はてなキーワード: 憲法違反とは
「歩道上で出くわしたところで、ぱっと視線を向けられたので、私は目礼しました。その男性は走りながら、何度も私のほうを振り返ったので、そのたびに目礼しました。国会図書館前の交差点で立ち止まると『小西か?』と声を掛けられました」
「はい、小西です」と答えると、いきなり「おまえ、ちゃんと仕事しろ!」などと絡んできたというのだ。
「一般の方からもよく路上で声を掛けられ、励ましだけでなくご批判の言葉を頂くことがあります。ご批判の時は、私はいつも『信念に基づいて、国会議員として仕事をさせて頂いております。集団的自衛権の解釈変更について憲法違反であることを証明してきました』などとお伝えするようにしてきました」
この時も小西氏はそう答えると、男性は「俺は自衛官なんだよ。おまえは国民の敵だ!」と言い放ったという。
小西氏は驚きながらも話を続けた。
「憲法違反の戦争で、あなたがた自衛隊員が戦地に送られるのを阻止するために、政治生命を掛けて闘っています」
それでも男性は威圧的な態度で「おまえ、気持ち悪いんだよ」「国民の敵だ」「国会議員に意見して何が悪い?」などと罵り続けてきた。
こうやって在日朝鮮人は浸透していくのか?
そして福祉課に異動希望を出して、憲法違反の在日朝鮮人への生活保護の支給決定を出しまくると...
川崎市は、昨年12月に制定したヘイトスピーチ(憎悪表現)に罰金の刑事罰を科す全国初の条例「人権尊重のまちづくり条例」の具体化に向けて新年度、相談員の新規雇用や、インターネット上のヘイト情報収集などを進める。
7月1日の全面施行に備えて、条例内容の啓発にも取り組む。当初予算案に2289万円を計上したほか、4月1日付の組織改正で条例の担当課を新設する。
市によると、条例では市に、人権侵害に遭った市民から相談を受けて支援することを義務付けていることから、約300万円かけて専門の相談員を配置する。
昨日、今日あたりで話題になっていた生活保護の男性が訴える「ストーブ禁止」は違憲 札幌市は争う姿勢 (HBCニュース) - Yahoo!ニュースですが、記事についたブコメを見ていると、生活保護の仕組みや基準に対する誤解が見られたので、制度について簡単に解説してみようと思います。
札幌市側の主張もおそらく以下のような内容かと思われるため、今回の例を用いて説明する箇所がありますが、詳細な状況やお互いの主張がわかっているわけではないので、今回のケースに限らず、生活保護に対する一般論としてお読みください。
生活保護は生活扶助、住宅扶助、医療扶助といった8種類の項目にわかれていますが、メインになるのが生活扶助です。
生活扶助はその名の通り日常生活に必要な最低生活費を扶助するお金となり、モデル世帯を設定したうえで最低生活費を算出して金額を決定しています。
あまり知られていませんが、この生活扶助は第1類費と第2類費にわかれています。
水道光熱費や家具什器費など、世帯全体で使用する費用を扶助します。
さて、「家具什器費」というものが出てきました。これについて詳しく見ていきましょう。
生活扶助費に関しては全国消費実態調査を元にモデル世帯の最低生活費を算出し、金額の妥当性が検証されていますが、検証時に用いられた第1類、第2類の区分については現行の検証手法の課題について(参考資料)の10ページに記載があります。 ※
さて、10ページの中央右側「家具・家事用品」を見ると第2類に含まれる費用として、電子レンジ、冷蔵庫などの家具・什器類が含まれており、その中に今回問題になっている「ストーブ・温風ヒーター」が含まれています。
前述のとおり、生活扶助費はモデル世帯の最低生活費を元に決定されていますが、ストーブを含む家具についても耐用年数を考慮した形で支給がふくまれており、少なくも仕組み上は故障したストーブの買い替え費用は生活扶助第2類として既に支給されています。そのため、札幌市としては新たな支給はできない、としたものかと思われます。
記事では「ストーブの買い替え費用が生活保護費で認められないのは、憲法違反だ」との主張がありますが、上記の通り「ストーブの買い替え費用は生活保護費に含まれておりすでに支給済み」のため、正直この記事通りの主張であれば敗訴は免れないと思います。この間違った主張を通すわけにはいかないため、札幌市としても争う姿勢なのではないでしょうか。
