2013-06-19

疑わしきは被告人利益

「疑わしきは被告人利益に」

ってなんなんだろう。

被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。

証人CがAの犯行について証言した。

裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。

また、Aを無罪だとして釈放した場合、AはCに暴行を加えたり、殺したりするかもしれない、とも考えた。

この状況でも、裁判官がAを有罪にするべきではないの?

なんで?

  • 法の勉強した訳では無いが、こういうことではないかと 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は証人Cの証言は真実だとも真...

  • 裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。 「99%確か」=「充分に確からしい」、であって、「疑わしい」ではない。「99%確か」は、普通に有罪。 そもそ...

  • 99%確かだろう という物の中身次第なので何とも言えない。 確かだろうと思った。思った理由はカン なのか 他に立証スべき証拠が合ってほぼ否定出来ないから99%なのかによる。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん