はてなキーワード: 二酸化炭素とは
私の見立てでは水素水のおかげで適切に水分を取るようになり、この夏は熱射病で倒れる人間が減る
カシヲミニを賭けてもいい
お、うまい
俺の代わりに誰かスターやっといて
わりぃね
sny22015 秋になる頃にはみんな忘れてそうだが
ブームが自然死するならはてなーももっと生産的なことをした方がいい
uokada おい、お前漆原だろ!
やあやあ我こそは
「ありがとう水~~~~」
feita その頃には叩くのあきてそう
EM菌も死んでないしね
5年くらい前にプチブームになってかったっけ?まあ来年はそれで
death6coin 結果がよければ認めるというものではない
叩くのを秋まで待てばと言っている。それ以外のことは言ってないから勝手にすればいい
QJV97FCr 仮に熱中症が減ったとしてもそれを水素水のおかげと考えるのは水素水をありがたがるのと同じメンタリティではないかな
それは嘘の上の幸福より真実の上の不幸が良いっていう左翼メンタリティではないか
ublftbo 熱中症にならない程度の「適切」な水分を賄うには水素水は高すぎるんでは。/ 後まあ、水素水が批判されるのは、未検証の効果を謳うかどうかという所だから、「水と同じ効果」が確認されても変わらない、てことで。
しかも「高い方が効く」みたいに思ってるところがあるよな
冷やすと分子の振動が小さくなって水素が抜けにくいらしいぞ(適当)
低体温症にも気を付けないとね
俺が言っているのはお前らにであって水業者にではない
chirasinouramemo 次は「二酸化炭素水」で
(お、知ってた)
上で「やあやあ我こそは」っつってるだろ・・・飛び降りシーンのパロだよ
分かってないのは自分の方じゃねーーーーーか
このはてなーどもの自分の方がバカなのに「対するものは知的に自分より下のはず」って態度思い込みはなんなんだろうね
ああ、「本当は『やあやあ遠からん者は音にも聞け近くばよって目にも見よわれこそは』だよ」なんてクソみたいなツッコミは要らんぞ
マジでお前らバカだ他人はお前らが思っているより物を知ってるし、自分は物を知らないからな
謙虚になった方がいい
好きって言いなよ
※正解は表示しません
3.415926535897932384626433832795028841971693993751(1) ssgdh(1) 3(1) コンセントにも穴はあるんだよな(1) 人を呪わば穴二つ(1) 0(1) -3i(1) 9(1)
てーきゅう(2) てーぶるてにす(2) てえぶるてにす(1) 松岡修造(1) 手震手漆(1) 庭球(1)女体盛り(1)
スマホ(2) iphone(1) スマートフォン(1) プリクラ(1) 写真撮り機(1) 三脚(1) ストロボ(1)
せんとくん(2) 人(2) 煎餅売り(1) 人間(1) 大仏(1) さる(1)
ヴェスヴィオ山(1) 桜島(1) しらん(1) 秋吉台(1)熊本(1) 文明堂(1)シラス台地(1)
情報処理推進機構(4) イソプロピルアルコール(2) 一杯飲んだら赤くなる(1) アイリッシュ・プロシード・アクシス(1) あいりっしゅぺーるえーる(1) 情報処理のところ(1)イッパイアッテナ(1) ああ(1) 岡本(1) InternationalPhoneticAlphabet(1) IPA岡田(1) 一杯飲む(1)
書物(3) 失敗(1) 教師(1) 文春(1) 過去(1) 賢者ですが学んだことがないので。(1) タイム(1)バカはサイレンで泣く(1) 経験(1) イストワール(1)
周瑜(1) せんぎりキャベツ(1) せっくす(1) セームシュルト(1) せいゆ。(1)
はい(5) 口(1) 欠陥でしょ(1) 鰓(1) はいじゃないが(1)
しらない(2) まかれる(2) Mac偉い(1) コンバットアーマー(1) Mac偉い。(1) いわし(1) 知らない(1) 顔真っ赤(1) マスカット(1)諦めなければ(いつかは)かしゆかを嫁にできる(1) 真っ暗〜😂(1) server(1) 「Mackerel」をコピペできるようにしとけや!(1) 人名(1) 貯金(1) マケレレ(1) わからん(1)
