はてなキーワード: 大阪府警とは
ナチスが最初小西議員を攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は共産主義者ではなかったから
「国民の敵」「気持ち悪いんだよ」と罵倒された小西議員が明かす、3等空佐との会話
https://dot.asahi.com/wa/2018042100018.html
安倍晋三記念小学校の籠池が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった 私は社会民主主義者ではなかったから
彼らが沖縄県民たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は土人シナ人ではなかったから
【沖縄「土人」発言】で露呈した大阪府警の問題体質 威嚇、罵倒、侮蔑はなぜ繰り返されるのか
https://biz-journal.jp/2016/10/post_16994.html
「黙れシナ人」沖縄県高江で公務中の大阪府警の機動隊員が反対派を差別語で罵倒
https://www.youtube.com/watch?v=tM_J-2FQzr8&feature=emb_title
声変わり前の中学生が女子高生のふり 出会い系アプリで誘い暴行
出会い系アプリで誘い出した男性を暴行したなどとして、大阪府警は12日、大阪府内の中高生ら14~16歳の少年6人を傷害と窃盗の疑いで逮捕したと発表した。
声変わり前の中学生が女子高生になりすまして会話し、男性をだましていた。
逮捕容疑は10月6日未明、大阪市生野区の公園で、出会い系アプリで女子高生を装い、
売春を持ちかけて呼び出した男子大学生(20)を蹴るなどして鼻の骨を折り、現金900円を取ったとしている。「からかったり、暴行を加えたりするのがおもしろかった」といずれも容疑を認めている。
少年課によると、声変わりをしていない中学2年の少年が、女子高生のふりをしてアプリの通話機能で会話。女性と信じた相手に売春を持ちかけるなどしてからかっていたところ、他の5人が加わって実際に今回の男子大学生を呼び出したという。
最近も首里城の火災現場を撮影した消防士が名乗り出れないのってキチガイパヨクがサボって撮影していると糾弾するから配慮だろうよ
追記 201911061758
あんな位置に関係者以外がいられるわけがないのに白々しい報道だと思ってた
首里城御庭で撮影か、火災動画拡散 消防など関与否定 2019年11月3日 06:00
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1019370.html
↓
首里城炎上、至近距離で撮影は消防職員 ネットで拡散 2019年11月6日15時09分
https://www.asahi.com/articles/ASMC64RHJMC6TPOB007.html
anond:20190516184030 電車内幼虫ばらまき、1年前から苦情「女の子が踏みつぶす姿に興奮」 https://www.afpbb.com/articles/-/2543011?pid=3560081
【11月26日 AFP】大阪府の京阪(Keihan)電鉄の電車内で、女性客を驚かせようと昆虫の幼虫約200匹をばらまいたとして、大阪府警は24日、水田学(Manabu Mizuta)容疑者(35)を現行犯逮捕した。警察が25日発表した。
水田容疑者は、「驚いて足をばたつかせる女性客の姿が見たかった」と容疑を認めている。警察によると、容疑者は幼虫3600匹を10個のケースに入れ、リュック内に所持していたという。
自力救済が不法行為を構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警がクズであることに異論はありません。
(刑法犯としても、建造物損壊、建造物侵入、窃盗の構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意の認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか、上層部からの何らかの力が掛かっているからであると見ています。)
ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性の問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。
すなわち、建物使用の必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。
本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主は建物に10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります。
もちろん、これらの疑義が真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。
ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地の有効利用を妨げ、旧借地権自体が無用なものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止・借地借家法制定から始まり定借権へと、一方的な賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。
ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。
もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当な立場であると考えます。
id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論を法律構成に落とし込むのも弁護士のお仕事。
<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人が倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物が普通に建っていました。これで賃借人の土地建物使用の必要性を否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>
まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います。
擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有の正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
https://www.sankei.com/west/news/150417/wst1504170068-n1.html
小学4年の女児(9)にわざとぶつかって転倒させたとして、大阪府警枚方署は暴行容疑で、枚方市東中振、看護師の女(24)を逮捕した。同署によると「ぶつかったことは覚えているが、わざとではない」と容疑を否認している。
女児の通う小学校によると、昨年9月ごろから、登下校中の児童に女が体当たりしてくることがあり、「ぶつかってくる女がいる」と話題になっていた。これまで延べ約50人の児童が被害に遭い、転んですり傷を負ったり、傘を折られたりしたという。同署が関連を調べる。
世の中には変わった人もいるもんだな、と思った。ぶつかって何か得るものでもあったのだろうか。
小学生を狙った感じも否めず、「わざとではない」と言われてもなあ………
https://www.sanspo.com/geino/news/20190305/tro19030513210011-n1.html
わいせつDVDを販売する目的で所持したとして、大阪府警保安課は5日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持の疑いで、大阪市浪速区のDVD販売店経営者法橋雄樹容疑者(40)=同市中央区=ら9人を現行犯逮捕した。7店舗からわいせつDVDなど計約62万5000枚を押収した。
逮捕容疑は4日午後、浪速区の雑居ビルに入る店舗で、無修正のわいせつDVDなどを販売目的で所持した疑い。
府警によると、ある店はDVD10枚を2000円で販売していた。店舗は大阪の電気街・日本橋にあり、訪日外国人も多く訪れていることから、府警は違法販売店の摘発を強化している。
https://www.sanspo.com/geino/news/20190225/tro19022522370006-n1.html
大阪府警西署は25日、妻(26)の頭部を刃物で刺したとして、殺人未遂の疑いで大阪市西区、米国籍の無職メルホン・ケオラ・ベンジャミン容疑者(26)を現行犯逮捕した。妻は軽傷とみられる。
西署によると「マザコンと言われて腹が立った。殺そうとは思っていなかった」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、25日午後5時半ごろ、自宅マンションで、妻の頭部や右肩などを包丁とみられる刃物で切り付けた疑い。
西署によると、妻が「夫から刺された」と119番した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190118-OYT1T50091.html
小学生の女児らにわいせつな行為をして動画を撮影、販売したなどとして、大阪府警は18日、住所不定、無職伊佐川昭一被告(40)(公判中)ら男5人(31~45歳)を強制性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕したと発表した。被害者は、12~17歳の少女12人。伊佐川被告は愛好家グループ「SCK倶楽部」をつくり、会員らに児童ポルノ動画(1本20万~50万円)を売っていたという。
発表によると、伊佐川被告は2017年8月~18年2月、静岡県内の小学6年女児(当時12歳)や福井県内の女子中学生(同14歳)らにわいせつな行為をし、様子をビデオで撮影して動画を販売するなどした疑い。
現代版「関〇援交」ですかな?
今年9月の大型台風。地震やら集中豪雨やらの災害が多発して、今となっては記憶から抜け落ちている人も多いだろう。
大阪に住んでいた俺は、この台風のせいで一週間の停電・断水生活を余儀なくされた。6月の地震の時はここまでの被害は無かったのに。
それはさておき、じわじわと怒りが湧き上がるエピソードがある。それは、警察官が家に押し掛けてきたことだ。
停電と断水状態が続いて残暑にうんざりしていた頃。突然家のドアをノックする音が聞こえた。当然ながらインターホンは鳴らない。
ドア越しに姿を確認すると、そこに立っていたのは警察官。ひょっとすると復旧作業についての告知かもしれない。もしくは、当時まだ記憶に新しかった留置場からの脱走犯に関連した注意喚起か。
俺はドアを開けた。
警察官が取り出したのは一枚の紙。
「大阪万博の関係で、近隣住民の構成について確認をしているので協力して下さい」
そう告げられて渡された用紙には、氏名や電話番号、実家の住所等を書き込む欄が設けられていた。
取りあえず用紙を受け取り、最初は何の気なしに自分の名前と現住所を書き込む。だが、じわじわと疑念が浮かび上がってきた。
なぜ台風の被害で大変な時期に、(当時はまだ確定すらしていなかった)大阪万博関連の防犯(?)対策に協力しなくてはならないのか。生活の混乱に便乗してこんなことに協力を求めるのは卑怯ではないのか。そもそも何の権限があって住民構成の把握ができるのか。
実家の両親の名前と住所を記入する欄に差し掛かった頃、運良く便意が襲ってきた。水道が止まっているこのアパートではトイレは使えない。少し歩いた先にあるコンビニのトイレが唯一の救いだった。
俺は玄関で待機していた警察官に、途中で記入を放棄した用紙を押し付けた。
「途中までしか記入されていませんが……」
「トイレに行きたくなったので。ここ断水してて使えないんですよ」
今までの人生の中で警察官に対して嫌悪感は抱いたことは無かったが、あの日以来信用は地に落ちた。つい最近、自転車の防犯登録の確認をされた時も拒否してやろうかと思ったほどに。さすがにその時は素直に協力したが。