はてなキーワード: 刑事とは
相場というか
Q1まず刑事事件としての名誉棄損、もしくは侮辱罪に該当してる?
N してない。それは刑事事件にすらならない。
Y Q2告訴要件を満たしてる?
N 告訴出来ない。しても重要事件じゃないと不受理(例えば加害者が不明、等不明でも殺人事件なら動く、みたいな感じ)
はぁ、警察がそんなにほいほい被害届を受理するかよ。
今は「警察の判断」でそれが本当に被害なのかどうなのか決まっちまうんだよ。
さらにそれが起訴されるには「検察の判断」も加わるし、それを超えたものだけが「刑事事件」なんだ。
民事?
勝手にやってくれって感じ。
弱小一般市民がいわれのない中傷を受けて実生活に大きな影響が出る場合は、法による救済を受けるというのは当然。
でも文筆業の方々がその手段をすぐ使っちゃうってのはなんかモニョる。
あくまで一般論だが名誉毀損罪の保護法益である外部的名誉というのは、被害者の言い値で決まる部分もある。
そして現行の運用下では知っての通り警察は無礼状で発信者情報をゲットできる。
つまり被害者が「名誉を毀損された」と警察に駆け込めば、その内容はさして吟味されることなく警察は易々と発信者情報をゲットする。
裏を返せば、いけすかない奴のちょっとした言葉尻を捕らえて陥れる手段に出来なくもない。
(その場合は逆に虚偽告訴罪で捕まるかも知れないが。専門家じゃないんでよく分からん)
逮捕、勾留手続きで令状審査はあるけど、警察が介入するっていうだけで結構な心理的プレッシャーにはなる。
それは警察や事業者の問題であって被害者の問題ではないが、事例が増えれば現行の運用が既成事実化されてしまう。
そうなると文筆業の方、とりわけ批評家の方々なんかは必要以上に言葉尻に気をつけるようになる。
場合によってはやめる必要のない発表をやめたり。
都条例もビックリな、ものすっごい萎縮効果が発生する恐れがあるわけで。
文筆業の方々が気安く警察に駆け込むことで訴訟リスクは吊り上がり、
それに警察頼みというのは、失礼ながらご自身の筆力を過小評価していないか?
筆一本で生きている皆さんには、不当な表現にはまずは表現行為で対抗して欲しい。
理不尽なのは百も承知だが、文筆家の社会的責任ってことで耐えてもらうってのは望み過ぎか?
逆に易々と警察の介入を受け容れるような表現はマジでやめて欲しい。
訴訟リスクを一番吊り上げているのはああいう考えなしの表現をする人達。みんな迷惑。
わざとだとしたら本当に性質が悪い。
あぁ、そうだね。
人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。
ゴメンゴメン。
そう。
そこで国家が刑罰権を独占している。
また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが
犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。
その点からも、勝手に犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。
そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。
はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。
あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから。
そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味。
刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色も無罪となるのだから。
さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている
起訴猶予は不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。
検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見は担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。
まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。
不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。
さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織の意見が反映されることはあるだろうが、
検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。
もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか
繰り返しになるけど、地裁の判決をもう一度引用。http://anond.hatelabo.jp/20110302160544
これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか?
また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。
嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。
たかだか一検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。
だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。
この反論は正直幻滅。
ダウト。
3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。
本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから、原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである。原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから、被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然とした犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、法律上の不利益ではないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。
起訴猶予を理由とする不起訴処分に取消訴訟起こした人に下された判断。
結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。
だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者のレッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。
手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
?警察は、賭博の捜査のために押収した携帯から得た、八百長についての情報を、文部科学省に伝えてもいいのか?
