はてなキーワード: 刑事とは
法律的にもクロっぽいけどな。たとえばパラマウントの注意書きだけど、
http://dvd.paramount.jp/tou/dvd.html
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だから仮に通報したら、たとえ内部の人達が「別にそれくらいええやん」と思っていても、権利の侵害を認識した時点で動かざるを得ないだろうね。「お前んとこのコンプライアンスはどうなっとるんじゃ」と部外者から突っ込まれかねない。
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない Permalink | 記事への反応(0) | 10:10
http://d.hatena.ne.jp/FreeK/20100825/1282732051
発起人:NDSとKさんの即時釈放を求める会(Free K!)
8月22日(日)、わたしたちの仲間であり、NDS(中崎町ドキュメンタリースペース)のメンバーであるKさんが、突然来た公安三課の刑事により暴力的に身柄を拘束され、逮捕されてしまい、
…あーまあこまいとこはなんでもいいや。とにかく最終的な要求はこうなっている。
で、現時点(8/26 02:50)でのこのページのブックマークコメントがこれ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/FreeK/20100825/1282732051
Arisan 2010/08/26
minazuki6 2010/08/26
quagma 国家, 人権, 警察, 日本, 映画 2010/08/26
hituzinosanpo 社会 2010/08/26
toled 2010/08/26
sadamasato 2010/08/26
tari-G 2010/08/26
magaz11 2010/08/26
zenibuta 2010/08/26
asita211 2010/08/26
sarutora 2010/08/26
lever_building 2010/08/26
いやいやいやいやwwww これ、メッセージとカンパと協力と注目のお願いなんだぜ。
これを肯定的に受け取るんなら、ブコメにいくらでも言葉を連ねればいいし、「○○円カンパするぜ!」とか言えばいい。
協力の姿勢を具体的に見せてこそ、注目度も増すってもんじゃないのか。
なのになんで、みんな申し合わせたようにぴったり揃って黙ってるんだ?
賛同するというんなら、不当弾圧とやらに大きな声を上げ、被弾圧者に気前よくカンパしてみせる。広く知らしめて何の問題もないはずだろう。
とられちゃ困る言質なんかないんじゃないのか?
あんたらちっとおかしくねえ?
※ところでFreeKさん、セルフでブックマークしたのを何で消したの? 02:50のちょっと前にブックマークしたよね? 別に消さんでもいいと思うけど。
ちょっとマジメに虐待死対策を考えてみる。既に散々言われてることではあるけど、ほんとに切羽詰まってると思うので改めて書いてみる。
現在、虐待で殺してもほぼ全て傷害致死扱いになってしまう。虐待の場合継続的暴力が行き過ぎて死亡させるというケースが多く、殺す意思があったと立証するのが難しいからだ。ゆえに虐待する側は「虐待で殺してもたいしたことはない」「殺す意思がなかったと言えば刑は軽くなる」という考えの元、暴行を繰り返しているところもある。しかし、大人に反抗する力のない子ども、親を頼ってしか生きて行けない子ども、暴力を自ら回避することのできない子どもに対して、継続的、絶望的な暴力を繰り返し死に至らしめるのは、拷問に近い残酷な行為ではないだろうか。放置死も含め、虐待の結果の死亡については、虐待致死として殺人罪と同じ程度の量刑を科すようにして厳罰化する必要がある。
