はてなキーワード: 懲戒とは
暇空茜さんの弁護士「垣鍔晶」さん、匿名で仁藤氏を「アンパンマン顔」「ペニンシュラ系」「特定アジア系」等と誹謗中傷しまくっていた
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2109392
ここのブコメで
https://b.hatena.ne.jp/entry/4734159750722908868/comment/white_rose
コメント欄、ネトウヨアンフェは何か失点が見つかるとすぐ「どっちもどっち」と中立気取ろうとするけど、さすがにこれで言うのは無理すぎでは。/他人の顔写真使ってたのは初めて知った。
の書き込みに対して
https://b.hatena.ne.jp/entry/4734159750722908868/comment/Capricornus
white_rose いや、本物だとしたらどっちもどっちじゃないでしょうか。擁護ではなく悪い意味で。どっちも本件と無関係なヘイトで懲戒請求されて減ってく弁護士達…本件の法廷決着が仕事なのに何やってんの。
とコメントしたところ
https://b.hatena.ne.jp/entry/4734159750722908868/comment/Lumin
カプリコーン その「どっちもどっち」、仁藤さんサイドで同じようなことが起きた時に胸張って「どっちもどっち」言える?言えるならいいし言えないならやめた方がいいよほんとダサいから
何か読み取り間違ってる?
法のプロが率先して誹謗中傷で懲戒喰らうような真似して双方何やってんだって話をしてるのよ。擁護じゃなく。
一線超えた先でどっちがより悪いかなんてどんぐりの背比べして窃盗と強盗を一緒にするなみたいな怒り方でこの“どっちもどっち”に目くじら立てるのくだらなくない?そこ突っ込んでも何も状況変わんないだろ。
どっちも法のプロが一線超えた事に落胆して批判してるんだよ。アホな事で依頼人を裏切る事にもなるし。
逆に私のどっちもどっちを批判したりそこに星つけた人間で、神原弁護士が一線超えた時もしっかり批判した人間は何人居るんだ?
ColaboやWBPCの不正疑惑が生まれてもスルーして暇空サイドが失点した時だけ一方的に湧いて出てくる人間ばかりだろ。
こんなこと言う私は当然のこと、仁藤氏サイドでも擁護できる事はしてるし、暇空氏サイドでも批判すべきは批判してきてるぞ。
よくコピペになるああいう系の大企業に新卒入社してまもなく40になる。
俺自身、飲み会いきたくないッス系の若手として入社しそのまま歳を重ねたけど同期の平均以上のスピードで普通に管理職になった。
むしろ昔の飲み会のノリを忘れられない先輩や同期は普通にハラスメントで懲戒になったり出世コース外れたりしてる。
コロナ禍でテレワークが増えてから、その年の目標や経営方針を忠実に守って実務の効率化と面倒くさい部内業務から逃げなかった俺らみたいな属性の方が普通に評価されて生き残った。
ゴルフと飲み会しかしてなかった口の達者な連中は、社内業務ソフトすらろくに使えず詰んでる奴ばかり。
ザマアミロってんだ。
社内では誰もが知る「要注意人物」。
以下、案。
うちは労組絶対加入で、組合運動も活発なので何かしら相談に乗ってくれる可能性はある。
数年前はストライキしたらしい。
共●党系なので、まぁ左寄りだけど、悪い人たちではないので仲良く接してはいる。
まぁ、考えているだけでは何も進まないのだが。
最近は心理的安全性に配慮した職場づくりを経営側が意識するようになってきた。
(ただし、当の上司はついていけていないが)
ただ、通報したものの軽い懲戒だけで、逆にこちらが不利益を被る場合も無きにしも非ず、、、と危惧する。
でも、部下にパワハラしていた上司が実際に懲戒処分された事例もあるので会社は本気で取り組んでいる。
IT職なんて(特に実務経験があれば)他社でもひっぱりだこなのは体感で知ってるから。
ただ、部長にはお世話になってるし良い人だし、同僚とも仲が良い。
業種、業務内容ともに本当に理想通りの仕事だから、すぐに事を起こして退職もしたくはない。
ぶっちゃけ、それでもいい。
寝る時間も惜しんで働くなんて、別に普通にやってるし、楽しいし。
うーん、難しいな。
度重なる浮気・浮気疑惑と、共同で出す筈だった生活費の支払い拒否
(「今月は色々ピンチでお金無くて~が続き、いつの間にか全部自分が出す状態)が続き
(暗証番号教えた記憶無く、恐らく自分が操作するのを盗み見てた)
相手の実家に送金していた事が発覚し、我慢の限界となって同棲と交際の解消を申し出た。
元彼女は全力で拒否していたが、実家に帰れ荷物は後でまとめて送るからって言って
その事を恨まれたのか、分かれてから数ヶ月経ったある日、上司に呼び出され会議室に行くと
皆一様に重い雰囲気で、部長に至っては静かに激怒しているといった雰囲気。
何かミスをしでかしたのか、いやそんな覚えは全く無く寧ろ仕事は順調な方だったのに何故?