○警察の捜査は限られた目的のために認められている。その目的外に使用することは許されない。
○それを許すと、将来濫用されるおそれがある
●濫用は防げる
○目的外の使用許すとしても、新たな刑事事件になる場合に限られる
×本当に八百長があったのか
×民主党政権がうんぬん
×マスゴミがうんぬん
だめだわからん。誰かスパっと教えてくれ。
漫画「ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス
2011.2.8 11:26
米国のアップロードサーバーを利用して日本の漫画をネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターは著作権法違反の疑いで、新潟県潟上市の少年(18)を逮捕した。
同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画「ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料のレンタル掲示板から誰もがサーバーにアクセスできるようにし、無料でダウンロードさせていた。
同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からのアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイトを作ってみたかった」と供述しているという。
逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバーに日本の少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権を侵害したとしている。
2010.11.4 11:24
ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員、奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードのスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。
逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフト「シェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
同センターによると、奥村容疑者のパソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。
ファイル共有ソフトを使って漫画をネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。
「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組をネットで無断配信した男逮捕
2011.1.14 18:36
ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕
2010.11.2 22:26
北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつな動画を配信したとして、著作権法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで、東京都世田谷区梅丘、コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつな動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述。シェア上に、アニメやわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。
ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法にテレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで、千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠二容疑者(52)を逮捕した。
同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。
押収された中村容疑者のパソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外のテレビ番組約28万件が保存されていたという。
逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組をネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。
【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市の会社員 = YS2YSUOe1cLtf】
特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード。
期間:押収されたPCの検証から、過去2年間分のデータが見つかっている。
家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【伊野波盛良 (41) 東京都日野市の会社員 = 92JeyRfcya】
期間:男性は4年前から「Winny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。
家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:男性は、長期間に渡り、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市の大学生 = YnXmHqtxqS】
動機:他の「Share」ユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションのアップロードを続けていたと供述。
その他:男性は、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz
札幌・厚別署などは30日、ゲームソフト「ドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフト「シェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社の著作権を侵害した疑い。
厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会」から「ゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。
http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm
http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601
人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。
逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。
警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ「起動戦士ガンダム00」を、パソコンのファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。
匿名性を保ったままファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャートの歌謡曲をインターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました。
著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です。
警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャートの歌謡曲8曲をファイル共有ソフト「シェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。
大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルをシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードをしたということです。(30日15:48)
ファイル共有ソフト「シェア」を使い、人気テレビアニメの動画をインターネット上に流出させたとして、
岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した。
県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。
同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトをネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した。
ほかに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した。
警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。
「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。
ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/
■吉村 亮(57)
「ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメをダウンロードしていたので、自分も提供しなくてはいけないと思った」
■横山 誉(30)
「テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」
「らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」
■粟屋 道昭(37)
「機動戦士ガンダム00」「間違いありません」
■荒井 悟(44)
「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」
■豊田 大樹(23)
「ドラゴンクエスト9」
■横島 健一(37)
「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」
■大矢 泰宏(47)
■小山 一人(40)
「アニメらんま1/2」
■近藤 克俊(40)
岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」
天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断配信したな
どとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被
告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役
4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天
堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、映画を無断で配信したとして、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町、飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンでシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、
不特定多数がダウンロードできるようにして映画会社の著作権を侵害した疑い。
生活環境課によると、伴容疑者は英語版の音声をソフトで加工して日本語に吹き替えたり、
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html
http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html
ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマをインターネット上で無断で公開した疑いで、
逮捕されたのは、
辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使って、フジテレビのドラマ
「太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。
辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。
もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、
5月以降、ドラマや音楽番組のファイルを200以上ネットで公開していた。
テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフト「シェア」を使って配信したとして、
埼玉県警サイバー犯罪対策センターと大宮署は14日、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、
東京都板橋区前野町、タクシー運転手、河内淳容疑者(25)を逮捕した。
サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者は平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、
テレビ放送されたアニメ映画「エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。
サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、
シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。
(インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm
(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」
SSRIの服用治療をして1年。最近、医師と相談してSNRIへ切り替えようか検討中。この手の薬は難しいですなー。
抗うつ薬には薬理的な副作用(のどが渇く、性欲が落ちる)に加えて、気持ちを上向きにする本来の作用が大きく出すぎてしまうことがあるので、処方を変えてしばらくは喧嘩腰になることもたまにあります。僕の場合、他の気分安定薬と併用してバランスを見たりしています。
中には攻撃性が増強されて、刑事事件を起こしちゃう人なんかもいるのですが…。そういう話になると、なぜか自己啓発とかホメオパシーみたいな似非療法信者がしゃしゃり出てきて、Web上で精神医学界へのネガキャンを始めるんですよ。
何が困るって、例えば服用中に「これって抗うつ薬の副作用なのかな?」と思ってググると、そんな信者達のブログがいっぱい出てきて、Yahoo!知恵遅れで偉そうに回答を書いているやつもいる。彼らは「SSRIの副作用で攻撃性人格が量産されている」「コロンバイン高校銃乱射事件の要因になった」「日本国内では特に規制もなく量産されている」といったネガキャンを行い、結果として自分たちのやっている自己啓発なりホメオパシーなり「心の教育」なりを是とした論を展開する。そもそも僕は「抗うつ薬の副作用」を調べたかっただけなのに、似非療法との接触が発生してしまうわけで、とてもとても反吐がでる体験をするわけです。
220 :名無しさん:2010/11/03(水) 19:01:01 ID:???
