はてなキーワード: 商標権とは
「ゆっくり茶番劇」の騒動は、商標権者側が放棄手続を行うという発表で幕引きされた(実際にされるかはこれからだが)。
そもそも登録されないためにはどうすればよかったのか、これからどうすればいいのか、現実的な対応をまとめたいと思う。
特許庁の「特許行政年次報告書」によれば、2020年に年間で登録される商標の数は実に約130,000件に上る。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html
「ちゃんと周知徹底しろ」「利害関係者に自動で伝えるシステムにしろ」という、分かったような苦言をよく見るが
この方々の脳内では商標登録は年間で数百件ぐらいのイメージなんだろうなと思う。
年間13万件の個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しく、
実際にシステムを作ったとしてもこの人達は絶対に見ないし税金の無駄だとか文句言うだろう。文句しか言わないから。
商標が登録されるまでは「商標公開公報」と「商標登録公報」の2回公報発行がなされるので、そこで気づくしかなかった。
逆に言えば、特許庁からすれば『2回も公報発行した(+異議申立期間も設けた)のに何文句言ってんだお前ら』という感じ。
ただ、商標の年間の出願・登録件数は上述した通り多く、個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しいので、
必要な分野や文字の表記等について、J-PlatPat等の検索ツールで自分で確認をしに行くというシステムがとられている。
また、今回の騒動で知った方も多いとは思うが、商標登録を阻止するための方法は下記3種類が挙げられる。
・異議申立(登録後2か月:誰でも可)
登録後2か月が経過すると権利化阻止のハードルが跳ね上がるので、できれば公開公報が発行され、まだ審査が進んでいない時点で情報提供を行っておきたい。
(※情報提供も異議申立等と同じく、商標法の登録要件をどう満たさないかを法に則って説明する必要があるので、弁理士に任せよう)
基本的には「自分が取られたら困る言葉についてウォッチングしておく」or「取られたら困る言葉は先に取る」しかない。
守るべきものが明確だと思うので、民間の商標調査会社が提供している商標のウォッチングサービスを勧めたい。
(ステマだと思われたくないので、詳細な会社は「商標 ウォッチング」で検索して見比べて欲しい)
当然お金はかかってくるが、ウォッチングにかかる手間を代行して商標ゴロや競合の類似名称出願のリスクを低減してくれるのと
外国での商標対策や 無効化等についてもワンステップで相談に乗ってくれるところもあるため、
もし商標に関して付き合っている特許事務所等がない/ウォッチングサービスをやってないならこの機会に検討をしておきたいところ。
今回の騒動でも、外野の知識のない方々が間違った情報で騒いで関係各所に大きな混乱が発生したので、
正直、正当な権利者でもないあなたがどうこうする問題ではないとは思っているが、
好きな界隈についてこの機会に自衛を考えたい、という気持ちは分からなくもない。
ただ、上記のような調査会社が個人と契約してくれるかは不明だし、契約してくれても個人で運用するには結構高額なので、
Twitterの商標速報botの活用を勧めたい。公開された商標出願の内容をタイムリーに全部つぶやいてくれるという優れものだ。
https://twitter.com/trademark_bot
このbotから自動で特定キーワードを拾ってくるシステム等を作ってもいいだろうし、
twitter検索であれば「from:trademark_bot (検索キーワード)」で商標速報botに絞ってキーワード検索もできるので、
「何か個人でやれることを見つけたい」という人はそれぐらいから挑戦するのもいいだろう。
特許庁の今年のシステム刷新によって、商標関連の公報は毎日公開される運用に変更になった。
仕事でもないことで日常生活に差し障っては何にもならないので、1か月に1回等、日を決めて運用するのがいいだろう。
もし一見問題となりそうな商標出願が見つかっても、あなたがイメージする問題と実際に商標で起きる問題は範囲が異なることが多い。
(今回の騒動でも、ゆっくりジャンル全体に影響が出るとカッとなって誤解したり、ゆっくりの絵柄にまで権利が及ぶと勘違いしている人も多かった)
アクションを起こしたり騒いだりする前に、本当に影響があるものなのかできれば専門家(弁理士)に相談しよう。
この件についてのやりとり見たくないのでメモの反応として残しておく。
基本的には「こんな狂人、相手にするだけ思う壺やで」というスタンス。
