「隠滅」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 隠滅とは

2013-11-23

捜査の密行性とリークのタイミングについての雑感

罪証の隠滅防止の観点から捜査には密行性が大事だとか言うわけで,普通に考えたらあの時点で徳州会への捜査報道されればそこと繋がっている政治家は証拠隠しに動くはずだと思うんだよね。実際,都知事は5000万円を「返却」してるし。

それにも関わらずあの時点で報道させたこと,及び,「返却」した5000万円があっさり徳洲会から見つかっていることに鑑みると,捜査機関徳洲会(の内通者)との間で協定ができていて,証拠隠しの動きが却って尻尾を出すことになる状況を作っているんだろうか?

2013-08-14

ニュートン人格について

特徴



アイザック・ニュートン(1643 - 1727)



ジェームズワット(1736 - 1819)



トーマス・エジソン(1847 - 1931)



スティーブ・ジョブズ(1955 - 2011)



日本で有名なニュートン人格者手塚治虫

2013-07-12

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

個人的にはこの増田にかなり同意です。

もしこれが彼によって行われた犯行であれば、物凄く緻密に計画し、多数あったはずの決定的証拠を限りなく隠滅させ、他人を巻き込んでいるわけで、犯罪の質としては物凄くタチの悪いタイプだと考えられる。

その中で残された状況証拠の積み重ねで、限りなく黒に近いグレーのホシが現れたわけで、疑われるにはやっぱり十分だ。

彼を捕まえる前の検察についての横暴なやり方に非を唱えるのは間違いないが、片山被告については「IPが一緒だった」とは比べ物にならない状況証拠が揃ってる。

もし僕が弁護士だったら、彼の弁護はカンベンだし、陪審員に選ばれたら、有罪と言うかもしれない。一番言いたいのはもっと調べろ、かな。

今の状況で警察に文句をいうなら「不当拘留をやめろ」ではなくて、「はやく決定的証拠を見つけろ」であるべきで、操作能力の低さが問題だ。

その証拠はもしかしたら彼が無実であることを証明するものかもしれないし、そうすれば彼の「不当拘留」も解かれるわけで。

事前の「市民誤認逮捕警察メンツ潰し」と今の状況をごっちゃにしてはいけないと思う。

2013-06-19

http://anond.hatelabo.jp/20130619021556

裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。

「99%確か」=「充分に確からしい」、であって、「疑わしい」ではない。「99%確か」は、普通に有罪

そもそも100%の立証など、たとえ目撃者100人いて現行犯逮捕であったとしても、あり得ない。

もし、増田の話を「立証が可能なレベルを100として考えたとき、あとそれに1足りない状況」を表現たかったのだと善意解釈しても、下のような事情があればその「1」くらいは上積みされ得ると思うんだが、どうなの?

また、Aを無罪だとして釈放した場合、AはCに暴行を加えたり、殺したりするかもしれない、とも考えた。

証人Cの身元を隠す努力が不可能な場合(たとえば目撃者が知人で、かつ犯人は目撃されたことを知っている、という状況)の話をしてるんだよね?

そうでなければ、証人の身元を隠すなんてのは当たり前すぎる話だからね。

で、この状況で「無罪判決が出た場合、AがCに「暴行殺人」するとすると、それは自白しているも同然だよね。そういう思いをAが抱いている時点で、それはAの犯人性を立証する格好の証拠でしかないよね。それが充分推測される状況で、かつ、Aを無罪とする理由は何なのか?

「Aを有罪とするに足る十分な証拠はないが、Aは目撃者Cに対して害意を抱いていると確実に推測できる」というような状況は、およそ現実的ではないと思うのだけれど、どうなんでしょうね。そんなことが「確実に推測できる」のは「Aに有罪判決が出る状況」以外には考えにくいよね。

それでも、頭のおかしい人というのはいから…と言うのかもしれないけど、そんな状況で証人Cが証言に応じてくれるとは、これも思えない。たとえば、知り合いが頭のおかし殺人者だったと気づいた(向こうにも気づかれた)状況で、「証言しないと自分は殺される」と思ったとか、そういう場合? で、その殺人者

 ・「絶対に犯罪だと気づかれない方法で人を殺せる」のか? 暴行殺人があって、背景を調べられたらそれ自体問題だよね。

 ・「事件から時間が経ち、無罪となった殺人者が周囲を含め疑われなくなった時点でゆっくり報復をはじめる」ような場合? これも同上。

 ・Cは当然Aから距離を置いていると思うが、それを埋める時間と手間をかけて報復する? それは独力でやるの?

  人を使うなら、それ自体がまた証拠になって隠滅すべき証拠や犯行を知る人間雪だるま式に増えて本末転倒だよね。

 ・そして、そこまでする「頭のおかしい人」であることを、取り調べの警察官や他の周囲に一切気づかせない人間であり、なおかつ、裁判官だけは

  それに気づいている、という状況? その裁判官エスパーか何かなの?

…などなど、いろいろ設定が破綻すると思うんだけど、どうなんだろう。

まあそもそも「無罪の推定」というのは、必ずしも判決の際の基準の話だけをしているわけではなく、もう少し広い話です。また、判決の基準に用いる際にしても、それと証人保護とは全然筋の違うことであって、最初から話のポイントが噛み合わないと思いますあなたの疑問は「疑わしきは被告人利益にする」というのは「証人不利益にする」という意味ですか、という質問なのだろうけど、「被告人利益に」という原則は、そんなことについて一言も言ってないからね。普通に考えれば

 「疑わしきは被告人利益にする」

 「その上で証人不利益にもならないようにする」

だけであって、その二つが単純にバッティングしているからといってどちらかを引っ込めるという話にはならない。

結局、そういう疑問をもつのは原則への理解が不足しているせいだと思う。原則を誤解した上に、現実性のない奇妙な仮定を立てて疑問をもったところで、そりゃ答えはでないからね。

2013-06-02

まとめブログを疑うけど2ちゃんねるを疑わない人

って、マスコミを疑うけどネットを疑わない人に似ている。編集にばかり注目している感じ。

少し前の話。

ヤマグチノボル挑発し続けたやらおんが証拠隠滅中 | ログ

http://www.logsoku.com/r/news4vip/1365664323/

はてなブックマーク - ヤマグチノボル挑発し続けたやらおんが証拠隠滅

http://b.hatena.ne.jp/entry/hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1365664323/

やらおんが証拠隠滅中」はデマ、という指摘↓

http://anond.hatelabo.jp/20130412175048

そして、最近の話。

はてなブックマーク - ハム速デマのテキトーなまとめ(ついでに痛いニュースも) - Togetter

http://b.hatena.ne.jp/entry/togetter.com/li/498133

aplmyuki

まとめブログというか元は2ちゃんねるの問題では。同じソーススレ立てしてもスレタイ次第で伸びが全然違う。まじめな内容のニュースやまじめなスレタイにはレスが付かず、すぐにdat落ちしてしま現実。2013/05/31

自分しか☆をつけていないけど、本当にそう。2ちゃんねるまとめブログやらおんハム速現在違うが)は、2ちゃんねる派生物にすぎない。2ちゃんねる派生物だからこそ「うそはうそであると見抜ける人でないと難しい」。

ゲハ自体がクソだからゲハブログがクソなのは当然である。クソ濃度を高めて拡散してカネを儲ける行為は叩かれて然るべきだが、クソの根源が影に隠れているようでモヤモヤする。

2013-04-12

http://anond.hatelabo.jp/20130411192949

別にやらおんが好きなわけでもないが、誰も書かないので書くよ。

http://b.hatena.ne.jp/entry/hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1365664323/

http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20130411192949

既にブコメで指摘がある通り、2012年6月2ch転載禁止になったのがきっかけで、

それ以前の記事はすべて削除されている。

下のリンクから昔の記事を探せば確認できる。

http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fyaraon.blog109.fc2.com%2F

実際、3つ目の記事は3月時点でのArchiveが残っていて、

ヤマグチノボル氏が亡くなる以前に削除されていたことがわかる。

http://web.archive.org/web/20130325223300/http://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-6074.html

