はてなキーワード: 消臭とは
http://anond.hatelabo.jp/20160223165648
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3M|使い捨て式 区分2|防じんマスク|安全衛生製品|製品とサービス
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今の季節は歩きでもマスクがほしいぐらいだからね。寒さ対策、喉のケアにも。
使用限度時間を超えての使用は自己責任になるけど、自分は使用後の陰干し時にエタノールスプレーで消臭を兼ねての殺菌で超過使用してる。あまり問題は感じない。ニオイが気になりだしたら新しいのに替える。
マスクは厚生労働省やNIOSH等きちんとしたとこが定めた安全規格を通っていること、そして、フィット性能が大事。
スリーエムやシゲマツ、興研あたりの実績あるメーカーのは、人の命を預かる製品を作ってるぶん、フィット性能がきちんとしてる。
微粒子は少しでも隙間があると入り込んでくるので、安全規格を通っていることはもちろんとして、フィット性能のしっかりしているものを選ぼう。
3M|story2 「N95とDS2の違い」|間違いだらけのマスクの知識|安全衛生製品
http://www.mmm.co.jp/ohesd/story/mask2.html
N95は米国労働安全衛生研究所(NIOSH)が定めた規格で、DS2は日本の厚生労働省が定めた規格です。
各々の規格に合格したマスクにはN95またはDS2の表示がされています。日本国内の労働作業現場でマスクを使用する場合は、国家検定品を使うことが法令で義務付けられていますが、ウイルスや震災対策、粒子状物質(PM2.5)対策にはN95、DS2どちらも吸入リスク低減に有効です。
ただし、市販されているサージカルマスク(フェイスマスク)など検定に合格していないマスクは、ウイルス等の吸入リスクを低減する目的には使用できません。
女性は、男性をみるとき、その男性がグループのなかでどういう振る舞いをしているか、どのポジションにいるかをすごくよく見ている。
「ああ、あいつは下層だな」と思ったら、もうオスとしては対象外。
よく、気遣いできる男はモテると言われるが、あれは誤解だと思う。
合コンやなにかで、飲み物を注文したり、食べ物を取り分ける男に好印象がいくのは、気遣いが好印象なのではない。
場を仕切ることが出来るリーダーとしてみられているからに過ぎないと思う。
男性グループのなかでの話し方、態度、真のリーダーはどんなに本人が謙ってもみなから尊敬の態度をとられてるからすぐわかる。
リーダーが率先して動くというのは好印象だけど、下層が注文や取り分けをしても、召使のような印象になる。
よく、どうしてチャラい男や派手な男に引っかかるのかという話がある。
あれは、チャラい男や派手な男が好きなのではなくて、みなに注目されている男に声をかけられるということが嬉しいのだ。
オシャレな格好(と自分が思ってる格好)なんかよりも、着ぐるみでナンパするべきなのである。
シャモジの着ぐるみでインタビューしても、みんな逃げないのだ。
田舎の学校なんかだとヤンキーであったり、会社で言えばエリート。
サル山と違うのは、強そう、賢そう、というのがキーのようで、実はそうでもなく、実力とは関係ないことがままある。
例えば、ヤンキーが強いかどうかは別問題であり、実際に強いヤンキーはいるのだろうけれど、不摂生、不真面目を美徳としてる彼らが、アスリートのようなカラダを持っているわけはない。大抵は、標準よりもヒョロいか、ただの肥満体。
ガリで不細工でも、ボスとして崇められている男、その男に女であるということが嬉しい。(麻原彰晃こと松本智津夫が美男子だったら、あれほど女性信者を囲えなかったと思う)
頭のいいエリートもいる。でもそうでないエリートも少なからずいる。
力強く音頭をとり、堂々とした振る舞いで命令を飛ばすことが出来ることが条件であり、知性があるだけではいけない。
賢いだけなら、第二階層、第三階層に属してて、最上位層には属せない。
つまり、カラダを鍛えようが容姿を変えようが知性をつけようが、染みこんだカースト下位の空気を全部消臭しないかぎり、最上位層にはなれないということである。
「仕事熱心な男が好き」
という発現を真に受けて、自分にもチャンスがあるかも!などと思ってはいけない。
みんなの注目の的を手に入れるのが好きなだけで、むしろ流行に敏感な女に多いくらい。
気がつかない男性も多いだろうけど、ほとんどの女性は見抜いてると思います。
美容院で髪を切られるときも、レストランで給仕されるときも、コンビニでお釣りを渡す時も、日本の女性(女性に限らず)は優しいから、そんなのおくびにも出さない。
そもそもそういう男性はそういうところに行かないと思うけど。
フィリピンパブで「シャッチョさん」と呼ばれて喜ぶようなガハハなキャラじゃなくて、自分より弱そうな女性しかターゲットにしない印象。
逆にいうと、ボス猿キャラのほうが、自分より弱い女性がたくさんいるから、ストライクゾーンが広いのかな?
