道路交通法第二章 第一〇条歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
道路交通法
第二章 第一〇条
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
今年は法律を変えよう!
Permalink | 記事への反応(1) | 18:07
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右側を歩く人が嫌いだ。 自分の観察範囲だと東京の路上では7割くらいの人が左側を歩いてる気がする。右側は3割くらいな体感。 右側を歩く人がいることで何が起きるかっていうと、ど...
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