まり、端的に言って、「やらおんが証拠隠滅中」というのはデマだ。

(ただし、「ヤマグチを煽ったツイートも削除中」の真偽は不明)

これもブコメから転載だが、削除前の記事は4つともInternet Archiveに残っている。

ヤマグチノボル挑発し続けた」というほどの内容だろうか。

ゼロ魔作者・ヤマグチノボル氏、ついに幻影まで見えてしまたか

http://web.archive.org/web/20120726003454/http:/yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-6145.html

ゼロの使い魔F』のPV公開! そして作者の体の調子やばい・・・

http://web.archive.org/web/20120630000616/http:/yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-5865.html

ゼロ魔作者・ヤマグチノボル氏 今度の薬でとうとうハゲ

http://web.archive.org/web/20120107214220/http:/yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-6074.html

ゼロ魔作者・ヤマグチノボル「早く日本もっと経済的にダメになればいい、車はインド中国ゲーム米国が作るからOK」

http://web.archive.org/web/20110910160226/http:/yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-3823.html

2013-04-11

ヤマグチノボル挑発し続けたやらおんが証拠隠滅

1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/04/11(木) 16:12:03.05 ID:VlqyyGjd0

ゼロ魔作者・ヤマグチノボル氏、ついに幻影まで見えてしまたか  

ttp://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-6145.html

ゼロの使い魔F』のPV公開! そして作者の体の調子やばい・・・

ttp://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-5865.html

ゼロ魔作者・ヤマグチノボル氏 今度の薬でとうとうハゲ

ttp://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-6074.html

ゼロ魔作者・ヤマグチノボル「早く日本もっと経済的にダメになればいい、車はインド中国ゲーム米国が作るからOK」

ttp://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-3823.html

↑の記事(アフィ注意)を全て削除

ヤマグチを煽ったツイートも削除中

http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1365664323/

2013-04-06

4月に入ってからPC遠隔操作事件が急に静かになったわけだが

結局のところ警察上層部が人員移動になる4月までに経歴を作る

もしくは誤認逮捕の失点を取り戻すため、必死になっていただけではないか

片山逮捕前の情報漏れは間違いなくこれが原因だろう

なにせ、4人も誤認逮捕した時の上層部だったという経歴はこういったものを大切にする人たちには都合が悪すぎる

なのに任期の終わる3月末日はもう目の前であった

からこそ有力容疑者前科のある片山だと知った上部が逮捕せざるを得ない状況を作り出すため

マスコミにに漏らしたのではないか

マスコミが記事にしてしまえば、(仮に犯人場合片山は証拠隠滅に走る可能性がある

警察逮捕せざるを得ないだろう

まり上層部ポストについているときに有力容疑者逮捕と言う経歴が残るわけだ

2013-02-21

遠隔操作事件(笑)

無実の人間誤認逮捕させたことより、誤認逮捕なのに自白させたことのほうが問題なんだけどな。

さて、それは置いておいて、警察メンツにかけ、犯人をあげないといけない。

しかし、誰を逮捕したところで、自白したところで、警察メンツは丸潰れなのは間違いない。

自白以外の方法で、「こいつが犯人だ!」と世間に知らしめる方法などあるのだろうか?

あるんだろうけど、そんなものを集める能力警察にない。

ドヤ顔

IPアドレスが一致!」

くらいのことは言うのだろうけど、さすがの警察もいい加減それじゃ不十分なことを勉強してる。

どうする?

しかしたら、有罪無罪にはこだわってないのかもしれない。

つーか最初から諦めてるんじゃない?

