はてなキーワード: 国家権力とは
PS5の転売について少し考えてみた。
前提として、市場の私的独占は問題。独占禁止法に引っかかる。これは転売っていうより、私的独占の問題。
また、サンデルが紹介するようなハリケーン襲撃後の生活必需品の転売もPS5の転売とはズレる。個人的には、生活必需品を確保することは国の役割だと思うので(憲法第25条:生存権)、生活必需品の転売には国家権力を介入させてしまえばいいと思う。
1. そもそものメーカー側の価格設定が適正とは限らない。「適正な価格」は市場が決める。
2. 転売屋間での競争があると価格が適正な価格に落ち着く。カルテルはもちろん独占禁止法違反。
3. 転売屋も商品が売れるとは限らずリスクがある。リスクを冒して購入することも価格の決定の一環。
4. 1 ~ 3は資本主義社会の一般的な話。資本主義社会では、商品が「質に見合った価格で買える」という恩恵を私たちは受けていて、その恩恵を無視して転売だけ槍玉に上げるのは変な話。
日本は最も成功した社会主義国家なんて揶揄されるけど、建前は資本主義国家なはず。
健全で公正な転売屋の競争は認めてもいいと思う。もし何か問題があるとすれば、それは転売じゃなくて、健全で公正な競争が行われていないことによる問題。転売屋にもきちんと競争をさせよう。
社会主義者や共産主義者とか、PS5が水ぐらいの生活必需品という人が転売に反対するのは理解できる。
他に反対する理由ある?
この文書で何が批判されているか知りたいだけの人は、一番下の節「まとめ」までジャンプ。
清水先生の講演についてここ一週間くらい悪口をTwitterで書いてた江口先生に、それブログに纏めてよと言ったら気が乗らないと断られてしまったので
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
と最新のブログで書かれているのを、清水先生の講演を題材に自分なりにスケッチしてみる。
続き、というか中間にあたるのだが「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」を書くかは未定。
つまり、この記事は書き起こしで言う「Part1 〜学問の自由とその濫用〜 」の検討が中心だが
最後の方で全体を対象にする前に他のPartの検討を書くべきところ、途中で力尽きている。
とはいえだいたいPart1の検討とほぼ同じものを繰り返すだけ
を先に見ていることが前提。
の説明はほぼ書かないので、分からなければブログを参照するように。
1998年 国際大学協会(IAU)声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」による定義です。
「学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由」
人びとがその言葉をどう使っているかを国語辞典の載っているような形で説明している。
「一般的には、〜〜、というふうに考えることができる。」
「従来はそして一般的には、〜〜、というふうに理解されています。」
世間一般の用法という文脈なわけですから、当然、スライドの引用の言い換えに相当する語釈が、聴衆には予期される、
同じく 辞書的定義 が与えられようとしているものと解釈されます。
実際に与えられた定義を見てみましょう。
ある種の公の定義であるIAU声明に対する言い換えとして、清水先生による定義を読んでみると一つ気にかかるところがあります。
と非常に具体的な形になっています。
世間一般の用法として紹介される割には、議論のあり得るところで
「こういうのは多数派も少数派もない、学問の独立って話なんですが、多数派からの圧力は特に抵抗しにくいので」
というふうに説明するほうが世間の認識とあっているように思える。
とはいえ、ここまでならば、代表的な「外部からの圧力」を並べただけ、ただの例示ゆえに言い換えの範疇であり、辞書的定義のままだと受け取ることもできる。
ただ、ここで私が書きにくくて困ってしまうのが、清水先生が「具体的に」何を批判されているのかさっぱりわからないことです。詳しくは後の節でも取り扱います。
「現代の誰かが主張している「学問の自由の侵害」とは、〜〜だ」と、清水先生が定義していると読める箇所を、少し文言を修正の上、抜き出します。
見事にすべて 説得的定義 ですね。江口先生のブログで挙がっている
「中絶とは、女性を望まない負担から解放する安全な外科的処置である」
などと同じ形式となっている。
ただ、読みながら何を論じているのかわからなくなって辛くなってしまうのは、
中絶の例ならば、中絶の 辞書的定義 は共有されているという前提のもとで、 説得的定義 を用いているのに対し、
清水先生は、この文脈での「学問の自由の侵害」とは 辞書的定義 の学問の自由の侵害とは全く異なるものだと論じていることです。
(下の2節は「どう論じているのか」という細かいレトリックの解説なので
どう辛いのかについては、「批判対象の曖昧さ、具体性の欠如」でページ内検索してジャンプ。)
これらは学問の自由の侵害の定義として読むことができるものであり、
先に導入された説得的定義「社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立て」とは対義の関係にある。よって等号で結ばれることはありえない。
ゆえに、「従来から論じられてきた一般的な節(辞書的定義)」学問の自由ではない、という論証。
しかし、これはIAU声明にはなく清水先生が付け加えた箇所のはずですね。
先程はただの例示と見ればという限定をつけて辞書的定義と認めました。
逆に言えば、「そうでなかったら学問の自由でない」というふうに使うならば、もはや例示ではなく、清水先生の独自見解です。
すなわち、この時点で辞書的定義として導入された学問の自由という概念が
「学問の自由を〜と私は定義します!」という約定的定義へとすり替えられているのです。
一旦まとめると、
「よくわからないものを」「なんか悪そうに定義して(説得的定義)」、
「その悪そうな要素にぴったり当てはまらない要素を、一般的な定義の中に紛れこませる(定義のすり替え)」
学問の自由とは
「力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、 研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのもの」
まさに、
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
そのものですね。
この一節は憲法学の理論を援用しているため、少し強引ですが理論的定義を示したものとも言えるでしょう。
実際、この定義を根拠に「学問の自由の侵害」を「なんか悪そうに定義した」説得的定義に対し
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
なぜかけ離れているのかというのは詳しく述べられていませんが、
要は憲法学の理論「憲法は原則としては国家権力を監督するものであり、私人間効力の議論も私人相互に大きな権力差がある場合の話である」という話でしょう。
権力差をどう捉えるか、例えば「学界から事実上キャンセルできたというのは、権力差があったといえるのではないか」というのが憲法上の論点になるわけですが、
そこを 説得的定義 から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図でクリアするわけです。
ここまでいろんな種類の定義を用いたレトリックが使われてきましたが、
正直なところ、説得的定義から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図を用いた時点で
直感的にはそれは学問の自由ではないでしょうという話になります。
ゆえに最も問題になるのは、そう定義されるのが具体的になんなのかです。
清水先生は「こういった言説が具体的にどう現れてきたのかご説明したい」と30分近く説明してくださっているのですが、
書き起こしを全文検索してもらえればわかるのですが「学問の自由」を直接的に濫用している例として挙げられているといえるのは、
Horowitzによる、Academic Bill of Rights (ABOR) のみです。
ほか間接的な繋がりとしては「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセル・カルチャー」の事例が話されているのですが
これも抽象的な定義の操作に時間を割いていて、具体的な文脈はほぼない。学問の自由とどう関係するかも全くと言っていいほど書かれない。
詳しくはそれぞれをどう定義しているのか、という点を検討する必要がありますが、
これは別の記事「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」に譲り、
当記事「(1) 学問の自由ってなんだろう」では、直接的な例、ABORに絞ります。
清水先生はABORを曲解して参照しているのではないか、という指摘もあるのですが、
とりあえずここは論点にせず、清水先生の解説をそのまま採用します。
ABORの主張は、
「ナチスの政治哲学の擁護であるとか、あるいは進化論の否定であるとか、 そういうものを学術的に正当な主張の一つとして教えるべき」
「ナチス肯定論文を学問の自由で擁護することはできない(マルコ・ポーロ事件)」じゃないですよ?
むしろ、何が相手だろうと自由であると肯定する、過激な自由論者ほど否定する内容です。
「大学でナチスの擁護を正当な主張の一つとして教えるべき」、自由でもなんでもないじゃないですか。
まとめると、
最終的には、そして本質的には、清水先生は「学問の自由」について議論の余地のないことしか言っていません。
じゃあなんで議論になるのか。
清水先生の立場からすれば、「学問の自由」の濫用だと当然問題視しているであろう例が
清水先生にとって非常に身近な例であるはずのそれは2例あります。
このちょうどいい2人については講演では全く触れない。
特に後者の呉座先生については質疑応答で「学問の自由」を求めている人として名前が挙がったにもかかわらず、
「ちょっとわからない」「詳しくない」「法律の専門家ではない」「裁判をはっきりきちんと見ているわけではない」「労働争議であって学問の自由ではないんじゃないかなぁ」
との返事。
「そうです。呉座さんの事例こそが私が批判した「学問の自由」の濫用です」ではなく「詳しくない」。
訴訟の原告の1人であるからには詳しくないわけはないのですが、文字通り解釈するならば
この「学問の自由」の濫用批判において、呉座先生の事例は検討すらされていない、ということになる。
またこの回答の続きとして、呉座のことを言っているわけではないという注釈付きで、「学問の自由では擁護できない」例が出されました。
せめて多少は「学問の自由」と文脈がつながるように「酷いセクハラ・パワハラを長年犯してきた超一流哲学者が大学から追放されたことを、学問の自由で擁護はできない(ジョン・サール事件)」くらいにしましょうよ。
文脈がわかるくらい解説をつける具体的な例については、当たり前を超えてもはや関係のない例しか出さない。
それでいて、批判対象に対して一般に共有されるような辞書的定義には触れないで、
何を批判しているのかも厳密には不明確なまま、説得的定義に対する抽象的な定義操作を元に議論を行う。
宗教の教義内容を問うのではなく、外形的基準で問題集団の危険性を判断するというものです。
ーーカルト対策先進国のフランスは2001年に反セクト法を制定。「ライシテ」と呼ばれる政教分離制度が徹底しているため、宗教の法的定義はなされていないが、問題集団の危険性を見分ける10項目の判断基準を設けている。
⑩国家権力への浸透の企て
1つでも該当すればセクトと認定。反セクト法が定める法令違反で有罪判決が複数回確定した場合、裁判所が解散宣告できると規定している。
カルト対策が進まないのは、政治家と宗教団体が持ちつ持たれつの関係だからです。政治家は集票や選挙中の勤労奉仕を期待し、教団側は所轄庁や税務署との緩衝材の役割をあてにする。
アホくさ
じゃあDV夫を刺し殺した妻はテロリストなんか?
「国家権力への信頼が失われたから個人の暴力に頼る人が出てきた」
今回の事件みたいな「被害者がひっくり返って加害者になった」奴なんか大概そうだろ
金たまたま殺されたのが元総理ってだけで大騒ぎしすぎじゃない?
その思慮の浅さ恥ずかしくないの?
動機は怨恨。山上のターゲットは統一教会の創始者の一族すべての殺害だったが、それが無理だったので第2ターゲットとして広告塔になっていた安倍元首相を狙ったといっている。
よって政治的動機はない(つまりテロリズムではない)。ただし統一教会へダメージを与える意図は当然あった。宗教団体をターゲットにしたテロとはいえるかもしれない。
事件で統一教会と、そこに癒着していた自民党、政府を批判するときに一番もにょるのがこのポイント。気持ちはよくわかる。
ただの怨恨事件としてみれば、こういう事件が起きることを防ぐ社会にしようという活動をするのはなんの問題もなさそう。
山上は統一教会を潰すという意図を明らかに持っていたが、その方向に社会が動いていったら社会不安は増大する?どうだろうか。
ただ例えば「国家権力や与党と反社会的なカルト宗教は距離を取るべき」だというテーゼはあまりにも当たり前ではないか? これはだいたいみんな賛同できることなのにこれを進めていったら社会不安がふえる?
ここでの社会不安の増大とは、個人が暴力に訴えることで問題を解決していこうという人が増えること、ということにする。
でも個人の暴力で問題が解決できることがわかっても、みんな暴力を振るうわけじゃない。だいたい2つ理由がある。
暴走自動車に子供を殺された人が相手を殺したいと思ってもみんなが復讐殺人するわけではない。死刑にはならなくても執行機関が妥当といえる制裁をあたえてくれる。そういう信頼があるからだ。
これだ。ここで大切なのは「信頼」ではないか。社会不安を減らすのは社会は公正であるという信頼と、国家暴力とその執行機関が公正であるという信頼といえる。
なぜか?
