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はてなキーワード: 法の不遡及とは

2024-09-23

anond:20240923195948

じゃあお前には生まれてくる権利すらないんだから死なないとねって話になるぞ

法の不遡及って知ってる?

2024-08-12

anond:20240812005114

実際、フワがやす子に殺されたやん。

同性だからと思って油断してたらアカンよ。

そもそも「男同士仲良くしよや!」ですら、相手男性わからんし、

10年来の友人がいきなりカミングアウトしてくる事もあるからな。

んで「実はズット嫌だった…」とかいって過去の罪で裁かれるのが現代や。

お気持ちには裁判所のような法の不遡及関係いからな。性的同意と同じで。

2024-03-20

法の不遡及」は果たして絶対的価値観なのか。

日本版DBSで遡及ガー言うてる奴がいたので。

法の不遡及というのは大陸法体形で、権利統治の安定性のために導入した技術論点に過ぎない。

よって「民主主義」や「法の下の平等」のような道徳的価値は一切ない。

例えばニュルンベルグ裁判では、実定法自体が不完全であるゆえに遡及はむしろ正義である宣言されている。

現存の法のみを絶対至高の存在とし、法治以外の道徳を抹消する実定法主義ナチズムに利用され、その欠陥が明らかになった。

ゆえに法の不遡及は相対化されるべきであり、少なくとも「絶対原理」ではなく「重要ないくつかの(競合すべき)価値観」に格下げされるべきではないだろうか?

2024-01-13

不同意性交等罪で完全アウトだと思うけど、8年前となるとまあ「法の不遡及」とかは争点になるかもしれないですね。

2023-12-11

anond:20231211124025

性犯罪したら重罪にしろのどこが暴言なんだよ

実際に性犯罪した特定個人を指してるわけじゃないのに

それに法の不遡及あるから既存性犯罪者は関係ないやん

2023-10-10

法の不遡及がぶっ壊れた世界をこれから歩むってことか?

2023-10-08

anond:20231008091721

間違ってましたごめんなさい 訂正しておきます

この場合って法の不遡及適用されないんだな

2023-09-10

紙屋高雪日本共産党から追放するための大義名分とは何か

id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、

共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。

ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。

免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。

まとめると「鉄壁ロジック vs 多数決

「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪

vs

手続き正義無視し、多数派工作で党規約への違反認定しようとする」 共産党

増田解釈では、紙屋高雪は党規約違反していない。紙屋高雪自己防衛のための鉄壁ロジックを組み立てている。

しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界実質的崩壊するのも予想がつくところである

このような場合手続き正義として正当なのは、党規約改正である

しか共産党は横着し、党規約恣意的解釈多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。

詳しく

神谷処分根拠とされているのは以下のブログ記事です。

日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

https://twitter.com/nomad_union/status/1700432707212505497

県党が言う神谷処分根拠

規約五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。

こちらの部分が違反だと言っているそうです。

あとは「党破壊撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです

https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614

共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。

該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である

日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニング記事である

表の主張

表の主張を要約する。

松竹氏除名問題で、「共産党異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである実例を以って説明する。

まごうことな共産党擁護である

共産党民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンス事象が起こったとするならば。

共産党外部の人間としては、「「共産党民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?

という印象を抱かざるを得ないだろう。

よって、党の印象低下を考慮すれば共産党記事問題視しにくいはずだ。

これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である

裏の主張

紙屋高雪は、松竹氏の除名処分理由に全く納得していない。なぜなら〜〜だからである

これはそのまま言えば、明確に党の規約違反する。

規約

党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない

よって紙屋はこの穴をつく。

私は私の意見が間違っているという、決定の認識を共有し、それに従い、その立場活動します。

裏の主張を守るための保険その2

「間違った意見としての説明」ならば、

  • どれだけ詳しく書こうが、
  • 面従腹背であることがありありと分かる書き方であろうが、

党の決定に全く反していない。

表の主張は「党内民主主義実例紹介」なのだから、「間違った自意見説明」をする大義名分バッチリである

さらなる紙屋のディフェンス

つの保険にも関わらず紙屋は休職処分となった。

処分大義名分は先に引用したとおり

1. 党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない

2. 党の内部問題は、党内で解決する

もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。

そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。

政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。

 私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います

 さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?