トナカイ(1) 妖怪あかなめ(1) ナウい♂息子(1) とんぐ(1) キノピオ(1) 増田(1) 死ね(1) 赤く塗った象(1)
クローバー(2) スぺランカー(1)ペ(1) スペイン(1)スピッツ(1)
熱帯魚飼育の際、水草を多く植えたいわゆる水草水槽を作ろうとすると、二酸化炭素の添加がほぼ必須となる。
20年くらい前は、二酸化炭素の詰まったボンベを使っての添加しか方法がほぼ無い状態。
月々のランニングコストが小型魚の餌代より高いんじゃね?状態で、当時子供だった私には結構な出費だった。
電気による二酸化炭素発生装置なんてのもあったけど、2万円くらいして高嶺の花だった。
本で読んだけど、もっと昔は市販の炭酸水を使っていたこともあったらしい。
ランニングコストがさらに高かったので、一部のマニアしかやっていなかったみたいだ。
日本の風土にスーツが合わないことはすでに多くの合意を得ていると思う。
スーツが好きな人や、必要なケースもあると思うので一律にどうこう言うわけではないが、多くのサラリーマンが半強制的にスーツを着るのはおかしいという部分に反論は少ないのではないだろうか。
現実に、二酸化炭素排出量削減(=節電=エコ)というお題目で導入されたクールビズは好評を得て、スーパークールビズなどに進化しつつある。Tシャツやジーンズに対する不当な差別も徐々に薄らいでいるおかげもあって非スーツな服装で嬉々として出勤する人は増えている。社会が許すのならばスーツなんか着たくない人がそこそこ存在することの証明だろう。
しかし問題は冬だ。夏はエコ目的による節電によってエアコンの効きが弱くなるため涼しい服装をしようという主張に正当性もあるが、冬の暖房が弱くなったところでスーツ系スタイルからの脱却には結びつかない。
ここで登場するのが防災目的としての非スーツ。先の震災でも交通機関のマヒで長時間の歩行を余儀なくされた人が多いが歩きにくい革靴、特にヒールの高い靴の女性などは大変だったと聞く。非常階段をスムーズに降りることも難しかっただろうし、転んだりしたら本人だけでなく周囲の命も危険にさらしてしまう。
今日のニュースで、半蔵門線車内で消火器が誤って噴出し、半ばパニックになったという現場に残されたたくさんの靴の写真を見た。
これが本当に大地震やテロだった場合、車外にもガラスの破片などが散乱したことだろう。そんな場所を靴が脱げた足で走るのは危険極まりない。
つまり、スーツ姿での出勤を強いることは従業員を危険に晒す事である。
もちろん、職種によって仕事内容に危険度の違いがあるように、リスクを負ってスーツ着用を選択する企業や個人もいるだろうが、それはそれなのでここでは問わない。
簡単にまとめる。
どうせみんなスーツ嫌いなんだから、適当な建前をでっち上げて非スーツでの勤務を広めましょうよ。防災なんてうってつけじゃないですか?
って話です。
日々の服を考えるのが面倒だからスーツがいいという意見を聞いたりもするけれど、そういう人は自己責任のもとでスーツを着ればいいし、別に毎日ジーパンとTシャツを着てもいいと思う。テキトーな服装なんてなんだっていいし。
スーツはその構造上物理的に動きが制限されがち、かつ布が貧弱で洗濯もしにくいので運動には向かない。仕事中の気軽なストレッチもできないので健康に良くない。ということを建前に据えた 医療費削減編 や 業務効率向上編 などもあるがそれはまたそのうち。
陰謀は大げさだけど、アルミって加工がしやすくって単価が安い。アルミの単価は日経のどこかの隅に載っているから参照いただきたい
温めると、クッキーの型抜きのように「ところ天」のように押し出しで作ることができる金属
だから窓サッシの凸凹ができるわけ。大量生産しやすい金属。成形すると硬い、当たり前、金属だから
安い、軽い(輸送費とか)、サビない、いいことばっかり
それをガラスが入って大工や工務店、ハウスメーカーが10万とか請求する
でも弱点があって、熱をスイスイスイーッと通す。いわゆる熱伝導率。おなじみ鉄なんかより3倍もの熱を通す。3倍?シャーか?
