はてなキーワード: 賠償責任とは
https://www.asahi.com/articles/ASQ4F2DHZQ4DUHBI045.html
米オクラホマ州で、中絶が母体保護以外に理由では全面禁止になるとのこと。これに関するブクマの中で、そもそも何が問題なのかを理解していないブコメが多かったので、指摘しておく。
y_as じゃあ、その中絶された胎児の父親も同罪にしないと釣り合いが取れないよね。重大な犯罪なんだからDNA鑑定とかして徹底的に捜査しないとね。
me69bo32 妊娠させたほうを重罪にしてくれるんだよね?産んだあと手放すことを当たり前にしてくれるんだよね?妊娠中は想像以上のフォローをしてくれるんだよね?身体もメンタルも金銭的にも。そうだとしてもありえないけど
コンフリクトは、母親(母体)と胎児の間で発生している。男性/父親は無関係だ。それは男性-女性の間の問題で処理されるべきである。強姦であるならば、当然、それは犯罪であり裁かれるであろう。
強姦の上、妊娠出産までさせたのならば当然相応の賠償責任を犯人は負うであろう。犯人がどうこうすることと、胎児は無関係である。
「男性である」と言うことで公共の利益のために死を強制され続けている男性から見れば、女性は公共の福祉におけるフリーライダーであり、その根本の原因が母体保護であるならば、母体としての役目を果たしてもらうのは当然だろう。
これに反対する女たちはならば福島の除染作業に従事して欲しい。ほとんどありとあらゆる危機に際して命を懸けてきたのは男たちだった。
女が子宮の役目を果たすのは当然だ。ただで守ってもらえるとでも思ってるのか。
いい条件で交渉したいから。「とっととロシア軍は皆白旗を上げて無条件降伏して欲しい」っていうロシア人は一人も居ないよね。自分たちにも生活がかかってるわけだから、こっから先ウクライナ人がもう数万人、間接的には百万人ぐらい死ぬことになったとしてもいいぐらいに思ってるでしょ。ちょーっとロシアが有利になって多少ふっかけても許されるぐらいの感じになって、なんならウクライナ側にいろんな賠償責任を押し付けて戦争が終わってくれって祈ってるぐらいでしょ。
もうね、その時点で罪なんですよ。ロシアという国に産まれてプーチンを支持し続けた罪なんですよ。たとえばロシア国民が自分の旦那や娘に電話して「ねーねー今から反乱起こしてプーチン殺さね?そうすれば戦争も終わるでしょ。生活苦しくなるだろうけど共産党員の適当な家を襲って宝石でも盗んできて売れば大丈夫でしょ」って提案して見せれば良いんだ。そういうことをせず、漫然とロシアの、プーチンの始めた戦争における勝利を願っている時点でこの罪は消えないんだよ。これから経済封鎖でボロボロの国土になるだろうけどこれはロシア人の罪なんだ。
でもね、絶望しちゃ駄目だよ。日本みたいに復活できるからね。日本はバブル経済で浮かれすぎて失敗するまではそりゃ完璧に蘇ったからね。出来るんだよ国民が心を入れ替えればね。だけどそれをするにしたって国内に余力があるうちじゃないとスタートが苦しくなる。全部失ってからじゃ遅いよ。今だけだね。なるたけ早くロシアは降伏したほうがいいだろうね。
賠償責任:1億円
入院保険金:2000円
以前は100円だったが、値上げしてしまった。
賠償責任:2億円
入院保険金:2000円
通常は170円/月だが、2年契約だと安くなる。
最安のサイクル安心保険 プランAより3円高いだけなので、かなり良い。
過去の例からして安すぎる自転車保険は値上げする傾向にあるが、2年契約すれば先送りできるという利点もある。
TOYOTA Wallet等のプリペイドでも支払えるので、実質的には142円くらいになる。
賠償責任:1億円
入院保険金:0円
誰でも契約できる自転車保険の中では探した限りでは最安。(※地域限定で100円切っているものもある)
賠償責任:1億円
入院保険金:500円
侮辱罪が厳罰化へ 親権者が未成年に代わって賠償責任を負うことも
2021年9月14日、記者会見で刑法の侮辱罪厳罰化を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することを発表する上川陽子法相(時事通信フォト)
ネット上の誹謗中傷で罪に問われることが多い「侮辱罪」は、現行の法定刑では「勾留(30日未満)か科料(1万円未満)」と軽いものだ。しかし2022年3月に決定した改正案によって、「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が加えられ、公訴時効も1年から3年に延長になる。なぜ侮辱罪は厳罰化され、我々にどのような影響があるのか。SNS上の問題に詳しい成蹊大学客員教授でITジャーナリストの高橋暁子さんに聞いた。
「Instagramに自撮り写真を載せたら、顔や体型についてコメントで悪口を言われた。『デブサイクすぎ。生きてる価値がない』とまで言われ、それからずっと落ち込んでいる」。
あるときから急にInstagramの更新頻度が極端に落ちた首都圏に住む女子大学生に、最近はあまりアップしていないねと聞くと、心ないコメントを繰り返されたことを教えてくれた。このようなことをSNS上で言われて傷つく人は多い。
一方、軽い気持ちで書き込んでしまったコメントが誹謗中傷に当たるのか、後で心配になって弁護士などに相談に訪れる人もいる。在宅ワークと通勤が半々くらいだという都内に住む30代の会社員男性は、みんなが面白がるかな、という程度の思いつきでTwitterにつけたリプライがきっかけで、相手が炎上していたことを気に病んでいた。
「これは誹謗中傷に当たりますか」「今になって心配になってきました」──。
不安な気持ちを伝えたところ、自分と同じように相談にくる人が増えていると聞いてホッとしたものの、自分のコメントに問題がないわけではないということも分かって、いまも不安なままだ。
相談を見ると、「軽い気持ちで投稿してしまった」「名誉毀損などのリスクが頭になく、興味本位で参加してしまった」など、軽い気持ちで書き込んでしまっていることがわかる。しかし、誹謗中傷された側は異なる。多くの人から攻撃的、否定的な書き込みをされた結果、亡くなってしまうなどの取り返しのつかないことも起きているのだ。
ネット上で「死ね」「消えろ」などと書き込んだことがあるというある男子中学生は、「書き込むとすっきりしたし、顔が見えないから悪いことをしている気がしなかった。同じような書き込みもたくさんあったから、つい自分もやってしまった」という。本人は穏やかで、一見、そのようなことを書き込みそうには見えない生徒だ。
問題にならないならそれに越したことは無いが問題になったときのための備えは要るだろう。
いわゆるプロバイダ責任制限法 (この場合のプロバイダは接続事業者のことだけではない) によってサービス提供者の責任範囲は制限されているが、他者の権利を侵害するデータの流通について
特に発信者の記録は重要で、それがないときは発信者のかわりにサービス提供者がほとんど全ての賠償責任を負ってしまうかもしれない。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
AとCだな。
これが間違い。
ひろゆきの行動はプロバイダー責任制限法の前でも後でも賠償をする必要がある。
プロバイダー責任制限法の第三条は責任を負わない条件(免責される条件)を規定したものだが、条文は以下のようになっている。
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
「不特定の者に対する送信を防止する措置」というのは削除とかアクセス制限とかだな。
第一項、第二項と合わせて読むと「削除が可能で被害が出ていることを知っている場合」は免責されず賠償責任がある。
可能だった。
削除依頼が来た時点で(普通は理由が書かれているので)知っていたといえる。
1件や2件ならともかくこれだけ多数の削除依頼がある以上、全部に理由が書いてないというのは無理筋。
少なくとも第二項の「~知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」は満たすだろう。
よって、以下の2つだな。
仕事の取引先の取引先とかでフリーランスの調査会社や広告会社の人が入っていることがありgmail使っている人よくいる。
googleカレンダーやいろんな機能使いこなしていて
