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はてなキーワード: 刑事とは

2010-09-16

http://anond.hatelabo.jp/20100916104924

法律的にもクロっぽいけどな。たとえばパラマウントの注意書きだけど、

http://dvd.paramount.jp/tou/dvd.html

【ご注意】団体で鑑賞する場合DVDは使用できません!

DVD上映会禁止のご説明

市販されているDVDは個人視聴(家庭内での使用のみ)を目的とします。 DVDを購入及びレンタルしての団体での上映会は、著作権法により禁止されておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。


DVDは家庭内、個人視聴を目的に販売またはレンタルされています。このDVD家庭内個人視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。このDVDを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます映画著作物として著作権法保護されており、その著作権の対象には、本編映像のみならず、このDVD等のジャケットに掲載されているスチール写真も含まれます。著作権侵害行為は、差止請求や損害賠償請求等の民事責任の対象となるばかりか、個人は10年以下の懲役刑若しくは1000万円以下の罰金刑、またはその両方、法人は3億円以下の罰金刑等の刑事責任を問われる場合があります。

利益が出るとか出ないとか以前にNGっぽい。

だから仮に通報したら、たとえ内部の人達が「別にそれくらいええやん」と思っていても、権利侵害認識した時点で動かざるを得ないだろうね。「お前んとこのコンプライアンスはどうなっとるんじゃ」と部外者から突っ込まれかねない。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-09-09

刑事事件なんて証拠が上がらないものばかりだろ

例えば家で兄弟喧嘩して暴行されたとしても、暴行ほど事実認定が難しいものはない。していないと言われればどうすることもできない。法なんて抜け穴ばかりだろ。

2010-08-29

http://anond.hatelabo.jp/20100829205123

警察が動き易くなる必要があると思うのです。

実効的な解決策を求めるなら、そのとおりだと思いますよ。ただ、そのためには「外堀から」とかいう話じゃないんじゃないかな。

刑事犯じゃないものを警察は動きようがないわけで、とにかく法改正から手をつけないと効果無いんじゃないかと。

ゲーム業界に何かを求めるなら、「DL複製を私的使用でも罰則付き刑事犯にするようにロビー活動頑張れ」じゃないかな。

もっと言うと「任天堂さん音頭取って、政治献金するとか天下り受け入れの業界団体作るとかして、政治を動かしてよ」かなw

ロビー活動なんかに引き合うだけの機会損失をしてるのってたぶん任天堂だけだと思うんで。

2010-08-26

ちょっと待てよwwwwww

http://d.hatena.ne.jp/FreeK/20100825/1282732051

ここまできた不当弾圧表現Kさんの即時釈放を求める

発起人:NDSとKさんの即時釈放を求める会(Free K!)

 8月22日(日)、わたしたちの仲間であり、NDS中崎町ドキュメンタリースペース)のメンバーであるKさんが、突然来た公安三課の刑事により暴力的に身柄を拘束され、逮捕されてしまい、

…あーまあこまいとこはなんでもいいや。とにかく最終的な要求はこうなっている。

応援のメッセージと救援カンパをよろしくお願いします!皆さんのご協力と、圧倒的な注目を今後もお願いします!

で、現時点(8/26 02:50)でのこのページのブックマークコメントがこれ。

http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/FreeK/20100825/1282732051

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Arisan 2010/08/26

minazuki6 2010/08/26

quagma 国家, 人権, 警察, 日本, 映画 2010/08/26

hituzinosanpo 社会 2010/08/26

toled 2010/08/26

sadamasato 2010/08/26

tari-G 2010/08/26

magaz11 2010/08/26

zenibuta 2010/08/26

asita211 2010/08/26

sarutora 2010/08/26

lever_building 2010/08/26

いやいやいやいやwwww これ、メッセージカンパと協力と注目のお願いなんだぜ。

これを肯定的に受け取るんなら、ブコメにいくらでも言葉を連ねればいいし、「○○円カンパするぜ!」とか言えばいい。

協力の姿勢を具体的に見せてこそ、注目度も増すってもんじゃないのか。

なのになんで、みんな申し合わせたようにぴったり揃って黙ってるんだ?

賛同するというんなら、不当弾圧とやらに大きな声を上げ、被弾圧者に気前よくカンパしてみせる。広く知らしめて何の問題もないはずだろう。

とられちゃ困る言質なんかないんじゃないのか?

あんたらちっとおかしくねえ?

