2024-06-21

猥褻ポスターって難しいくねぇか?

これ表現規制って法律問題だとかなり難しい問題なんじゃないかな。

しかに単なる猥褻物判例上においても規制可能とされてる。

その理由として性道徳の維持や低価値表現なんかがある。

まず表現行為価値について考えると、選挙において政策として猥褻表現価値を訴える場合はチャタレイ夫人なんかを例とする個人表現としてのされる行為猥褻表現を含むのではなく、政治的意見表明としてされており表現政治的価値が乗る。

従って価値が高くなる。

その場合民主制過程において何が政治的に正しいか討論するための情報を事前に行政規制することはかなり厳しく判断される。

これは例えば外国人による犯罪の予防のために議論するとき結果的差別的ですあったとしてもまずは行わせた上で妥当性を判断するような場合なんかと同じ。

議論の土台となる主張については議論によって妥当性が判断されるべきで、事前の規制権力による恣意的濫用危険性が大きいからできるだけ抑制されるべき。

そう考えると今回の問題は一概に違法というのも厳しい。

次に目的、すなわち対抗価値重要歳について考えると、猥褻表現については上に挙げた目的以外に未成年保護って理由も考えられるし、選挙ポスターはこれに当たりうることがら正当化余地がたしかにある。

これに関しては猥褻出版青少年保護対立する岐阜県青少年保護育成条例事件判決があるけど、これは政治的表現じゃないか判例の射程外の可能性もある。

そうすると今回の事件は単なる低価値で、性道徳青少年への害悪の疑われる猥褻表現規制ではなく、政治的な主張に必要表現猥褻性を有するっていう事案であって、価値が認められる余地があるんじゃないかな。

から簡単じゃないと思う。

  • 公職選挙法の143条以下をざあっと見ると、ポスターの内容についての規定がどうも無さそう。(数とかサイズについては規制があるが) 刑法だとわいせつ物陳列罪(刑法175条)に当た...

    • ちゃんと行為の元になる公職選挙法から考えなきゃダメか 143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない すると公職選挙法は候補者間の公正なルールと方...

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