カースト最下層のキョドキョドキャラだと、自分より強そう、リア充女子には声がかけられないから、モテないだけじゃなくて、本人のストライクゾーンも狭い。
オデコの肉マークを検知出来ない女性もいますけど、カップルになれるかというと厳しいと思います。
一対一だとそこそこに感じたのに、複数人での振る舞いを見て幻滅というのはよくある話で、それです。
振る舞いを見て幻滅というのは違うんですよ。
自分の男が、特級か上級かと思っていたのに、そこで下層民とわかると気持ちが180度反転します。
残酷ですけど、前に会った時の素敵なエスコートも、率先して注文をとったりしても、下層の出しゃばりにしか見えなくなりますんで。
それと、そういう男性って、モテれば全てうまくいくって思ってる節がありますよね?
仕事が上手く行けば、モテるというわけじゃないですけど、モテたからって人生は好転しませんから。
そこのところを、勘違いしてるので、下層の男は痛い。
下層というのは、男性の階層が5層くらいあったら、下の2つ、第四層と大五層あたり。
なろうとしてもなれない。
根拠の無い自信と、ある種の敏感さと、鈍感さを奇跡的な配合比で併せ持ってる。女子のボスとはだいぶ違う。
第二層はボス猿側近。
一歩引いて主に調整役をするポジション。ボスの近くにいると、それだけで女性の目から見ると魅力的に見える模様。
大学デビュー、高校デビューが狙うポジションだが、空気を読めない男子がそこを狙おうとすると、出しゃばり、空気を読めないと馬鹿とレッテルが貼られ、第四層か第五層に落とされる。
第三層は第二層の友達。第三層としたけど、こっちが第二層かも。モテる道化も主にここ。弄っていいキャラ。
第四層や第五層の道化はこの層の道化とは違う。注目の対象ではなく蔑みの対象。
第四層。キモいと口には出さないけど、オスではない。恋愛対象にはならないけど、この層で年収が高い人はみんな結婚してる。
非モテ界隈でたまにATMって言われてるけど、そうは思わない。それなりに愛し合ってはいると思うからdisらないであげたい。
第五層。不可触民。残念でした。
ちょっとフォローすると、第四層、第五層もオスとして認識されないだけで、悪くないスペックの人はいます。
というより、オスとしての階層というだけで、部活の中でのポジションや、会社内での職位とかとは関係ないです。
イケメンだなという人も、賢いなという人も、仕事出来るなという人もいます。
オスとしてみれないというだけです。
disってるわけじゃなくて、参考までに。
日本人は体臭がしないとか言われてきたけど、大嘘だと思う。食生活も変わり、今や体臭がする人だらけだ。汗の臭い、頭皮の臭い、加齢臭に加えて、今の季節、服の生乾きみたいな臭いが合わさって通勤電車は地獄絵図だ。
欧米人並みとまではいかないけど、それなりに体臭を撒き散らすようになった今、マナーとして香水をつける文化が広がればいいのにと思う。
みたいなことを言う人もいるけど、欧米では体臭を香水でカバーするということをずっとやってきたわけで、香水をしないのは単なる手抜きのように思う。
「ビジネスマナーとして〜」とか言う人もいるかもしれないが、少なくとも外国人サラリーマンはがっつり香水を付けながらがっつり稼いでいる。
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
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て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
1)穴に落ちて這い上がる話
2)穴に落ちて這い上がれない話
3)その他
穴に落ちて這い上がれない話より、穴に落ちて這い上がる映画の方が売れる
ディズニーは穴に落ちて這い上がれない映画はまず作らないと言ってよい
http://www.nicovideo.jp/watch/1374122325
劇場版 秘密結社 鷹の爪『鷹の爪GO 〜美しきエリエール消臭プラス〜』予告映像には
とのセリフがある。
途中いくつかのピンチがあり、それらにはある程度のパターン・共通点はあるものの、また一方で作品毎の個性もあり、ここでは深入りしない。
・最後に
・最大の
ピンチがある
これがかなり頑健な共通する構造である、という点Aに注目して考察を進める。
ハラハラドキドキを感じるためというのは映画をみる重要な目的である。
なにがハラハラドキドキでなにがそれからの解放・安堵であるかは一様ではないが
社会的生命も含めた、命(タマ)のとりあい、生きるか死ぬかのスリルに勝るものはない(のではなかろうか)B
「英雄の死→再生」の流れCが一般的であることは知られている。(ジョセフキャンベル『千の顔をもつ英雄』など)
という作品が非常に多い、ということまでは言っても差し支えないと思われる
「主人公(または主人公の仲間)がいったん死んで、生き返る」という映画がいくつもあるので
それを考察していく
続く
ダンテ 「ここは何処ですか」
ダンテ 「あの池の鬼達に石を投げ付けられている魚達はどんな罪を犯したのですか」
元増田「実名を明かして水面に出てきた防御力が足りない自業自得という名の罪です」
世渡り鬼達がストレス解消に水面に出てきた魚に石を投げようと閻魔帳アプリをダウンロードして待ち構えています」
元増田「水面に浮かんでこない名乗らない魚も鬼達が池に石を投げ込むので多くの者が怪我をして社会問題になりつつあります」
ダンテ「鬼の方が罪深くね?」
元増田「彼らに言わせるとアレは正義なんだそうです。鬼だから人間の法律や常識通用しないし
ネットから追い出すとまた新たな差別になるし SNSで分身の術を使って複垢をつくり同じ言葉ばかり
繰り返して目立つ魚をネチネチと何年もいびります」
ダンテ「あの池の底からヘドロを攫い上げている鬼は環境活動に意識が高い善い鬼ですか?」
元増田「とんでもない!過去から人の汚泥を晒し上げて振りまいて消臭はせずに帰ってしまう
困った鬼です」
元増田「とんでもない!鬼と魚では言語が違うのに通じないのに魚が頷くまで陸に上げて
ダンテ「何で私を此処に連れてきたんですか?」
主に見た目の問題だろ
http://hamusoku.com/archives/5169657.html
・雰囲気イケメンへの道その3:靴は気をつけろ!