※ 平成26年の全国消費実態調査を用いて平成29年に行われた検証ですが、全国消費実態調査は5年ごとなのでこれが最新かと思われます。
予想外のことによって急に多額の出費が発生した場合に補助する仕組みとして一時扶助による家具什器費というものがあります。
しかし、これは生活保護を開始した時点で家具が無かったり、災害によって家具什器が焼失した場合など、通常の買い替えとは異なるケースにおいて例外的に支出されるものであり、ストーブが永遠に壊れないと思っている人はいないでしょう。(実際壊れるまで真剣に考えないというのはありがちではありますが)
暖房器具に関しては北海道など寒冷地向けにFF式や煙突式の場合の一時扶助の増額も認められており、いろいろと考慮はされているのですが、前述のとおり、ストーブを含む家具の買い替え費用については既に支給されており、以前から生活保護を受給している人は生活扶助で賄うべきものとなっています。
(ただし、モデルケースは全国消費実態調査を元にしているため、FF式・煙突式が買い換えられる分の生活扶助が支給されているのか、は議論の余地があるかと思います)
実際、実施要領においても以下のように「生活扶助で計画的に賄うこと」が求められており、(あくまで外から見える範囲でですが)今回のケースを一時扶助で補うのは難しいように思います。
被服や家具什器の更新その他通常予測される生活需要については、経常的最低生活費(基準生活費、加算等)の範囲内で賄われることが原則である。
なお、被服費等の日常の諸経費は、本来経常的最低生活費の範囲内で、被保護者が、計画的に順次更新していくべきものであるから、一時扶助の認定にあたっては、十分留意すること。
「お役所仕事」というと聞こえが悪いですが、行政においては杓子定規に法令・通達に従って仕事をすることが求められます。
個人に対して法令・通達を逸脱した対応を行うことは最初は完全な善意から行われたものであっても、友達への利益供与など、癒着・汚職の元となりうるため、避けるべきかと思われます。
この辺りに関しては生活保護を題材にした漫画「健康で文化的な最低限度の生活」4巻の183ページあたりを読むと、どの制度を使えば法令・通達から逸脱せずにサポートができるか、といった現場の動きが見えるかと思います。
漫画なので割と読みやすく、いろいろなケースを見ることができるので、興味のある方は読んでみると良いかと思います。
実は生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについてという通達が出ており、まさに今回のケースはこれに相当するように思います。
ただ、この通達をよく読むとわかるのですがこれは「貸付金制度を用意したよ」ではなく「他に準備された貸付金制度を利用しても収入とみなさないよ」になります。
そのため、札幌市において生活保護者が使用できる貸付金制度が準備されていたのか、案内されていたのか、国として貸付金制度を整備するべきでは、あたりが本来議論すべきところかと思われます。
また、家具什器費を生活扶助から分離する(月額支給額は減るが、家具の故障時の扶助を新設する)など、制度自体を改定する議論も考えられますが「生活保護の使い道を本人の意思で決定できる」というのは「健康で文化的な最低限度の生活」において大きな比重を占めており、個人的には現状の生活扶助に含まれる形の方が良いと考えています。
どちらにしても現行の仕組みを理解したうえでなければ意味のある議論にならないため、これを機会に仕組みを調べてみると良いのではないでしょうか。
「歩道上で出くわしたところで、ぱっと視線を向けられたので、私は目礼しました。その男性は走りながら、何度も私のほうを振り返ったので、そのたびに目礼しました。国会図書館前の交差点で立ち止まると『小西か?』と声を掛けられました」
「はい、小西です」と答えると、いきなり「おまえ、ちゃんと仕事しろ!」などと絡んできたというのだ。
「一般の方からもよく路上で声を掛けられ、励ましだけでなくご批判の言葉を頂くことがあります。ご批判の時は、私はいつも『信念に基づいて、国会議員として仕事をさせて頂いております。集団的自衛権の解釈変更について憲法違反であることを証明してきました』などとお伝えするようにしてきました」
世の中に無駄なもの等ないというが、酔っ払いのゲロだけは無駄だと確信している。
飲んで吐くのが許されるのは程度が分からない若い人、100万歩譲って社会人1~2年くらいまでだと思う。
いい大人が吐くまで飲むのは本当に人間としてとても恥ずかしいことと、いい加減自覚してほしい。
そしてそのブツを放置すれば、遭遇した人の一日をたちまち不幸にするトラップ型の戦争兵器だ。
つまりこの平和な日本で地雷を設置したといっても過言ではないと思う。
トイレで吐けばセーフとか、酔って体調が悪いのだからしょうがないだろうという問題ではない。
一応前提として、酔っ払いが吐くのと、一般的に体調が悪くて吐いてしまう人とは扱いがまったく違う。
病人や体調が悪い人はどこで吐いてしまっても気の毒で心配の対象である。
体調を崩しやすい子供や病人が具合悪くて吐いてしまうのはしょうがない。
誰も自ら好き好んで体調を悪くするわけではないし、普段から予防を心がけても胃腸炎になってしまったりするからだ。
それは酔っ払いのと同じ掃除だとしても、誰もがなりうるし、しょうがないものだと許容できる。
しかし、飲んで吐くやつはどうだろうか。
飲まない、もしくは吐かない程度に抑えるという簡単なことで調整できるはずだ。
確かに世の中にはそれが簡単ではない人たちもいるかもしれないが、
普通に正社員で会社勤めしているような大人ができないわけないだろう。
簡単にできるのに、それをわきまえずに平気で『不幸』をまき散らしている。
いくら稼いでいようが、地位の高い人だろうが、すごい功績を残したやつだろうが、
吐くまで飲むやつは平気で他人を犠牲にし、思いやりがない。これは真理だ。
そういうやつは「人間として」信用できない。
残念なことにあまり自覚がなく吐くまで飲んでいる人がいるかもしれないが、
そういう人たちはまず、他人のゲロを片付けるボランティアでも5年くらいしてみてほしい。
常日頃から自分が出す100倍の人数分は片付けているという人であれば、納得はできないがこちらも理解はしよう。
お金をもらって片付ける人たちはいるが、そもそも積極的に汚す人たちがいなければ必要最低限で済むはずで、
そういう意味で社会に逆貢献しているのが許せない。汚す奴が片付ければいいのだ。
にも関わらず酔いつぶれてそのまま寝て、あろうことか記憶をなくしてその贖罪を怠り、繰り返すということが本当に腹立たしい。
また、吐くまで飲むやつは、酒造メーカーが飲んだくれを吐かせたくて酒を造っているとでも思っているのだろうか。
きっと小学生に聞いてみても「みんなでおいしく飲んでほしいと願っていると思います」と答えるはずだ。
一緒に食べる料理もだ。
酒と一緒に苦しそうに吐いてもらいたい!と心を込めて作っている料理人がいるとでも思うのだろうか。
使われている食材を作った人たちもだ。
直接知ることはないにしても、本当に思いやりがない。
お金を払ってるんだからいい、トイレで吐けば迷惑がかからないという話の問題ではないのだ。
例え直接迷惑をかけてないにしても、他の行動、習慣、決断でもそういったスタンスは表れているはずだ。
きっと自分が気づかないうちに誰かに見透かされて信用をなくしたり、いつか大きな失敗につながる。
それでも、そんな吐くまで飲むやつでも身内であれば、家に帰ってくれば保護するしかあるまい。
しかし、それは捨てられた子猫や、迷子の子供を保護する感覚とは違う。
とはいえ最初のうちは、そういう日もあるし、誰だって失敗はあるしとあたたかく家に迎え入れ甲斐甲斐しく介抱する。
でも段々気持ちは変わり、「今回は酔いがさめるまで断固として家の敷居を跨がせたくない」という気持ちになるが、
「大事なお金や貴重品をとられたり、警察のお世話になってしまったりしては後々面倒になる」と考えるようになる。
いやといやを天秤にかけて、家に入れるほうが総合的な被害の期待値が少ないと見るから家に入れるようになるのだ。
それも通り越して、「もう後々面倒になってもいい。いい機会だからどうにでもなってくれ。」となるとドアにチェーンがかかっている事態となる。
かなり重篤だ。
うちの家内は、多少小言をいうくらいで許してくれているようだし大丈夫と思っている人がいたら要注意だ。
過去に1回でも酔っ払った時のゲロ掃除、ゲロを吐いたトイレの掃除をさせたことがあるなら、普通の人であれば少なくとも多少根に持っている。
「飲んだら乗るな」という言葉が日本全国に周知されてて久しいが、
いいか、吐くまで飲むな!
