はてなキーワード: 津田大介とは
#表現の不自由展
イタコ芸にまで手を出し実際に書いた絵師に思っきし否定される津田大介さん pic.twitter.com/aVRQQsnGhb— エルコン@国語教室 (@hidelcondorpasa) August 2, 2019
あいちトリエンナーレで炎上中の津田大介のほれぼれする二枚舌ぶりをご覧ください。 pic.twitter.com/N81pkuBuso— Z旗新聞社 (@zshinbun) August 2, 2019
あいちトリエンナーレ、表現の不自由展、表現の自由不自由関係なく、「面白い」と支持する客はいたのかな。
津田大介が「表現の自由を目的にして」なんか喚いてるとしか映らないんだよな。
攻撃的なものに対する反発は自然なものだろう。それを指して「表現の自由がー」というのは片手落ちではないのかね。そもそも誰が見たがってるんだ。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 130 | 16340 | 125.7 | 36 |
01 | 89 | 8395 | 94.3 | 36 |
02 | 49 | 3561 | 72.7 | 51 |
03 | 25 | 2831 | 113.2 | 52 |
04 | 23 | 5404 | 235.0 | 73 |
05 | 15 | 1155 | 77.0 | 33 |
06 | 32 | 3888 | 121.5 | 31.5 |
07 | 47 | 2695 | 57.3 | 33 |
08 | 62 | 4657 | 75.1 | 28.5 |
09 | 118 | 7299 | 61.9 | 22.5 |
10 | 180 | 14180 | 78.8 | 40.5 |
11 | 199 | 19712 | 99.1 | 42 |
12 | 193 | 20471 | 106.1 | 43 |
13 | 158 | 17863 | 113.1 | 39.5 |
14 | 149 | 13763 | 92.4 | 41 |
15 | 157 | 15863 | 101.0 | 42 |
16 | 216 | 13234 | 61.3 | 34 |
17 | 161 | 14710 | 91.4 | 36 |
18 | 113 | 9006 | 79.7 | 31 |
19 | 77 | 6669 | 86.6 | 35 |
20 | 121 | 7939 | 65.6 | 30 |
21 | 82 | 6974 | 85.0 | 33.5 |
22 | 107 | 15681 | 146.6 | 35 |
23 | 139 | 10258 | 73.8 | 50 |
1日 | 2642 | 242548 | 91.8 | 38 |
あいちトリエンナーレ(6), 少女像(5), 津田(14), 津田大介(11), ホワイト国(20), 匿(5), レモンサワー(5), 気象予報士(3), 楠(3), エッフェル塔(3), 展示物(4), 展示(31), 暑い(20), ニャ(22), 補助金(11), 天ぷら(7), 不自由(14), 輸出(7), 昭和天皇(8), 明示(8), 降りる(10), 除外(11), 階段(17), ねこ(18), ヘイト(24), 侮辱(13), 輸入(8), 韓国(65), 表現の自由(26), 奥さん(19), 京アニ(14), 🐈(13), 死刑(14), 資産(10), 政府(19), 冗談(10)
■結婚をするべきでなかった[追記あり] /20190801161129(36), ■anond:20190801161129 /20190802040543(23), ■いじめ加害者を自殺に追い込んだ話 /20190729204453(16), ■エビフライ定食頼んだことない /20190802000051(13), ■カリサクッ、フワッ /20190802141642(12), ■惰性で半年付き合ったら結婚を前提に同棲したいって言われたが。 /20190802163219(12), ■ほめて! /20190802122225(9), ■大人の階段の降り方 /20190802150621(9), ■「ホワイト国除外」閣議決定後の両国の反応 /20190802161102(8), ■今30歳なんだけどさ。 /20190801162141(8), ■クロッチ問題 /20190802040157(8), ■風俗嬢のプロフィールを観ていたら将来の夢の項目の答えがお嫁さんになっていることが多いことに気づいた /20190802054154(8), ■いつ韓国を見限った? /20190802063258(8), ■自分で開発しようとしている /20190728173855(8), ■韓国への憎悪を、政府によって掻き立てられている気がするんだが /20190802064326(7), ■日本の夏の本当の恐ろしさ /20190802103610(7), (タイトル不明) /20190802011603(7), ■「運転中の携帯電話」の罰則強化が納得できない /20190802124809(6), ■人の足を踏んだ /20190802153159(6), ■肉マイレージでプラチナ持ってる奴すげーわ /20190802094621(6), ■津田さんってどうしてこうなったの? /20190802102844(6), ■実物に著作権はあるのか /20190802163842(6), ■ /20190802002444(6), ■元彼を見返したい /20190802131057(6)
6507450(2705)
https://twitter.com/masaaki_akaike/status/1157186852660531200?s=20
旭日旗(平和の少女像にまとわせ、日韓表現の自由の架け橋にしよう!)
漫画ワンピース(展示内容には含まれないが、原作に旭日旗を思わせるイメージが数回登場するため、韓国戦争記念館での「ワンピース特別展」そのものが中止)
六四天安門事件 武力弾圧の映像(中国共産党による監視統制。天安門事件関連の学術雑誌ですら中国国内からはアクセス不可)
悪魔の詩(翻訳者が殺害された未解決事件。焚書騒動、イラン最高指導者ホメイニによる原著者の死刑宣告など)
ヒトラー人形(デ・アルチャろう人形館からヒトラーのろう人形を撤去。米国のユダヤ人人権団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」など海外から強い批判)
広島に原爆投下した米軍B29爆撃機「エノラ・ゲイ」と原爆被害、歴史的背景(原爆被害や歴史的背景も含めたエノラ・ゲイの展示について、退役軍人団体の抗議により原爆被害、歴史的背景をスミソニアン博物館から撤去)
天皇コラージュ作品(昭和天皇の写真やきのこ雲、骸骨などのコラージュ。沖縄県立博物館・美術館で展示中止)大浦信行さんの作品は「表現の不自由展」に入っているらしい。
自衛隊車両(神戸市大丸須磨店のイベント「夏休みパラダイスin 須磨」の展示が市民団体の抗議により中止)
中止を阻止するために展示を充実させよう!
津田大介さんの全責任の下でこれらを展示するよう求めてバランスを取るほうがいい。
津田大介さんには文字通り命を懸けて、世界の表現の自由のために戦ってほしい。
あとなんか他にある?
反応から
シャルリーエブドは襲撃前から継続して風刺画を掲載しているので、一連の流れを展示すると見ごたえがありそうです。
「二度目の人生は異世界で」は中国からの抗議で、アニメ化中止、小説版出荷停止になった作品ですね。
ナチスっぽい衣装は乃木坂ではなく欅坂かな?欅坂から衣装提供を受けるのは難しそうですが、サイモン・ウィーゼンタール・センターからの批判に屈することなく表現の自由のために展示を続けてほしいですね。
[B! 芸術] 芸術監督の津田大介さん、あいちトリエンナーレ2019で少女像や昭和天皇陛下の写真を燃やす映像を展示してしまう - Togetter
津田大介が何を意図しているのか知らないが、いろいろと評価できない。
まぁポリコレとか気にせずどんどん政治的にも性的にも尖った表現を追求してほしい / 追記:そういえば故奥崎謙三の昭和天皇ポルノビラって何点か現存してるのかね。もしも展示してくれれば万難を排して足を運びたい
このブコメをみて、そういえば「ゆきゆきて、神軍」を思い出し、さらに同じ監督の「全身小説家」なんて映画があったなと、連鎖的に思い出したから、なおさら。
奥崎も伊達や酔狂で昭和天皇をネタにパフォーマンスをしていたわけではないし、表現者として無傷ではいられないすごみがあった。それは監督だって同様。
表現の対象をとらえようとして、深く入り込みすぎて、逆に切り返されるのを覚悟で、突っ込んでいく、そういう面白さが、かつての表現にはあったなぁ。
最近でいえば「主戦場」が面白いのはそういうところかもしれない。
重ねて言うが、津田大介の意図するところはわからないが、表現の対象のどこにも肉迫しておらず、
ものすごく離れたところから、あの辺に火をつけてみたらどうなるかな?ということを
他人事のようにやっているような印象。