僕が想像する、警察が考える理想シナリオ

「間違いなく真犯人と言っていい人物を逮捕した。しかし、証拠は隠滅させられていて立件できなかった。」

というもの

じゃなきゃ、逮捕前にリークなんてしないし。

よくよく聞いてみればたいしたことのない情報を、さも決定的証拠かのように匂わせてマスコミリークを繰り返すのも、証拠足り得るかどうかは二の次で、印象操作で「立件は出来なかったとしてもこいつは黒!警察よくやった」と思わせたがってるように思う。

立件できるかどうかには拘っていないし、そもそも真犯人だろうとそうでなかろうといいのだ。

怪しそうな人間を、犯人として世間に印象づけてしまえば、有罪になろうがならまいが、それでいいのだ。

2013-01-25

[] 北朝鮮を火の海にして証拠隠滅


54 ソーゾー君 [] 2013/01/23(水) 07:53:43 ID:i4JYf9/U Be:

誰に攻撃させるつもり?

毎回同じ事やってるだろ?

欧米政府=国連=テロリスト=アルカイダ=民間決起

↑毎回ワンパターンだろ?



テロリストが暴れて政府が鎮圧して欧米マスコミテロリストと発表しても欧米軍が介入や

テロリストが暴れて政府が鎮圧して欧米マスコミが民間決起を独裁政権虐殺と発表しても欧米軍が介入。

↑毎回やってることが同じじゃね?



1、言うこと聞かないまともな国々に経済制裁を仕掛ける。

2、経済制裁を仕掛けられた国は経済制裁を仕掛けられた国同士通商する。

3、欧州銀行家は言うこと聞かないまともな国に経済制裁をして国内情勢を悪化させ

その国の指導者責任にして評判を下げ続け独裁者レッテルを貼り続ける。

4、連日、独裁者レッテルを貼り国内情勢悪いところを誇大に報道

工作員を暴れさせて鎮圧させ「民間人虐殺」とデマ飛ばして火の海にする。

5、潰したい対象国一つでも独裁者レッテル貼り成功したら

それの国と通商を続け友好関係を結ぶ国にもそのレッテルが波及する。




1をやれば必ず2になる。

そして同時に3を続けて洗脳していき4を起こす。

結果、5になり次の火種が出来上がる。

少し考えたら解るよな?「経済制裁目的は?」

経済制裁目的はを知り理解したら経済制裁を受ける国の指導者責任ではなく

経済制裁を仕掛けている国の責任であることが解る。」

その国の国力削ぎ不安定にする為に経済制裁を行っている。

「当然の結果である。」











北朝鮮拉致問題の真相

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1357424442/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家2【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1353851390/

2013-01-24

[] 北朝鮮を火の海にして証拠隠滅


54 ソーゾー君 [] 2013/01/23(水) 07:53:43 ID:i4JYf9/U Be:


誰に攻撃させるつもり?

毎回同じ事やってるだろ?

欧米政府=国連=テロリスト=アルカイダ=民間決起

↑毎回ワンパターンだろ?




テロリストが暴れて政府が鎮圧して欧米マスコミテロリストと発表しても欧米軍が介入や

テロリストが暴れて政府が鎮圧して欧米マスコミが民間決起を独裁政権虐殺と発表しても欧米軍が介入。

↑毎回やってることが同じじゃね?




1、言うこと聞かないまともな国々に経済制裁を仕掛ける。

2、経済制裁を仕掛けられた国は経済制裁を仕掛けられた国同士通商する。

3、欧州銀行家は言うこと聞かないまともな国に経済制裁をして国内情勢を悪化させ

その国の指導者責任にして評判を下げ続け独裁者レッテルを貼り続ける。

4、連日、独裁者レッテルを貼り国内情勢悪いところを誇大に報道

工作員を暴れさせて鎮圧させ「民間人虐殺」とデマ飛ばして火の海にする。

5、潰したい対象国一つでも独裁者レッテル貼り成功したら

それの国と通商を続け友好関係を結ぶ国にもそのレッテルが波及する。





1をやれば必ず2になる。

そして同時に3を続けて洗脳していき4を起こす。

結果、5になり次の火種が出来上がる。

少し考えたら解るよな?「経済制裁目的は?」

経済制裁目的はを知り理解したら経済制裁を受ける国の指導者責任ではなく

経済制裁を仕掛けている国の責任であることが解る。」

その国の国力削ぎ不安定にする為に経済制裁を行っている。

「当然の結果である。」











北朝鮮拉致問題の真相

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1357424442/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家2【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1353851390/