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/10.html
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/57.html
でざっとおさらいしてみたが、言えることは
『クズも鳴かずば撃たれまい』
だな。
221 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:08:51 ID:???
本当にお疲れ様です。。。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/135
本当に会ってたんなら、その方と電話かわってthunder氏と直接話してもらえばよかったんじゃ...
222 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:33:44 ID:???
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/yaplog.jp/v_thunder/archive/132
otsuneさまがみてる
結果が出たら是非発表していただきたいのと>>220を更新して欲しい
223 :thunder:2010/11/03(水) 22:00:53 ID:???
だって、消したブログに「時間なので行ってきます」って書いた時間も、
同じ某所にいたわけですし。
って聞いたけど、的確な回答がなかったし。
ま、そんな感じです。
224 :221:2010/11/03(水) 22:31:55 ID:???
相変わらずですなぁ。
225 :名無しさん:2010/11/04(木) 19:08:29 ID:???
thunder氏の訴状に不備が無く、裁判所が受理した瞬間から、
226 :名無しさん:2010/11/05(金) 10:14:34 ID:???
227 :名無しさん:2010/11/05(金) 14:17:59 ID:???
あれ?
魚拓が…。
228 :名無しさん:2010/11/05(金) 15:45:50 ID:???
もしかして、
が表示されたり、
全く何も表示されない白紙の状態が続くだけ?
229 :thunder:2010/11/06(土) 21:03:41 ID:???
個別にメール問い合わせを行ったところ、
復旧は出来ないようです。
230 :名無しさん:2010/11/06(土) 21:38:01 ID:???
「メンテナンスに伴う障害によるものなら、表示するメッセージが違うだろ!」
231 :thunder:2010/11/06(土) 22:32:57 ID:???
こればかりはしょうがないです…。
とりあえず、訴訟資料に添付したURLは全部無事みたいでした。
まあ、かなり前にとっているものなので。
あとは、その資料は某所にも送られてしまうので、
232 :名無しさん:2010/11/08(月) 09:56:44 ID:???
先週前半は暴れ捲ったのに、今日は随分静かw
ひょっとして、
息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
とでも思ってるのかね?
233 :名無しさん:2010/11/08(月) 12:17:49 ID:???
自分さえ忘れればなかったことになるらしいから、それもあるかも知れんが、
今回ばかりはそうならないようで、とてもウレシイ。
234 :名無しさん:2010/11/08(月) 17:00:01 ID:???
短縮URLサービスだけど、魚拓のバックアップには使えるかもしれない。
235 :名無しさん:2010/11/09(火) 02:02:36 ID:???
さあ、バカ代表、いよいよ民事裁判の「被告」と相成りました\(^o^)/
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/137
236 :名無しさん:2010/11/10(水) 04:00:27 ID:???
ここも更新たのむわ。
ヴァカ代表の巡回先を少し増やしてやってくれ。
237 :名無しさん:2010/11/10(水) 06:20:26 ID:???
息を潜めて嵐が通り過ぎるのを待っているバカ代表が、
いつ見に来るのか・・・、かなり先のことかもしれん。
238 :名無しさん:2010/11/10(水) 15:40:05 ID:???
復旧できた魚拓もあるのかな? 残存報告有り
ttp://hidebbs.net/bbs/naoeaira
239 :thunder:2010/11/12(金) 10:17:55 ID:???
