はてなキーワード: 賠償責任とは
公衆衛生上の義務は結構高めに認められる可能性が高いので、普通の一個人に不作為や妨害の「意思」を認めることはかなりあり得る。
立証が難しいので普通は認められないだろうけど、もし遺伝子型による高い蓋然性か、止めて欲しいと言われたにもかかわらずマスクをしなかった、
などの場合は刑事はまず無理だろうけど民事では賠償責任の成立あると思うよ。
公衆衛生が求める権利の制限は生物的な限界からくる全ての人間の生存にかかわる権利を守るためなので、逸脱は常に「他者を害する」という意思。
制限には変わらないから無制限で命を大事にするわけにも行かない(自由はそれだけ重いのもたしか)けど、その制限に対する抗議にまったくなってない。
去年は無かったんだからだれも気にしないけど、今はリスクが同定されているから行動に変化が必要とされてるので、誰かが奪ったりするものでもない。
http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2020/1010/10273138.html
韓国裁「元徴用工への賠償、韓国内資産の売却命令は“12月”から可能」=韓国報道
韓国の裁判所は、元徴用工への損害賠償のために日本製鉄(旧 新日鉄住金)の韓国内資産に対して、今年の12月9日から売却命令の手続きを進めることができることになる。
今日(10日)韓国の裁判所によると、テグ(大邱)地裁のポハン(浦項)支院は 元徴用工たちが申請した日本製鉄の韓国内資産売却命令の審問書3件について、去る8日 公示送達することを決定した。
裁判所は同日、日本製鉄に対する株式差し押さえ命令の正本2件についても、公示送達処理をしている。
公示送達とは、訴訟当事者が通常の方法で訴訟書類を受け取ることができない場合、裁判者の掲示板などに書類を一定期間 掲示することで、送達したことと同じ効力を発生させることである。
公示送達の期限は今年の12月8日夜12時までで、この期間が過ぎれば裁判所は日本製鉄に関する書類が送達されたとみなし、株式売却命令関連の手続きに入ることができる。
韓国大法院(最高裁に相当)は去る2018年10月、新日鉄住金による元徴用工への賠償責任を確定した。その後 元徴用工たちは資産の現金化を通して賠償金を準備するために、新日鉄住金とポスコの合弁会社である“PNR”の株式を差し押さえ・売却してほしいと申請し、裁判所はこれによりPNRの株式の差し押さえ命令を下した。
ただ 効力の発生する12月9日にすぐさま株式の売却がなされるわけではない。審問書の送達は売却命令のために経なければならない様々な手続きのうちの一つで、裁判部はその後 様々な要件と手続きを精査し、売却命令発令に対する決定をすることになる。
裁判所が売却命令をしても、日本政府が日本製鉄に命令文を伝達せず、遅延戦略を使う可能性もある。日本製鉄が命令文を受け取ったのち、即 抗告、再抗告の手続きを進めれば、実際の資産現金化は一層延長されるものとみられる。
俺が読んでた頃のジャンプでトラブルとかの乳首が週刊誌では規制されてた(単行本ではモロだったけど)のは法律じゃなくジャンプの判断だから別件。
俺は持論としてAVにしても一部の性器の露出がある映画においても、対象年齢のゾーニングをしたうえでの表現物において性器に修正を加えないといけない法律は表現規制圧力だと思ってるよ。
>別に圧力呼ばわりする事は賠償責任を求める事とイコールでは無いのは自明ですよね?
自明だ?wしらねえよwwじゃあむしろおまえは「自分が気に入らない消費者の反応」を「圧力」扱いしてどうしたいんだよwwwマジでただ「圧力」と呼びたいだけなの?wwwなら勝手に呼べばwww
ん? 法的根拠に基づいた行動ならむしろ正当という見方もできるのでは?
例えば週刊少年ジャンプの表紙に無修正の性器が載せられていたら、恐らく「法的根拠に基づいた」規制の対象になると思いますが、それは出版社の自由判断を蝕む「圧力」であり正当ではないと考えるのですか?
あるいは、ある女性がアニメのポスターに対して批判を行った時、そこに法的根拠が有れば「圧力」であり不当で、法的根拠が無ければ「圧力」ではなく正当、という事に成るのですか? あべこべでは?
一般の消費者によるいかなる批判・抗議活動も「法的拘束力はなく」「それに従うか否かは企業の自由判断によるもの」が圧力に該当しない根拠になるのであれば、
法的は兎も角、権力による場合は、政治家によるかなる批判・抗議活動も「法的拘束力はなく」「それに従うか否かは企業の自由判断によるもの」と言えてしまうのでは?
「人事によって発生した労働者の損失の賠償責任を消費者に求める(=「"批判"を"圧力"呼ばわりする」)」は俺ルールかと、
別に圧力呼ばわりする事は賠償責任を求める事とイコールでは無いのは自明ですよね?
また、「直接的には無関係であり」とありますが、間接的には関係は有るのでしょうか?
また、「直接的には無関係であり」が圧力でない事の根拠になるなら、法的または権力による働きかけの場合も「間接的な関係である」事が示せれば圧力に該当しない、と言えるという事でしょうか?
法律をもって・権力をもって表現自体を規制することを「圧力」と考えます。
法的根拠に基づいて出版物を差し止めたり、特定の表現を行った企業・人物に対して刑事罰を実施することは、企業の自由判断を蝕む「圧力」であると言えます。
一方、一般の消費者によるいかなる批判・抗議活動においても法的拘束力はなく、それに従うか否かは企業の自由判断によるものです。
(日赤は宇崎ちゃんコラボをやめませんでした。amazonは三浦瑠璃CMをとりさげました。いずれも自由判断)
これを「圧力」と断定することはできません。
>それから「人事案件なら圧力ではない」という俺ルールの正当性の証明はどこで読めるでしょうか?
「人事案件は圧力ではない」とは申しておりません。「"人事"と"市井の消費者による批判"とは直接的には無関係であり、人事によって発生した労働者の損失の賠償責任を消費者に求める(=「"批判"を"圧力"呼ばわりする」)べきではない」と申しております。
単純に、素朴な疑問として
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/makotokasai/status/1253959010518052869
この期に及んで「できない/やらない」理由を懸命に捻り出してコメントしてる輩は、日本国内で1億人に感染して100万人死ぬまで放っておくつもりなんですかね。
感染者を積極的に見つけないので感染拡大しているし死人もたくさん出ているので、できるのにやらせなかったのなら行政の不作為で賠償責任が生じるだろう。
どこの何をさしてんのかね?
ガンガン検査して、イタリアやアメリカは拡大を阻止できましたか?
そも、自覚症状があるなら出歩くな
人混みを作るな
なるべく接触を絶て
というのを実現するのに
それが国の所為とかアホか
検査キット売りたいのか