2012-11-18

私の盗まれた傘

二週間ほど前に傘が盗まれた。

ビニールではないが、ブランド物というわけでもない。せいぜい2000円程度の傘だ。ただし、目立つ傘で、職場には同じ柄を持っている人はいない。

盗まれた場所仕事場の更衣室の傘立てで、間違いなく内部犯だ。

私は一週間待ってみた。盗まれた日は雨が降っていたから、つい出来心で持って行ってしまったのかもしれない。そう考えた。ただし憤りは隠せなかったみたいで、同僚の何人かに心配されてしまった。

そしてついに傘は返ってこなかった。私は諦めた。盗んだ人間良心なんてない、ただのクズだと納得した。その翌々日も一日中雨だったが、傘立てには戻って来なかった。庶務に確認したところ、この日は全員出勤であり、傘立てにある傘が全てと見て間違いない。結局、目立つ傘だから帰りの電車でわざと置いていくなどして証拠隠滅でもしたのだろう。ちなみに、仕事場の一階にはコンビニがあり、そこの傘は盗まれた当日には売り切れていなかった。つまりそいつは傘代150円も払うのを惜しむクズだというわけだ。

一応書いておくが、盗まれた事自体は取り立てて何か不満があるわけではないのだ。なぜ人の傘を、見知った顔の傘を盗んで平気なんだ。手癖が悪すぎるにも程がある。そんなヤツと同じ職場居合わせているという事自体虫酸が走る。まして五年ほど使い、それなりに愛着もあった傘。絶対に許さない。

2012-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20121010145628

その乞食君が本当に書いてたのは「100万円」じゃなくて

いくら払えばできそうですか?

海外のoDeskとかだと$750でin 14daysで落札してる人がいたんだけど。

やってくれますか?

これは真面目な質問

な。


http://anond.hatelabo.jp/20121010142305のツリー表示からふつーに読めたりする。

いま顔真っ赤にして消しまくり逃げまくり乞食君は知らないんだろうけど

消しても完全な証拠隠滅は出来ないのが増田

2012-10-06

http://anond.hatelabo.jp/20121005234051

悪いけど悪魔の証明に付き合ってる暇はないのね。

なので俺の観測範囲で知る限りこれ一件なので超絶に稀ということにしとく。

海外では何かもっとイヤなのを聞いたことがあったような気がしないでもないが記憶がおぼろで不明確だし。

いい加減だって?だから表現は改めるって言ってんじゃん。

実際問題殺して食ったとかいう話はいくらでも出てくるけど、証拠隠滅で肥だめに捨てたとかじゃなくただ排泄物をかけたって話は聞かない。

正直その発想はなかったわってレベル

2012-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20120822123559

下の記事についてだけど

 慰安婦の徴集のやり方について、間に朝鮮人が介在したことが多かったの で、そのような場合は、軍の責任ではないとする意見もありますが、それなら 慰安所に到着した時点で娼妓取締規則にあるように本人の自由意志 であることを確認し、強制されたり騙されて来た者は、家に帰 すべきです。しかし、そのような事を行った形跡はありません。 直接命じてやらせたにしろ、黙認したにしろ、軍の責任で行われたこと に違いはありません。



と言いながら

日本軍は自由に証拠の隠滅が出来たし、慰安婦はその境遇から、記録を残 せる立場になかった。決して自慢にならない忘れてしまいたい過去に関 しては証言だって簡単には得られない。やっと重い口が開いたのは50年も たってからだった。こういった条件を抜きに議論すれば、 終戦時日本が行った記録の大量抹殺がまんまと成功することになります慰安婦問題に限らず、朝鮮総督府関係の資料は徹底的な抹殺が行われています。 記録が存在しないだけでなく、意図的な焼却が行われたこともはっきりして います