http://anond.hatelabo.jp/20090416105630
・眉毛を整える(これは一番即効性がある。最初は美容院でやってもらった方がいい)
・髪は美容院で、顔の形の欠点(頬骨、アゴ長い、下ぶくれなど)をカバーするものを選んでもらう。
・髪をワックスでセットし、身体に制汗消臭スプレーをして、香水を腹か手首の内側に少量つける。
・照れずに自信たっぷりに、強気で落ち着いて振る舞う(これが一番大事かもしれない)。
・表情は、普段の穏やかな無表情、無邪気なスマイル、キメる時の真顔、の3つだけ。中途半端は×。
・姿勢を良くする。歩き方も尻を締めて腹に力を入れ、腰を前に出すように意識する。
・睡眠、食事、運動をしっかり取り、生活をシンプルにすると余裕と落ち着きが出る。
・服は体型に合わせたジャストサイズのものを着る。ファッションでは、これが一番大事。
・デザインはシンプルなものを。モノトーンとか柄物はイケメン用もしくは上級者向けなので避ける。
・靴だけでも質の良いものを履く。きちんと磨いて手入れしよう。余裕があれば時計と財布と鞄も。
・持ち歩く荷物を減らす。財布を膨らませない。バッグは要らないくらい。
どうせ毎日着るなら安くかっこよく着たいよね。
システマティックにスーツを揃えたのでそのノウハウを残そうと思います。
長文ごめんなさい。
大体5分くらいで読み終わるかと思います。
対象としているのは20~30代の男性で接客が必要となる職種の人。
ただし、ベースとなる着方なので上の年代の人、他の職種の人でも問題なく利用できます。
正直、初期投資にお金はかかる。10万円は見積もっていてください。
だけど、ランニングコストは無駄がなくなるので安く済むようになります。
ここではスーツ周りをダブりもれなく効率的に抑えていきます。(ほんとに基本の基本です。)
日常ではベースのラインで着回しを行なっていって時折、「遊び」を加えるような着方を提案しています。
なのでシックに行きたい方もフランクに行きたい方も対応している選び方です。(この点については後述)
ここでは扱わないのでぐぐってみてください。
ただ、最近はどちらがどっちともいいがたかったりするらしいです。
真面目に行きたい方は英式を、チャラく行きたい方は仏式で揃えてください。
着回しがヘビーローテションにならないようにもう一着買うことをお勧めします。
茶色のスーツもよく目にしますがこれは偉くなってから着ましょう。おじさん色です。
好きなものを選びましょう。
太いものと細いものがあります。これについては後述のVゾーンで扱います。
ライトは2~6月頃を目安にします。お店には成人式後にラインナップが揃います。
ダークは10~2月頃を目安にします。お店にはクールビズ後にラインナップが揃います。
クールビズをしない古風な会社さんはライトの期間を8月まで伸ばしてください。
好きなのを選びます。柄物とかはおじさん臭くなります。それも好みですが。
ベースの3つ(黒灰赤2紺2の6本)は古くなったら同系統で買い直します。
そしたら流行色や好きな色を買い足します。これは流動的にサイクルさせる層になります。
そうすると10本くらいになるでしょうか。ここらへんがちょうどよく着まわせる本数になります。
襟には長さと開き具合があります。
好きに選びます。
ネクタイとYシャツの組み合わせには終る事無き戦いがあります。
流行によって揺さぶられてしまうので。(店員さんは基本流行で進めてくる。)
この3つができれば十分に思います。
黒(※)と茶があります。
上2つを揃えたら
すこし遊びを加えると良いでしょう。
シューキーパーを買っておきましょう(3000円~)
それといっしょに消臭のおまじないの10円玉をいれておきます。
こういうのって普段教わらないことだなって痛感しました。
一人だけではもったいないので、ぜひますだのみなさまもどうぞ。
番外編もできたら書いてみます。