2018-09-29

anond:20180929224328

https://lmedia.jp/2017/05/07/78894/

夫婦間には性交渉を求める権利・応じる義務があります

とは書かれているが、

「ただし、結婚後に肉体的・精神理由性交不能になったとか、単に年を取って性交不能になったような場合には、離婚事由として認められないでしょう。

夫婦間で性交渉を求める権利・応じる義務というより、円満な性生活を求める権利と言った方が適切かもしれません」(渡邊弁護士

と書かれている。

から今回の件でいえば夫の発言が正しいとは言えないと思うが?

  • 増田のように単になんとなくセックスしたくないのが正当だとどこかに書かれていますかねえ? それとも増田は心身の問題があると医師の診断書でも取ったのでしょうか??

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