ここ二週間ほど仕事を頑張りすぎたので、ついに疲れが限界に達した。土曜日は起きてもカゼのようなふらふらとした感じで、食料の調達以外ほとんどベットから起き上がらずパソコンをいじっていた。東浩紀が酔っぱらって津田大介と語り合う動画をベットで横になりながら聞いていた。この二人の語りって本当に好きなんだけれど、酔って東浩紀が暴れていたシーン以外覚えていない。日課の筋トレも体を動かしちゃいけない気がしてできなかった。起きていると心臓がドキドキして、なにか神経がイカレてる感じがする。だけれどどうしたらよいのかわからない。
日曜日は起きたら昼になっていた。なんだか全身が痛かった。風邪なのか? いやカゼ独特の全身の熱っぽさは感じない。とにかく体がきつい。それでいて睡眠を貪る余裕もないと感じた。良くないとわかっていながら、ぼーっとPCをいじっていた。何かしようかという気持ちがありつつ何もできず夕方になった。久しぶりにaiueo700の動画をyoutubeで見たら、楽しそうに自転車で街を駆け抜けていた。彼は本当に、生き生きしている。思わず自分も自転車で街へ出かけたくなった。ふと、図書館へ本を返すことを思い出したのでやっと閉館ギリギリの図書館へ滑り込み図書を返却し数冊適当に借りた。
どういうわけか、図書館へ行くと楽しい気分になっていた。たくさんの本を前にして、まだまだ自分には読みたい本があるという前向きな気持ちになれた。本当に人間の感情は不思議だ。途中でファミレスによった。元気をついてくれよと自分に念じつつ、ステーキを食べた。その後、しばらくファミレスで本を読んだ。ルポルタージュを読んでいて、楽しくて一気に読んだ。どう見ても泣くべきでないシーンなのにも関わらず涙が流れ落ちた。なんで泣いてるんだろ。読了の余韻もそこそこに、店を出た。ああ、風が心地よい。頭の中でaiueo700を演じつつ、帰路についた。
やっぱりネットをやって引きこもると精神的につらいものがある。どうしてもネットだとアニメとかラノベとかそういうジャンクなコンテンツに偏ってしまう。面白い情報ってネットでは手に入らない不思議。
ああ、そろそろお薬が効いてきたから、寝るね。
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
2016年12月31日ニコニコ生放送 「ひろゆき・東浩紀・津田大介・夏野剛が2016年を語りつくす」
(津田大介氏、夏野剛氏、東浩紀氏が増上寺前のこたつでワインを飲みながら語る場面)
夏野「しかしボルドーワインを茶飲みで飲むとは思わなかったなあ」
夏野「え?」
夏野「いくらぐらい……うーん」
津田「それ言わなくていいです」
東「なんで言わなくていいの。だっていままでこれだけいろいろ言ってんのに」
津田「いいでしょもう」
夏野「おお、ロマネ・コンティですね」
津田「なんか古いやつ古いやつ」
夏野「200万ってのはDRCしかないです」
東「それで著作権を守る的な人たち?そういう敵勢力と飲んで、200万のワインもらったんでしょ」
夏野「すごいねー」
夏野「すごいねー。著作権周りやってる人でそんなワイン買える人いるの?」
夏野「古いから高いってことはないよ」
東「津田さんはね、さっきから急にストロングスタイルでやってるように見えて意外と世の中渡るのうまいんですよ。うまいんですよ、意外と」