と思ったが、とりあえず席に座ると、上司が口を開き「君に関する悪い噂を聞いた」と言ってきた。
身に覚えがまるで無いと言うと、上司が再び口を開いて
「君が元交際相手の女性に無理矢理関係を迫り、強制的にわいせつ行為を働いていた、という通報があった」と言った。
正直言葉が出なかった。
なんで、そんな事に、なっているのか?分からない、マジで分からなかった。
困惑してすごい冷や汗をかいて、客観的に見れば俺は完全に「やらかした人間」に見えたと思う。
それでも何とか「元交際相手が、上司の言っている方かわかりませんが、
その方とは昨年の○月に別れています」
「関係が上手くいかなくなり、破局しましたが、交際期間中は彼女に対し誠意をもって接しており(これは本当にそうだった)
もちろん、(上司さん)が言う様な事をした覚えはありません」と言った。自分なりに必死だった。
すると部長が、「じゃあこれは何だね?」と切れた口調で俺を睨みながら、ノートPCを開いてある動画を再生した。
動画では、遠方の角度から、男女がそういう行為をしている所が映っていた。
画質は良くなくて音声も聞こえなかったが、自宅で俺と元交際相手がそういう事をしている光景だった。盗撮だった。
すぐに動画は閉じられ「この動画が送られてきた。この会社の人間である君に、強引に何度も性暴力をされたと。
場合によっては訴える覚悟もあるとも言っていた。どういう事だ!?」って
部長に怒鳴られてそこでようやく、自分が最悪の形でハメられたと分かった。
顧問弁護士は、とりあえず俺の処分(退職)は確定で、懲戒か退職金が一部でも出る形か、それとは別に会社の評判を落としたとして
俺は必死で反論した。元交際相手とは確かに別れたが、関係を解消する際に揉めたのは事実。
しかし交際中にDVの様な真似をした事は一度も無く、寧ろこちらが色々迷惑をかけられた。
これは元彼女の復讐・嫌がらせである、お願いだから信じて欲しい、という弁明はした。
男女間のトラブル「には厳しい会社だったからもうこの会社に君の居場所は無いとまで言われた。
疑惑が出ただけでも厳しく、動画まであり、弁解の余地は無かった。
更にそれだけでは無く、実家にも動画を送られ無い事無い事を告げられ、
堅い職業且つ古風な家柄だったので両親や親戚にも激怒され、一方的に絶縁された。
共通の友人知人にも、DVだの何だのされたと嘘を言って回られ、人間関係もメチャクチャにされた。
生活費、弁護士費用などの裁判費用で、今まで必死に貯めてきた貯金の大半は消えた。
何でこんな事の為にと、こんな事の為に頑張ったんじゃないと何度も夜中に泣いた。
裁判では結局数百万円も使い、何とか勝訴したが、取れた損害賠償は僅かなもの。
しかもそれも「お金なんて無い!」って支払いをされていない状態。
俺に残ったものは何も無かった。
今までのストレスで心身を悪くして心療内科に通院する日々だし、転職で給料も下がり、元交際相手とのトラウマで対人関係にも支障をきたしている。
自分の家族は絶縁されるまでは仲良い方だったから、そんな家庭を夢見ていた。
リベンジポノレノの被害を受けても、加害者が女性で被害者が男性なら、司法なんてロクに味方してくれなかった。
俺の人生はもう立ち直れないレベルでメチャクチャになってしまった。
昨年末、とうに縁は切れてた筈の元彼女から共通の知人を介して連絡があった。
元彼女が来年、『私は素敵な人と結婚する事になりました。私を傷つけた俺君に対し、幸せになる事で復讐してあげるつもりで頑張った。あなたも反省して欲しい』
という、まるで異常者みたいに胸糞が悪いメッセージを送られた。
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
トランスヘイト団体みたいなデマが流布されてるけど、綱紀委員会で否定されてるやん…
>委員会が2022.1.12、「懲戒しない決定」をし、2月1日付で連絡がありました。日弁連あて3か月以内に可能な異議申立はなく、確定しています。「その内容、表現方法のいずれにおいても、問題提起の一つと捉えられ、トランス女性への差別や偏見を助長する差別言説であると認めることはできない。」と判断され、確定しました。