「俺って頭いい。コスパ抜群。」ていう風なんだが俺の勤務先のセキュリティ管理規則では、gmail禁止になっている。
それでgmailはメールのやりとりにつかわないでくださいね、って言って連絡をキャリアメールの方に送るのだが、
結局gmailに転送されて読まれているようで、googleには仕事情報が筒抜けになっている。
それであからさまにアイデアを盗用されたとか何かを発注したいときに値を吊り上げられたとか不具合や事故はないのだが。
機微情報が筒抜けというのは気持ちよいものではない。うちの仕事するときは専用システム使ってもらいます、とかできれば
いいんだが、そんな余裕もない。
大体そういう話は秘密保持契約があって事故を起こしたら当然フリーランスの調査会社の雇主等に賠償責任が生じるのだが
フリーランスの人自体は払いきれない額になるのでいろいろ限界感ある。
論文の英語翻訳にDeepLを使う学生頭いいという話がホッテントリに入っているが、これは
組織としてはきちんとどこまでやってよい、どこからはアウトと、ガイドラインを明示してやってほしい。
真面目な学生は、クラウドサービスに原稿をアップロードすることが情報セキュリティ的に問題だということを
よくわかっているのでそういうことしない。一方で、「使えるもんは全部使わねぇと人生終わっちまうだろうが!」派
の学生は居てクラウドサービスにどんどんいろんなものをアップロードする。学生の卒業論文くらいだと
そもそも漏れても大したことないかもしれないし、なんなら有名希望位の勢いだが、分野によっては、
本当に学術誌レフェリーから漏れる、あるいはレフェリーにパクられるというような話があるくらいなので、
その辺どうなのかなともやる。
オリンピック・ボランティア関係者として、会場周辺施設に潜り込み、
世界中でみつかった危険な変異をすべて持たせ、さらに独自に毒性を高めて培養したコロナウイルスをばらまくのである。
空間除菌用のクレペリン容器に入れて、感染対策のフリをしてあちこちに吹き付けて回る。
選手村には、超音波式の加湿器を置いて、大量のエアロゾルを空調の気流に乗せる。
感染して発症した選手がすぐに入院、充分な治療が受けられないように、
都心部が医療崩壊すれば、選手の優先入院も事実上不可能になるだろう。
隣国が、人道的見地から入院加療のためのチャーター機を飛ばせば、それに応じる選手団も少なくないと思う。
こういう状況になれば、さすがに開催中のオリンピックも中止せざるを得なくなり、閉会式を待たずに
我々の同志は、選手団の帰国に合わせて、各国で同じ株のウイルスをバラまく。
その結果、選手団が東京から持ち帰ったのだと印象付けることに成功するだろう。
(尾身会長は、選手が母国に持ち込む可能性について穏便に言及しているが、
それは善意の感染者に対するものであって、初めから悪意をもって感染を広めようとする者に対しては非力である。
爆発物よるテロであれば、日本はテロ被害国となり、世界の同情を集めることはあっても、
だが、コロナの場合は、それがテロであることに気づきにくく、感染拡大すれば管理責任を問われるのは日本である。
IOCは、「日本が安全やれると言ったから、開催を認めたんだ。すべての被害に対する賠償責任は日本ある」というだろう。
「医薬品の審査承認行為に対する国の賠償責任に関する国際比較」という調査論文がある。
これによると、いわゆる薬害が起きた時に、国に賠償を求めるのは日本くらいであるらしい。欧米では国の免責が定められていて賠償請求訴訟自体起こらないと。
その結果、サリドマイドや薬害エイズやイレッサなどで国が薬害裁判を抱える羽目になった。
そして、国による新薬の開発や承認が後手になり、コロナ禍の今、ワクチンと治療薬が自前で作れなくなった。
冒頭の論文では、イレッサの薬害裁判を通じて新薬の開発・承認が遅延する事態は招かないで欲しいと原告団体が言っていたことも書かれている。
でも当時、原告側が日本国民からバッシングされることはなかった。
そして何時までもコロナ禍を克服できない国が出来上がった。が、薬害の賠償を国に求めたのは日本国民の選択だから、国民の自己責任として受け入れなければならないだろう。