はてなキーワード: 日焼けとは
アレルギーとかストレスとかでかゆいんじゃなくて、できた肌がともかく弱い。なんか薄くてスカスカしてる。
で、定期的にコラーゲン摂ろうとかヒアルロン酸摂ろうとかしてみるんだけど、あんまり効果を感じない。
今回は1ヶ月くらい鶏皮の煮物を摂ってみたんだけど、逆に顔の表面が剥がれかけた日焼けみたいな白いカスカスだらけになってしまった。
日清のヒアルモイストっていう、肌を作る乳酸菌?を摂った時も、こうなったんだよなあ。
これって、下から肌ができてきてるから上の方の弱い肌がボロボロ剥がれてるんだろうか。
それとも単純に体質に合ってなくてコラーゲンとかヒアルロン酸とか摂ると肌荒れしちゃう体質なんだろうか。
もう1ヶ月続けたら新しい世界が見えてくるのかなあ。
顔ガッサガサだし、もう鶏皮やめちゃおうかなあ。
弟は隠しごとを好み、私は調べ物を好むようである
隠し事といっても、50代後半でマンションをローンで買ったとか、仕事のことだ
自称外資商社の社員だが、長期東南アジアに海外出張していた割には日焼けもせず、現地語も喋れないようなので、いったい信用したものかどうか
その会社も元はどこかの店の名だったのを、2012年頃に石油系外資企業に変えたものである
買収したか、潜伏ペーパーカンパニーだったか、新規登記をしなかった理由がわからない
会社サイトはあるが、登記簿とは異なる住所を表示しており東京23区内の巨大ビルの中で似た名前の石油系関連会社と同居
問い詰めても定期も名刺も持ってない
警察にその会社のことを聞いてみたことがあるが関心はないらしい
いつものことだが
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
前の世代と比べて若い男性の中にルッキズムの内面化が進んでいるような気がする。
氷河期世代は、「女性は美しくなるべきだし若くあるべきだが、男性の義務は金を稼ぐことでありイケメンになる必要はない」という価値観だった。
それがゆとり世代あたりから、化粧水を使ったり日焼けを気にしたりと、営業職を中心とした意識が高い層の男性が美容を気にするようになり。
Z世代ではTikTokでイケメンの数字が顕著に伸びたり、コメント等で好意的なリアクションを得られやすいことから、その傾向が増強されているようだ。
ジェンダー感覚が団塊の世代の影響を受けている氷河期世代までの旧世代と、
団塊の影響がかなり薄れて「顔出しのインターネット」が身近になった現在の世代とでは、男性の稼ぎや容姿についての感覚が全く異なる。
まずバブル世代が、「イケメン」が持て囃された第一期世代ではないだろうか?
当時、最もモテた女性の隣にいるのは、金だけは持ってるシケたオッサンではなく、「青年実業家」だった。
現在の若者は、バブル世代か、バブル世代より若い人間が産んだ子供たちだ。
スキンケア用品も、一昔前は非常に女性的なデザインの容器だったり、フローラル系の香りが強制的につけられているようなものが多かったが、
近年は女性が無印良品のようなジェンダーレスなテイストの容器のスキンケア用品を買うようになり、機能性をアピールした無香料の製品も増え、男性が買いやすくなった。
社会保障費の天引きが大幅に増えて実質賃金が低下したことにより、美容消費もデフレ化が進み、ドラッグストアで買える安価で効果的なスキンケア用品が増えたようにも思う。
ゆとりからZ世代にかけて多くの男性が稼ぐことを諦め始めてしまった。そうなると同世代の中で差別化するポイントがコミュ&容姿になる。
陽キャ陰キャといった用語でコミュ力をはかり、チー牛といった用語で容姿嘲笑あるいは自虐をしたりする。
氷河期には薄かった感覚だと思う。氷河期の男性は、容姿を査定されるのは女性のみに課せられる義務という感覚を持っていた。愛嬌も女性のみの義務であった。
今は、「チー牛はリアルに社会的不利益を被るから」と必要に迫られての側面と、スキンケア用品等の安価化・ジェンダーレス化によるとっつきやすさ向上の二種類の側面で、
ミドサーで顔の作りはともかく、顔年齢に関してはそれまで全くコンプレックスは無い程度の見た目だった。
ありがちだけど、20代に見えるーとよく言われる位な感じ
ブラックなブルーカラーに転職してしまって、マスクをしながら一日中外仕事をしていたら見た目年齢が80歳くらいになって会う人合う人にドン引かれるように
問題は原因がどれなのか絞り込めない事
・マスク
・乾燥
・不規則かつろくでもない食事(昼飯食えないのが当たり前で夜9時くらいに家帰って炭水化物かっこんですぐ寝てた)
・ストレス
・風雨
・顎関節症(寝てる時歯をくいしばりまくってた)
7月くらいは健康的な日焼け顔だったんだけど、8月くらいから顔に赤みがさすようになり、9月か10月には顔の赤みとたるみで80歳みたいな見た目に
https://anond.hatelabo.jp/20230130001756
増田の気持ちもわかる。大学の先輩が飲酒運転で人をはねたことがあるから。
とはいえ、大きな事故じゃなくて、道路に横になってたおっさんを、轢いて、他の人に怪我とかはなかった。
轢かれた人は、後で亡くなっちゃったんだけど。(酔っ払って道路で寝るの、本当に危ないよね)
そこからが大変だった。
判明したのは、部活のみんなに警察から「居場所を知らないか」という連絡が回ってきたからだ。目撃者がいたらしい。