※ところでFreeKさん、セルフブックマークしたのを何で消したの? 02:50のちょっと前にブックマークしたよね? 別に消さんでもいいと思うけど。

2010-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20100810180659

なるほど。

レスありがとう。

 

確かに養育費で、男がみぐるみはがされるのは間違いないよ。

ただ、当然男性収入に対してどれくらいを払うべきかということが決定されるわけじゃない。

そして、その男性が生活できないほどに持っていくわけじゃない。

払う本人が首吊ったら元も子もないわけだし。

まあ、たくさん財産がある人は怖いんだろうけど、元々そんなにお金がない人が恐れても仕方なくね?

養育費の取りたてにやくざが出てくることなんてほとんどないんだしさ。

相手の女性がそういう家庭の人間じゃない限り。

たとえ、やくざ使ったとしても、それって脅迫だよね。

そしたら、刑事事件だし。

 

あ、これ、払わずにとんずらしようとか、そういうんじゃないからね。

2010-08-02

http://anond.hatelabo.jp/20100731000729

ちょっとマジメに虐待死対策を考えてみる。既に散々言われてることではあるけど、ほんとに切羽詰まってると思うので改めて書いてみる。

虐待虐待死の厳罰化

現在虐待で殺してもほぼ全て傷害致死扱いになってしまう。虐待場合継続暴力が行き過ぎて死亡させるというケースが多く、殺す意思があったと立証するのが難しいからだ。ゆえに虐待する側は「虐待で殺してもたいしたことはない」「殺す意思がなかったと言えば刑は軽くなる」という考えの元、暴行を繰り返しているところもある。しかし、大人に反抗する力のない子ども、親を頼ってしか生きて行けない子ども暴力を自ら回避することのできない子どもに対して、継続的、絶望的な暴力を繰り返し死に至らしめるのは、拷問に近い残酷な行為ではないだろうか。放置死も含め、虐待の結果の死亡については、虐待致死として殺人罪と同じ程度の量刑を科すようにして厳罰化する必要がある。

さらに、死亡までいかなくても子どもへの虐待が認められた場合には、虐待致傷としてこれも厳罰化。加えてカウンセリングによる治療を義務付ける。医者から完治のお墨付きが出るまで、子どもとの接触は禁止。

虐待に対する捜査権限の強化

今回のケースでもそうだが、通報があっても児童相談所には捜査権限がない。民事不介入ということで警察も関与できない。結果、子ども虐待されている可能性が示唆されていても、対策がとれず子どもの死に繋がるというケースも多々ある。虐待については民事ではなく刑事事件として、警察がしっかり介入できるようにするか、児童相談所捜査権限を与えて、子どもの無事を確認できるまでは、親不在でも立ち入り調査や子どもの身体検査を許可する、などして子どもの安全を優先させるべき。

定期的な健康診断と親の意識調査

小さな子どもに関しては半年に一度「身体検査」を義務化し、医療機関暴行等を受けていないか検査させることにする。検査に来ない場合は、児童相談所の職員や保育士派遣し、強制的にでも検査を執行する。きちんと検査を受けさせなかった場合子ども手当ての停止、もしくは罰金刑などのペナルティを設ける。

親に対しても同時にアンケート調査、生活環境の聞き取り調査などを行い、問題がないかどうかを聞き出し、不安や心配があるなら相談に乗る場所がある、後述の逃げる場所があるということを印象付ける。

親の逃避策の提供

親がもう子育てが無理だと思ったときに駆け込める場所を提供する。いまでも施設等はあるにはあるが、敷居が高かったり、後ろめたいというイメージがあることは否めない。「殺すくらいなら施設へ預けるべき」という意識を広め、親がどうしようもなくなったときに「逃げ」を提供できるようにする。これは上記で子どもへの虐待事実がわかった際に避難させる場所を確保することにも繋がる。ただし保育所代わりに安易に子どもを施設へ入れてしまうケースが増加するという不安もあるので何らかの対策が必要。とはいえ、子どもが殺されてしまうよりは施設を利用されるほうがまだマシ。下手にペナルティをつけるとけっきょく子どもを預けに来なくなると思うので難しい。

現実的には難しい面もあるとは思うけど、これだけ子ども殺しが社会問題化してきているのに、何も対応しないってのはおかしい。保護施設は難しいにしても、厳罰化と捜査権限の強化は早急にやってほしい。

2010-08-01

多様な価値観のフォローアップ以前に

結果的な多様な価値観ってのはオナニー合戦だし、フォローアップの手段も最悪だし、発想も醜悪。なんでそうなるかと考えるとお前が最悪だからで、最悪なものは認められないだろ。努力って言えば最悪なものが正当化されるわけないだろ。お前みたいな存在努力一言正当化できるなら国際刑事裁判所は要らねーんだよ。教育で国際刑事裁の重要性をこんこんと説く奴が国際刑事裁を愚弄してるとかありえんわ。死ね。お前なんぞはアメリカに一生虐げられてそのうち北か中国にでも飲み込まれろ罪人。

2010-07-28

Munesuti · Intanashonaru日本,今天的一男志野泽在东京拘留中心,有关死刑的一大做文章被处决死刑犯2绪方秀树的。特别是,它执行了一年的最后执行日期不说话,对任意执行死刑,以示承诺作为一个人的生命玩具政府,强大的责任。

这一次,两名被处死,因为人们担心,摆在执行目标,大赦国际紧急行动(UA)的被遮盖的。请收到来自世界各地寻求对这些机构入住执行。绪方贞子离开后撤回了上诉法院的裁决,而通过死刑最后审查此案。

这一次,司法部长,千叶研究小组负责检讨与死刑状况,责令有关媒体提供的东京拘留所Center的执行place coverage机会,说。然而,信息披露和死刑,就存廃进行公开辩论是正式停止执行死刑。当人们执行,而对死刑的做法是讨论用另一只手不一致,同时继续执行我们的研究有什么理由害怕死刑推动。

已经是连续第二年在2008年2007年,在联合国大会决议,关于世界各地的暂停处决呼吁废除死刑已经通过在100多个国家的青睐。此外,在2008年10月,联合国人权委员会,“无论在调查中,考虑废除死刑的积极,必要时,告知人们废除死刑的可取性应该是“做和建议。这个执行,这打开这些声音的背后。此外,“应决定了结论的方向是不是”一个委员会,研究和不符合这些建议的建立。

近年来,事故和事件的志布志冰见,富山,和足利事件,该事件暴露了一系列虚假的指控,被迫在审讯和调查替代监狱供认,已在许多侵犯人权的报道在日刑事司法。福冈崎事件和事故,包括饭冢也已在他的死刑案件重审事故死亡已促请检讨在日刑事司法系统,包括死刑。正式宣布死刑缓期执行,以现在废除死刑,应是日本刑事司法系统进行大刀阔斧的改革。

大赦国际反对没有任何例外的死刑死刑是一种生命权,不人道和有辱人格的处罚,在最终意义上残忍的侵犯。谁犯罪受到侵犯的受害者是生命权。国家需要做的是防止这些权利受到侵犯,是保卫国家,创造一个与减少犯罪社会,它杀死的人是不是新的。犯罪背景,在贫困和社会歧视的时候,以消除刑事事宜并非由死刑解决。

去年,全国有18个国家进行全球处决。国家死刑继续下降,其中废除死刑国家 - 70%的世界。这个世界,为犯罪,而不是使用死刑犯罪受害者援助方案和监狱行政部门审查试图通过社会政策来解决贫困和歧视和解决这个问题。

作为一个对人权条约的缔约国,日本政府应重申,国际义务,建立刑事司法系统依靠死刑日本政府审查人权的原则,尽快停止处决,就必须开始了废除死刑的讨论。

2010年7月28日

大赦国际日本

2010-07-13

創作物では弱者が勝つように描かれる

http://anond.hatelabo.jp/20100713195803

創作物のなかでは、エリート警察官が無能で、前線の下っ端刑事が大活躍する。

部長専務が低能で、若手のヒラ社員会社の危機を救う。

モテモテイケメンは実はイヤな奴で、物語の最後には化けの皮が剥がれて女性陣の総スカンを食らう。

普段クール高学歴エリート男は実はプレッシャーに弱いマザコンで、

追い詰められたときにテンパって失態を晒し、大勢の嘲笑を浴びることになる。

ホラー映画ではリア充マッチョがスプラッタ惨殺され、ナードが生き残る。

ヒットするコンテンツはねたましい存在への代理攻撃と、

できない自分への自己弁護を必ず内包していると思う。

2010-07-10

主党菅内閣官房長官が、外国人記者懇談会で、日韓基本条約で解決済みの問題を蒸し返すと発言。

民主党菅内閣官房長官が、外国人記者懇談会で、日韓基本条約で解決済みの問題を蒸し返すと発言。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2010070802000074.html

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100707/plc1007072049009-n1.htm