冬に窓が結露するのは安いアルミとガラスを使っているから。つまり暖房しても熱が窓から逃げちゃうわけ
でも残念ながら価格破壊が起こらない
サッシの原価なんぞ前述の通り安い安いペラペラ
断熱性の高い樹脂サッシや二重サッシにすればいいのだけど値段が倍する(北海道の人は知ってるよね)
規格を統一すれば、樹脂サッシや二重サッシを大量生産できるじゃん
これって二酸化炭素排出量とか、老人が風呂場で死んじゃうヒートショックとかまとめて対策出来るんだと思うよ
でも、しない、されない、できない
人間には魂が合って、死ねばココよりはマシなどこかへ旅立てると信じているから奴らは地面や電車に己の身体を叩きつける。
人を殺すのは宗教だ。
キリスト教が自殺を禁止したのは自分たちが天国なんて設定したせいだ。
十分に善行の貯蓄を溜め込んだけど現実に追い詰められた人間が、悪人になって徳の貯金に手を付ける羽目になる前に死のうとするのだ。
誰かが手首に刃物を突き立てるのを止めたいなら天国も地獄も輪廻転生も存在しないと説得すればいい。
もちろんこの世界がゲームやシミューレーターの中の世界で、死ねば科学技術の発達した素敵な時代に戻ってこれるなんてのも夢物語だと。
死んだら天国に行けませんよなんて言われても絶望した人間は「でも地獄だってここよりはマシかもしれないぜ」と首を釣るだろう。
奴らは死ぬことで救われることを信じている。
全てをリセットして幸福になる自分を信じているから肺いっぱいに二酸化炭素やヘリウムを吸い込むのだ。
そんな物はないと俺達が未だに証明できてなくて、どっかのアホどもは「宗教を信じて天国に行こう」と追い詰められた奴らを餌にしてるから、だから奴らは山盛りの薬を飲み込むのだ。
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
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て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
ソース探したけど、来年あたりから国土交通省が調査始める(かも)、ってだけじゃん。
しかも、「業者に再配達を止めさせる」じゃなくて「利用者に再配達以外の方法(宅配ボックス、コンビニエンスストア受け取り)を普及させる」って話じゃん。
車にかかる税金は消費税とガソリン税(軽油やLPガス含む)のみにするべき。
取得税、自動車税や重量税などは全部廃止。
これらは不公平性があるし、ロビー活動的なものが活発になりやすい。
現状絶妙なバランスで(一見)公平性が保たれているが、どこのポジションの人が見ても公平と思っていない。
少なくなった税収は全てガソリン税に加算する。
現状、ガソリンを多く消費する人達のコストを、ほとんど消費しない人たちが負担しているので、それらを是正できる。
税金をこの消費税とガソリン税の2つに限れば消費者(特に自家用車を持っていない層)に非常に分かりやすい。
この政策の一番のメリットは、購入後はガソリン税に一本化することで、自動的に低燃費の車に減税のバイアスがかかり、放っておいても燃費が良い車が普及する。
カタログ値や国が決めた条件などに関係なく、実際の燃費(=石油の消費量)が税金の対象となるので、エコカーや軽自動車の条件の達成や分類などの余計なコストがかからない。
電気自動車にも使用電力に応じて、火力発電程度の石油換算(or 二酸化炭素排出)分の税金はかけるべきだが、絶対数がすくないので当面無税で普及を待つのもいい。
もちろん即時課税でも構わない。
自賠責についても、加入は必須なのでガソリン税に含めても良いと思う。これで無保険自動車がなくなる。
(ただし単位距離当たりではたくさん乗る人ほど事故は少ないはずなので、若干不公平感がある。)
事業などで不要な部分の税金の払い過ぎは決算時に申告し、還付。
可能性は低いと思うが、燃費追求のため、軽量化し過ぎで安全性の低い車がでるなら、今よりも規制は必要。
軽油、LPガスなどにも同様な税金はかけるので、まとめて二酸化炭素排出税なるものでもいいが名前がカッコ悪い。
できるだけ一度に移動するなど施策され、エコに進むのは良いこと。
ただし、使用の絶対量が多いので、ある程度の減税措置は必要になるかも。