先輩は、俺と同じ武道系の部活の人だったんだが、そこの部長が「警察に見つかる前に探せ!今日中だ!」って大号令をかけて、部員全員で探す羽目になった。
まあ、当時は飲酒運転はそこまで重い罪じゃなかったんだけど、やっぱり自首と逮捕で重さが違うのは俺でもわかったし、
人を轢いた先輩も、子供向けの武道スクールとかで一緒にボランティアしてて、すごいいい人でお世話になってたから、俺も部活のみんなと探しに出た。
俺はバイクを持っていたので、単車を持っている同期と一緒に外に出た。
実家周り、パチ屋、よく行ってたラーメン屋や雀荘、銭湯なんかも周ったけど、マジでどこにもいなかった。
しかも、途中で、ヤバメの連絡が来た。
みんな、不味いと思った。そのへんの人ならともかくとして、警察は身内案件の時はやたらとやる気出すものだ。警察OBの先輩ともよく話していたので、よく知っていた。
同時に、実は俺達は、先輩を見つけたくない、というのもあった。
ひき逃げの先輩は強かったのだ。身長は190cm近く、ウェイトも100キロ近くて、明●大のラグビー部と路上でモメた時も、相手の頭をカチ割って場を収めた、なんて話もあった。
当然ながら腕は全国クラスなだけでなく、あんまり言うと流派バレるかもしれんが、「喧嘩の時は急所を狙え」と教わる所なので、金的とか目つぶしを普通に狙ってくるはずだった。
正直、手負いの熊を捕まえる方がまだ気楽だ。(そういう意味でも、警察より早く見つけたいんじゃね、と話した記憶がある)
3,4時間はめぼしい場所を探して途方に暮れた俺達は、近くのコンビニで酒を買って、どうするか作戦会議、と称して休憩していた。
見つけるのも、嫌だし、仮に警察が先に見つけてしまった場合、連座で俺達も部長から罰を受ける…当時は冬。寒空の下、酒を飲む手が震えた気がする。
正直、酒の力抜きだと、すくみ上ってしまって、本当に殺されてしまうかもしれない、と思っていた。それほど先輩は強かった。路上で戦うのはごめんだった。
だが、日頃の行いが良かったからか、『先輩が見つかった。すぐ戻ってこい』という連絡があって、俺達はホッとして、大学までバイクを走らせた。
そこからが大変だった。
先輩は、なんと寮の友人の部屋にいたのだ。
(寮で何をしていたか、という話は2パターン伝わっていて、1つは部屋の隅でガタガタ震えていた、というもの。もう1つは麻雀してたよ、というもの。俺は流石に前者だと思っている)
「なんで、すぐに見つけられなかったんだ!」と部長が俺達を叱責して、大学の校舎の周りを2週させられた。
まあ、そんなことは別に些末なことで、部長が何故、先輩を探していたのか。その理由が理由だったのである。
ああ、と思った。部長が、大学の女の子を引っ掛けて、先輩と一緒にスノボ旅行に行くはずだった。しかも、その翌日の土日に。
女の子達に、自分の後輩がこれなくなった、と言わせる気か!と部長は怒髪天を突かんばかりに、激怒していた。
そういうことになった。
2人は、そのまま長野県のスキー場まで出かけて行った。しかも、人を轢いた先輩の運転で。運転する方も運転する方だが、乗る方も乗る方である。
どういう気持ちだったのだろう、と今になると思うが、当時は折檻が大したことがなくて、全員ホッとしていた。
それからが、大変だった。
(発見者の部員が署まで同行し聴取を受けたのだが、『なんかこいつ、変な日焼けしてね?』と質問され、笑ってはいけない事情聴取状態になって、大変だった、という話もある)
そして、女の子達と楽しい時間を過ごして、スキー焼けの後でパンダみたいになっていた部長は宣言したのだ。
1人のノルマは100人だった。部員は全員、大学でクソ寒い中、大声で署名をかき集めることになった。
正直、先輩が見つからずに、部長たちにボコボコに殴られた方がマシだったんじゃないか、と思うくらい恥ずかしかったし、時間の無駄だと思ったし、最悪だった。
まあ、その甲斐あって、先輩は大分緩い刑、つまり執行猶予つきで済んで、その後の就職活動等にも影響が出ない、という話で落ち着いた。あと、ついでに報道もされなかったはずだ。
(部長というか、その部活が法曹筋に強い人だらけだったし、警察OBも沢山知り合いなので、手を回したんじゃないかという話も聞いた。署名の意味とは…?)
今では、その部長や先輩たちとは繋がりはないとはいえ、学生時代はもうすこし血生臭くて、それよりヤバい事件が2,3個起きていたので、増田を見るまで、その話をすっかり忘れていた。(嫌な思い出だったのもあるが)
とにかく、人はみんな、そういう思い出を抱えたりして生きているのだ。あんまり自分を責めないで良いと思う。
ていうか、結構有名大学の話なので、当時、署名してくれ!とムサい男達に頼まれた人もいるかもしれん。その節はすまなかった。
この場を借りて、謝罪したい。
日焼け文系おじさんかは分からんけど営業会社で営業やっててウェーイをやれと言われたら即ウェーイできるようになった
元色白理系おじさんの俺だが
例えば日焼け文系おじさんの龍が如くの名越がキムタクに企画持ってく時のインタビューで
ダメで元々で1番最初に思いついた人に持っていった、って言ってて
色白理系ニキ達は素晴らしい発明をしました、特許出願しました、お金払って生産してくれる人を探します、
って時にじゃあ初手孫正義に話持ってくことできますか?って話なんだよな
やるとかやらないとかじゃなくて、ビビって契約取れないならお前の給料最低賃金ね、