裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。
「99%確か」=「充分に確からしい」、であって、「疑わしい」ではない。「99%確か」は、普通に有罪。
そもそも100%の立証など、たとえ目撃者が100人いて現行犯逮捕であったとしても、あり得ない。
もし、増田の話を「立証が可能なレベルを100として考えたとき、あとそれに1足りない状況」を表現したかったのだと善意に解釈しても、下のような事情があればその「1」くらいは上積みされ得ると思うんだが、どうなの?
証人Cの身元を隠す努力が不可能な場合(たとえば目撃者が知人で、かつ犯人は目撃されたことを知っている、という状況)の話をしてるんだよね?
そうでなければ、証人の身元を隠すなんてのは当たり前すぎる話だからね。
で、この状況で「無罪」判決が出た場合、AがCに「暴行、殺人」するとすると、それは自白しているも同然だよね。そういう思いをAが抱いている時点で、それはAの犯人性を立証する格好の証拠でしかないよね。それが充分推測される状況で、かつ、Aを無罪とする理由は何なのか?
「Aを有罪とするに足る十分な証拠はないが、Aは目撃者Cに対して害意を抱いていると確実に推測できる」というような状況は、およそ現実的ではないと思うのだけれど、どうなんでしょうね。そんなことが「確実に推測できる」のは「Aに有罪判決が出る状況」以外には考えにくいよね。
それでも、頭のおかしい人というのはいるから…と言うのかもしれないけど、そんな状況で証人Cが証言に応じてくれるとは、これも思えない。たとえば、知り合いが頭のおかしい殺人者だったと気づいた(向こうにも気づかれた)状況で、「証言しないと自分は殺される」と思ったとか、そういう場合? で、その殺人者は
・「絶対に犯罪だと気づかれない方法で人を殺せる」のか? 暴行・殺人があって、背景を調べられたらそれ自体問題だよね。
・「事件から時間が経ち、無罪となった殺人者が周囲を含め疑われなくなった時点でゆっくりと報復をはじめる」ような場合? これも同上。
・Cは当然Aから距離を置いていると思うが、それを埋める時間と手間をかけて報復する? それは独力でやるの?
人を使うなら、それ自体がまた証拠になって隠滅すべき証拠や犯行を知る人間は雪だるま式に増えて本末転倒だよね。
・そして、そこまでする「頭のおかしい人」であることを、取り調べの警察官や他の周囲に一切気づかせない人間であり、なおかつ、裁判官だけは
それに気づいている、という状況? その裁判官はエスパーか何かなの?
…などなど、いろいろ設定が破綻すると思うんだけど、どうなんだろう。
まあそもそも「無罪の推定」というのは、必ずしも判決の際の基準の話だけをしているわけではなく、もう少し広い話です。また、判決の基準に用いる際にしても、それと証人の保護とは全然筋の違うことであって、最初から話のポイントが噛み合わないと思います。あなたの疑問は「疑わしきは被告人の利益にする」というのは「証人の不利益にする」という意味ですか、という質問なのだろうけど、「被告人の利益に」という原則は、そんなことについて一言も言ってないからね。普通に考えれば
だけであって、その二つが単純にバッティングしているからといってどちらかを引っ込めるという話にはならない。
結局、そういう疑問をもつのは原則への理解が不足しているせいだと思う。原則を誤解した上に、現実性のない奇妙な仮定を立てて疑問をもったところで、そりゃ答えはでないからね。
「疑わしきは被告人の利益に」 ってなんなんだろう。 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は、AがBを殺したことは99...
裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。 「99%確か」=「充分に確からしい」、であって、「疑わしい」ではない。「99%確か」は、普通に有罪。 そもそ...
法の勉強した訳では無いが、こういうことではないかと 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は証人Cの証言は真実だとも真...
99%確かだろう という物の中身次第なので何とも言えない。 確かだろうと思った。思った理由はカン なのか 他に立証スべき証拠が合ってほぼ否定出来ないから99%なのかによる。