 「神谷政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います

 まさか、「神谷政党助成金廃止記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います

 そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。

 どうしまたか? 大丈夫ですか? 休みは取れていますか? 何か嫌なことがありましたか

さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思いますまさか神谷絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタル心配です。お大事に。

1つ目の記事では、

と、実例を「松竹氏除名問題から変更したこと以外まったく同じ構成とした。

「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事問題ないよね?」

2つ目の記事では、

学校給食無償化」という党内部の議論を明らかにした。

「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」

これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である

実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事執筆していることが指摘されている。

党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ

紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。

共産党懸念とは何か

紙屋氏の鉄壁理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。

という紙屋メソッドが正当なものとして認められれば、

いくらでも披露できてしまう。

様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッド行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制事実上崩壊することになるだろう。

正しい筋の通し方は何か

規約の穴を付かれたなら、規約修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及適用し、紙屋氏は何ら処分対象になるべきではない。

問題本質

この2つの違いが暗黙の了解しか定められていないことだ。

じゃあ明確化すればいい。

「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分対象となる」的な条文を足せばいい。

それだけの話ではないか

おまけ「除名」と「除籍」の違い。自ら党規約を骨抜きにする共産党

紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免処分からの「除籍である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。

一方、

処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関から罷免、除名にわける。

と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。

それは

除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。

と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである

一方、除籍の要件は以下の通り

組織は、第四条に定める党員資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織努力にもかかわらず協議不可能場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関承認をうける。

から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。

規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。

実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。

一方で、現実運用では、「党員資格を明白に失った党員」「党組織努力にもかかわらず協議不可能場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。

https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg

これは実際の「除籍通知」の書面であるが、

党員資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと

組織努力にもかかわらず協議不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと

どう見ても拡大解釈がすぎるのである

最後に、党規約第三条(五)から

意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。

2023-08-21

anond:20230821233535

ほ、法の不遡及だとォオオオ〜〜〜〜ぐわあ〜〜〜〜!!!!!😱

2023-06-10

承前(← https://anond.hatelabo.jp/20230610041119 )

https://archive.md/HYvJD#selection-4024.1-4057.118 https://archive.md/tEdbb : https://archive.md/Fi9uM#selection-1811.8-1871.8 https://archive.md/Fi9uM#selection-3425.0-3467.8 https://archive.is/mopWO#selection-681.0-703.8 https://archive.is/mopWO#selection-681.0-703.8   

“一度許可したもの撤回させるのは信義に反する、ならわかるんだが今のルールで今やることを判断するのに「法の不遡及」なんてのは関わってないだろ、って思う。”

“何言っているのかわからんが、そもそも4月水着祭に中学生が出ていることを問題視した市民が県側に問い合わせしたのが発端だ。”

しかし、要するに水着中学生共産党という単語があったからみんな気が狂っちゃったんだろ? とほほだよ。”

https://archive.md/2dxfr#selection-789.55-789.92

“「主催者がそれを認めた」から中止にしたのとか全スルーなのな。話にならんよ。”

https://archive.md/8MhRB#selection-1539.98-1539.136

“すなわち奴等は、「加害したいだけ」。対話できる、と夢を見てはいけません。”

一般的マナーの話で「ルールとして明文化される前だから過激な格好してもセーフ」はアホでしょ

別の状況なら「わざわざ言われんとわからんのか?」って叩きまくってる案件じゃん

法の不遡及とかじゃないんだが

2022-11-21

現在ドラえもんがいた時代ではタイムマシンによる歴史改変禁止されているが、ドラえもん歴史改変のためタイムマシンによってのび太に会いに行った時点では歴史改変合法であった。この場合、たとえドラえもんのび太時代歴史改変のための行動を続けたとしても、法の不遡及によりドラえもんが罰せられることは無い。〇か×か。

2022-06-27

anond:20220627105630

元のブコメの人も例えで言っただけで法の不遡及適用されるとは思ってないでしょ

ペットを改造してメカドッグにするわけにもいかんし、誰かに譲るにも飼い主の気持ち含めて色んなハードルがあるので実質引っ越せということになる

ペット可という条件で入居者を誘っておいて引っ越しが実質必須な変更はどうなんだって話だと思う

anond:20220627105630

かに法の不遡及」には当たらんが

賃貸契約を結ぶ際の契約書がどうなっとったかで「契約違反」になる可能性はあるわな

 

契約書にペット可(もしくは条件付きペット不可)となっとるんなら

退去費用その他は管理会社大家が支払うことになる

からの所有禁止は「法の不遡及」には当たらないんだよな~

マンションが途中からペット飼育禁止にしたというニュースで「法の不遡及禁止されてるんだから無効だ」てブコメ複数ついてスターを集めて上位ブコメになってる。

法律だってその法の成立以前に遡って適用されないという大原則があるのに、既に飼っているペットを手放せというのはありえない。

後出しはすべてにおいて禁止無効)だしどうしてもなら生きてる間は可だろう

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/d7f0673ce0ccc87f21263de2752e75fe1fe15b76

でもこれは遡及後出ししてることにはならないんだな~残念ながら。

この場合遡及は「R4.6.27から禁止という法律を作って、R4.6.26までに対象物を手放したのに、昔持ってたから罰する」のが遡及であって、これは法の不遡及原則から無効違憲となる。

禁止法以前から持ってたものを、禁止後も持ち続けることを処罰するのは「法改正後の所持行為に対しての処罰」だから遡及ではないし、そんな法律はこれまで無数にあるんだな、これが。

 

昭和46年 銃砲法改正

それまで合法だった、金属製拳銃型のモデルガン実弾は発射できないおもちゃ銃)は、銃身を完全に金属で塞いで白色か金色でないと違法となった。(それまで合法だった、銃身に穴が開いてたり黒色や銀色モデルガン単純所持禁止

 

昭和52年 銃刀法改正

それまで合法だった、金属製モデルガン構造について法令に適合しないもの(銃身と本体が分離したりするもの)の譲渡販売違法化した。

 

平成18年 銃刀法改正

それまで合法だった、人への殺傷能力がないプラスチックの弾を撃ち出す玩具銃について、一定以上の力で弾を撃ち出すもの無許可での所持を違法化した。(しか許可をとる手段は皆無なので実質的に完全禁止

 

平成26年 航空法改正

これまで合法だった、ラジコン航空機人口密集地・夜間・目視外での無許可での飛行を違法化した。(所持自体合法だが、使用場面が著しく制限された)

 

平成26年 児童ポルノ禁止法改正

それまで合法だった、自らが制作していない児童ポルノ映像画像等の所持を違法化した。

 

・令和3年 銃刀法改正

それまで合法だった、クロスボウの所持を違法化した。

 

・令和4年 航空法改正

それまで合法だった、100g以上のラジコン航空機を飛ばすには全て国への機体登録必要となり、無登録機の飛行は全て違法化された。(趣味として自由な所持・使用がほぼできなくなった。)

 

俺が知ってるだけでこれで、「それまで合法だったのに、後からできた法律で所持できなくなった・それまでの使い方ができなくなった」事例はもっとあるだろう。

モデルガン所持規制なんて、それまで合法的に購入して誰にも迷惑かけず家の中で眺めるだけだった無害なガンマニアが、それまで財産はたいて買ったモデルガンを、金と手間かけて規制に合うよう改造処理するか廃棄するしかなくなった。改造で対応しても、他人への販売譲渡相続も含む)が禁止されているので、市場価値は無価値となった。政府はそれに対して何の補償廃棄物時価買い取りや、改造費用の補助)もしてない。

 

もちろんそれに対して反発もあって、法の不遡及原則に反する、財産権の侵害だ、趣味を楽しむという幸福追求権の侵害だ、法律無効だ、という訴訟複数起こされてきたけど、すべて負けてる。

(こうした趣味分野での規制強化の歴史を見てると、自動車排気ガス安全基準規制強化されても「規制前に作られたものなら規制後もそのまま乗れるよ、他人から中古車を買って新たに乗りはじめてもいいよ」となってるのはすごく緩いね。古い車に乗ってる人は数が多いから、反発されたら選挙結果に影響するからだろうね。)

 

児童ポルノ以外のどの法改正(所持禁止)も、大多数はおとなしく迷惑かけず趣味を楽しんでたのに、ごく一部のアホがやらかして全体が規制されるという流れ。

マンションペット禁止もそうでしょ。

 

政府国家権力で、それまで合法だった国民の所持や行為を、ある時点から一方的禁止することすら裁判所問題ないと認めてるのに、ましてマンションという私有地内で決めたことがダメになるわけないんだよ。

2021-08-31

anond:20210831145157

内心を罰しないのも、法の不遡及も、いまの法律がそうなってるというだけで、未来もそうだというわけではないのだが

2021-07-27

anond:20210727154322

法の不遡及は法で裁く場合の話であって、最近のいろいろは法で裁いとるわけではない

2021-01-09

anond:20210109071835

外国政府に対して賠償請求ってできるんだっけ?

裁判所はその国の法律に従って裁く以上、その国の外に対して影響を与えることができないと思ってた。

余談だが、ワイは韓国裁判所近代市民国家裁判所ではないと思ってる。

こと親日家を罰する法律については法の不遡及原則を破った判決を下しているように見えるからね。

2020-09-04

人種差別は大嫌いだけど、銅像を倒すのって器物損壊罪じゃない?

ニュースを見ていると、そんな疑問が浮かぶのだけれど、いくら空気を読まない私だって、それを口に出す勇気はなかった。これは、そんな私が一冊の新書によって、正義のために物を破壊するのにも、道徳的理論根拠があるのかもしれない、と知った経緯だ。

増田正義

増田に入りびたっていると、世の中にはいろいろな立場があって、さまざまな正義があることがわかる。残念ながら、複数正義の間でぶつかり合いがあることもまれではない。表現の自由と見たくないものを見ない権利で、レスバトルが毎日のように起きている。あるいは、外国人移民権利尊重したら、女性安全をないがしろにしてしまったケースもある。2015年ケルン大晦日集団暴行事件なんかがその例だ。弱者をいたわろう、財産はみんなで公平に分けよう。そうした基本的原理では同意できるのに、個別のケースでは意見の一致が見られることはめったにない。工学部出身の私としては、実験すればすぐに答えの出る理系学問勝手が違い、社会の複雑さに戸惑うばかりであった。

正義への懐疑

そうするうちに、結局のところ正義根拠ってかなり曖昧でいい加減なんじゃないか、みたいなことを思うようになった。正義論理的根拠がわからなくなったのである。もともと正義についてはサンデル教授の本くらいしか読んだことがなく、哲学は専門外だ。

たとえば、大日本帝国中国北東部傀儡政権を作るのが悪だとすれば、アメリカイラクアフガニスタン空爆したり、親米政権樹立したりするのとどう違うのか。アメリカ中東派兵するのならあまり気にならないが、ロシアクリミア占領併合したときに動揺してしまったのはなぜなのか。本質的な違いはほとんどないのに。

日韓関係だってそうだ。たとえば、国家の間で解決済みであるはずの補償問題を、個人請求することは可能なのだろうか。それとも、個人権利が拡大する世界的な流れのなかでは、必ずしも不合理な話ではないのか。大統領が変われば民意が変わったことを意味するので、前政権約束反故にすることは許されるのか。

他にも、裁判員制度で、発達障害のある犯人に厳しい判決が下されたことがあるけれど、市民感覚医学最先端知識乖離していることも多い。専門家ではなく、偏見もある市民を本当に裁判に参加させていいのか、心配だ。

倒される銅像

で、直近の例で特に印象的だったのが、冒頭に述べたように、BLMで無残に引き倒される銅像だった。革命直後に独裁者の像が倒されるのには全く違和感がなく、それどころかほとんど何も感じない。しかし、歴史上の偉人がこうして再評価されるのを見ると、これは正しいのかどうか、よくわからなくなった。現代価値観からすれば、彼らの過ちは確かに明白だが、こうして公衆面前侮辱に近い目に合わせていいのか。法の不遡及原則、という聞きかじった知識を思い出してしまう。

道徳的には、人種差別絶対的な悪であるしかし、それに抗議する過程で必ずしも公共のものを壊す必要はないのではないか撤去を求める署名運動を起こせば十分なのではないだろうか。銅像破壊する意図は正しいが、間違いなく違法な行動だ。違法であるならば、BLM運動正当性に傷がつくのではないか。結局、正しさには根拠などやはり存在せず、その場の大衆熱狂しかないのではないか。そんな次々と浮かぶ懐疑に苦しめられた、反差別運動に対しての恐怖まで感じるようになってしまった。