「バックアップ処理の誤動作で2007年前半以前の魚拓のファイルが失われてしまいました」
と書かれている。
240 :名無しさん:2010/11/12(金) 22:10:59 ID:???
まだ確定ではないようだけど、「バカ代表観賞OFF会」は来月15日予定らしい。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/138
241 :名無しさん:2010/11/15(月) 16:02:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/139
242 :名無しさん:2010/11/15(月) 19:33:33 ID:???
当日被告が来なかったらどうなんの?
243 :名無しさん:2010/11/16(火) 00:53:57 ID:???
バカ代表が来ない=裁判を欠席した場合のことが、thunderさんのブログに載ってた。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/140
>第一回口頭弁論に欠席すれば、その時点でいわゆる「欠席裁判」となります。
>答弁書を提出していれば、第一回口頭弁論は欠席しても問題ないわけです。
>※全く問題ないわけではないですが、欠席裁判にはならない、ということです。
244 :thunder:2010/11/16(火) 21:18:25 ID:???
っつうかですね、
嘘ぶっこいてたら、ご指摘願います。
245 :名無しさん:2010/11/17(水) 05:14:27 ID:???
バカ代表の選択肢
3.は、悪戯に時間が掛かって、一番厄介か?
4.は、「訴状に対する反論は無い」と解釈されて、即日結審なのかな?
246 :名無しさん:2010/11/18(木) 11:08:11 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/141
昨日か、今日あたり、バカ代表に訴状が届いている可能性有りとのこと
朝から活発に活動していてもおかしくないので、まだではないかと推理w
>いや、そりゃ無理か…。
都内在住だから、行ければ行って、バカ代表の顔を見てみたいけど、
247 :名無しさん:2010/11/23(火) 08:11:10 ID:???
何も動きがないねぇ。
248 :名無しさん:2010/11/23(火) 15:37:46 ID:???
ないねぇw
>息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
なのかもしれんが、今回ばかりはそうはいかんのだから、反論材料を集めなきゃいかんだろうに・・・
のつもりか?「払う金がない」で押し通すつもりなのか?
「脳内弁護士」や「脳内お偉いさん」では対応できないから、今はダンマリというところかなw
249 :名無しさん:2010/11/27(土) 19:56:55 ID:???
250 :名無しさん:2010/11/28(日) 11:48:00 ID:???
バカ代表の親は、今回の裁判の件を知っているんだろうか?
親が全く知らないと仮定すると、
・バカ代表の頭では、まともな答弁書が書けない
・東京まで出てくる旅費が工面できない
その結果、即日結審=thunder氏の要求通りの判決が出る、とか
でも、その判決には実効性というやつが伴わないんじゃないかな、とか
251 :名無しさん:2010/11/29(月) 00:24:49 ID:???
252 :名無しさん:2010/11/30(火) 00:00:50 ID:???
◆ttNZZ6c3/w氏も「親は知らない」説のようだ。
ttp://ttnzz6c3-w.seesaa.net/article/171083037.html
やっぱ、そう考えるよなw
親が知ってたら、もう少し動きがあるはずだし、
thunder氏に対しても相応の対応があってしかるべきはず。
>>250のようなことが充分予想されるわけで、ほんと「どうなる事やら?」だわ。
253 :名無しさん:2010/11/30(火) 01:06:42 ID:???
まあthunder氏はわかっていると思うが。
ttp://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%AD%94%E5%BC%81%E6%9B%B8_(%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F)&oldid=31650691
>被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなされる。
あと何かあったとしても、12/15まではバカ代表に電話とかしない方がいいだろうね。
254 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 10:23:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/144
>そして、代理人には5名もの弁護士の名前が並んでおりました。
マジかよ?
255 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 19:38:52 ID:???
バカ代表の提出した「移送申立書」ってだけで、
「脳内弁護士」、または、「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性を考えてしまうw
256 :名無しさん:2010/12/01(水) 21:51:56 ID:???
弁護士に依頼するのって、
一般的に安くないような気がするのだが、
今回だといくらぐらいかかるんだろうね。
257 :鮪矧"・・*:2010/12/02(木) 16:28:13 ID:???
thunder氏の最新記事によると、着手金は最低10万円。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/145
多分、↓の弁護士事務所
↑thunder氏の記事内容でググっただけだけど、他に5人以上弁護士のいる事務所がヒットしない。
258 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:40:03 ID:???