国家間の条約を何だと思っているのであろうか。ましてや、請求権を蒸し返すのであれば、日本人日本法人や当時の政府が南鮮に保有していた全ての権益についても、現在価値によって返還を求める事になる。当時は、軍関係を除いて53億ドルと算定されていた。南鮮は、日本の統治は歴史上最悪の植民地支配であり、それらの財産の掠奪は正当な権利であると主張しているが、日帝の統治下において、土と糞を練り固めた壁や天井に、オングルという上げ底式の床がついた縦穴式住居に住んでいた朝鮮土人に、上下水道のついた石やレンガや材木で作られた家に住むようにし、衛生の観念を教え、ハングル文字を教え、人口を2倍に増やしたのである。朝鮮半島への投資は、日本経済を傾けた投資であり、2.26事件の発生する原因となったほどであった。それらの権益全てを、現在価値で清算させると、いったいいくらになるのやら。南鮮側が条約を破棄するのであれば、それらを請求する権利日本に発生するが、日本側が破棄してそれらを求めるとなると、言いがかりで請求してきているとなり、筋が通らなくなる。民主党の大好きな埋蔵金と言えなくも無いが、この埋蔵金を掘り出すには、軍事的な圧力が必要であり、憲法9条の破棄と軍の強化、さらに、核保有までやらないと、おそらく手にできないであろう。米韓同盟の終了に向けて、準備をするべきであろう。南鮮を甘やかした当時の判断が問題なのだが、朝鮮半島と係わり合いを持つと損をするから、手を切りたいという思慮の浅い人々が後押しをしたのであろう。隣国である以上、手を切りたくても切れないのだから、犬をしつけるように、どちらが主人なのかを徹底的に教えなければ、付け上がるのである。

民主党は、学生運動崩れとサヨク活動家政党なので、契約を結び、それを実行するという経験に欠けている。前首相や前幹事長が、税法を破って脱税していたように、ルール契約を守るという意識存在しないのである。法制局を廃止して法律の条文を解釈する権利を党が持つと変更したように、"俺がルールだ!"と公言して憚らない独裁者の集まりと言える。

自分の都合で法律契約勝手に変えるというのでは、土人国家と変わらない。先進国である事を、自ら放棄しようとしているのである。

先進国とは、経済的な発展によって決まるのではない。契約が守られ、明文化されたルール常識の範疇で物事が決まる、秩序が存在する事によって決まるのである。経済的な発展は、秩序のあとからついてくる物である。

日韓基本条約で解決されていない竹島の奪還を約束するならばまだしも、妄言としか言いようのない発言を垂れ流すというのは、いかがなものか。

官房長官と言えば総理大臣スポークスマンであり、その発言は、内閣の方針のうちの軽微な問題についての決定と取られる。

自ら契約を結び、損も利も含めて契約を全うした経験が無い、万年野党の極潰しが、国家の代表者ぶって好き勝手な事をほざくのは、はっきりいって、好ましくない。

もっとも、自民党代議士の中にも、在日参政権参議院選挙後に開かれる9月国会で成立させると、ぶち上げているのが居る。比例区立候補しているらしいが、売国法案を通すと公言していて、日本人の票を集められると思っているのであろうか。

政治家の質の低下が著しい。民主主義は、国民レベルに見合った政治にしかならないと言うが、政治家を育てるという発想がないと、選挙のたびに、新人に入れ替えるという事を繰り返すしかなくなり、質の低下は止まらなくなる。しかし、有権者に育てて貰うという姿勢が無い政治家ばかりとなれば、それも仕方が無いのかもしれない。有権者に育てて貰うには、日頃の政治活動の可視化から、始めるべきであろう(cf.[2003.9.29])。刑事事件取り調べの可視化を求める前に、自らの活動の可視化が先なのだが、有権者に信頼され愛されるよりも、利権をばら撒き、支持団体に利益供与約束をし、税金を私する共犯者を増やす事で選挙を乗り切ろうという輩ばかりとなってしまっているのである。

[2010.7.8]

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2010-06-23

工場に恨みを持ってるなら殺人者になる前にやる事がある。

自分は、某会社の某工場で、人事や総務系の仕事をしている社員だ。

マツダの事件、他人事じゃない。うちの会社にもアルバイトパート派遣、業務請負子会社社員、様々な人達が働いているからだ。でも、少なくとも偽装請負派遣法に沿わない事はやっていないと胸を張れる。社名を出してこれだけ健全ですよとアピールしたいくらいだ。健全なのが当たり前なんだけどさ。

法的には問題は一切無いと言えるんだけど、それでも様々なトラブルが起きる。全くの逆恨みで行動する人なんかもよく出てくる。そのような問題が起きたときの対応なども私がやらなくてはならない。今まで起きた事件、恐らく逆恨み嫌がらせされたんじゃないかと思われる事件を特定されない程度に脚色して列記してみる。