関わる場合もあるが今回は全くの別件に見える、少なくとも著作権云々で話している奴らは狂人と同レベルのアホ
そもそも、「ゆっくり茶番劇」の著作権者は、それぞれの動画投稿者であって狂人やZUNではない。
(狂人の主張に係る部分については無視すりゃいいのに、反応するから炎上している)
「ゆっくり」のキャラクターであっても、「キャラクターは著作権で保護されない」
画像商標でもないので影響ない、元々AAであったあのキャラクターはZUNであっても権利主張できない。
ガイドライン云々言ってる奴らも狂人の土俵に上がる行為であることを自覚すべき。
(ガイドラインは揉めないためのマナーなのでなんら権利を犯すものではない)
(怒られたりはするが法的にどうこうはできん)
→同人界隈の影響が露悪的に見えて見苦しい
反応したら喜ぶ狂人に餌を与えているだけです。
特許権:特許庁が商標申請の審査を行うだけで特許は何も関係ない。
動画解説などでも特許申請云々言ってるやつをちらほら見かけたので、少しは調べて理解してから話をしてほしい。
→ともかくアホすぎて見苦しい
ただの言い間違いとしていたが、ちょくちょく同じ間違いするので理解できていない。
商標権:グレーも何も正式な手順で、正しく通ったのだから問題はなし。
人のものを奪ったとか言ってる奴は何を奪われたのか示していない。
「過去の動画」商標登録前にアップロードした動画は影響しない。
「キャラクターを使っている」
「訴えられるリスクが」というが動画出した以上、それくらいは甘受すべき。
(正しく受け止めれば負けることはないのでコストはかかるが怯える必要はない)
(そもそも訴えが届くかどうかを怪しいと睨んでいる)
あー、そこからか…
リスク管理って「出来る事、予想出来る事を事前に把握する」って事だから、
色々突っ込みたいところもあるけど、とりあえず知的財産権の中でも著作権と商標権は別物で語られるのにそこを並列に語るのはおかしいだろ。
あと著作権での問題はは権利の侵害についてであって、今回の商標権の問題は権利を認めるプロセスに問題があったってケースなんだからこれもまた別問題。
の具体的な内容が
「柚葉はゆっくり攻略動画・解説動画には商標権は及ばないって言ってるけど、、
柚葉が持ってる動画が二次創作ガイドライン(著作権)に基づいて消されるのと
柚葉が自分の持つ商標権を元に他の人を侵害だと訴える行為って、全然別個の話だし、
ワイ、ホッテントリに入った知財部員増田とは違う知財部員増田やけど、
そして増田がもしドワンゴの社員で担当とかだったらごめんやけど、
あの成立した商標権に対して今の時点で俺ら一般の人達(法的には第三者)に「対応」できる事は残念ながらないんよ。
(今の時点でゼロリスクにするなら「完全に動画を消す」か「名前を使わない」かとかやけど、たぶん嫌やろ?)
例の署名は特許庁は考慮しないし、訴訟で必要なら改めて公式サイドが要件定義してアンケート取ったりするだろうけど
それで心が落ち着くならすればいいと思う。
「対応」で何か(合法で他人に迷惑をかけない)具体的なアイデアがあるならやったらええけど、
そうじゃなくて焦ってるだけやったら一回情報から離れた方がええで。
震災の時にもそういう情報に溺れてしまうみたいなのあったけどさ。
それに対して「商標権自体を取り下げろ」ってのはわかる。超わかる。
当の柚葉氏は商標権を手放す気はないみたいだけど、なんで?
ゆっくり茶番劇問題ってのは2次創作界隈の更にその一部で起きた事象だよ。
二次創作ガイドラインがないジャンルであればグレー。東方だからホワイトなだけ。
普通の商標権問題であれば利害関係者が無効審判請求すれば無効と判断できるが、東方公式がゆっくり茶番劇では一円も金を取ってないから東方公式が無効審判請求をかけるのは難しいんじゃないかと思う。
あえて言うなら収益化ゆっくり茶番劇配信者は無効審判請求かけられるが、二次創作ガイドラインジャンルがない分野であれば、グレーで大人しくしていないとならない存在。
BLの生物ジャンルで、特定のイベント会場をちょっと強めの一参加者が暴走して私物化したみたいなイメージが正しかろうか。
ただ大きな騒動になったから、ニコニコ動画や神主も動きだした。これはゆっくり茶番劇がホワイトな存在だったから。
東方はホワイトだから利害関係者の資格がある収益化ゆっくり茶番劇配信者がが動こうという動きもあった、東方公式やニコニコ動画が動き始めてるというからカンパの要求も止めて東方公式等の動きを静観すると言ってる。
ゆっくり茶番劇ってのは既に一般に周知されでるジャンルで、「ゆっくり茶番劇」という名を冠した動画で収益性を挙げている人が既にたくさんいる・・・という事は知ってるか?
それをいきなり横から現れた謎の人物が商標権取得して「利用料取ります」って言ってるって状況、わかってる?