[緊急/拡散希望]自民党の附帯決議(案)について、特に第2項の後半部は容認できません(画像下線部)。9日の委員会審議再開まで時間がありません。自民党には「付帯決議(案)第2項を削除し、見直すよう」求める意見をこの週末に送ってください。
詳細⇒ https://t.co/0cuMtifvGT pic.twitter.com/2FAgUA8ASo— ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネット (@Kawasaki_AR) 2019年12月7日
こんな付帯決議が付いたら犯罪の構成要件がグダグダになって、告発する方も起訴する方もまともにとりあっていられない条例になっちゃいますんで「本邦外出身者のみならず~罰則の改正も含め」までの決議案は削除してもらうのが肝要です。自民党川崎市議団宛て、9日(月)朝まで意見を! https://t.co/qIpN2JA1pq— C.R.A.C.K. (@crac_kawasaki) 2019年12月7日
この附帯を見る限り、単に邦外出身者のみならず何故か今まで対象から外れていた日本人も対象内にして適用すると言う割とまともな修正内容にも関わらず、何故かこれを削除させようとする精神が理解できないね。
元々ヘイトスピーチに罰則がある事自体が問題視されていて、外国人への暴言はダメだけど、日本人に暴言は許される点はそれこそ憲法違反なのでは?と割と世間でも問題視されていたのにね。
当たり前だけど、日本人に対する暴言は許されると言う逆差別の状態がこの川崎のヘイトスピーチの問題点の一つでもあったのにここが修正されて、困る人達はどういう方々なのかなと言う話にもなると思うけどね。
普通に条例を作らせて、当たり屋的に条例を悪用したかったと言う風にしか読み取れないのだけどさ。
しかし普段平等やら人権やら綺麗事を言っている様な人達が日本人を守る為の決議案に文句を言い、削除させようとしているのは皮肉以外何者でもないよね。
まさに日本人差別をしたいが為に活動していましたって今回言っている様なものだよ。
こう言うのもポリコレ棒を振り回したいと言う実例とも言える代物だと思う。
この手の人権屋とも言える様な行動をする人達はどんな界隈でもいるし、子供の権利や女性の権利を悪用したりしているのを知っているから、個人的には軽蔑する。
今回、即位の儀式についてキリスト教団体から憲法違反であるとの声明が出されました。
5月の令和への改元の時にも同様の声明が出されており、意見を異にする牧師の方が記事を書いていました。
https://salty-japan.net/2019/05/05/anti-japanese1inchristiancommunity/
https://salty-japan.net/2019/05/13/anti-japanese2inchristiancommunity/
日本キリスト教協議会(NCC)などが声明を出すが、NCCは個別のキリスト教組織の連合体であり、各団体の
NCC担当者や議長や委員会が声明を出している。キリスト者の総意と思われても迷惑するものもいる。
NCC総幹事の金性済(キム・ソンジェ)牧師が5月の記者会見の場で、
「若者は天皇制や立憲民主主義の問題を語っても聞く耳を持たない。日本国内の日本人自身の市民運動で
自己完結できるのか。隣の韓国をはじめ北東アジアと国を越えて一緒に考えていくのが一つの突破口」
という趣旨の話をしたが、韓国と区別する北東アジアとは北朝鮮のことではないのか。
在日大韓基督教会は李仁夏牧師のもとでNCCに加盟、後に李仁夏牧師はNCC議長となる。
現在、NCC総幹事である金性済(キム・ソンジェ)牧師は、かつて李仁夏牧師が赴任していた川崎教会の後任牧師。
彼らの持つ韓国独自の神学は、韓国でも少数派となる進歩的「民衆神学」派、親北朝鮮のグループゆえに、
李仁夏牧師がNCC議長を務めた当時WCCの会議において日本のNCCがホスト役になって、北朝鮮のキリスト教団体
はたして、北朝鮮に「本物のキリスト教団体」が北朝鮮政府によって公認されるだろうか?
1970年代、金日成ら北朝鮮の指導者たちは、宗教人が皆いなくなったので宗教をも存在しないと公言。
しかし南北対話の道筋がつくと対外工作組織として朝鮮基督教徒連盟を設立し、キリスト教徒がいると発表。
金日成の姻戚で朝鮮基督教徒連盟を作った牧師の康良煜(カンリャンウク)こそが、1972年南北赤十字大会で
耳目をひきそうなところを要約すると、こうですが、本文も長いですがわかりやすい記事なので是非ご一読ください。
天皇制や政教分離について意見を述べたら「反日」だとは増田も思いません。
天皇行事の宗教性や祭事に対しての公金支出に関しては増田も大いに議論があって良いと思いますが、乗る叩き台に
ついても素性を吟味したいですね。