・生ゴミを敷地内に投げ込まれる(掃除が大変だった)

・大量の紙おむつを敷地内に投げ込まれる(事業系のゴミとして出せなかった。関係者が小分けして自宅で捨ててもらった)

寿司50人前(部署名担当者名、会議名前まで偽装して手が込んでいた。すし屋の被害額がデカイので少しオマケしてもらって買い上げ)

・車体番号が削り取られ、ナンバーが外れた自動車を敷地境界線に跨って放置された(隣接地権者とブツ押し付け合いに難儀)

・某政党の人が、**という事があったらしいんだけど事実関係を確認したいと連絡があった(びびりまくったけど事実無根だった)

騒音の苦情を市役所警察本社に入れられる(毎月、法定以下である事を測定しているので問題無いはずだけど、通報→本当に大丈夫か確認しろ→対応 かなり面倒)

・悪臭の苦情を市役所警察本社に入れられる(悪臭はありえない。説明対応

・敷地内で適切に処理した排水河川に放流している所にバスクリン?を毎晩投げ込まれる(近隣住民、下流域企業から苦情→排水処理施設の記録公開、説明対応

・暴走運転する車がうちの工場に入って行ったのを見た。危ないからなんとかしろと毎朝、名乗らない人からの直接通報。白い車しか言わないから特定できず。

・うちの工場火事だと119番されまくり。(熱源機器の冷却塔からの湯気を見てるらしい。近隣には説明している。通りすがり携帯からするらしいがいつも同じ人っぽい)

この程度ならどこの工場でもそれなりにあるだろうって事で書いてみた。こういう事って無視する訳にもいかないので対応がとっても大変。自分の本来の業務なんぞなかなか手がつけられない。冷却塔の件はあまりにもしつこいので、多額の費用をかけて湯気が出ないタイプに交換することになった。自分が業務に手を付けられない分、派遣さんを増やす事にもなった。会社としての本来の業務とは別に無駄金をたくさん使う事にもなった。

何が言いたいかって言うと、人をぶっ殺す前に、工場会社が気に入らないなら、自分人生を終わらせる前に、出来る事は合法的にいろいろあるよって事。

もうね、マジで困ってるんだよ。会社はとってもクリーン会社なので、2chスレが立っても大した書き込みも無い。そっちで困った事は一度も無い。ただコツコツやってくる嫌がらせは本当に困る。とにかく時間を割かれる。川にバスクリンの時も大変だった。無実を証明することは本当に難しい。専門家を連れてきて、ここの工場が廃液を垂れ流しにしたってこんな色にならないと説明しても、難しい言葉で説明されても解らんよ~って言われちゃうとつらい。逆切れしたらそれこそ敵の思う壺だし。

頼むから、もうホント止めて欲しいんだわ。

もし、うちの工場殺人が起きたら?と思うとゾっとするけど、刑事事件になっちゃった会社被害者側になっちゃうんで、実はあまり困らないと思う。もちろん、労働者に対して不当な扱いをしていれば別だけど。でも不当の具合にもよるけど、たぶん世間の平均ブラックレベルであるなら世間はスルー監督署も警察スルーだろう。

殺人なんてやっちゃったら、誰も同情してくれないし、きっと己の罪の重さに潰される。会社工場もあまりダメージ受けない。むしろ同情されちゃうかも。逆恨みの解消にすらならないかもしれない。どうせやるなら上に書いたような事をやっとくんだ。マジでホントに困るから。雇用関係で逆恨みするなら、仲間だった人達じゃなくて、会社や人事を恨むべきだろ。

こんな事を書いちゃって、自分のところに来たら困るんだけどさ、なんつーか、そういう事をやる人達をあまり憎めないんだよ。本当に可哀想な人だったりする事も有るし。実は自分犯罪までは起こさないものの、今まで派遣で苦労した事もあって、この会社に拾ってもらってからやっとまともな暮らしが出来るようになったってのもあるんだけど。自分もちょっと間違ってたらそうなってても不思議じゃなかった。逆恨みをした事もあるし、頭の中の妄想会社をぶっ壊したりした事もたくさんあった。たまたま運が良くて今の俺があるんだけど、犯罪までやってたら絶対に今の俺は無いと思う。だから人を殺したり怪我させたりってのは止めよう。逆恨みでそうなっちゃう人って、本来、そう乱暴じゃない人が多い。ちゃんと話をすると出来る人も多い。極端な行動に走る前に話しをしてくれればいいのに、なぜか事後になってしまう。

