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はてなキーワード: 事由とは

2018-12-04

anond:20181204171123

増田、今は事由にしたらいいけどうまれたら増田育児リーダーやるレベル育児やるんやぞ

手伝うとかじゃない、お前がリーダー出産ボロボロ奥さんお手伝いさん

2018-11-24

anond:20181124104420

お前の周りでは、既婚者が異性の「友人」と二人きりで居ても誰も不倫だと思わないのか?

ああ勿論仕事とか正当な理由があるなら別だけど。

密室にいる場合は、法的にも不貞行為として認定されるよ。

既婚者が仕事等の理由がないのに異性を家に呼んで二人きりで過ごした場合

いくら当人たちが「ただの友人関係だ」と言い張っても配偶者から訴えられれば不貞となり離婚事由になるし慰謝料も発生する。

2018-11-17

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-11-16

anond:20181116150402

パートナー合意が取れてない状態が通常ならそうだわな。

どっちかの離婚事由証拠集めが進んでるんだろうし、

合意文書もとらずにやらないほうがいいだろうねー

2018-10-08

anond:20181007183317

これがラスベガス出張の多い会社ギャンブルだったら?

などいろいろと自分なりにどこが違和感があるのかを考えてみてください。 

なお小児買春場合国内逮捕される立派な犯罪にあたります

https://matome.naver.jp/odai/2145047360893217501

しか不倫などは現在日本国内では犯罪のものにはあたりません

男性が成年女性買春することは、現在合法。ただし離婚事由にはなります)。

 

そこまでいかなくても「うっかり」「つい」痴漢をして有罪になる男子社員

大企業ならどこでも10年に1人くらいは混じっているものですが、

それでももみ消して雇いつづけられるタイプの(社会の目から隠れた)会社もあります

 

あなたはどう判断しますか。

もしあなたにあわないから行動に出るのだとすれば、最低限言えることとしては、

警察情報を伝えるのであれば次の雇先を見つけてから匿名で、です。

2018-09-29

anond:20180929224328

https://lmedia.jp/2017/05/07/78894/

夫婦間には性交渉を求める権利・応じる義務があります

とは書かれているが、

「ただし、結婚後に肉体的・精神理由性交不能になったとか、単に年を取って性交不能になったような場合には、離婚事由として認められないでしょう。

夫婦間で性交渉を求める権利・応じる義務というより、円満な性生活を求める権利と言った方が適切かもしれません」(渡邊弁護士

と書かれている。

から今回の件でいえば夫の発言が正しいとは言えないと思うが?

anond:20180929224702

弁護士解説を調べてみた。

性交拒否は、確かに離婚事由となります

しかし、夫婦であっても性行為強制できるわけでありません。

場合によっては、夫婦でも強姦罪は成立します。

体調などもご検討のうえ、時によっては拒否されることは、違法ではないです。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_111563/

anond:20180929223803

妊娠していることがセックスを断る理由にならない、ということそのものが正しいと言っているんだよ

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_111563/

性交拒否は、確かに離婚事由となります

しかし、夫婦であっても性行為強制できるわけでありません。

場合によっては、夫婦でも強姦罪は成立します。

体調などもご検討のうえ、時によっては拒否されることは、違法ではないです。

弁護士解説ね。

anond:20180929223915

強要しているから。逆にこの文章でなんでDVじゃないってことになるの?

性交拒否は、確かに離婚事由となります

しかし、夫婦であっても性行為強制できるわけでありません。

場合によっては、夫婦でも強姦罪は成立します。

体調などもご検討のうえ、時によっては拒否されることは、違法ではないです。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_111563/

夫婦であっても性行為強制できるわけでありませんと、岡田晃朝弁護士が回答しているけど?

2018-09-27

anond:20180927164018

子供親権母親ほとんど取る事を考えると

シンママ離婚事由母親由来の有責である可能性が消去できず、手放しに選びがたい

2018-09-21

anond:20180921120620

いろいろ婚姻周りの法律を調べて周ったけど現状の婚姻

子供を生み育てるためのもの

という側面がやはりかなり強いように見える。

そうか?

片方がもう片方の意に反して子供を作る事を拒否したり、或いは不妊であったりする事は

それだけでは離婚事由にはならない時点で、

結婚子供を産み育てるもの」と言う理由主体ではあり得ないと思うんだが。

2018-09-20

anond:20180822053107

ポケモン事件は背後に暴力団が絡んでいると思われてあん大事になった訳で、著作権法違反云々は起訴してしまったが特に罪もなく、それしか起訴できる事由がなかったからです。

http://web.archive.org/web/19990902061153/http://nitiyo.neko.to/zine/poke/

https://togetter.com/li/290776

『2007-2008年マンガ論争勃発』にも書いているとの情報あり。

松文館裁判特殊なケースですから、それをそのまま一般化することは出来ません。

局部修正については戦前梅原北明みたいにアングラ的な出版だといいかもしれないね中小企業を手当り次第に電話して刷るとか。今はコピー本クオリティ高いのが作れるし。

2018-09-13

anond:20180913110723

本来趣旨はこっちらしい。

懲戒請求がこれ。

懲戒請求調査及び審査

第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒事由があると思料するときは、その事由説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。


その懲戒事由は何かというと下記を想定しているとの事。

第八章 懲 戒

第一節 懲戒事由及び懲戒権者等

懲戒事由及び懲戒権者)

五六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

改正》平13法041

2018-09-08

ブリーフ裁判官懲戒裁判面白い

名前ミスを訂正しました

ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。

この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所高裁上司をおちょくっているところだ。

品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。

経緯はこうだ

①岡口裁判官が、ある訴訟記事について(批判的ともとれる)ツイートする

②その訴訟当事者が、東京高裁に抗議(削除依頼?)

③抗議を受け、東京高裁長官林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす

④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答

⑤後日、懲戒に関する申し立て東京高裁より最高裁判所に対し行われる

一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。

まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。

これに関しては、懲戒申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由侵害告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。


申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324


陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044


2つ目は、申し立て手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。

岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップ人材しか司法研修所教官まで歴任した人物

申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。


懲戒申立書謄本です

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124


詳しくは上記記事を読んで欲しいのだが、申立書を要約すると

ツイッター投稿は(訴訟の)当事者感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条懲戒事由に該当するので懲罰する」これである

裁判所法第四十九条懲戒

裁判官は、職務上の義務違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」

まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。

ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。

次に問題なのは懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。

当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。


異端排除」の統治機構岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~

https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422



また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。

(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)

岡口基一裁判官に対する懲戒事由について考察する

http://blog.monoshirin.com/entry/2018/08/04/163702

2018-08-27

https://anond.hatelabo.jp/20180826220500

理系学問特に数学統計学念頭に)は数式をポンと書けば一応格好がつくからさなコスト解説できる。

他方、文系学問特に法律学歴史学人類学)は検証のために色んな事由を並べないといけないか解説にかかるコストが大きくなりやすい。

俺が知ってる中では民事訴訟法についての栗田隆先生サイトが一番かな。市販されてるどの教科書より詳しくて圧巻。(民訴とか知ったこっちゃねーよって感じだろうけど・・・。)

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/index.html

あ、あと哲学勉強するときによくこのサイトは参照してた。ブログ結構面白い

https://philosophy.hix05.com/

2018-08-25

私刑について

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」

日本国憲法31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチ正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれしかもそれが正義などと囃されたりする。

何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律手続きなくして個人個人他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようであるネット私刑と言ってネット上での私刑行為問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしま不可思議ロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。

姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦から、大切な人を殺されたから、自分尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。

ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産夫婦同然の関係を強いられていた女性父親殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。

一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人個人との事件であるということである親族を殺されたもの復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題メディアリンチ経済的精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。

栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準範囲内で酌量するだけのことである

ところが、第三者アジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑ダメ!」などと何故か私刑差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。

ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性ジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈動画を見てしまたかである最初も私は「なんだ、過激ジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しか動画投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネット世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。

けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである

世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人情報発信能力を持つことで、なんの権力地位ももたない一般人も、言動論理性、道徳的な真偽など情報発信するもの必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのであるネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭視点顕在化した結果生まれ単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分ストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人糾弾するのではなく、その考え自体批判しようという姿勢大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。

こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。

自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいいか」と。

私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である窃盗をしたもの馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネット個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である

余談だが不倫事件話題になったベッキー川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。

2018-08-21

anond:20180821161159

これが違法行為なのか、あるいは何らかの違法性阻却事由によって問題視されないのか、この辺が分からない、ということです。

私は法学部出身じゃないのでアレなんだけど、増田はどう?

そういう意味ならすまんかった。

私も法学部出身じゃないのでわからないが、日本では「男性」というだけで「犯罪者」扱いする施策が横行してるので何があってもおかしくない。

e.g)女性専用車両プリクラ出禁

anond:20180821160450

実際、犯罪者予備軍扱いしてるから「事案」としてるんでしょ。

からないってなんだよ

これが違法行為なのか、あるいは何らかの違法性阻却事由によって問題視されないのか、この辺が分からない、ということです。

私は法学部出身じゃないのでアレなんだけど、増田はどう?

2018-08-08

anond:20180808192022

まあ気の毒だけど、当人たちの問題だろ? って思うよね。

離婚事由にはならないのかな?

2018-08-07

anond:20180806073813

別に遺産まで行かなくても途中でイチャモン付けて半分分捕れるしな。旦那をわざと怒らせてDV証拠を作り上げて離婚事由にするとか人間のやることじゃない。

2018-08-02

anond:20180801200215

行政組織として一貫性を持って働くために

倫理観を貫けない局面を迎えたとき経験豊富な先輩職員意見に従います

ただし行政行為の無効事由に該当する重大かつ明白な瑕疵存在するときは従えませんでいいですか!行政法のプロ

2018-07-26

anond:20180726001055

ここで議論のやり直しをするよりは、この法律ケーススタディとして立法にあたっての識者たちの議論歴史をたどるほうが建設的だと思うよ。

もう調べたとは思うけど、増田見解と同様に表現事由への規制になるので批判も多く(過去だけでなく現在進行系で)、それを押し切って成立させたものだしね。

ヘイトスピーチ社会に対する波及性に対して本気で疑問を抱いていてその答えを知りたいならなおさら

2018-07-25

anond:20180725225157

お前の嫌いな発言を封じたいだけなんじゃね、結局?

それはお前自身がそう思ってるからそういう矮小化になるのだよ。

たとえばドイツソーシャルメディアを含むヘイトスピーチ規制法が進んでる。俗に言うNetzDGというやつ。

どういう内容かは自分で調べろ。その立法事由も把握したうえで、

ヘイトスピーチ?何がいけない?紙の上や画面やスクリーンで誰が何人死のうが実害ゼロですやん。

に自問自答してみるこったな。

ちなみに横で別増田ちょっかい出したみたいだけど、

https://anond.hatelabo.jp/20180725225406の一連の増田には一切トラバしてません。

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