さらに、死亡までいかなくても子どもへの虐待が認められた場合には、虐待致傷としてこれも厳罰化。加えてカウンセリングによる治療を義務付ける。医者から完治のお墨付きが出るまで、子どもとの接触は禁止。
今回のケースでもそうだが、通報があっても児童相談所には捜査権限がない。民事不介入ということで警察も関与できない。結果、子どもが虐待されている可能性が示唆されていても、対策がとれず子どもの死に繋がるというケースも多々ある。虐待については民事ではなく刑事事件として、警察がしっかり介入できるようにするか、児童相談所に捜査権限を与えて、子どもの無事を確認できるまでは、親不在でも立ち入り調査や子どもの身体検査を許可する、などして子どもの安全を優先させるべき。
小さな子どもに関しては半年に一度「身体検査」を義務化し、医療機関で暴行等を受けていないか検査させることにする。検査に来ない場合は、児童相談所の職員や保育士を派遣し、強制的にでも検査を執行する。きちんと検査を受けさせなかった場合、子ども手当ての停止、もしくは罰金刑などのペナルティを設ける。
親に対しても同時にアンケート調査、生活環境の聞き取り調査などを行い、問題がないかどうかを聞き出し、不安や心配があるなら相談に乗る場所がある、後述の逃げる場所があるということを印象付ける。
親がもう子育てが無理だと思ったときに駆け込める場所を提供する。いまでも施設等はあるにはあるが、敷居が高かったり、後ろめたいというイメージがあることは否めない。「殺すくらいなら施設へ預けるべき」という意識を広め、親がどうしようもなくなったときに「逃げ」を提供できるようにする。これは上記で子どもへの虐待の事実がわかった際に避難させる場所を確保することにも繋がる。ただし保育所代わりに安易に子どもを施設へ入れてしまうケースが増加するという不安もあるので何らかの対策が必要。とはいえ、子どもが殺されてしまうよりは施設を利用されるほうがまだマシ。下手にペナルティをつけるとけっきょく子どもを預けに来なくなると思うので難しい。
現実的には難しい面もあるとは思うけど、これだけ子ども殺しが社会問題化してきているのに、何も対応しないってのはおかしい。保護施設は難しいにしても、厳罰化と捜査権限の強化は早急にやってほしい。
Munesuti · Intanashonaru日本,今天的一男志野泽在东京拘留中心,有关死刑的一大做文章被处决死刑犯2绪方秀树的。特别是,它执行了一年的最后执行日期不说话,对任意执行死刑,以示承诺作为一个人的生命的玩具给政府,强大的责任。
这一次,两名被处死,因为人们担心,摆在执行目标,大赦国际紧急行动(UA)的被遮盖的。请收到来自世界各地寻求对这些机构入住执行。绪方贞子离开后撤回了上诉法院的裁决,而通过死刑最后审查此案。
这一次,司法部长,千叶研究小组负责检讨与死刑状况,责令有关媒体提供的东京拘留所Center的执行place coverage机会,说。然而,信息披露和死刑,就存廃进行公开辩论是正式停止执行死刑。当人们执行,而对死刑的做法是讨论用另一只手不一致,同时继续执行我们的研究有什么理由害怕死刑推动。
已经是连续第二年在2008年和2007年,在联合国大会决议,关于世界各地的暂停处决呼吁废除死刑已经通过在100多个国家的青睐。此外,在2008年10月,联合国人权委员会,“无论在调查中,考虑废除死刑的积极,必要时,告知人们废除死刑的可取性应该是“做和建议。这个执行,这打开这些声音的背后。此外,“应决定了结论的方向是不是”一个委员会,研究和不符合这些建议的建立。
近年来,事故和事件的志布志冰见,富山,和足利事件,该事件暴露了一系列虚假的指控,被迫在审讯和调查替代监狱供认,已在许多侵犯人权的报道在日本刑事司法。福冈崎事件和事故,包括饭冢也已在他的死刑案件重审事故死亡已促请检讨在日本刑事司法系统,包括死刑。正式宣布死刑缓期执行,以现在废除死刑,应是日本的刑事司法系统进行大刀阔斧的改革。