イヤがらせはホント止めて欲しいんだけど、こっちもスキルが上がってきた。大抵のことはワリとササッと対応が可能になった。このテの対応ノウハウ本を書いてみようと思うほどだ。だから実は、ちょっぴりイヤがらせどんと来いなんだ。たまには違うパターンで来て欲しいよな。と笑うことも多くなった。止めて欲しいんだけどさ。

こんな自分、こんな仕事でも逆恨みの解消になってるんなら、そう悪い仕事でもないかなと思う。

金の無いやつは俺んところへ来い!とは言えないけど、ちょっとの逆恨みなら相談に乗るよ。

2010-06-21

http://anond.hatelabo.jp/20100621171903

確かに「やらないか」を言いそうだな。

名探偵コナン白鳥刑事っぽい声で阿部高和17歳を演じたら似合うかもしれない。

あとこの人すごいよ!!マサルさん校長の声もやってたのか。ものすごい芸達者だ。

神奈延年井上和彦だとどっちが阿部高和17歳に合っているだろうか?

すごく・・・迷います・・・。

ホモプラス配役仮決定その3

土屋剛(CV:森川智之

沢木ひかる(CV:東地宏樹

阿部高和(CV:井上和彦

2010-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20100618004640

あまりインライン的引用は避けたいんですが、ちょっとやむを得ないかと思いますので失礼しますよ。

あなたが純潔という言葉を使う前から、フェミは石原慎太郎純潔教育に対して反応してきているという流れを踏まえてください。

では、私が知らなかったそういう経緯があったとしましょう。しかしあれに反応した一般の人の中には、私並みに無知な人も大勢いたのでは?

あなたは七生事件をご存じであった、それどころか増田で書かれていたという記事を読みましたが、「知らなかった経緯」と書かれるのはなぜでしょう?

また、これはもっとアピールすべきだという問いですか?七生事件でググれば山ほどアピールの痕跡が出てくると思います。

繰り返し私は書いていますが、18歳未満のセックスを禁ずることで、コンドームピルを手に入れられなくなる事の弊害は、どのように考えますか?

禁じれば手に入らなくなるという理屈がわかりません。未成年者に対してポルノの販売は今でも「建前上」禁止・自主規制されているはずですよ。

酒・タバコポルノ、なんでしたらドラッグなどは、それ自体が目的ですので、みんながんばって入手します。

しかし、例えばコンドームはなくてもセックスできます。わざわざ身分証明書を借りてきたり偽造したりしてまで(現状で高校生が酒を買う方法です)、コンドームを買うかというと疑問です。がんばらないと入手できない状況を作ることは危険です。できれば、未成年には無料で配布したいくらいですが、禁止されていれば無理ですね。

特にピルは処方薬ですので現状でも医師の診察が必要であり、入手は困難です。法的に禁止されれば入手は今以上に困難になります。

で、建前として18歳未満はセックスを禁ずるべきと言う論ですか。

たぶんここはどこまで行っても平行線でしょうね。

1.出来る限り人間の自由は制限されるべきではない

2.避妊手段へのアプローチが困難になる法整備をすべきではない

の2点から、私は「禁止」には反対します。

ところが、出典は失念してしまいましたが、自分の裸を撮ったことで、本人が「児童ポルノ製造」の罪で逮捕されたという話がありましたよ。

ソースは確認しましょうよ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090924/crm0909240201001-n1.htm

確かにこれは私も疑問に思いましたが、私が「13歳以上を性的対象にすることは虐待ではありません。」と書いた反論としてこれを持ち出す意味が分からないのですが。

販売目的自分の裸を撮っちゃいけないと、それがキリスト教原理主義まで出てくる話ですか。

その後の論ですが、法はどうしても黒白はっきりしたものにならざるを得ませんので、そのために「児童性愛全部禁止」と書かず、いろいろ細かく規定しているのだと思います。恣意的に解釈される条文を設けることは、刑事法としては恐ろしい結果を招くこともあります。現実に、児童ポルノ法曖昧であるが故に、被害者であり加害者であるという謎の女子高生が生まれてしまったわけです。

また、あなたは世論はこうであると決めつけるようですが、私もあなたも世の中の代表ではありませんし、なにか統計を取ったわけでもありません。全てはあなたが感じているだけのものです。それをベースになにか語るのであれば、もっと具体的な根拠が必要だと思いますよ。

あなたが児童ポルノ単純所持二次元規制に進むのではないかと危惧されるのは分かりますし、私もその危惧はしています。しかし、それを世間に訴えるためにはしっかりした根拠が必要です。

2010-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20100610120636

道徳的には万引きでも、刑事犯じゃない、ってだけで結構、法を無視できる親が多いってこったね。

性悪説法改正するしかねーな。

http://anond.hatelabo.jp/20100610094244

まあ、さすがに製造拠点まで国内にあるとは俺も思ってない。あったらアクセス乞食個人サイトとかゴシップサイトがとっくに突撃してるはずだしね。

ただ、メーカー側もいきなり刑事で訴えず、マジコンを輸入・販売している業者に、たとえば「不正コピーしたROMが起動出来ないように改良すれば販売してもいいよ?」と圧力を掛けるとかすればいいんじゃないかなとか思ってたりするんだけど、技術的に難しいんだろうか。

少なくともマジコン擁護派はそういう用途(自作プログラムとか)で使ってるって事になってるんだから、不正コピーROMだけが起動出来なくなっても全く困らないはずだよね。

http://anond.hatelabo.jp/20100609115920

第113条第2項のことを言っているのなら「業務上使用する行為」だから家庭内での使用行為には適用されない[1]。

もしも第30条第1項第3号(いわゆるダウンロード違法化)の対象だと言えたとしても

私的使用目的である限り罰則は適用されない(第119条第1項括弧書き)。

別件でもない限り刑事での立件は無理。


[1] 田村善之「著作権法概説」(有斐閣)。社団法人著作権情報センターも同様の見解

http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi17_qa.html

2010-06-09

http://anond.hatelabo.jp/20100609102636

マジコン使用者を、一体なんの罪で立件するというのか。

親告罪ではあるけど、著作権法113条違反で、刑事、民事両方ひっかかるだろ。

条件さえそろえば、逮捕>立件できるはず。

2010-06-07

集スト・テク犯シェルターの構想

※注:妄想のため、いろいろ穴だらけですすみません

DV被害者のために、DVシェルターというものがある。

DVシェルターとは、「ドメスティックバイオレンスDV)またはジェンダーバイオレンス(GV)に遭った被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔離保護するための施設」である(Wikipediaより)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/DV%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC


それと同様に、集団ストーカーテクノロジー犯罪被害者の駆け込み寺的な存在として、集スト・テク犯シェルターを提案したい。

概要

イメージとしては、こんな感じ。

http://www.hituji.jp/comret/info/tokyo/kokubunji/kokubunji-guesthouse

所在地:

東京近辺

求人が多く再就職がし易い場所であり、確認されている被害者が一番多く住んでいることから、連携が取りやすいと思われるため)

家賃

30,000~60,000円程度+水道光熱費5,000円程度、敷金礼金はなし

設備

個室・4.5畳~程度。風呂トイレ・キッチン共同、リビングのような共用スペースあり、防犯カメラ完備、鍵はできれば指紋認証

形態

シェルターゲストハウス・コレクティブハウス

被害者個人よりも、第三者の法人や公的団体が物件契約者又は保有者であることが望ましい)

入居条件:

・一定期間ブログ日記などをつけており被害状況が確認できるか、テクノロジー犯罪被害ネットワークの会員で一定回数定例会に参加実績があること

・身分証が確認できること、住民票を移すこと

・入居者による面接クリアすること

その他:

・入居日から2週間は無料で利用でき、それ以上の期間にわたって入居する場合家賃水道光熱費が発生する(家賃は月極め、半端な日数分は日割)

自己紹介(被害状況など)を記入し、顔写真を張り付けた入居者ノートを作り、どんな入居者がいるかを把握できるようにする

・週1回程度、顔合わせと情報共有のため、入居者全員でミーティングを行う

メリット

(1)被害者孤立しないで済む

(2)被害について知っている人ばかりなので、意思の疎通がしやすく、気軽に被害について相談できる

(3)被害にあった際に、複数の人間証人になることができる

(4)複数人が一緒に住むことで、防犯面でも多少安心。知らない顔の人間が入ってきた時にすぐに分かる

(5)テクノロジー犯罪被害ネットワークが運営すれば、家賃収入NPO収入とすることができる

問題点

(1)加害者が入居する可能性、ネズミ講宗教の勧誘をする人が入居する可能性

(2)被害者には金銭的な余裕がない者が多く、高額な家賃を支払い続けることは難しい人もいると思われる点

(3)集中的に加害される可能性

(4)初期投資

(1)については、入居審査でできるだけはじき、もし入居してしまった場合には警察に共同で被害届を提出することで対応する。(被害について、知識と経験豊富リーダー格の人物が入居していることが望ましい)

