?警察は、賭博の捜査のために押収した携帯から得た、八百長についての情報を、文部科学省に伝えてもいいのか?
○通信の秘密は憲法で保障されている。
●警察は、捜査のために情報収集することが認められている。
○警察の捜査は限られた目的のために認められている。その目的外に使用することは許されない。
●目的外の使用でも、公益性あればよい
○それを許すと、将来濫用されるおそれがある
●濫用は防げる
○八百長に公益性あるのか・重大か
●公益法人(特例民法法人)に関係するから公益性ある・重大
●目的外の使用でも、行政機関相互の協力ならばよい
○目的外の使用許すとしても、新たな刑事事件になる場合に限られる
×本当に八百長があったのか
×民主党政権がうんぬん
×マスゴミがうんぬん
だめだわからん。誰かスパっと教えてくれ。
Permalink | 記事への反応(0) | 17:22
ツイートシェア