今までと特に変わったことをしたつもりはないんだけど・・・(謎)
259 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:42:30 ID:???
何か、余計におかしくなってるしw
260 :名無しさん:2010/12/02(木) 18:43:45 ID:7IECRL0Q
「被告代理人」が弁護士ってことは、裁判所からの連絡はすべて弁護士の所へ行くんだろうか?
261 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 20:21:59 ID:???
それがはっきりすれば、
「脳内弁護士」や「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性が否定できるだが・・・w
262 :名無しさん:2010/12/02(木) 22:03:44 ID:???
あれ?
知らぬ間にミルミルなくなってるね。
263 :名無しさん:2010/12/02(木) 23:50:42 ID:???
あっ、ほんとだ、無くなってる。
264 :名無しさん:2010/12/09(木) 00:02:19 ID:???
バカ代表側の「移送申し立て」は認められたんだろうか?
是非とも却下して頂かないと、
thunder氏の負担が大きくなる上に、
俺もバカ代表の顔を見に行けないw
265 :名無しさん:2010/12/12(日) 11:11:22 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/149
まだ確定じゃないみたいだけど。
266 :名無しさん:2010/12/12(日) 16:49:24 ID:???
裁判の日は未定か・・・、また、年を越すことになりそう・・・。
thunder氏にとっては、3度目の年末になるのか・・・。
267 :名無しさん:2010/12/14(火) 02:15:24 ID:4972vxmE
電家com
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12月末までの限定価格!! Googleや yahooで『電家com』と検索下さい。当店のHPが出てきます!!
268 :名無しさん:2010/12/14(火) 12:03:26 ID:???
FC2、消えたね。
269 :deadline ◆yImJKLW..2:2010/12/14(火) 12:58:26 ID:???
別サイトを開設。只今活動中の模様。
尖閣ビデオを流出させたsengoku38は、神戸の海上保安官(43)の「単独犯」みたいだけど、俺には黒幕がいると思う。
その黒幕というのは、尖閣ビデオが流出したことによって、ネット上で祭が起きることを狙ったわけだ。
なぜなら、黒幕がやろうとしていることをカモフラージュするために必要だからだ。
その黒幕はズバリ東京都だ。警視庁も一役噛んでいるかもしれん。
どういうことかというと、11月30日に始まる都議会に青少年健全育成条例改正案が提出されるからだ。
この条例案が出ればナット上で大騒ぎになることは目に見えている。
そこでだ、それを吹き飛ばすような大きな騒ぎをネット上で起こすために、この問題を利用したのだ。
この事件のおかげで、ネトウヨはもちろん、一部のサヨクでさえもこの問題に焦点が向き、都条例に関心が向かなくなった。
まさに陽動作戦、からめ手を使ってきたというわけだ。
神戸の保安官に何らかの刑事処分が下される頃には、条例案は提出されるだろう。
保安官が逮捕されるようなことがあれば、完全にネット上の注目はそっちに行き、都条例にはほとんど向かなくなるというわけだ。
この影響はすさまじく、ネット流行語大賞の予備選で「非実在青少年」がノミネートすらされず1票も入らなかったことからも分かるだろう。
都議会議員(特に民主党)に向けられるはずの手紙やメールは、完全に海上保安庁や警視庁に向けられるわけだ。
そもそも、石原都知事が中国人が海上保安官をモリで突いたと発言したのも伏線だ。
これが海上保安官が死んだとかなんだとかいう噂を流すのに、東京都が関わったという何よりの証拠だ。
まあ陰謀論だから、話半分に聞いてくれればいいのだが。
100万盗んだなら、当然民事で100万返済するような判決が出ますよ?