(2)については、できるだけ安い家賃の部屋を作ることで対応する。それでも無理な場合生活保護を受給してもらう。

(3)については、複数人で被害を確認し、刑事事件にできそうなものであれば小まめに警察に届け出る。ハウスの特性上、集中的な警備をお願いする。(警察にも加害者がいるという話もあるけど、形だけでも)

被害者は一人でいる時に狙われることが多いため、複数人でいることで被害が軽減する可能性も考えられる。

(4)については、新築お金が掛かりすぎるため、使われなくなった大企業の寮などの中古物件安価で手に入れる。又はファミリー向けマンションの一室や一軒家を借り上げ、又貸しする(この場合、個室に鍵がかからないとセキュリティが甘いのが気になる)。

ビジネスプラン収益モデルについては、既存のDVシェルターゲストハウスを参考にする。

規則を作っておき、入居者が遵守することは絶対必要。

・・・以上、妄想でした。

実はまだテクノロジー犯罪被害ネットワークには加入していないのですが^^;;;;;どうにか、被害者セーフティネットができないものでしょうかね。。。

2010-05-15

え、まさか

最初から責任取らないつもりで妊娠中絶させると刑事責任になるの!?

2010-05-08

女性が訴えれば親身になって犯人を追及するのが刑事仕事

http://anond.hatelabo.jp/20100508191347

http://www.tanteifile.com/diary/2010/05/08_01/index.html

一見さんの読者へ。自殺した青年とその母親に対する同情的な投稿が多いが、ちょっと待て。冷静になってくれ。自分なりにしっかり調べて判断してくれ。

ここからは私の所感。

調べた結果、新宿署の3人(I・O・Y氏)の刑事はよく職務を全うした。

警察が悪い』というネット特有の批判は今回に限って言えば間違っている。

女性が訴えれば親身になって犯人を追及するのが刑事仕事だ。冤罪かどうか。それは裁判で明らかになる。

とか書いているやつもいるからな。裁判にかけられた段階で仕事はクビだし、3ヶ月くらい勾留されるわけだし、裁判魔女裁判でほぼ自動的に有罪確定なのに。

男にできることは女に近づかないこと。

2010-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20100425193135

だから程度の差を考慮しないとだめだろって話だよ。

9割死亡の話と動画作成を同レベルに捉えるのがおかしいんだよ。

筆記でも面接でも少しぐらい嫌だなという気持ちはあるだろうに。

だからといってけしからんといってたら就職活動仕事もできんよ。

少しでも嫌だという気持ちがあるからすべてブラックだという論法こそ幼稚だよ。

君だってまさか動画作成を要望しただけで会社側に民事なり刑事責任が問われるとか思ってるわけじゃないだろ。

こっちも高確率で死亡するようなことをさせるのにも責任が問われないと言ってる訳じゃない。

読解力がないわけではなくて、そんなこともわかった上で摩り替えてるんだろうけど。

http://anond.hatelabo.jp/20100425184031

言うのは自由といっても反論するのも自由

行き過ぎた批判は名誉毀損や業務妨害になりうる

本人が嫌々やってるような様子もない動画作成をブラックだといって特定企業の中傷をするのは刑事や民事で責任を問われてもおかしくはない

たくさんの人がやってれば無罪なんてことにもならんのだよ

2010-04-11

http://anond.hatelabo.jp/20100411074642

問題は2つあって、

  1. 中卒や高卒レベル能力すら十分に備えてない人間が多い(まじめに勉強していない)
  2. 無駄に歳を食っている(労働可能年齢を浪費している)

のが主だと思う

たとえば僕は高校でそこそこまじめに勉強した内容だけでいまの基礎知識の大半が完成している。

現代文、古文、漢文の基本的な知識、微積分、ベクトルなど入門的な数学の知識、

簡単な炭化水素までの化学知識、ニュートン力学電磁力学などの古典的ものから、

物理学の入門までの物理の知識まで教わった。歴史についても日本史世界史の概要、

民事・刑事などの法律に関する基礎知識まで通り一遍を高校までに学んでいる。

英語についてもせいぜいTOEIC600レベルだが高校までの知識で学んでいる。

もちろん勉強の仕方とかプライオリティのつけ方などアンドキュメンテッドなものもすべて

高校までで完成している。

ようするにちゃんと高校で勉強していれば大半の知識は十分なんだよ。

むしろレジうちなんか中卒で十分なぐらいだ。

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