>よって、今後、滝本弁護士のこれら表現や、他の人の類似の表現に対して「偏見助長、差別扇動」などと公開で指摘することは、名誉毀損にもなるとも評価されましょう。どなた様にあっても厳に慎まれたい。
ツッコミを色々と入れていますが、この話の前提条件として、私は佐藤天彦九段が救済されるべきと考えていることをご承知おきください。
端的に言えば、臨時対局規定には看過出来ない欠陥があるためです。
臨時対局規定の解釈が誤っているとし、その中でマスク着用規定は故意に外した場合に適用されるもので、過失の場合は含まないという趣旨の主張をしています。
後段の相当性を欠く判定において、一般的な企業の規則を持ち出していますので、この主張に対してもその筋で考えますと、一般的には形式的な違反を規定し、その上で故意または重過失の場合を規定する事が多いのでは無いでしょうか。そして、これらの規定があった上でさらに、場合によって情状を考慮するという構えになっているのがよくあるパターンです。
また、二歩の事を持ち出しており、その中で二歩は当然に過失という主張をしていますが、この解釈にもかなり無理があると感じます。二歩においては、故意なのか過失なのかを判断する意味が無いため、あるいは、故意でも過失でも反則であるため、明文化していないと解するべきでは無いでしょうか。
その証左に、二歩が発生した場合、その時点で反則負けとなってしまい、故意なのか過失なのかを確認する事はしません。
申立書の主張が正しいのであれば、故意の場合は別の措置が存在する、あるいは逆に反則にならないという様な事があるのではないでしょうか。
故意に二歩をした場合は、恐らくですが、その対局は一先ず反則負けとなり、その上でどうして故意にその様なことをしたのかをプラスで対応し、八百長等の問題が確認されれば資格の剥奪や出場停止の追加措置をするという事になるのではないでしょうか。
本件を故意とか過失とかいうのが無理筋で、さらに、二歩の例を出せば、寧ろ故意や過失は関係無いと思われるのですが…。
「相当性を欠く判定」という事を主張していますが、判定自体は相当だと思われ、相当性を欠くのは規定の方なのではないでしょうか。
報道や連盟のホームページの抜粋等で、断片的にしか規則が分からないので確定的な事は言えませんが、その断片的な規則の中では、現在の規定がマスク着用を二歩などの反則と同列に扱っている(準用している)様に読めます。
となると、マスク着用がなされていない、あるいは一時的に外していたとは言えない(長期に外していた)のであれば、審判は反則としなければなりません。
規則がおかしいのではないかという意見が多く見られますが、この臨時対局規定の最も愚かな間違いは、反則条項を準用しているところにあります。競技上の反則ではなく、棋士として懲戒される行為とするべきだったのです。
安易に対局規定の方を変更した(臨時で設定した)のは、理事会の重大な過失では無いかと私は考えます。
申立書では「臨時対局規定は抑制的に使われなければならず」と記していますが、対局規定は抑制的に使うものでは無くなるべく「厳密に」使うべきものです。前述の様に懲戒という形にしてあれば抑制的に使うというのは有り得たでしょう。
一時的の定義が恣意的である点や、立会人の利害関係などの主張自体は理解出来ますが、それをもって1時間もの間マスクをしていない事が、現在の臨時対局規定の中で許容されるとは思えません。
「判定は致し方無いが、そもそもの規則に構造的な欠陥がある」、「この欠陥で被った損害は補償されるべき(救済されるべき)」という事を主張すべきなのです。
判定がおかしいという主張を入れてしまうと、規則には問題が無いという事に繋がりかねません。判定が相当かどうか評価をするという事は、その前提の規則は受け入れているという事になる可能性が出てくるのではないでしょうか。
ここまでの無理筋は、常務会に求める裁定のうち、反則負けの判定取り消しや対局のやり直しに繋がる主張でした。
もちろん、規定の修正や明確化を求める事は良い事だと思うのですが、不服申し立てはあくまで反則行為について絞るべきで、規定の改善は別の文書にするべきでしょう。
臨時対局規定上も判定の不服申立を1週間以内にする事が規定されており、判定以外のことの不服を申し立てる事は(この規定上は)出来ないはずです。
ですので、そもそもこの求めを行う事自体、筋が悪いです。重ねてですが、これは別に行うべきです。
別に行うのであれば、その部分については他の棋士の賛同を得ることも可能で、改善したいという目的を達成するためにも適切な手段ではないでしょうか。
書いてある内容については他にもツッコミどころが多く、この書面を作った人はもうちょっとしっかりして欲しいという印象です。
佐藤天彦九段が、色々な感情の中で書いた文書であれば、こういった文書になったのは理解できるのですが、もしも誰か別の人がプロとして書いた文書であれば、ちょっといただけないと思います。
色々と無理筋である旨を書いたのですが、最も肝心なのは佐藤天彦九段の救済をどうするのか、という事です。この点への配慮が無いからこそ、何となく法律っぽい用語を使って書いている文書という形になっている可能性があります
今回の件で、永瀬王座には対局規定上の落ち度が無いわけですし、形式的には今回の判定が絶対的に間違っていると言えない(私は、判定自体は現規定上致し方無い判断だったと考えます)ことから、対局のやり直しというのは現実的ではありません。
裁定を求める部分については、もしかしたら佐藤天彦九段ご本人の強い意向があったり、あるいは、最初は大きな要求をぶち上げておくという戦略的なものだったりするのかもしれません。そうであればすみません。
重ねてですが、佐藤天彦九段は救済されるべきと私は思っていますので、前述の通り、最初にあえて大きな要求をする背景があったとしても、最終的にはその点をしっかり主張するべきだと思います。
では、私だったらどういった裁定を求めるのかを考えますと、以下の2点を要求すると思います。
1.降格争いについて便宜を図ること
他にも、永瀬王座の勝ち星を保障する方法ならば、色々なアイデアがあると思います。
再戦するにしても、永瀬王座の勝ちは補償して、佐藤天彦九段の勝敗だけを設定するという事も有り得ます。(永瀬王座に負担がかかりますし、モチベーションの問題もあるかもしれませんが…)
ここは知恵の出しどころではないでしょうか。
今期は混戦で、挑戦者になる目も充分にあるので、そこが救済の大きなポイントです。
私のアイデアでは継続協議にしてしまいましたが、そもそもこの不服申し立ては反則なのかどうかを判定するための申し開きの塲という側面があると思います。裁定で反則の判定が覆されないとしても規定の不備を理由に救済はしてほしい、という意図があるわけです。。
そういう意味では1の降格争いも継続協議とすれば良いわけですが、こちらは挑戦者争いと違って、心理的に挑戦者争いよりは同意にこぎつけられる可能性があると考え、ここで要求してしまうという意図があります。(この辺りは交渉の感覚的なものです。)
不景気で破産も少なくないだろうし、こういう暴露ブログをチラホラ見かける
管財人や綱紀懲戒委員や判事や書記官の不法を訴えたとき、裁判所が自らの任命責任を認めるようなマネは絶対しないと決めているのではないのかね?
さすがに、法改正の基礎となった重大少年事件記録を地裁が廃棄したときは、批判を重く受け止め検証するとしたものの
裁判官がした当事者陳述の偽造などは全く見ぬふりをしているようである
最高裁から独立した憲法裁判所がないのだから、公正な裁判を行わずとも裁判所に何の不利益もないこともあるだろう(判事弾劾制度も事実上働いていない)
弁護士らや学者は独立の憲法裁判所を求める活動もしていないのだから、最高裁統一審議団のようなものに洗脳されているのではなかろうか