つまり犯した罪よりも重い代償を払わなければいけないのですよ。
人を殺害することよりも重い代償って何でしょうね。
匿名日記にはまだ慣れてないので自分のことをなんていったらいいかわからないけど、先の新司法試験撤退者です。
理想をもつことはとても大切なことだと思います。しかし同時にその「理想」が自分が正しいと信じることができる理想かどうかということは常に自問することをおすすめします。理想はもちつつ、現実の中でどうすればそれを実現できるのか、ということをしたたかに考えて下さい。
さて。本題です。
知識的にも教養的にも人格的にも、日本人の中で best of brightestだった方々が、環境に染まり弱者救済を忘れてしまうような職業が弁護士だとしたら……そこには立ち入らないようにした方がいいのではないか、と思うのですが。
という段階ではなく、この前段階、すなわち、あなたのしたいことを実現するために弁護士になる必要が本当にあるのか、弁護士でなければならないのか、という点をしっかり考えるべきだと私は思います。そして、本当に弁護士でなければならないのであれば、この部分なんか気にせずに、理想を、志を高くもって弁護士の仕事を遂行すればいいと私は思います。弁護士の中に同志は必ずいると思います。
社会の底辺の方々は、豊かな方に比べると、忍耐心に欠け、依存心が強く、努力を怠っている方々が圧倒的に多い現実を見てきました。
という点には私も賛同します。ただ、私は、彼らは「忍耐心に欠け、依存心が強く、努力を怠っている」からこそ、社会の底辺にいるのであって、社会的に強い者から食い物にされているのだと思います。自由主義を採用する日本においてはある意味当然の現象ではないかと思います。逆に「忍耐心に欠け、依存心が強く、努力を怠っている」にもかかわらず、ある程度忍耐力があり、独立した心があって、努力をしている人と同じように扱われなければならない、保護しなければならない理由はあるのでしょうか?もちろん、彼らが「忍耐心に欠け、依存心が強く、努力を怠っている」状態になったのは、彼らの生まれた境遇であったり、運であったり、彼らのせいではない様々な事情が絡んでいるのは確かであり、それを全て自己責任として責任を負えというのは疑問を差し挟む余地はあります。ただ、そこまで考えると、自由主義という枠から外れていっている気がします(ここは感覚的です・・・。)。
もっとも、このあたりの評価については個々人評価が分かれるところでしょうから、こういう意見がある、くらいに聞き流してもらえれば結構です。
で、元増田は、元増田のいういわゆる「社会的弱者」を助けたい、力になりたい、と思ってらっしゃるようですが、彼らの「助ける・力になる」ということは具体的にどういうことなのでしょうか。どういう状態になれば「助けが不要になった」といえるのでしょうか。ここを具体的に考える必要があると思います。・・・α
また同時に弁護士の仕事をもっと具体的に考える必要があると思います。私が考えるに、一般民事における弁護士の仕事は「人生の再スタートを法律の観点から支援する仕事」だと思います。「今まで自分なりにやってきた→でも他者と紛争になってしまった→いろいろ話合いをしたがらちがあかない→法律に○○と書いてあるからその通りに処理して終わったことにしよう→いままでの争いを"法的に"終わったことにして次に進もう」というのが社会的みたときの司法の役割であり、弁護士の仕事は法律部分に関する処理を担当するのだと思います。弁護士にしかできない仕事というのはこの部分だと思うのです。・・・β
元増田が弁護士を今から志すリスクを負うには「αを実現するにはβが不可欠だ」という判断が重要になると思うのです。
今の日本社会では弁護士は社会のために働いている、という漠然としたイメージが蔓延しており、仕事の実質が正確には伝わっていないのではないかと思います。だから「社会的弱者のためになる仕事→弁護士」となるのかなぁと思うのです。しかし、弁護士でなければできない仕事というのは極めて限られていて、また、弁護士固有の仕事の実質はあまり理解されていないのではないかと思うのです。
なぜここまで考えることを勧めるかというと、ロースクールに進学し、司法試験を受験するということは極めてリスクの高いことだからです。元増田は若くても今年24歳です。するとロースクールを修了したときには26歳か27歳になります。そして3回受験して三振したとしましょう。するとあなたは30歳です。社会人経験2年、司法試験三振。こういう人物が社会的にどのような評価を受けるか、というあたりを具体的に考えておく必要があると思います。
落ちることを前提に話を進めるのは適切ではないかもしれません。ただ、一部の天才を除いて、司法試験に合格できるかどうかというのは運が大きく影響します。
私の友人は1回目の受験で民事系が上位数%でしたが、今年は普通の点数になりました。
同じ人物は1回目の受験で刑事系がぼろぼろでしたが、今年は上位数%という順位をとりました。
司法試験は知識を正確に理解し、暗記しておくことは当然として、試験会場で初めてみる問題にどういう発想で対処するのかということで結果が決まる試験です(そして評価される発想がなんなのかということは明確に提示されていない!!)。この意味で、暗記して吐き出せばよい普通の資格試験とは質が異なります。
この「発想」が法学の発想に近い人にとってはこれほど簡単な試験はないでしょうが、異なる人にとっては「発想」を法学的に修正する必要があり、極めて根気の要る作業となります。
具体的な行動を起こす前にこれらのリスクを具体的に考えることをおすすめします。
なお、
>>んで、そういうとこに来る人っていうのはさ、おおよそ2パターンなんだよね。<<
という部分は大正解だと思います。
知ったかぶって書いてるが、実は全く知識無いな。
最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。
懲役刑になるとなんで考えたんだ?