大赦国际反对没有任何例外的死刑。死刑是一种生命权,不人道和有辱人格的处罚,在最终意义上残忍的侵犯。谁犯罪受到侵犯的受害者是生命权。国家需要做的是防止这些权利受到侵犯,是保卫国家,创造一个与减少犯罪的社会,它杀死的人是不是新的。犯罪背景,在贫困和社会歧视的时候,以消除刑事事宜并非由死刑解决。
去年,全国有18个国家进行全球处决。国家,死刑继续下降,其中废除死刑的国家 - 70%的世界。这个世界,为犯罪,而不是使用死刑,犯罪受害者援助方案和监狱行政部门审查试图通过社会政策来解决贫困和歧视和解决这个问题。
作为一个对人权条约的缔约国,日本政府应重申,国际义务,建立刑事司法系统依靠死刑。日本政府审查人权的原则,尽快停止处决,就必须开始了废除死刑的讨论。
大赦国际日本
民主党菅内閣の官房長官が、外国人記者懇談会で、日韓基本条約で解決済みの問題を蒸し返すと発言。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2010070802000074.html
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100707/plc1007072049009-n1.htm
国家間の条約を何だと思っているのであろうか。ましてや、請求権を蒸し返すのであれば、日本人や日本法人や当時の政府が南鮮に保有していた全ての権益についても、現在価値によって返還を求める事になる。当時は、軍関係を除いて53億ドルと算定されていた。南鮮は、日本の統治は歴史上最悪の植民地支配であり、それらの財産の掠奪は正当な権利であると主張しているが、日帝の統治下において、土と糞を練り固めた壁や天井に、オングルという上げ底式の床がついた縦穴式住居に住んでいた朝鮮土人に、上下水道のついた石やレンガや材木で作られた家に住むようにし、衛生の観念を教え、ハングル文字を教え、人口を2倍に増やしたのである。朝鮮半島への投資は、日本の経済を傾けた投資であり、2.26事件の発生する原因となったほどであった。それらの権益全てを、現在価値で清算させると、いったいいくらになるのやら。南鮮側が条約を破棄するのであれば、それらを請求する権利が日本に発生するが、日本側が破棄してそれらを求めるとなると、言いがかりで請求してきているとなり、筋が通らなくなる。民主党の大好きな埋蔵金と言えなくも無いが、この埋蔵金を掘り出すには、軍事的な圧力が必要であり、憲法9条の破棄と軍の強化、さらに、核保有までやらないと、おそらく手にできないであろう。米韓同盟の終了に向けて、準備をするべきであろう。南鮮を甘やかした当時の判断が問題なのだが、朝鮮半島と係わり合いを持つと損をするから、手を切りたいという思慮の浅い人々が後押しをしたのであろう。隣国である以上、手を切りたくても切れないのだから、犬をしつけるように、どちらが主人なのかを徹底的に教えなければ、付け上がるのである。
民主党は、学生運動崩れとサヨク活動家の政党なので、契約を結び、それを実行するという経験に欠けている。前首相や前幹事長が、税法を破って脱税していたように、ルールや契約を守るという意識が存在しないのである。法制局を廃止して法律の条文を解釈する権利を党が持つと変更したように、"俺がルールだ!"と公言して憚らない独裁者の集まりと言える。
自分の都合で法律や契約を勝手に変えるというのでは、土人国家と変わらない。先進国である事を、自ら放棄しようとしているのである。
先進国とは、経済的な発展によって決まるのではない。契約が守られ、明文化されたルールや常識の範疇で物事が決まる、秩序が存在する事によって決まるのである。経済的な発展は、秩序のあとからついてくる物である。