先にもいったけど4はたとえばトップクラスのビューもってる先使用者が集団で「私たちの使ってきた商標だ」と主張すれば全然アリだとおもう(ビューも合計すればけっこういくだろう)周知性はウェブページのカウンターの回り具合でもいいって特許庁もいってるしね
そして末端クラスは先使用権を主張するまでもなく広告料が入らないレベルなら「業として使用」してないんよ、先使用権主張をするまでもないの、「実施」なんかしてないんだから商標権侵害できないよね
それでも先使用権をみとめないっていうなら独禁法委員会に本人にもそんなに使用の実態がないのに…って告げ口したほうがいいね
商標権者がいや他のゆっくり系の誰よりもビューカウンタまわしてますが?っていう状態ならまあ独占させとけばいい
そのうち「ゆっくり」で飛んでくる人が少なくなるだけだろ
いや、私も知らんかった
特許庁の仕事をお役所仕事っていうけど、逆に考えると自分がせっかく商標権取れたとしても
見ず知らずの関係ない誰かの意見で簡単にひっくり返されたら困るんだよな。
お役所のルールに則って対応するのは法の下の平等の観点からとても大事なこと。・・・って思うけどブチギレてる人にはその言葉は届かないんだろうな。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/#i-3
視聴者に「あの人もゆっくりやってるな」って認識されないくらいのビュー数しかない奴なら当然「業」にもなってないよね
ビュー数少ないやつユーチューブから金もらえないとわかってて趣味で自腹持ち出しでやってるわけで
今後もみんなでゆっくりやってて万が一もうかったらその金のなかからロイヤリティ払うほうが業界としては健全な発展だろ
その時もユーチューブなりニコを介して配信料から一部分割してもらえば今まで通りだろ(ジャスラック提携楽曲使用許可とおなじスキームという意味)
趣味でやってる小学生あたりまでいちいちいやがらせ訴訟おこしてたらそりゃ訴訟の益がないし商標権者がまっさきに訴訟料でつぶれるよね
特許庁が与えるのは産業を保護し発展させるための権利であってジャンルを衰退させるための権利ではないんよ
一言名前呼んだら10万円なんて便利な法律はありません、通常はロイヤリティは売上の%ですし0円にいくらかけても0円ですのよ
先使用権については厳しめに読めちゃうけどまあ動画作った・あげた本人がタイトルにいれてたならそのまま使えるだろ。
転載だの、読者が勝手にタグつけてたとかはしらんけど(転載はやめろ)、タグってそもそもが「業としての実施」にあたらんやろ。
例1:たとえば水ようかんレシピとかに「野生のとらや羊羹」みたいに商標入りタグを読者がつけるのよくあるけど取り締まってるとこみたことある?
先使用権のこといった人だけはただしいよ。
例2:通ってた大学の近所に蔦屋書店(ふるぼけた古書店、CD・DVDレンタルもコーヒーもなしの3坪くらいの)あった。
例3:むしろ、こっちが先だからってずっとつかいつづけてればキリンラーメンだっていまごろキリマルラーメンにならずにすんだ。
あとは、どうしても消したいなら業として使用してなければ使用の実態がないから不使用取消できるけど
(そしてそんなに稼げるプラットフォーム立ち上げるとはおもえんけど)、
そこまでせんでも、ほっとけば、トレードマークのパテントトロールは年々高額になっていく特許庁への上納金(「年金」)が払えなくて3年もまてばポシャるやで。
10万wそりゃ後発で商標権の存在知った上で「業として」wお稼ぎになっていらっしゃる方がでてくれば取れることもあるかもしれまへんなwたのしおすなぁw
もしかして商標トロールしまくって弁理士首になっても止めない上に特許庁に注意文書ださせた業界で有名な要注意人物がそそのかしてやらかさせた案件かな?まで疑っちゃったわ
というか、一般的だった言葉に商標権を取ること自体は別に他人の権利を侵害している訳じゃないし(元々「自由に使える権利」がある訳でもないし)、ガイドラインを盾にして怒るのは筋が通らないんだよな。
あの商標権で「ゆっくり茶番劇という名前の動画での使用を禁止します」「収益化動画にゆっくり茶番劇という名称を使ったら10万円もらいます」なんて話、ノータイムであり得ないと断じられると思ってたけど、増田の言い方を見ると案外あり得る話なのか・・・?
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
・2022年3月6日の政令で非友好国の法人の知的財産権は許諾なしで使用できる
ってのもデカいよね
ロシア連邦政府、国家安全保障等のために特許権等を実施することを連邦政府が許可した際の対価に関する決議を公表
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/europe/2022/20220309.pdf
ロシアが海外企業の商標権を無視するとどうなるのか?(栗原潔)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20220311-00285978
>法律的な建て付けとしては、特許権が無効になるわけではなく、ロシア政府が権利者に対して特許権の強制ライセンスを命じた場合、非友好国の権利者に対してはライセンスのロイヤリティ料率を売上の0%にするというものでした。