「特別法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 特別法とは

2018-08-15

anond:20180815004533

下半身男女平等だが、上半身裸だと女性だけわいせつナントカの罪に問われるのは女性差別だよな

それとも特別法があるのだろうか

2018-03-31

論点は「未必の故意の有無」ではない *追記(ブコメ返信)

https://anond.hatelabo.jp/20180331092025

まず論点は「未必の故意の有無」ではない。たぶん誰かに吹き込まれたんだろうが、問題はそこではない。

問題は、”塩入偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為刑法(および特別法)に定める犯罪類型の実行行為に該当するかどうかだ。

特別法は調べないと分からないが、刑法で言えば器物損壊罪(261条)だろうか(自信なし)。だが、どの犯罪類型かにかかわらず、上記行為犯罪の実行行為に該当しない。

というのも、実行行為に該当すると言えるには、当該行為法益侵害現実的危険性が含まれることが必要からだ。”塩入偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置い”ただけでは、”ほとんどの野菜が育たなくなる”という法益侵害結果は惹起される危険性は低い。

ほとんどの野菜が育たなくなる”のは、あくま上記行為の後に、①肥料どろぼうが塩入偽装肥料袋を盗んでいき、②それを自分土地に撒くからだ。上記行為自体には”ほとんどの野菜が育たなくなる”危険性はない。

ということで、増田行為犯罪の実行行為に当らない。実行行為に当らない以上処罰規定適用がない。処罰規定適用がない以上、犯罪は成立しない。

*追記(ブコメ返信)

id:kido_ari 被害者行為が介在すること自体は実行行為性を否定する理由にはならないのでは。(実行行為性があることを前提に正当防衛の成否が問題となる教室事例としての)泥棒対策の忍び返しの設置と似たようなものでしょ。

被害者行為が介在すること」を理由に「実行行為性を否定」しているわけではない。”ほとんどの野菜が育たなくなる”という結果が生じる危険性が、”塩入偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為自体には含まれない(もしくはきわめて低い)と言っている。

後半についても、もし仮に「『忍び返しの設置と似たようなもの』だから本件でも実行行為性が認められるべき」との議論であれば、法律論になっていない。実行行為性を認めるとの立場ならば、法益侵害惹起の危険性を基礎づける事実摘示評価していただきたい。

2017-06-09

元号まで変えなくても

天皇陛下の退位に関する特例法が成立した。

それはいい。

しかし、別に退位に合わせて元号まで変えなくても「平成」のままで行けばいいじゃないか

過去、何度か知人にこういう話をしたが、みんな鼻で笑うばかりでまともに取り合おうとはしなかった。

 

現実的に考えて、元号を変えれば日本中で膨大なコストが発生する。

一部のIT企業なんかは特需で潤う可能性もあるが、トータルで見ればどう考えてもマイナスだ。

であるなら、元号なんか変えなければいい思うのだけれど、なぜか世の中は天皇陛下の退位と元号の変更を分けて考えようとはしないのだ。

歴史的に見れば、一世一元は明治以降制度であって、実際、それ以前には新天皇即位しても元号が変わらないケースも存在している。

法律のことはよく分からないが、仮に現行法で退位に合わせて元号の変更が必要とされているのなら、当たり前の発想だが、これも特別法を作ればいい。

どう考えても、多大なコストをかけてまでして、元号を変えなければいけない合理的理由存在しない。

 

平成」をそのまま使い続けることに反対の人。

論理的反論があるなら、ぜひ教えて欲しい。

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2016-08-24

http://anond.hatelabo.jp/20160824212221

日本国民として、真っ当に生きたい。

この表現からすると、法が「国民の守るべき道徳」を定めていると思われているように見えるが、法はそういうものを定めていない。

一応刑法(及びその特別法)において、「~をしてはならない」ということは定められているが、これを裏返すと、そうした禁止行為以外は全てやってよいということになっている。これは法の根底自由主義があることを意味している。

ただ民法752条のように、一見義務を定めているように見える条文もある。しかしこれは紛争解決のための規範なので、国民道徳といった類のものではない。

要するに、法の定める義務など気にせず、自由に生きたら良い(またそれが自由主義精神に適う)ということだ。

2016-08-10

天皇陛下生前退位における問題点と表明の合理性はどうなのか

象徴としてのお務めについての天皇陛下言葉(全文)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160808/k10010626811000.html

生前退位について

海外王室においては生前退位一般的だし、ローマ法王も近年生前退位をなされたので、その行為自体には国際的問題はないと見なしている

生前退位問題点
法律を変える、特別法を立てるほど、生前退位にこだわる特段の理由があるとは正直言いづらい

摂政について

  • 国事ができなくてもやはり天皇天皇である
    • 国事ができないか天皇を辞めたいとなったら、やめたその人は何になるのかという問題がある
    • 実質的に退位してもやはり天皇と同格の扱いにならざるを得ない
  • 国事のできない天皇の代わりに摂政がいることに問題があるのか
    • 摂政はほぼ皇太子がする流れとなる、特に問題はないと見受けられる
    • もし摂政からできない、やはり天皇にやってもらわないといけないなど融通が利かないケースがあれば、それは宮内庁および国会の不備・失態ではないか
    • そんなことも調整できないのか情けないとなるだけ
摂政という制度自体問題はない
  • 国事ができないのに天皇で居続けていいのかと今生天皇が気にしていることではないか
現状と将来の見通しを踏まえて、摂政およびその国事を宮内庁メインでしっかりとりまとめればよいだけ

国事行為ができなければ天皇たりえないのか

国事の実行能力有無にかかわらず天皇天皇である、辞めたから扱いが変わるということにはならない

天皇終焉について

天皇終焉における行事をどうするかは宮内庁メインでどうにかすべきことである国民国会法律改正特別立法など巻き込むことではない

社会が停滞し、国民暮らしにも様々な影響が及ぶ懸念について

停滞させたくない、迷惑をかけたくないというのであれば、その旨を別途繰り返し国民にお願いするだけでしかない

総評

このような表明が起こるということは現場の調整能力に不信感があるのでないか

調整すべき宮内庁が不甲斐ない、天皇の信頼を勝ち取れていないという表れではないのか

2015-10-15

ネトウヨが懐かしい話題を列挙してみた

http://b.hatena.ne.jp/entry/business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226331/101000017/


この記事で色々と韓国嫌いのことが話題になっている。

色々と懐かしい話題が上がっているが10年近くネット右翼の俺が色々と懐かしい話題を列挙してみた。


ネット右翼が広まるにしたがって話題になった過去出来事を挙げてきます

・順番は適当都市伝説なみにあやしいものもすべて含んでます

・内容がいい悪い、正しい正しくないではなくただ話題になったもののみを挙げています


日韓W杯問題

ワロス曲線

フィギュアスケート問題

高岡蒼甫

フジテレビデモ

毎日waiwai問題

・有道出人

歴史修正主義

在特

通州事件

南京大虐殺

バターン死の行進

チベット問題デモ

しばき隊

レイプレイ

VANK

enjoy korea・・・自動翻訳日本人韓国人対話する掲示板サイト(閉鎖済み)

テコンV

韓国起源説寿司テコンドー剣道、桜、アニメ漫画等が有名)

グエムルパトレイバーパクリ

台湾vs韓国の構図

台湾への注目

対馬

鬱陵島

韓国でのインスタントラーメンの食べ方

韓国歴史ドラマの服装や鎧について

・ひかるの碁打ち切り

唐辛子起源について

イザベラバード日本奥地紀行

・(イザベラバードの)朝鮮紀行

元寇絵巻、教科書の左端が切り取られていた問題について

・(元寇の)神風解釈変更について

椿事件

金正男ディズニーランド訪問、その他諸々による好感度上昇)

仏像盗難事件

李明博による天皇陛下侮辱発言

朴大統領による千年発言

捕鯨問題

強制連行の勢力衰退

統一教会などの韓国系キリスト団体洗脳による日本人奴隷問題

旭日旗日章旗含む)・・・韓国人サッカー選手日本人差別に端を発する一連の騒動

君が代不起立問題

従軍慰安婦

呉善花

ノーベル賞

ドイツ

米国などでの和食オーナー中・韓国人が多すぎる話

反日教育韓国の子供が日本人殺害する絵を描かされている等)

三跪九叩頭の礼

日本礼賛系テレビ番組

嫌韓本

海外反応系のまとめブログ

韓流ブーム全般

ペ・ヨンジュン

キムヨナ

浅田真央

青山繁晴

親日罪について・・・親日民族行為財産国家帰属に関する特別法 のことでも前は違う認識だった気がする

サーチナレコードチャイナ・・・親中親韓的なニュースを流すサイトから反日的内容を取り上げるメディアに(前は工作だろすら言われていた

朝鮮通信使、鶏を盗む

韓国から2chへのF5アタック常態化

嫌儲界隈の反ネトウヨの増加

韓国デザイナーアンドレ・キム

Hyundai日本と誤認させるようなCM作成する(相撲取り富士山を前面に出したCM

韓国反日デモでの国旗炎上動物殺害してまつる行為。また全身火だるまにしての抗議方法が広まる

日本国旗を踏みながらグラウンドを横断する韓国人写真

野球日韓対決でマウンドに国旗を立てる韓国

韓国トイレットペーパー異常高騰説

・苺の苗を盗まれた話

本田宗一郎、自著で韓国に切れて台湾をほめているのが見つかる

南大門放火日本人犯人

韓国軍仮想敵国として日本を相手にしている説

韓国射撃場炎上事件遺体を返す代わりに1500万円要求される(保険関係でもめた)

韓国高速鉄道諸々

ザパニーズ

ポスコ

ロッテ

ヘタリアアニメ

米国銃乱射事件韓国人犯人日本人からの→韓国人だった騒動

東方神起

愛国無罪

ライダイハン問題

重慶爆撃

コリエイトウリジナル等の俗語

日本海東海名称闘争

スポーツなどで韓国国名をKからCに変えてほしいと要望日本より上に来るから

日韓 韓日 などの順番問題

パティシエ選手権韓国妨害される

・「報道しない自由」という言葉が広がる

・全体的なマスメディア不信

トンスル


他にももっといろいろある気がするけど・・・

2015-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20150804144227

商法(しょうほう)

あきないのしかた[1]。商売のしかた。

法律用語〕(フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law)

実質的に、商事商売にかかわること)に関する私法的法規を指すための総称[1]。

形式的に、商法典呼称[1]。

大陸法における法分野であり、民法特別法として、また商人の営業、商行為、その他商事についての一般法である実質的意義の商法)。また、そのような内容を定めた法典の名称としても用いられることもあり、その場合には当該法典を指すこともある(形式的意義の商法)。

日本特定法律特定法律群の名称。狭義には「商法」という題名法律商法典)を指し、これは形式的意義の商法といわれる。広義には商法典会社法、保険法、手形法、小切手法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の商法といわれる。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん