はてなキーワード: 事由とは
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
などいろいろと自分なりにどこが違和感があるのかを考えてみてください。
なお小児買春の場合は国内で逮捕される立派な犯罪にあたります。
https://matome.naver.jp/odai/2145047360893217501
しかし不倫などは現在の日本国内では犯罪そのものにはあたりません
(男性が成年女性を買春することは、現在合法。ただし離婚事由にはなります)。
そこまでいかなくても「うっかり」「つい」痴漢をして有罪になる男子社員は
大企業ならどこでも10年に1人くらいは混じっているものですが、
それでももみ消して雇いつづけられるタイプの(社会の目から隠れた)会社もあります。
ポケモン事件は背後に暴力団が絡んでいると思われてあんな大事になった訳で、著作権法違反云々は起訴してしまったが特に罪もなく、それしか起訴できる事由がなかったからです。
http://web.archive.org/web/19990902061153/http://nitiyo.neko.to/zine/poke/
https://togetter.com/li/290776
『2007-2008年マンガ論争勃発』にも書いているとの情報あり。
松文館裁判も特殊なケースですから、それをそのまま一般化することは出来ません。
局部修正については戦前の梅原北明みたいにアングラ的な出版だといいかもしれないね。中小企業を手当り次第に電話して刷るとか。今はコピー本もクオリティ高いのが作れるし。
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以下、参考にしたサイト等
犬も食わない分限裁判
http://iwata-lawoffice.com/archives/8484
絶望的に進む司法統制 少数者守る役目果たせぬ 東京高裁判事 岡口基一 特別寄稿「ツイッター分限裁判」
https://www.facebook.com/murakiichiro/posts/1796838073702948
分限裁判の記録 岡口基一 分限裁判の記録です。研究者の方向け
https://okaguchik.hatenablog.com/
https://www.asahi.com/articles/ASL964CMGL96UTIL03H.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180907-00000117-asahi-soci
放置された犬の飼養者に対する飼い主からの犬の返還請求が認められた事例
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-031491632_tkc.pdf
http://blog.monoshirin.com/entry/2018/08/04/163702
■補足 この件以前に問題視されたツイートや、それに関する記事
“裸体投稿”の高裁判事が女子高生殺害事件で無配慮ツイート 「被害者への尊厳、全くなし」と遺族が厳重処分要望
https://www.sankei.com/affairs/news/171226/afr1712260049-n1.html
「ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁の岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。
この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所や高裁の上司をおちょくっているところだ。
品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。
経緯はこうだ
①岡口裁判官が、ある訴訟の記事について(批判的ともとれる)ツイートする
③抗議を受け、東京高裁長官の林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす
④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答
⑤後日、懲戒に関する申し立てが東京高裁より最高裁判所に対し行われる
一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。
まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。
これに関しては、懲戒の申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由の侵害を告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044
2つ目は、申し立ての手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。
岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップの人材、しかも司法研修所教官まで歴任した人物の
申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124
「ツイッターの投稿は(訴訟の)当事者の感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条の懲戒事由に該当するので懲罰する」これである。
「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」
まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。
ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。
次に問題なのは、懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。
「当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官の裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。
「異端排除」の統治機構 ~ 岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~
https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422
また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。
(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)
理系学問(特に数学や統計学を念頭に)は数式をポンと書けば一応格好がつくから小さなコストで解説できる。
他方、文系学問(特に法律学、歴史学、人類学)は検証のために色んな事由を並べないといけないから解説にかかるコストが大きくなりやすい。
俺が知ってる中では民事訴訟法についての栗田隆先生のサイトが一番かな。市販されてるどの教科書より詳しくて圧巻。(民訴とか知ったこっちゃねーよって感じだろうけど・・・。)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/index.html
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」
日本国憲法第31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰に於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチを正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれ、しかもそれが正義などと囃されたりする。
何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律の手続きなくして個人個人が他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようである。ネット私刑と言ってネット上での私刑行為を問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしまう不可思議なロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。
姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学の法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合は強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦だから、大切な人を殺されたから、自分の尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者の権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪」である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。
ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産し夫婦同然の関係を強いられていた女性が父親を殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲の判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令を見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判官だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。
一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族と加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人と個人との事件であるということである。親族を殺されたものが復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題(メディア・リンチ、経済的、精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。
栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症母殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準の範囲内で酌量するだけのことである。
ところが、第三者がアジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑はダメ!」などと何故か私刑を差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。
ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性がジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈な動画を見てしまったからである。最初も私は「なんだ、過激なジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しかも動画を投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネットの世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。
けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである。
世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府や法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人が情報発信能力を持つことで、なんの権力も地位ももたない一般人も、言動や論理性、道徳的な真偽など情報発信するものに必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのである。ネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭な視点が顕在化した結果生まれる単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分のストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人を糾弾するのではなく、その考え自体を批判しようという姿勢が大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。
こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの、犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。
「自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいないか」と。
私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である。窃盗をしたものを馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為を無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネットに個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である。
余談だが不倫事件で話題になったベッキーと川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言が散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいうコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。