社会や執行機関がなにもしてくれないなら個人が暴力に頼らざるを得なくなるから。
もちろん個人の望みが反社会的である場合もこれに当てはまる。反社会的行為を支援してくれる執行機関はいないはずだから。なので正確には、「公正か公正でないか」ではなく「個人の望みと執行機関の規範が一致しているか」が問題で一致していない場合個人は暴力的な手段にたよるしかない。
山上が犯行に及びざるをえなかったのは国や裁判所、警察公安などと執行機関が信頼できなかったからではないか。
「カルトを規制してほしい」とか「カルトの活動を野放しにしないでほしい」などの当たり前ののぞみも叶えてくれるという信頼がなかったからでは?
もちろん統一教会の創始者一族の皆殺は無理だとしても、取りうるオルタナティブとして「カルトの規制強化」とか「統一教会の国外追放」とかのまともな望みを国や裁判所がかなえてくれるという「信頼」が残っていれば、彼だってそちらに勢力を傾けたのではないか?
反社会的カルト規制強化はあたりまえのことだし、政権とカルトの癒着を断ち切るのも当たり前のことすぎる。
当たり前のことをやらないのであれば、国家には国民の命と権利を守るという約束(憲法)があるが、それが守れていない。約束が守られないと信頼は失われる。さっきも書いたように信頼が失われると社会不安が増大する。
つまり「個人の暴力による社会変革は他の個人のテロを誘発するのでは」という疑問については今のところ因果が逆なのではないか。
「国家権力への信頼が失われたから個人の暴力に頼る人が出てきた」
であれば国家権力への信頼を取り戻すように社会が動くのは正しい行動だろう。
それを「暴力に訴えれば社会は動く」ととらえて行動する個人が出てくる可能性はあるかもしれず、それについても社会が他の選択肢を示せるようにしないといけない。
(もちろんそれが反社会的な望みだったら無理なわけだが)
オウムが一連の無差別大量殺人事件起こすまでは、カルト宗教のやばさってのは法外なお布施の集金モデルという認識だった
宗教の皮をかぶった悪徳商法であり、その筆頭が統一協会の霊感壺売り商法と広く認識されていた
カルト宗教の危険性の認識が暴力的破壊活動に置き換わると公安当局の監視が向かうようになる
それを逃れるため宗教は競うように国家権力に恭順を装い、政治的には保守主張を前面に出すようになる
そして政権与党とねんごろな関係となると、かつての犯罪的な集金ビジネスもなかったかのように内閣総理大臣からお墨付きが与えられたりしたわけだ
2 安倍さんが統一協会を優遇、過去のトラブルを曖昧にする政治活動を行う
↓
今回の事件はこういう構造で、山上容疑者の4の動機は2によるものだった
2も安倍さんの政治スタンスに基づく政治活動なのだから、それに対する暴力はテロであることに違いはない
ところが、右は2、3はなかったことにしたい
安倍さんと統一協会の黒いつながり、各種の不正、隠蔽、そのための権力濫用は歴史から消し去りたい
できれば4は1に対する反発で起こった政治テロだったとすり替えたいまである
左方面からのテロだったと歴史修正できれば、左を攻撃する口実にできる
それが無理ならば、4は狂人による通り魔的な事件だったとなる方が都合がいい
一方、左は3の点を重視している
国民を不正な権力濫用によって弾圧するような国家権力に対しては、国民も抵抗する権利がある
ならば安倍さんへの抗議の意思表明に暴力が含まれていたとしても、正当防衛と同じように許されるべきだ
こういう価値判断が背景にある
まあでもね、前から思ってるんですよ。
学校教育自体が、国家権力に操作しやすい、国家運営に害しない、社会の歯車になりやすい人間を育成する為の装置でしか無い。
生き難くなるように社会は作られているんだと。
太い実家、スポンサー、類稀なる能力、それを発揮できる環境が整うなら、周りに重大な被害の及ぶ迷惑をかけないのなら、歯車から外れて1個体として生きていくのがその人にとっては生きやすいのかもしれない。
そうできない、社会に馴染めない人達が作り上げた社会が特定宗教なんだろう。わかりやすい。罰がある。ノルマを達成しないのが悪いこと。達成すれば褒められる、救われる。
その別の受け皿を、どんなふうに用意するか。
そういう問題なんじゃないのかなとは思うんだけど