はてなキーワード: 憲法違反とは
そんなことをいう左翼がちらほらいる
頭腐ってんじゃねえの???
あのな!!!!
お前らは!!!人を襲ったクマを殺すなとわめく!!!馬鹿な動物愛護団体か!!!???
相手がルール違反してんなら!!!こっちもルール違反で返す!!!
何やったっていいんだよ!!!優先権はこちらにあるんだからよ!!!!!
覚悟見せろや
そんなことをいう左翼がちらほらいる
頭腐ってんじゃねえの???
あのな!!!!
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そんなことをいう左翼がちらほらいる
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何やったっていいんだよ!!!優先権はこちらにあるんだからよ!!!!!
覚悟見せろや
現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域で自粛要請がされている。
ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法を改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在の日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなのブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まずここで、国民の自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定の制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とされているわけで、つまり日本国憲法は最初から野放しの自由と権利を認めてはいない。
一方で第十一条では、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。
では、最高法規として侵すことができない自由及び権利に一定の制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈の問題になる。
で、まず侵してはならない個人の自由と権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由と権利が侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条が保障する個人の自由も幸福追求の権利もへったくれもないわけで、つまり「公共の福祉」とは、すべての国民が「生命、自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスのラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家(行政・立法・司法)の義務に結びつくのだと思う。
そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民が普段と同じレベルの自由な生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命の危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ、若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチンや治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法でウイルスの感染拡大を抑えようと、国民に自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限を国民に課せるのではないだろうか。
なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人の自由と権利の制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会や司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府は半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。
今朝の東京新聞のこちらの記事にもコメントをご掲載いただいています。/東京新聞:<新型コロナ>「オンライン国会を」高まる声 衆院は感染対策で出席抑制:政治(TOKYO Web) https://t.co/Gmcs4NBp1P— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2020年4月25日
憲法違反の問題が基本的にはないことは先日連ツイしました。/国会のオンライン審議 「出席」求める憲法が壁 https://t.co/1FPYyEwxBU @Sankei_newsさんから— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2020年4月25日
そもそも憲法なんてそれこそ解釈次第でどうとでも言えると思うが(違
明らかに過去に一度撥ねられているのだから、憲法違反の問題が基本的にはないとは言えないと思うけどねぇ。
個人的にはこんな見苦しい事をする位ならまだすっぱり休会した方がマシと思うけどな。
そもそもこれを認めてしまえば今後オンラインのみでリアルでの出席を蔑ろに行く方向に進みかねないし、リアルでの出席に関してはその議員の仕草や態度、そして不正をしていないかその国会の場で見ると言う意味合いもある訳だしねぇ。
まぁ、今でも都合が悪ければ、国会中継自体打ち切る事もたまにあるけど(笑)
正直、ちょっと前までは「とりあえず安倍政権でいいっしょ。野党には任せられないし」と思っていた。
もちろん、森友問題も、桜を見る会も知ってはいるけど、多かれ少なかれ、どの政権でも起こりうるんじゃないの?
ぐらいの感想だったし、そもそも民主党分裂して、ひっついて、今何党が残ってるの?
(そういう意味ではれいわ新選組とN党については党名は分かる。投票はしないけど)
自民党に傾倒しているというよりは、野党にまともなのがいないという消極的自民党支持者。と自分を認識している。
「天災が人災に変わった——」危機管理のプロ・佐々淳行の教訓〈1995年 阪神・淡路大震災〉 2020年01月17日
https://www.chichi.co.jp/web/20181011sassa/
故佐々淳行氏へのインタビュー記事の再掲なのかな。阪神大震災から25年の節目として掲載した記事だろう。
そこに、こんな一節がある。
-----
〈佐々〉
(中略)
これも大切な教訓だから申し上げておきますとね。阪神・淡路大震災の時、首相の村山富市さんも官房長官の五十嵐広三さんも
地元出身の土井たか子さんも、社会党の面々はガバナンスという点でまったく駄目だった。自衛隊は憲法違反だから災害の救援に
来るなという話でしょう。
(中略)
-----
この記事より前にも佐々氏が同じことを言及しているのを記憶している。そのときには
という話だったと思う。
(今回の新型コロナウィルス騒動は日本だけでなく、世界規模のものだから当てはまらないかもしれない。)
災いが襲ってくるタイミングが、政府が脆弱なタイミングなのか。
災いに人格があるわけじゃないが、近世のそれは、阪神淡路大震災(社会党)、東日本大震災(民主党)と非自民の政権時に発生している。
非自民の政権という表現ではなく、政権自体が脆弱な時に発生していると見たらどうなるのか。
佐々氏の指摘があっているなら、今の安倍政権は脆弱ということなんだろう。もう任せられない。
マスク2枚について、官僚がフォローしているのが出回っているけど、もうどうでもいいわ。
空虚だわ。
はてなには、はてなサヨクと呼ばれる様な左翼からリベラル系の住民が多い、と言われてきたし、
5年くらい使ってみた感想としても、保守系は少ないという印象でもあった。
しかし、今回のCOVID19の流行で、リベラルはほとんど居ないのでは?って認識に変わった。
都市封鎖、緊急事態宣言、強力な外出制限を求める声が多いし、そういったコメントに星が集まる傾向もあるけれど
既に言われているように、私権を制限する様な法律は日本には存在せず、憲法違反ですらあるということから、それ自体が難しいし疑問を感じる施策だ。
そもそも、個人の自由を国家権力によって著しく制限されることを全く好まないはずのリベラルが、
これまでも、そういった観点で共謀罪などの際には反対してきたにもかかわらず、むしろ積極的に制限されたがってるのは笑止だし、
戦争法案と呼んで新安保法案に反対していた時には、解釈改憲なんてとんでもないと、毎週のようにデモをしていたリベラルが、
むしろ積極的に解釈改憲で外出制限を出来ないのはおかしい、と言い出す始末なのは流石にどうかとも感じる。
この傾向を見て私は、積極的に独裁政権の誕生を求めているのでは?とすら感じさせる意見の多さに戸惑うばかりだ。
一方で、安倍政権を批判する記事ではコメント欄が相変わらずの盛況っぷりを示している。
批判に対して、マスクの流通が足りてないから効果はあるとする意見もあって、そちらの方がより論理的な意見と感じる。
別のニュースでは、政府は中国でマスク数千万枚を確保しているという記事もあったし、現在でも医療現場でのマスク・防護服などの消耗品の枯渇が不安視されてもいる。
政府が積極的に確保した分を医療現場へ回す一方で、国民に対しては繰り返し使える布マスクの配布によって、流通の回復を狙うのは悪くない。
大きな効果はないかもしれないが、共働きでマスクを子供の為にも買えない家庭にとっても有難い話でもあるし、ポジティブに考えられる施策と考える。
マスクだけではなく、アビガンや人工呼吸器の増産と確保には躍起になってたり、予測と準備はしっかり行われてきているのもニュースを追ってれば分かるはずだ。
だが、ブコメのまるで無策であるかのように錯覚している政権批判の激しさたるやだ。
https://anond.hatelabo.jp/20200401224108
COVID19関連では、自分の命がかかっていると感じるだけに、いつもよりも何倍も世界中の情報に対して飢えているから強く感じるのもあるが
騒いでいる人ほど、情報や理解が足りてないまま、頓珍漢な批判や悲観的意見を並べている印象がある。
「はい、小西です」と答えると、いきなり「おまえ、ちゃんと仕事しろ!」などと絡んできたというのだ。