本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者と示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。
最初から書いてあったはずだけど、双方の被害届・告訴を取り下げて起訴猶予にしたのは検事が描いた絵。
元blog主に資力があったのと
この時点では一銭も払ってねーよ。
刑事事件についてお互い取り下げただけで民事は全く別、やりたきゃお互い民事訴訟起こしてね、という解決方法。
これも最初から書いてあったはずで、如何にこいつが読めてないか、一知半解のシッタカか、よく分かる。
こいつ警官かなんかか?
中途半端な知識で偉そうに語っているが、ノンキャリ警官風情に法律を理解する頭脳は無いから諦めた方がいい。
そもそも
しかも交通事故の裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例が確立してることからわかるように
ここからして間違っている。
車を運転するのには免許が要る、その免許に基づく行為における、つまり法律用語でいうところの業務上の、過ちだから、交通事故は「業務上過失」になるんだよ。これは判例の話ではない。法律がそうなっている。
まいしゅう楽しみにしていた「うぬぼれ刑事」が終わってしまった。これから一体なにをささえに生きていけばいいのだろう。
やけくそでなって、ゼロ年代批評風に「うぬぼれ刑事」を絶賛してみた。
宮藤が一貫して書いてきたのは、「中間共同体を経由した公共性の回復」であった。高度成長に代表される「今日よりいい明日がやってくる」というような広く共有される「大きな物語」に依拠できなくなった現代社会では、社会に包摂性が失われ、個人がむき出しの状態で社会と対峙することになる。
その生き辛さを宮台は「終わりなき日常」と評したわけだが、宮藤は「中間共同体」の生成によって、その日常を「輝かせる」ことで、「終わりがない」ことを業苦ではなく、愉楽に変換する回路を描いてきた。
「木更津キャッツアイ」の「キャッツ」たちのまったりとした日常、「流星の絆」の「血縁のない兄弟」の「スラップスティックなやりとり」、「うぬぼれ刑事」の「うぬぼれ5」の「ダベり」みなが、そうしたテーマの元に宮藤作品ではリプライズされ提示される。
また、この「うぬぼれ刑事」にそれまでの宮藤作品と異なる特徴があるとすれば、それは「恋愛」がきわだって前景化していることだといえる。
従前の宮藤作品に恋愛の要素が欠けていたわけではないが、ここまでメインテーマとしてすえられたことはなかったように思う。では、宮藤は今回、「うぬぼれ刑事」で恋愛を軸に何を語りたかったのか。
それはとりもなおさず、「わたしのかけがえのなさ」の回復といってよいだろう。宮藤が「うぬぼれ刑事」で、「わたしが死んでもかわりはいるもの」といった90年代のエヴァンゲリオン的心性の超克をはかったのであろうことは、「うぬぼれ5」のつどうバーの名称が「I am I」であることや、回想・妄想シーンでの「うぬぼれ」の口グセが「俺は俺だから」だったこと、何より最終話まで秘匿された主人公「うぬぼれ」の名前が「己」であったことからも容易に読み取れる。
その「わたしが死んでもかわりはいるもの」から「俺は俺だから」に至る回路として用意したのが宮藤にとって、今回の「恋愛」だったわけだ。
「ううぼれ刑事」で主人公「うぬぼれ」は次から次へと犯罪者であるゲスト女優たちに恋をする。その射程の広さ(節操のなさ)たるや加藤あいから三田佳子までと、宮藤の好みが露骨に反映されているわけだが、重要なのは、この節操のなさが、「運命の女性」の「とりかえ可能性」を表象しているということだ。
一方で、うぬぼれにとっての「(真の)運命の女性」である中島美嘉は、こうした「とりかえ可能性」から退避した、聖域にいるように書かれているが、最終話で彼女もまた「犯罪者」であることが暴かれ、「とりかえ可能性」のあるいままでの「(いつわりの)運命の女性」と同じ地平にいたこと明らかになる。
これにより、宮藤は「とりかえ可能性」と「とりかえの効かないかけがえのなさ」を同じ地平に接続することで、「とりかえ可能性」つまり、「私が死んでもかわりはいるもの」という状況と「俺は俺」という「かけがえのなさ」は共存・併存することを主張する。つまり、誰もがみな「とりかえの効く<つまらない存在>」でありながら、みなが「誰かにとっての代わりの効かない存在」であるというごくあたりまえの状況を恋愛という回路であぶりだすことで、恋愛という誰もが主人公になれる「自己承認の物語」の上で「わたしのかけがえのなさ」の回復を試みたということがいえよう。
上記のように「うぬぼれ刑事」はゼロ年代を代表する「中間共同体によるちいさな成熟」と「90年代のエヴァ的心性からの脱却」というテーマをあらためてここで提示し、かるがると超えていくことで、10年代の扉を開いたきわめて重要な作品ということができる。
・・・やっつけだし、本当にこんなこと思ってみてたわけじゃないです。
ふつうにクソくだらない小ネタに腹抱えて笑っていました。ここまで私を笑わせてくれるお笑いってあんまりないんで。
あと、加藤あいちょうかわいいし、石田ゆりこが出てくる回がすごいよかったです。プールで制服のままたわむれる女子高生って青山裕企の写真かって話ですよ。クドカン変態。
http://anond.hatelabo.jp/20100919205653
http://la-gaya-scienza.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-34ff.html
喧嘩両成敗じゃないのは、より点数を稼げる方を罪に問うためだろうという推測がなされているが、片方しか罪に問えないっていう決まりでもあるの? あるいは点数が相殺されるとか。
これ元blogの文章が巧いせいか斜め読みすると「ただ普通の感覚からすると、全体としてぼくの方が器物損壊の被害者だろう」を丸呑みしちゃいがちだけど、全然そんなことないからね。
クルマって使い方によっては凶器になるんだよね。包丁と同じ。しかも交通事故の裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例が確立してることからわかるように、日本の刑事裁判はクルマ絡みの傷害事件には厳しいんだ。
本ケースのように、複数の人に囲まれているのをわかった上でクルマを動かしたら、そりゃ未必の殺意があると認定されて殺人未遂が成立するよ。実際にケガ人出てるし、ガチで裁判になったら無罪はありえないケース。最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。ケガ人出てなくても暴行罪が成立するレベルだ。
元blogの文章読む限りでは、本人はまったく反省してないようだしかなり悪質だよ。今でも本気で「俺にも落ち度があったが相手のほうがぜんぜん悪質だった」と確信してるんだろうね。クルマは凶器って全然わかってない。正直きっちり実刑喰らった方が世のためになったと思う。
本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者と示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。治療費・慰謝料を今すぐもらえるのと、裁判になって支払いが遅くなるのと、どっちがいい? みたいな交渉でちょっと慰謝料にイロつけて示談成立ってところ。元blog主に資力があったのと弁護士がちゃんと仕事できる人だったのが幸いしたようだ。
長々と書いてしまったが、喧嘩両成敗にしないのは殺人未遂という重罪に比較して器物破損なんて微罪に過ぎないってことでしょう。そもそも罪の重さのバランスが悪すぎて喧嘩両成敗って発想が出てこないケースだったんじゃないかな?
人をひっかけても構わないって気持ちでアクセル踏めるような元blog主には、もうクルマ運転してほしくないです。いやマジで。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
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2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
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れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14