はてなキーワード: 大辞林とは
Google日本語入力を使ってるんだけど、
「身に覚えがない」は変換できるんだけど、
「身に覚えのない」は変換できない。
変換しようとすると、
「見に覚えのない」になってしまう。
一方、大辞泉 (goo辞書経由) には「身に覚えのない」しか載っておらず、
逆に「身に覚えがない」は載っていない。
「の」は「ない」に、
「が」は「ある」に、
しかしまた一方、大辞林 (Weblio経由) には「身に覚えがある」しか載ってない。
また、実用日本語表現辞典 (Weblio経由) には「身に覚えがない」しか載ってないようだ。
「身に覚えのある」や「身に覚えのない」は無い。
さて、実際はどれがよく使われているだろうか。
ということでGoogleで検索してみた。(Tor Browser使用。未ログイン。クエリにはq以外指定せず。)
これを見ると、「身に覚えのない」の方がよりポピュラーなようだ。
とはいえ、「身に覚えのない」もその半分はあり、無視できない。
これはもしかしてまだデファクトスタンダードが定まっていない新語の類なのか?
とりあえずどれが正しいとか間違ってるとか言い出すやつはぶっ飛ばす。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
「数(すう)」もしくは「数回(すうかい)」で調べてみた。
少ない回数を漠然という
二,三回から五,六回程度の回数。
三〜四回、五〜六回ぐらいの回数をばくぜんという語。
「三、四から五、六の」「わずかの」などの意を表す。「数人」「数回」
三、四から五、六ほどのかずを表す。「─日・─万人・一〇─か所」
三、四の。五、六の。〔文脈により、多い意にもわずかの意にもなる〕
概ね3~4もしくは5~6ぐらいが適用の目安と言えそうなので、元増田には「使うべきではない」というのが回答になる。
とはいえ、大辞林では2も適用内とされているので、相手が大辞林ユーザか確認して2の適用を考えるのがベター。
逆に大辞林ユーザと話をする時は少なく見積もられる傾向があるので気をつけよう。
広辞苑は何かを語っているようで何も語っていない。じゃ、少ないっていくつやねん。
ひ‐げ【卑下】
[名・形動](スル)
1 自分を劣ったものとしていやしめること。へりくだること。「そんなに卑下する必要はない」
2 いやしめて見下すこと。また、そのさま。
大辞林 第三版
ひげ【卑下】
一
( 名 ) スル
自分を人より劣った者として扱うこと。へりくだること。謙遜すること。 「必要以上に自分を-する」
二
( 名 ・形動 ) スル [文] ナリ
わざわざ「自分を卑下する」と言うぐらいなんだから、もともとは目的語に自分以外が入る場合があったのかもしれないなー
ネットでよくみるけど。
よく見るんだから、そのような意味で使う人々はそれなりに存在し、そして通用しているのだろう。
ある言葉にとある意味があるかどうかは、「話者同士でそのような意味で用いられて、ある程度以上の通用性がある」ということと同義であって、
どこかの誰かが勝手に線引をして「この意味はある、これはない」と神のごとく決められるようなものではないぞ。
「外形」とロジックにこだわる増田に質問だが、「優遇」と「不利益」というのは、「外形的に」は区別できないな?
例えば、「レディーファースト」は、「外形的」には女性優先だがもともとは女性に危険の露払いをさせるという「不利益」から生じている。「特別扱い」という意味では、優遇と不利益はまさに外形的には区別できない。従って、それは男性差別ともいえるが同じくらい女性差別であるともいえる。同様に、「女性専用車両」もまた「外形的に」女性優先に見えるが、安心を得るためには特定の車両に押し込められ晒し者にされることを女性に強いているともいえる。つまり、男性に対する差別であると同時に女性に対する差別であるともいえるわけだ。ここまではいいか?
私は「差別に気付いていない人に確認したい」という、まさに増田と同じ動機で増田に確認したいのだが、増田のロジックとまさに同じロジックで、「女性専用車両は女性に対する差別でもある」と認められるよな。社会、あるいは鉄道会社は、専用車両というやり方で差別を実施、または容認している。
私は、「差別」という言葉が、特にそれが社会的・政治的な文脈で用いられるときには、その定義に「不当な・是正すべき」という意味が入っていると思う。辞書を引いても、そういう狭義の意味合いではやはり「不当な」という種類の文言が入っているようだから(※)、これはそれほど不当な定義ではないだろう。よって、「専用車両は差別であり無くすべきだ」という主張に組する者だ(増田は「そこまで主張しない」との立場のようだが)。優先順位の差はあれ、原理的になくなるのが好ましいのが差別というものだと私は考える。
(※「2 取り扱いに差をつけること。特に、他よりも不当に低く取り扱うこと。(デジタル大辞泉)」「② 偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。また、その扱い。(大辞林)」など)
しかしながら、それが女性に対する差別を無くすという意味を含む施策である以上、当該の差別を被っている女性にとって利益となる方向の対策でなければ意味がない。現状で女性専用車両を無くすことは、多くの女性から「通行の安心」を奪うこととなり、現状で「男性の被るデメリット」がそこまでのものでない以上(※)、トータルで見て社会的に益が無い。従って、「すべての女性が原則安心して通行できる」という形態での「専用車両の撤廃」が目指すべき目標であると考える。すなわち具体的には「痴漢の事実上の撲滅」である。どのような方法によっても、最終的にこれが実現されることが譲れない理想である。その意味においてのみ「専用車両は差別である」という主張は正当であり社会的に有益であると考える。
(※女性専用車両があるせいで「安心して電車に乗れない」という男性が相当数に上るとは思われない。)
しかるに増田は、男性への差別性にのみ着目して、女性への差別性、その解消の必要性に全く言及していない。論理の中立性というのは、一切の政治性によらず、客観的公平に事象を分析することでしか担保できないはものだろう。公平な分析という部分が担保されず、片側にのみ着目する論理は、論理の皮をかぶってはいるものの政治的主張であることを免れ得ない。利益対立する一方を論理の名のもとに分析しながら、もう一方に対して全く言及しないのは、単なる無知不見識では済まされない、論理の誤用・悪用の類である。
さらに、「こうして論理的に分析するのは将来の差別を無くすためだ」と言いながら、一方で「やむを得ない差別もある」という立場を取っているのは、詭弁である。これは、増田自身が言う「将来的な差別」を呼び込む根拠になりかねない重要な、看過しがたい立場である。一体、増田の考える「許される差別と許されない差別の線引き」はどこにあり、その線を決めるのは誰なのか? 増田の恣意?そんなわけないよね。では?
つまり、増田が言っているのは戯画的に言えば「専用車両は差別だって認めようね? うん、でも差別だけど『許してあげるよ』」ということであり、この言葉は二重の意味で間違っていて危険だ。一つには論理の皮をかぶった政治性によって。もう一つは、現状肯定に見せかけた権力性と差別容認への道を開く行為として。
これを分かってやっているとすれば、相当念の入った悪質な主張だ。この件について増田がどのように見解を述べるか、いささか興味もなくはないが、私の個人的な興味よりも、このやり取りを見る方は、増田の応答によって(あるいは応答の「無さ」によって)、彼の主張の真意を見ていただければと願う。
とう ぜん たう- [0] 【当然】
一
( 名 ・形動 ) [文] ナリ
道理の上から考えて、そうなるのがあたりまえであること。だれがどう考えても、もっともであること。また、そのさま。 「理の-」 「叱られて-だ」 「 -の結果」 「 -の報い」 〔「当前」とも当てて書く。「当たり前」は「当前」を訓じて読んだことから生じた〕
二
( 副 )
「当然」というのはいかにももっともなことであるなあ、という評価判断であって事実の認定ではないですね。
あくまで考えの上の話であって、それが実際に為されたかどうかの話ではない。
「ウザがるのも当然」→「ウザがるのももっともだ」→「ウザがる人がいるのもおかしなことではない」
と言い換えられるでしょう
はてなブックマーク Androidアプリのキャッチコピーがいつの間にか変わっていた。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hatena.android.bookmark
「決定版」…ってなんだ?
辞書にはこうある。
けってい‐ばん【決定版】
1 書物・出版物で、それ以上の修正や増補を必要としない最終的なもの。「漱石全集の決定版」
2 同一種類のもののうちで、品質・機能などの最もすぐれているもの。「辞書アプリの決定版」
けっていばん【決定版】
② 他の追随を許さないすぐれた作品。 「ミュージカル映画の-」
意味も分かる。
かつて流行した「Web 2.0」という言葉の説明でティム・オライリーは「いつまでたってもベータ版」と言っていた。「決定版」とはその真逆にあたる。常に改善を続けるWebサービスにはふさわしくない言葉ではある。
しかし私の記憶にある限り「決定版」というものを手に取ったことはない。
この生涯でKindleで購入した本の中では「2001年宇宙の旅〔決定版〕」1冊だけが「決定版」を謳っている。
はてな匿名ダイアリーでも調べてみよう。
https://anond.hatelabo.jp/search?word=%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%89%88]
かつては各種広告でよく耳にした気もするが、なぜ今「決定版」なのか?
Google Play で「決定版」を検索してみよう。
https://play.google.com/store/search?q=%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%89%88&c=apps&hl=ja]
よく知られたアプリがいくつかある。
ZOOKEEPER、
BAND、
乗換ナビタイム、
はてなブックマークの競合では
グノシー
だけ。
「乗換アプリの決定版」
消費者庁が取り締まる「優良誤認」につながるからだろうか? PDF1 PDF2
「どこかがどこかの真似をして広まったローカルな流行り」といったところだろうか。それともキャッチコピーを考えたスタッフがどこも同世代だからだろうか? インターネット以前の日本は、今では考えられないほど「みんなで同じものに学んで、同じものに感動してきた世代」だから。
インテリアを探していると、「男前」というキーワードが目に入るようになった。
何かと思って調べたら、お部屋自慢投稿サイトから流行りだした言葉のようだ。
私が好きなジャンルはミッドセンチュリーやインダストリアル系で、確かに男性的ではあるが、
検索結果によく出てくるのは、それとはかけ離れた細いワイヤー雑貨に男前という売り文句なのだから参ってしまう。
① 男としての容貌や姿。 「 -が上がる」
② 男らしい顔つきや態度。男振りのよいこと。
上記から男前インテリアとは、男性的で格好良く感じるインテリアのことと考えられる。
女に比べ男は、大きく直線的で、硬質である。多くの場合、女より喋らない。
現代では優男がちやほやされたり男のイメージも様々あるが、ひとまず、男性的な特徴が誇張されたものが男前と受け取ってもよさそうだ。
「男前インテリア」と検索すると、続々出てくる貧相なお部屋たち。
ビーカンパニーやニコアンドに毛が生えたような、カントリー系に近いものばかりだ。
ばかでかい英字ステンシルが恥ずかしくてたまらない。おしゃべりな英字は、男前と言えるのか。
木と鉄の素材なら、なんでも男前なのか。
「男前インテリア」は、「細マッチョ」のような、イメージが噛み合わない気持ち悪さを感じる。