自由に証拠の隠滅ができたのだからそりゃないだろうさ。これ以外にも矛盾しているところがたくさんあるよね。

おまけに参考文献も偏りすぎだし。

2012-07-11

いじめ事件で思う事

いじめで娘が自殺したと訴えていたけど敗訴した事件と、この事件を見て思った。

苛めがあった証拠は自殺した子の遺書や周囲の証言、苛めがなかった証拠が生徒へのアンケートなんだけど、ニュースで見たら酷い「学校生活アンケート学校生活楽しいですか?何か困った事はありますか?」って感じで苛めのいの字もない。

アンケートに答えた生徒達も、自分達がいじめ自殺の証拠隠滅の口裏合わせに使われたとは思わなかっただろう。

こんな苛めと無関係なアンケートが苛めがなかった証拠になるって、日本司法おかしいんじゃないの?

騒がれている大津学校は、アンケート質問の仕方を間違った、虐めはありましたか?なんて聞いてバカしたー!と思っているだろう。

他の学校もこの2つの学校の例を記憶し、今後の苛めもみ消しの教訓とするだろう。

昔も虐めはあったけど、教師に助けを求めても見殺されたり、学校教育委員会警察がもみ消そうとはしなかった。

日本学校は何でこんなにおかしな事になってしまったんだろう。

こんな中子供を育てて学校に行かせるのは怖いよ。

2011-10-13

傷つく人がいるという脅しって

http://anond.hatelabo.jp/20111013121844

弱者暴力を振るう男の人もいたんだw


傷つく人がいるという脅しって、卑劣

しかも、自分じゃなくて、傷つく人がいる”かも”しれない だし

卑劣

自分が何か気に入らない事があったとして、それを気に入らないとかむかつく、と言うのではなく、傷つく人がいるかもしれない と言うんだから・・・

証拠隠滅まで被害者がしてくれるかもと思ってする犯罪加害者までは行かなくても、それに類似した卑劣さを感じる

2011-10-12

ネタじゃないんだけど

私女なんだけど、ずっと昔強姦されかかった時、相手の顔が血だらけだったんだけど

ショック受けたって信じてもらえるかな?

警察行ったんだけど、爪の中に相手の血のりがこびりついてたのに、当時でさえDNA鑑定できたはずなのに、それくらいじゃ証拠にならない、検査できない、と言われた。

相手は一応誰かわかる程度の知り合い、というか就職しようとした会社の人の知り合いだった。

一対一で強姦と言うのは、縛られたりしたら別だけど、かなり成功させるのは難しいような気がする。

言ってはいけない事かもしれないが。

されてしまった人はともかく、これから、そんな事ないに越した事はないんだけ、不幸にしてそのような情況に陥った時でも、まず一対一では向こうもそれを遂行するのは困難を伴うと覚えて置いても良いと思う。

から、協力させようとして、脅す。

強姦強姦殺人の間にある刑の重さの隔たりを考えたら、強姦殺人や殺して死姦は狙ってない。はずみで殺してしまう事はあるかもしれないがw

強姦は、被害者が証拠隠滅までやってくれる可能性があるおいしい犯罪

殺したら、死体の処理まで自分でやらなくてはいけない。

から、殺すなんて、言ったとしても、ほぼ実行に移さない。脅し。

殺す人もいるかもしれないけど、猟奇的強姦殺人犯は、「殺すぞ」なんて言わないで殺すと思う。

でも、なぜ、そこで従ってしまうのか

他の犯罪の男の人でも恐怖から犯人に従う、または刺激してはいけないと従う事はあるから、それと同じ心理かもしれないが

それ以外に、こうも考えられないだろうか

女の人に施される教育というのは、強姦される事を受け入れるための教育から

如何にうまく強姦されるかみたいな

ちょっと極論かな


http://mousouteki.blog53.fc2.com/blog-entry-8627.html ここでこれ↓を見て思い出した

渋谷センター街を歩いていたら、

ラッパー風味の男からいきなり腕捕まれたことがあったわ。

私男なんだけど、スゲー怖かった。処女奪われるかと思った

2009/04/12(日) 19:40 | URL | #-[ 編集]

2011-07-25

証拠隠滅?…中国鉄道事故落下車両を土に埋める

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110725-OYT1T00537.htm?from=main2

何人か中に入ってないだろうね。

凄い国だな。

こういう国に民主党総員で頭撫ぜて貰いに行ったんだからなぁ。

連絡が取れないという原発作業員の方々が心配だ。

2011-07-02

回想シーンで、

小学校低学年の時にヒロインの子が教室でおもらしした際に、

主人公の男がバケツの水を偶然その女の子の近くでこぼして証拠隠滅するっていう・・・これ何の漫画だっけ?

