701の「コラボ問題なんかないよ」に関しては真実性を認められ却下されていた
原告は、令和4年12月8日に、ツイッター(インターネットを利用してメッセージ等を投稿することができる情報ネットワークであり、現在の名称は「X」である。以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。)上で活動するフェミニストを意味するツイフェミの痛い腹を探ることに決めたという、フェミニストの秘密を暴くことを決意した旨の内容を含む投稿を行うとともに(Z21)、令和5年1月7日に、生理という生物学的な性差を理由に女性が男性に知能などの面で劣るという内容の投稿をしている(て22)。そして、原告は、東京都若年被害女性支援事業の受託団体として女性の支援活動を行っている本件団体に対し、公金の不正受給が行われたと主張して住民監査請求を行うなど、本件団体及び本件団体の女性代表者への批判や追及を繰り返し行っている(前提事実(4)、甲6~10、乙6、7、11、23、27)。これらの事情に照らすと、原告が女性やフェミニストを不当に攻撃する活動を行っていると被告が言じたことについて相当な理由があるということができ、これに反する原告の主張は採用できない。
は?
ナニカグループだろ!
問題の書き込み 0157 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 9b42-Ekk7) 2023/02/12(日) 19:03:18.45 >>153 無いだろ。少なくとも暇空みたいに課税されないからってカンパ集めるのは詐欺 ...
追記 701の「コラボ問題なんかないよ」に関しては真実性を認められ却下されていた 原告は、令和4年12月8日に、ツイッター(インターネットを利用してメッセージ等を投稿することがで...