書籍に救いを求める

そんな自分困惑しつつ、久々にリアル書店に足を運ぶと、「あぶない法哲学」という新書を見つけた。法哲学の本らしい。つまり、どうして法律道徳が正しいのかを理論的に分析する学問だ。

これだ! と私は膝を打った。私のもやもやはこれで解決するかもしれない。早速購入し、一気に読了した。著者はオタクらしく、ところどころ漫画アニメのたとえが出てくるのでわかりやすい。しかし、レベルを下げたり読者に媚びたりするようなことはしていない。そして、実在の事例や過激思考実験を見せることで、常識を疑ってかかることを、私に教えてくれた。

実証主義自然法論。法律根拠って何よ?

この本で学んだ重要概念として、法実証主義自然法論がある。

実証主義というのは、ざっくりまとめると、法律正当性を持つのは、定められた手続きに従っているからという理由しかなくて、そこに道徳的価値判断は介在しない、というものだ。そして、どれほど内容がおかし法律であっても、正当な手続き撤廃されない限りは、それは守られるべきものだ、とする。

もう一つの自然法論は、大まかにいえば議会で定めた法律よりも優先すべきルールがある、というものだ。さっきと違って道徳がかかわってくる。もちろん、人間良心常識は、時代地域で一貫したものではありえない。しかし、法律が追い付かないほど変化の激しい現代にあっては、法が整備されていない状態での一つの指針・根拠とすべきではないか、と著者は述べていた。

ここで大事なのは法律正当化するのは手続きのみであり、それが人道に則っているかどうかは、実は関係がない、という考え方が存在することだ。

で、ぶっちゃけた話、法律って守る必要ある?

ソクラテス最期はよく知られている。アテナイ若者堕落させたという不当な罪を着せられ、死刑となった。弟子たちはソクラテスに逃亡をすすめた。というか、当時は死刑判決を受けたらその都市国家から逃亡するのが当然だった。しかし、ソクラテスはあえてその判決に従った。悪法であろうともそれを守る義務がある。私はここで死ぬ悪法を制定した市民はその結果を引き受けよ。ソクラテスは命を賭して法を制定した市民たちに、自分たちがどれほど愚かな法律無自覚に作ってしまたか、を訴えたのである

一方で、市民不服従という考えもある。キング牧師アラバマでの激しい抗議活動のゆえに逮捕された。彼の方法は、多くの人々の抗議の模範となった。つまり自分良心ゆえに受け入れることのできない法律自覚的に破るが、国家尊重しているという姿勢を示すために、甘んじて法の罰も受ける。これを繰り返すことで、逮捕している国のほうがおかしいのでは? と多くの人が考え、行動するようになる。確かに法律を破ってはいるが、法律に従って罰を受けることで、遵法とは別の手段正義への敬意を示しているわけである

法律を守るだけが正義を貫く手段ではない。

この二つから導き出せること

道徳とは関係なく、法律を制定することは可能である。そして、不正法律や、放置された不正義に抗議する手段として、法律を破るという方法理論化されている。よって、違法手段正義を追求することは可能である。この結論は、良くも悪くも定められた手続きを重んじるタイプの私としては、非常に大きな驚きであった。

結論

人種差別に抗議する方法として、銅像を引き倒すのは、確かに器物損壊罪だ。しかし、それが正しいと考える人々は、単純な感情で動いている暴徒とは限らない。正しいかどうかはともかく、彼らの立場サポートする理論化された法哲学が、実際にあるのだ。

自分は、法学部一年生が学ぶことを、この年齢になってやっと知ったのだろう。だが、こうして知識が増えたことで、自分の感じていた違和感を少しだけ言語化できた。今後は、何らかの形で国際法とその背景の思想について学び、先ほどの例に挙げた、大国軍事行動の背後にある理論理解したい。

なお

本論では法律有効性に対して一定の疑問を投げかけているが、積極的法律を破ることを推奨する文章ではまったくない。また、法に関しては無知も同然なため、誤解があるかもしれない。ご指導ご鞭撻のほどを乞う。

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