
◆↑と同じような記述。
◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権は必要費償還請求権(608条1項)にしていた。
◆詐害行為・債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。
◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。
◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。
◇ばっちり書けている。
◆ばっちり書けている。
なので、
①転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。
②債権者代位に何とか気付いている。
辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴・会社との総合なんでなんとも言えないけど。
◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。
◇債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。
◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。
NBC(ネットビジネスカレッジ)というネットワークビジネスを展開している団体がある。
様々な所で「これはネズミ講じゃないか?」と言われているみたいだけれども
一般の人がイメージするネズミ講とかマルチ商法とは少し違う形態みたいなので、
旧版の概要書面が手に入ったので広告とかと合わせて、分析してみる。(長くなるよw)
今回入した概要書面(旧版2015.11)を見てみると、その記載がいい加減でびっくりする。
「入会金 67,800円 100pt」
この概要書面は、「特定商取引に関する法律」第37条一項により交付することが義務づけられている書面です。
と、ぬけぬけと書いているんだけれども・・・
「商品の種類及びその性能若しくは品質に、関する重要な事項又は権利、
十分に満たされているとは言えないよなぁ。
「化粧品」だとか「健康食品」といった品物は存在しないらしい。
ネットビジネスを「教える」または「システムを提供する」というのを商材としている。
これは特定商取引法でいう所の「役務の提供」に該当すると思われる。
つまり商品としては「ネットビジネスで儲けることを教える」というもの。
これを売る「ネットワークビジネス」を展開しているということになる。
余談だけれど、
特定商取引法の申出制度についての相談を受け付けている日本産業協会に、
「こんなのは概要書面に書きようがありませんよね」って苦笑い。
で、どうやらNBCが行っている勧誘や宣伝(その違法性の指摘は一旦おいておいて)では、
「ネットビジネスで稼ぐ」のと「勧誘で稼ぐ」のを二本の柱にしていると主張している。
ここで整理しておくと
・「勧誘で稼ぐ」というのは、
会員から集められた入会金や月謝を元手に
新規入会獲得に対してもらえる報奨金や、配下にしている会員組織の規模でもらえる報酬で
・「ネットビジネスで稼ぐ」というのは、
商品を使いこなして得られる(かもしれない)結果であって、
オークションだか何だか知らないが、外部から会員が引っ張ってくる利益になる。
お金の流れとしてこの両者が完全に分離しているシステムみたい。これはマルチ商法としては珍しい。
(てかネズミ講の疑いが出てくるので、普通はこんな設計にはしない)
しばしばこの両者を混同させていたりする。
物販ビジネスだけに特化して、月に150万円以上売上をあげている方もいらっしゃいますし、
逆にこのソーシャル・ネットワーキング・アフィリエイトに特化して月収100万円以上稼いでいる方も多数いらっしゃいます。
(誇大広告やらこの広告に対する様々な法的な問題はおいておいて)
この「物販ビジネス」というのは、商材の「ネットビジネス」の部分の話。
そして「ソーシャル・ネットワーキング・アフィリエイト」というのは、
勧誘活動などに特化して、会員の入会金や月謝から生み出される配当で
大きな金額を「稼げる」というパターンを広告で明言してみせているのである。
ちなみに
物販ビジネスだけで月に150万円の売上
150万円っていうのは売上で、その商材っていうのが商品転売とかだから
どう頑張っても物販だけで100万円の利益は出てないよなぁ。
物販ビジネスよりも勧誘活動の方が主になっている現状を認識している感じはする。
NBCでは会員に対して
「報酬に上限設定がある」とか
「ネットビジネスを教えるという商品がある」からネズミ講ではないと説明しているらしい。
(てかNBCの側は、既に広告で商品を無視して稼げるって言ってしまってんだけれどw)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html
段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者が
それぞれの段階に応じた後順位者となり、
自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額
実際に、たとえ商品の流通があったとしても、商品の販売促進のための配当では無くて
金品の配当を主としている組織と見なされると、無限連鎖講(つまりはネズミ講)になる。
その再売買には意味がないとされて、人工宝石の販売に名を借りた金銭の配当組織であり
無限連鎖講の防止に関する法律の要件を充たす金銭配当組織に当たるとされた判決。
この話を前提にNBCの商材となっている
となっている感じ。
(今は複数のカテゴリーに分けがあるようだが、実際のところ実態は変わってないぽい。
ていうか広告の方が未だ生きているので内容が違う勧誘をしているとするとマズいよな)
実態は海外通販サイトのアーリーエクスプレスのAPIを引っ張っただけのものだそうで、
そこの商品を選んで会員に対してヤフオクなどに無在庫出品をさせるというもの。
取引には一つの商品につき別途500円をNBCに払う必要がある。
もちろんヤフオクでの無在庫出品は規約違反行為。それを組織的にやらせている。
ネットワークビジネスに使うことも禁止との事(ヤフー広報に確認済)
関税不要に拘ると、取り扱う商品が価格とかからも限定されてくるはず。
また手数料で一点500円とられるって転売の利ざやを考えると結構厳しい。
また扱っているのが実質、海外三流品に限定されていて、それを納期一ヵ月とかふざけた条件で
オークションに出品して売るっていう形から考えると、儲けを出すのは厳しそう。
内部告発している人のサイトでは「月収1万コースでも、難しい」との事。
また、この海外転売などに絡んだネットビジネスを教えるという割には
NBCは為替とか基本的なビジネスの仕組みに関しては教えていないぽい。
参考
何かと怪しいNBC会員の人に、NBCでやらされている無在庫ネットビジネスについて色々と聞いてみた。
でも実際は、そんなに安いわけでは無くて、
価格コムで売られている価格よりも高かったりする仕入れ値で、そこから利益を上乗せする形。
これを、個人が運営している料金先払いのECサイトで売るっていう話なので、
■ イマコレ(キュレーションサイト)運営
将来的に多くのアクセスを集める巨大キュレーションサイト上でアフィリエイトができる!
NBC会員になるとキュレーションサイトに投稿できるらしい。
でも書き込みも閲覧もほぼ会員しかいない様なサイトでアフィリエイトをさせて展望はあるのだろうか。
今はNBCの方から記事を書いた会員に数百円とかの報酬を出しているぽい。
一応googleのAdsを入れいるけれど、その原資の大部分は自分達が払った月謝と入会金だよなぁ。
ようするに、商材となっている「ネットビジネスを教える」という部分の価値は、
(本来この広告の場合、法的にNBC側は具体的な根拠に基づいたものを示して
まぁ「マインド」とかスクールとしての「自己啓発の価値」の話を持ち出す人もいるかもしれないが
こういういい加減なビジネスを肯定したり、ビジネスとしての不合理さを見抜けないっていうのは、
本来のビジネススクールとしての価値があると言えるのだろうか。
儲けている人って言うのは、勧誘とか配当の部分でしかないらしい。
そこでマインドコントロールを行って会員を勧誘する。
当然いい加減な内容なのでネットビジネスでは実績が上がらない。
自分が払った入会金と月謝を取り返す為には、
勧誘活動で配下の会員を作って彼らが支払う入会金や月謝から生み出される
てなわけで後続を作って被害を押しつける為の勧誘が行われている可能性がある。
気がつけば、ネズミ講に荷担するような形になっているわけだ。
(本人や相手に対しても「ネズミ講の隠れ蓑」として働いている構造があり、
ネットビジネスが上手くいかないのは「自己責任」とか言われたり)
まぁ内部告発している人によると退会率が70%だとかそうで
残っている人というのは、上の方の人で
http://megalodon.jp/2016-0416-0735-42/netbusinesscollege06.blog.fc2.com/blog-entry-4.html
この退会率が本当だとすると、
勧誘活動が盛んな割に会員数が昨年から4000人で頭打ちのことから見ても
放っておいてもベースコミッションでの報酬を得る状況を維持しつつ残っていて、
激しく入れ替わっていくという実態が予想できる。
上位の人は調子の良いことを言いながら、
後から関わる人をことごとく不幸にして潰していく見事なシステムが出来上がっている感じ。
まじめに副業としてネットビジネスができると思ったら内容がいい加減で、
入学金や月謝を取り返す為にはネズミ講をやらなければいけない状態にしてしまうというのは
従来型のネズミ講よりも酷い感じではある。
書面によりクーリング・オフをすることができる。
これはNBCの書面にも書いてある内容
(無在庫販売などの手法は、実際に商品を買わずにネットビジネスの部分で成果を偽装しやすい)
もし新規入会者に対してクーリングオフの回避のために成果偽装を行っているとすると悪質。
(物販は、最初の一ヵ月は成果が出たが直ぐに売れなくなった話とかある)
そこで注目しておきたいのがクーリングオフに関するもう一つの規定。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html
NBCはシステムの説明を始め様々な部分で事実と異なる説明で勧誘を行っているので、
しかし、たぶん難しい。
参考
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html
裁判所は、通信販売事業には実体がなく実質的には法律によって禁止された違法な金銭配当組織であるとして
会社や代表取締役、勧誘員の共同不法行為を認定して、支払い済みの契約金相当額、弁護士費用について損害賠償を命じた。
事業者らは、学生らが入会後勧誘に成功して収入を得ていたことなどから信義則違反ないし過失相殺を主張したが、
判決は、学生らは勧誘員らに踊らされていた被害者というべきであるなどとして、この主張を退けている。
NBCの場合は、示してきたとおりネットビジネスの価値や実態が乏しいので、
支払い済みの契約金相当額、それに弁護士費用についても損害賠償を求める事が出来るかもしれない。
さにらにこの判例で重要な点は「入会後勧誘に成功して収入を得ていた」としても
被害者と認定される(社会的な信用は失ったままだけれども)という部分。
NBCの場合はその運営実態から「踊らされていた被害者」に該当する人達が多そう。
場合によっては救済される可能性があるので、既に「勧誘してしまった」っていう人も、
勇気を持って「勧誘してしまった人」と供に法律上の相談してみてはどうだろうか。
そうした行動が、被害者救済と、個人の信用回復につながるかも知れない。
それがアリなら、何でもありになっちまう。
誤って振り込んだのは事故でした、では済まない。
1円だって責任を徹底的に追わなきゃダメだよ。金融屋でしかも行政側なら。
金融システムと税制と社会保障の信頼と安心を守るのは彼らの職務なんだから。
つーか、これ日銀絡んでる気がするんだよなー。
貴族どもがほっかむりしてる気がする。
失業保険の書類の裁きは手でやってんだから、日銀にも過失あると思うがなぁ。
これまずは「出て来い日銀」って気がするし、あのクソ貴族ども引っ張り出して晒すためにも
是非裁判でカッキリ白黒つけて欲しい。
ハードソフト一体の場合、つまりハード面も製造してもらってる場合は
クレカの決済機能や銀行のシステム等、「間違っちゃった」じゃ済まない
どういう風に判定されるのか知っておきたい。
相手の具体的な名称を出すけど、事実なんで、名誉毀損とか言い出すなら、証拠音声は警察に提出してもいいと思っている。
俺はメンヘラ歴10年くらいだが、入院歴も犯罪歴もない、ごく普通の市民として生きている。
俺は、「こころメンタルクリニック」という札幌の駅前の個人医院にかかっていたことがある。
院長がミニスカートだということで、2chでも話題のクリニックだ。
まあ、そんなことはどうでもいい。
俺は今、別の病院に転院していて、そのミニスカ女医にカルテの開示を求める手紙をしたためて、クリニックを訪れた。
ミニスカは頑として、その手紙(というか、一応「診療情報提供のお願い」と題したドキュメント)を受け取らない。
押し問答の果てに、用心棒みたいなガラの悪い男2人組みが呼ばれた。
隣に調剤薬局があるんだけど、それを経営しているエム・エム企画株式会社とかいうとこの連中らしい。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~MMkikaku/
で、俺は階段でそのチンピラみたいな男に腕をつかまれて、ひきづられた。
俺、ちょービビリ。
チンピラは、警察が到着するまでの間、俺をバカだとののしっていた。
俺、わなわな震えがきたけど、じっと耐えた。
この部分はばっちり録音できているので、ネットで公開することも検討中だ。
やってきた警官は、双方の事情聴取をしたんだが、なにせ俺は元患者ということで、いうなればキチガイ扱いだ。
念のため言っておくが、俺はたしかにメンヘラだが、妄想を見たり、他人に危害を加えたりするタイプじゃないんだ。
だが結局、チンピラは俺を引きとめようとするために腕をつかんだだけで、お咎め無し。
警察が言うには、俺が被害届を出しても受理されないそうだ。
ひっぱられた腕が痛い。
受付の人がいうには、相手がある怪我の場合、健康保険は使えないそうだ。
俺、ビンボー。俺、どうしたらいい?
チンピラは、過失相殺を主張して、告訴しても処分されず、民事訴訟でも治療費を払ってもらいない可能性があるそうだ。
俺は何も悪いことをしていないが、精神障害者だ。
健常者だったら、警察もまともにとりあってくれたんじゃないだろうか?
繰り返すが、俺はふだん、ごくごく普通の市民として生活している。
だが、暴行を受けた現場が精神科の廊下だったのが運のつきだったんだな。
オチの無い話ですまん。
オマイラも気をつけろよ。
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
だから学校の管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。
frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks
国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いときの代替手段だ。
shoji-no 事故, 裁判 高校野球のバッターに「打ち方によってはファールボールがスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks
その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。
mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校の管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks
答えは簡単。原告が学校を被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。
tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年の責任にするのはいくらなんでも因果関係の過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28
「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者は認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故。
kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28
人を殺さないように気をつけろ。
mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本の司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks
なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。
いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。
muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校の管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks
道路にボール出すな。学校の管理責任は原告が問わなかったから。
なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。
oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故は愛媛なのに裁判が大阪というところも。 2011/06/287 clicks
こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。
T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28
こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。
touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks
んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。
kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係の証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks
「因果関係」が事実的因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。
p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks
いや、子供は管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。
goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキックに違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks
公道にボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。
Moodykajigaya 最初は少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本は老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click
ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。
tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28
最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。
koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks
hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks
あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]
tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28
大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道にボール出さないよう気をつけるべき。
linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks
むしろとか関係ない。なぜなら裁判所は原告の訴えについてのみ判断するから。
「逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?
imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任は社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決が反社会的な馬鹿。 2011/06/28
「子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?
tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決。学校の管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28
その観点は訴訟では問題になってない。
kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体に責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks
自治体に責任を問えるからと言って直接の加害者の責任を問えなくなるわけではない。
yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks
filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28
これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから。民訴法上は補助参加を行うことになろう。
yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click
轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。
REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計・学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks
そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボールを公道に出さないようにしつけろ」。
z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28
言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。
rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法、行政、司法は何をやっとるんだ 2011/06/28
どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?
有罪じゃねーよ。
つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。
参考までに一応、基本的な処理を書いておく。
まず過失の有無。
行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから、小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合は不法行為責任は発生しない。
しかるに「サッカーをする場合、ボールを公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり、小学5年生はボールを公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。
とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。
そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。
そうすると、少なくとも一定の範囲で少年に不法行為が成立する。
もっとも、5年生というと、ボールを公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供を監督していたか否かは問題とならない。子供が勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者が泣き寝入りになっては困るからな。
というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。
ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。
普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。
ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反と因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。
そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。
さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり、学校と少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。
そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年:学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。
というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。
あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告が少年側だけを被告としているならば、学校の管理責任について判断してはならない。
で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。
実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。
公道にボールが出たら車両が事故るかもしれない。車両が事故れば骨折くらいはするだろう。だから、常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。
骨折から認知症、認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実的因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折とボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。
しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に、骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺を類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者が若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40
1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18
半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
「誓約書よく読まないで機械的にサインした(←別に献金に限らずこういう人はよくいる)」
とか言ったらどうするんだろう?
そらそうだが、というのは、前置きだが。日本ではそれが許されていないケースがある。
特に不動産 などでは、対面で重要事項説明が、有資格者で求められている。
ようするに、説明責任という単語があって、十分説明出来ていなかった。とされた場合、
過失が相殺されて、たとえば、不起訴になるかのうせいがある。逆に、説明側の過失が問われることもある。
これは、説明する側が、専門職で、される側が、非専門職の場合によくあるケース。
そうすると、事務方のミスでミスすると政治家がパーで 楽天ならOKという事はなく、
逆に、政治家を守るなら、楽天が確認代行業務を怠ったという事になる。
返済するとしても、利息の問題があるから、一時で的にお金を預けることも問題だろう。
とすると、楽天は、個人による政治献金の返却を利用した、政治家に利子分を外国籍の人から献金できる装置に早変わりする。
仮に、この事実を指摘されて、改善しないとすると、外国籍の人の内政干渉を放置しておき、確認代行業務を怠った。
ということで、最悪は、国家動乱だねぇ・・・。
ことが大きくなる前に、国籍については、複数の事項の中の一つではなく 独立して複数の言語で、一番最初に それだけを
わかりやすく確認したほうがいいと思うけど。
また、クレジットカード利用なども、本人名義を確認したりする必要が有るね。(やってるとおもうけど)