思い出せない。。。

2011-03-11

http://anond.hatelabo.jp/20110310153347

この犯罪?事件?の是非はおいておくとして、カンニングによる業務妨害という罪状で、犯人犯罪歴のない19歳で逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとも思えないのに、3日に逮捕されてから1週間も拘留されているのはなですか?弁護士保釈申請しないのですか?ものすごく異常なことのような気がするのですが・・・。犯罪捜査刑事事件に詳しい方の意見が聞きたいです

マスコミ自分達も、逮捕されるまではわーわー大騒ぎして自分意見を大声でふれまわって、逮捕された後は知らん顔って恐ろしい

少なくとも私は今も彼が留置所にいて、毎日刑事に尋問されて、家宅捜索まで行われているなんて全然知らなかった。

2011-02-16

http://anond.hatelabo.jp/20110214230635

http://anond.hatelabo.jp/20110214230635 

 

配管屋くずれ、現不動産屋内リフォーム屋っぽい人です

 

まず、大量のティッシュは流さないでください 

お母さんにゴミ捨てしてもらってる年代少年、流して証拠隠滅したい気持ちは大変良く分かります

しか最近の洋式便器でも10センチ排水管に接続してあっても便器内の一番細い部分で5センチ以下な部分もあり

どうしても詰まってしまう事もあります お勧めしませんが、少量ずつ流すか、燃えるゴミに出してください

 

あとトラブルがあって便器を外した際に、箸、ボールペンなどの棒状の物が引っかかってた事がよくあります

単体だとさほど影響は無いのですが、コレに紙や固めのブツが絡んで溢れる事があります

なるべく早めにプロに外してもらう事を検討して下さい

 

私達は、髪の毛に絡んだ白いタンパク質の物体や、縛ってあるコンドームもやしと麺(今年一発目がコレ)

などがコンニチワしても、顔色一つ変えず迅速に処理する訓練と経験を積んでいま

カッポンでダメだったら早めにプロにご相談下さい   

 

家の外の排水で詰まるのは、私が見た限りですが 宅内の設計がヘボいか経年変化で埋設した配管の勾配がなくなってた場合ほとんどでした

節水型便器でそれが発覚する事もあるでしょうが、個人ではどうしようもないです、こちらもプロにご相談下さい

2011-02-04

P2P逮捕データベース

漫画ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス

2011.2.8 11:26

 米国のアップロードサーバーを利用して日本漫画ネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター著作権法違反の疑いで新潟県潟上市少年(18)を逮捕した

 同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料レンタル掲示板から誰もがサーバーアクセスできるようにし、無料ダウンロードさせていた。

 同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイト作ってみたかった」と供述しているという。

 逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバー日本少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権侵害したとしている。

漫画ワンピース」をネットで無断配信 団体職員の男を逮捕

2010.11.4 11:24

 ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター中野署は著作権法違反の疑いで北海道旭川市末広東、団体職員奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。

 逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフトシェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。

 同センターによると、奥村容疑者パソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。

 ファイル共有ソフトを使って漫画ネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。

「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組ネットで無断配信した逮捕

2011.1.14 18:36

ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕

2010.11.2 22:26

 北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフトシェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつ動画を配信したとして、著作権法違反児童買春ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで東京都世田谷区梅丘コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した

 逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつ動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。

 道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述シェア上に、アニメわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。

 ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法テレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠容疑者(52)を逮捕した

 同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。

 押収された中村容疑者パソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外テレビ番組約28万件が保存されていたという。

 逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組ネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。

【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市会社員 = YS2YSUOe1cLtf】

特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード

期間:押収されたPCの検証から過去2年間分のデータが見つかっている。

家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。

供述:「Share」を利用してテレビアニメーション違法アップロードしていたことを自供。

その他:大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

伊野波盛良 (41) 東京都日野市会社員 = 92JeyRfcya】

期間:男性は4年前からWinny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。

家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。

供述:「Share」を利用してテレビアニメーション違法アップロードしていたことを自供。

その他:男性は、長期間渡り、大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市大学生 = YnXmHqtxqS】

家宅捜索:自宅から、PC3台、 HD3台を押収。

動機:他の「Shareユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションアップロードを続けていたと供述

その他:男性は、大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz

ドラクエを無断配信、著作権法違反で男逮捕

札幌・厚別署などは30日、ゲームソフトドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した

逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフトシェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社著作権侵害した疑い。

厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会からゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。

http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm

http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601

人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。

逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。

警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ起動戦士ガンダム00」を、パソコンファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。

 匿名性を保ったまファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャート歌謡曲インターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました

著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です

警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャート歌謡曲8曲をファイル共有ソフトシェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。

大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードしたということです。(30日15:48)

アニメ違法配信 岡山県警が容疑の男逮捕 

ファイル共有ソフトシェア」を使い、人気テレビアニメ動画インターネット上に流出させたとして、

岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した

県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。

同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した

かに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した

警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。

「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。

ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/

吉村 亮(57)

徳島県小松島市 無職

ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメダウンロードしていたので、自分提供しなくてはいけないと思った」

横山 誉(30)

福岡県筑後市 ゲームセンター店員

テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」

佐藤 銀次(23)

埼玉県狭山市入曽 郵便事業会社期間雇用社員

らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」

粟屋 道昭(37)

三重県津市西丸之内 三重県桑名農政環境事務所職員

機動戦士ガンダム00」「間違いありません」

荒井 悟(44)

京都府城陽市 システムエンジニア

「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」

豊田 大樹(23)

茨城県取手市西2 無職

ドラゴンクエスト9」

■横島 健一(37)

横浜市神奈川区六角橋2 ホームページ作成

「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」

■大矢 泰宏(47)

長野県長野市 建材会社社員

オリコン2009・ベスト50」

小山 一人(40)

札幌市 会社員

アニメらんま1/2」

近藤 克俊(40)

岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」

名前??? 女 秋田県由利本荘市 「映画」

天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトインターネット上で無断配信した

どとして、著作権法違反商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳会社員朝霧由章

告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官懲役2年6月(求刑懲役

4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した

  検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天

堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036

長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフトシェア」を使い、映画を無断で配信したとして、

著作権法違反公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した

逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、

不特定多数ダウンロードできるようにして映画会社著作権侵害した疑い。

生活環境課によると、伴容疑者英語版の音声をソフトで加工して日本語吹き替えたり、

自作字幕を付けたりして配信していた。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html

http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html

ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマインターネット上で無断で公開したいで

47歳の男が警視庁逮捕された。

逮捕されたのは、

千葉市建築作業員・辻上彰浩容疑者(47)。

辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフトShare(シェア)」を使って、フジテレビドラマ

太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。

辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。

もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、

5月以降、ドラマ音楽番組ファイルを200以上ネットで公開していた。

テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフトシェア」を使って配信したとして、

埼玉県警サイバー犯罪対策センター大宮署は14日、著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで

東京都板橋区前野町、タクシー運転手河内容疑者(25)を逮捕した

 サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、

テレビ放送されたアニメ映画エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。

 サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、

シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。

インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm

栃木県宇都宮市岩曽町、無職福田容疑者(33)

(株)サンライズ ・「ケロロ軍曹 第25話」

(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」

2010-09-15

http://anond.hatelabo.jp/20100914113906

それ、偽証とか、証拠隠滅になるから、ものすごいオプション付くよ。

免許更新の講習の際にしつこいぐらい言われなかった?

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん