2011-02-04

八百長と通信の秘密

警察は、賭博捜査のために押収した携帯から得た、八百長についての情報を、文部科学省に伝えてもいいのか?

 ○通信の秘密憲法で保障されている。

  ●警察は、捜査のために情報収集することが認められている。

   ○警察捜査は限られた目的のために認められている。その目的外に使用することは許されない。

    ●目的外の使用でも、公益性あればよい

     ○それを許すと、将来濫用されるおそれがある

      ●濫用は防げる

     ○八百長公益性あるのか・重大か

      ●公益法人特例民法法人)に関係するから公益性ある・重大

    ●目的外の使用でも、行政機関相互の協力ならばよい

     ○目的外の使用許すとしても、新たな刑事事件になる場合に限られる

×本当に八百長があったのか

×民主党政権がうんぬん

×マスゴミがうんぬん

だめだわからん。誰かスパっと教えてくれ。

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