「一般の方からもよく路上で声を掛けられ、励ましだけでなくご批判の言葉を頂くことがあります。ご批判の時は、私はいつも『信念に基づいて、国会議員として仕事をさせて頂いております。集団的自衛権の解釈変更について憲法違反であることを証明してきました』などとお伝えするようにしてきました」
この時も小西氏はそう答えると、男性は「俺は自衛官なんだよ。おまえは国民の敵だ!」と言い放ったという。
小西氏は驚きながらも話を続けた。
「憲法違反の戦争で、あなたがた自衛隊員が戦地に送られるのを阻止するために、政治生命を掛けて闘っています」
それでも男性は威圧的な態度で「おまえ、気持ち悪いんだよ」「国民の敵だ」「国会議員に意見して何が悪い?」などと罵り続けてきた。
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
ソースはダイヤモンドプリンセス号で対応をしていた高山医師のFacebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2708129445907212&id=100001305489071
以下、書き起こし
さて、多くの方が心配されていること。それはクルーズ船から下船した人たちより、発症者が出る可能性はないか・・・地域での感染拡大の原因にならないか・・・ということのようでした。
結論から言って、ほとんどの方は感染していないでしょう。しかし、発症する方が出る可能性はあると思っています。国内で自宅に帰られたのは970人ですが、PCR検査の感度が100%ではなく、船内の感染対策も限界があったことを踏まえれば、発症者を想定しておくべきだと私は思います。
では、公共交通機関で自宅に返してよかったのでしょうか?ここを指摘される方が多かったですね。私は妥当だったと思います。
PCR検査にて陰性かつ症状もないことを確認した方々です。前述のように偽陰性の可能性はありますが、あったとしても極めてウイルス量の少ない無症状性病原体保有者です。
症状がない人であってもウイルス量が上昇しており、感染力を有する原因になっているとの指摘があります(Lirong Zou: N Engl J Med. 2020 Feb 19.)。
そのような人がPCR偽陰性となる可能性は低いでしょう。よって今回下船した方々が電車やバスといった一時的な空間共有をしたとしても、感染を広げるとは考えにくいです。
今後、発症してくる方がいるとすれば、それは自宅に戻られた後、数日してから発熱や呼吸器症状を認めてくることでしょう。ですから、なるべく自宅で過ごしていただき、症状があれば保健所に連絡するようお願いしています。
実はこれ、いま市中で確認されている新型コロナの患者さんの濃厚接触者と同じ対応なのですね。市中における濃厚接触者は自宅で過ごすことを認めているのに、クルーズ船の乗客には隔離を継続するというのは、矛盾していますし、人権にも関わると私は思います。
繰り返しますが、ほとんどの方は発症しません。ですから、乗客の皆さんも、迎え入れた地域の方々も、ことさらに恐れる必要はありません。14日間の船内隔離に協力いただき、PCR検査で陰性を確認している方々なのです。市中における濃厚接触者よりも、よほど厳格な条件をクリアした方々であることを理解してください。
だったら、市中における濃厚接触者も隔離しろ!という声が聞こえてきそうです。そう、完全な感染管理を求めるのであれば、それが一番だと私は思います。ただし、日本は憲法に基づいて施政が行われる民主国家です。隔離というのは人権の制限であり、濫用すべきではありません。だからこそ、国会で議論したうえで感染症法が定められ、それに基づき入院勧告が行われているのです。法を逸脱して運用することは憲法違反です。
しかるに、日本では、濃厚接触者を隔離する法体系にはなっていません。外出自粛を要請するのが限度です。今回のクルーズ船では、検疫法に基づいて「手続きが終了するまでは入国を認めない」という法理によって、事実上の隔離を行ってしまいました。ですから、「あれは人権侵害なのではないか!」という声の方こそ、むしろ私は丁寧な説明が求められていると感じています。
いわんや、下船させて検疫手続きが終了した方々について、さらに長期間の隔離を継続するなどできません。症状を確認いただきながら、外出自粛をお願いすることが法的な限界ですし、感染対策上もそれでよいと私は考えています。
以上、私見を述べさせていただきました。それぞれの専門家が立場を離れて、自由に見解を述べられる社会であって欲しいと思ってます。