日韓基本条約で解決されていない竹島の奪還を約束するならばまだしも、妄言としか言いようのない発言を垂れ流すというのは、いかがなものか。
官房長官と言えば総理大臣のスポークスマンであり、その発言は、内閣の方針のうちの軽微な問題についての決定と取られる。
自ら契約を結び、損も利も含めて契約を全うした経験が無い、万年野党の極潰しが、国家の代表者ぶって好き勝手な事をほざくのは、はっきりいって、好ましくない。
もっとも、自民党の代議士の中にも、在日参政権を参議院選挙後に開かれる9月の国会で成立させると、ぶち上げているのが居る。比例区に立候補しているらしいが、売国法案を通すと公言していて、日本人の票を集められると思っているのであろうか。
政治家の質の低下が著しい。民主主義は、国民のレベルに見合った政治にしかならないと言うが、政治家を育てるという発想がないと、選挙のたびに、新人に入れ替えるという事を繰り返すしかなくなり、質の低下は止まらなくなる。しかし、有権者に育てて貰うという姿勢が無い政治家ばかりとなれば、それも仕方が無いのかもしれない。有権者に育てて貰うには、日頃の政治活動の可視化から、始めるべきであろう(cf.[2003.9.29])。刑事事件取り調べの可視化を求める前に、自らの活動の可視化が先なのだが、有権者に信頼され愛されるよりも、利権をばら撒き、支持団体に利益供与の約束をし、税金を私する共犯者を増やす事で選挙を乗り切ろうという輩ばかりとなってしまっているのである。
[2010.7.8]
自分は、某会社の某工場で、人事や総務系の仕事をしている社員だ。
マツダの事件、他人事じゃない。うちの会社にもアルバイト、パート、派遣、業務請負、子会社社員、様々な人達が働いているからだ。でも、少なくとも偽装請負や派遣法に沿わない事はやっていないと胸を張れる。社名を出してこれだけ健全ですよとアピールしたいくらいだ。健全なのが当たり前なんだけどさ。
法的には問題は一切無いと言えるんだけど、それでも様々なトラブルが起きる。全くの逆恨みで行動する人なんかもよく出てくる。そのような問題が起きたときの対応なども私がやらなくてはならない。今まで起きた事件、恐らく逆恨みで嫌がらせされたんじゃないかと思われる事件を特定されない程度に脚色して列記してみる。
・大量の紙おむつを敷地内に投げ込まれる(事業系のゴミとして出せなかった。関係者が小分けして自宅で捨ててもらった)
・寿司50人前(部署名、担当者名、会議の名前まで偽装して手が込んでいた。すし屋の被害額がデカイので少しオマケしてもらって買い上げ)
・車体番号が削り取られ、ナンバーが外れた自動車を敷地境界線に跨って放置された(隣接地権者とブツの押し付け合いに難儀)
・某政党の人が、**という事があったらしいんだけど事実関係を確認したいと連絡があった(びびりまくったけど事実無根だった)
・騒音の苦情を市役所、警察、本社に入れられる(毎月、法定以下である事を測定しているので問題無いはずだけど、通報→本当に大丈夫か確認しろ→対応 かなり面倒)
・悪臭の苦情を市役所、警察、本社に入れられる(悪臭はありえない。説明対応)
・敷地内で適切に処理した排水を河川に放流している所にバスクリン?を毎晩投げ込まれる(近隣住民、下流域企業から苦情→排水処理施設の記録公開、説明対応)
・暴走運転する車がうちの工場に入って行ったのを見た。危ないからなんとかしろと毎朝、名乗らない人からの直接通報。白い車しか言わないから特定できず。
・うちの工場が火事だと119番されまくり。(熱源機器の冷却塔からの湯気を見てるらしい。近隣には説明している。通りすがりが携帯からするらしいがいつも同じ人っぽい)
この程度ならどこの工場でもそれなりにあるだろうって事で書いてみた。こういう事って無視する訳にもいかないので対応がとっても大変。自分の本来の業務なんぞなかなか手がつけられない。冷却塔の件はあまりにもしつこいので、多額の費用をかけて湯気が出ないタイプに交換することになった。自分が業務に手を付けられない分、派遣さんを増やす事にもなった。会社としての本来の業務とは別に無駄金をたくさん使う事にもなった。
何が言いたいかって言うと、人をぶっ殺す前に、工場や会社が気に入らないなら、自分の人生を終わらせる前に、出来る事は合法的にいろいろあるよって事。
もうね、マジで困ってるんだよ。会社はとってもクリーンな会社なので、2chでスレが立っても大した書き込みも無い。そっちで困った事は一度も無い。ただコツコツやってくる嫌がらせは本当に困る。とにかく時間を割かれる。川にバスクリンの時も大変だった。無実を証明することは本当に難しい。専門家を連れてきて、ここの工場が廃液を垂れ流しにしたってこんな色にならないと説明しても、難しい言葉で説明されても解らんよ~って言われちゃうとつらい。逆切れしたらそれこそ敵の思う壺だし。
頼むから、もうホント止めて欲しいんだわ。
もし、うちの工場で殺人が起きたら?と思うとゾっとするけど、刑事事件になっちゃったら会社は被害者側になっちゃうんで、実はあまり困らないと思う。もちろん、労働者に対して不当な扱いをしていれば別だけど。でも不当の具合にもよるけど、たぶん世間の平均ブラックレベルであるなら世間はスルー、監督署も警察もスルーだろう。
殺人なんてやっちゃったら、誰も同情してくれないし、きっと己の罪の重さに潰される。会社も工場もあまりダメージ受けない。むしろ同情されちゃうかも。逆恨みの解消にすらならないかもしれない。どうせやるなら上に書いたような事をやっとくんだ。マジでホントに困るから。雇用関係で逆恨みするなら、仲間だった人達じゃなくて、会社や人事を恨むべきだろ。
こんな事を書いちゃって、自分のところに来たら困るんだけどさ、なんつーか、そういう事をやる人達をあまり憎めないんだよ。本当に可哀想な人だったりする事も有るし。実は自分も犯罪までは起こさないものの、今まで派遣で苦労した事もあって、この会社に拾ってもらってからやっとまともな暮らしが出来るようになったってのもあるんだけど。自分もちょっと間違ってたらそうなってても不思議じゃなかった。逆恨みをした事もあるし、頭の中の妄想で会社をぶっ壊したりした事もたくさんあった。たまたま運が良くて今の俺があるんだけど、犯罪までやってたら絶対に今の俺は無いと思う。だから人を殺したり怪我させたりってのは止めよう。逆恨みでそうなっちゃう人って、本来、そう乱暴じゃない人が多い。ちゃんと話をすると出来る人も多い。極端な行動に走る前に話しをしてくれればいいのに、なぜか事後になってしまう。
イヤがらせはホント止めて欲しいんだけど、こっちもスキルが上がってきた。大抵のことはワリとササッと対応が可能になった。このテの対応のノウハウ本を書いてみようと思うほどだ。だから実は、ちょっぴりイヤがらせどんと来いなんだ。たまには違うパターンで来て欲しいよな。と笑うことも多くなった。止めて欲しいんだけどさ。
あまりインライン的引用は避けたいんですが、ちょっとやむを得ないかと思いますので失礼しますよ。
では、私が知らなかったそういう経緯があったとしましょう。しかしあれに反応した一般の人の中には、私並みに無知な人も大勢いたのでは?
あなたは七生事件をご存じであった、それどころか増田で書かれていたという記事を読みましたが、「知らなかった経緯」と書かれるのはなぜでしょう?
また、これはもっとアピールすべきだという問いですか?七生事件でググれば山ほどアピールの痕跡が出てくると思います。
繰り返し私は書いていますが、18歳未満のセックスを禁ずることで、コンドームやピルを手に入れられなくなる事の弊害は、どのように考えますか?
禁じれば手に入らなくなるという理屈がわかりません。未成年者に対してポルノの販売は今でも「建前上」禁止・自主規制されているはずですよ。
酒・タバコ・ポルノ、なんでしたらドラッグなどは、それ自体が目的ですので、みんながんばって入手します。
しかし、例えばコンドームはなくてもセックスできます。わざわざ身分証明書を借りてきたり偽造したりしてまで(現状で高校生が酒を買う方法です)、コンドームを買うかというと疑問です。がんばらないと入手できない状況を作ることは危険です。できれば、未成年には無料で配布したいくらいですが、禁止されていれば無理ですね。
特にピルは処方薬ですので現状でも医師の診察が必要であり、入手は困難です。法的に禁止されれば入手は今以上に困難になります。
で、建前として18歳未満はセックスを禁ずるべきと言う論ですか。
たぶんここはどこまで行っても平行線でしょうね。
1.出来る限り人間の自由は制限されるべきではない
2.避妊手段へのアプローチが困難になる法整備をすべきではない
の2点から、私は「禁止」には反対します。
ところが、出典は失念してしまいましたが、自分の裸を撮ったことで、本人が「児童ポルノ製造」の罪で逮捕されたという話がありましたよ。
ソースは確認しましょうよ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090924/crm0909240201001-n1.htm
確かにこれは私も疑問に思いましたが、私が「13歳以上を性的対象にすることは虐待ではありません。」と書いた反論としてこれを持ち出す意味が分からないのですが。
販売目的で自分の裸を撮っちゃいけないと、それがキリスト教原理主義まで出てくる話ですか。
その後の論ですが、法はどうしても黒白はっきりしたものにならざるを得ませんので、そのために「児童の性愛全部禁止」と書かず、いろいろ細かく規定しているのだと思います。恣意的に解釈される条文を設けることは、刑事法としては恐ろしい結果を招くこともあります。現実に、児童ポルノ法が曖昧であるが故に、被害者であり加害者であるという謎の女子高生が生まれてしまったわけです。
また、あなたは世論はこうであると決めつけるようですが、私もあなたも世の中の代表ではありませんし、なにか統計を取ったわけでもありません。全てはあなたが感じているだけのものです。それをベースになにか語るのであれば、もっと具体的な根拠が必要だと思いますよ。
あなたが児童ポルノの単純所持や二次元の規制に進むのではないかと危惧されるのは分かりますし、私もその危惧はしています。しかし、それを世間に訴えるためにはしっかりした根拠が必要です。
まあ、さすがに製造拠点まで国内にあるとは俺も思ってない。あったらアクセス乞食な個人サイトとかゴシップサイトがとっくに突撃してるはずだしね。
ただ、メーカー側もいきなり刑事で訴えず、マジコンを輸入・販売している業者に、たとえば「不正コピーしたROMが起動出来ないように改良すれば販売してもいいよ?」と圧力を掛けるとかすればいいんじゃないかなとか思ってたりするんだけど、技術的に難しいんだろうか。
少なくともマジコン擁護派はそういう用途(自作プログラムとか)で使ってるって事になってるんだから、不正コピーROMだけが起動出来なくなっても全く困らないはずだよね。
DVシェルターとは、「ドメスティックバイオレンス(DV)またはジェンダーバイオレンス(GV)に遭った被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔離し保護するための施設」である(Wikipediaより)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DV%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC
それと同様に、集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者の駆け込み寺的な存在として、集スト・テク犯シェルターを提案したい。
イメージとしては、こんな感じ。
http://www.hituji.jp/comret/info/tokyo/kokubunji/kokubunji-guesthouse
所在地:
東京近辺
(求人が多く再就職がし易い場所であり、確認されている被害者が一番多く住んでいることから、連携が取りやすいと思われるため)
家賃:
30,000~60,000円程度+水道光熱費5,000円程度、敷金礼金はなし
設備:
個室・4.5畳~程度。風呂・トイレ・キッチン共同、リビングのような共用スペースあり、防犯カメラ完備、鍵はできれば指紋認証
形態:
(被害者個人よりも、第三者の法人や公的団体が物件の契約者又は保有者であることが望ましい)
入居条件:
・一定期間ブログや日記などをつけており被害状況が確認できるか、テクノロジー犯罪被害ネットワークの会員で一定回数定例会に参加実績があること
・身分証が確認できること、住民票を移すこと
その他:
・入居日から2週間は無料で利用でき、それ以上の期間にわたって入居する場合に家賃・水道光熱費が発生する(家賃は月極め、半端な日数分は日割)
・自己紹介(被害状況など)を記入し、顔写真を張り付けた入居者ノートを作り、どんな入居者がいるかを把握できるようにする
・週1回程度、顔合わせと情報共有のため、入居者全員でミーティングを行う
(2)被害について知っている人ばかりなので、意思の疎通がしやすく、気軽に被害について相談できる
(4)複数人が一緒に住むことで、防犯面でも多少安心。知らない顔の人間が入ってきた時にすぐに分かる
(5)テクノロジー犯罪被害ネットワークが運営すれば、家賃収入をNPOの収入とすることができる
(1)加害者が入居する可能性、ネズミ講や宗教の勧誘をする人が入居する可能性
(2)被害者には金銭的な余裕がない者が多く、高額な家賃を支払い続けることは難しい人もいると思われる点
(3)集中的に加害される可能性
(4)初期投資
(1)については、入居審査でできるだけはじき、もし入居してしまった場合には警察に共同で被害届を提出することで対応する。(被害について、知識と経験が豊富なリーダー格の人物が入居していることが望ましい)
(2)については、できるだけ安い家賃の部屋を作ることで対応する。それでも無理な場合、生活保護を受給してもらう。
(3)については、複数人で被害を確認し、刑事事件にできそうなものであれば小まめに警察に届け出る。ハウスの特性上、集中的な警備をお願いする。(警察にも加害者がいるという話もあるけど、形だけでも)
被害者は一人でいる時に狙われることが多いため、複数人でいることで被害が軽減する可能性も考えられる。
(4)については、新築はお金が掛かりすぎるため、使われなくなった大企業の寮などの中古物件を安価で手に入れる。又はファミリー向けマンションの一室や一軒家を借り上げ、又貸しする(この場合、個室に鍵がかからないとセキュリティが甘いのが気になる)。
ビジネスプランや収益モデルについては、既存のDVシェルターやゲストハウスを参考にする。
規則を作っておき、入居者が遵守することは絶対必要。
・・・以上、妄想でした。
実はまだテクノロジー犯罪被害ネットワークには加入していないのですが^^;;;;;どうにか、被害者のセーフティネットができないものでしょうかね。。。
http://anond.hatelabo.jp/20100508191347
http://www.tanteifile.com/diary/2010/05/08_01/index.html
一見さんの読者へ。自殺した青年とその母親に対する同情的な投稿が多いが、ちょっと待て。冷静になってくれ。自分なりにしっかり調べて判断してくれ。
ここからは私の所感。
調べた結果、新宿署の3人(I・O・Y氏)の刑事はよく職務を全うした。
とか書いているやつもいるからな。裁判にかけられた段階で仕事はクビだし、3ヶ月くらい勾留されるわけだし、裁判は魔女裁判でほぼ自動的に有罪確定なのに。
男にできることは女に近づかないこと。
だから程度の差を考慮しないとだめだろって話だよ。
9割死亡の話と動画作成を同レベルに捉えるのがおかしいんだよ。
筆記でも面接でも少しぐらい嫌だなという気持ちはあるだろうに。
だからといってけしからんといってたら就職活動も仕事もできんよ。
少しでも嫌だという気持ちがあるからすべてブラックだという論法こそ幼稚だよ。
君だってまさか動画作成を要望しただけで会社側に民事なり刑事の責任が問われるとか思ってるわけじゃないだろ。
こっちも高確率で死亡するようなことをさせるのにも責任が問われないと言ってる訳じゃない。
読解力がないわけではなくて、そんなこともわかった上で摩り替えてるんだろうけど。
問題は2つあって、
のが主だと思う
たとえば僕は高校でそこそこまじめに勉強した内容だけでいまの基礎知識の大半が完成している。
現代文、古文、漢文の基本的な知識、微積分、ベクトルなど入門的な数学の知識、
簡単な炭化水素までの化学知識、ニュートン力学、電磁力学などの古典的ものから、
核物理学の入門までの物理の知識まで教わった。歴史についても日本史・世界史の概要、
民事・刑事などの法律に関する基礎知識まで通り一遍を高校までに学んでいる。
英語についてもせいぜいTOEIC600レベルだが高校までの知識で学んでいる。
もちろん勉強の仕方とかプライオリティのつけ方などアンドキュメンテッドなものもすべて
高校までで完成している。
ようするにちゃんと高校で勉強していれば大半の知識は十分なんだよ。
むしろレジうちなんか中卒で十分なぐらいだ。